インターネットが誰でも使えるようになった一方で、インターネットを使った誹謗中傷が深刻になっています。この記事では、インターネット上で誹謗中傷を受けた場合の対応について解説します。
削除請求
インターネット上で誹謗中傷を受けた人は、削除請求をしていくことになります。
インターネットのSNSや掲示板サイトに、本人を特定できる名前などの個人情報が書き込まれ、悪口や根拠のない嘘を言われて誹謗中傷されることがあります。
インターネットでは誹謗中傷の記事が継続して残り続け、拡散していくことになります。
時間が経てば経つほど損害は大きくなるので、なるべく早く削除を実現しなければなりません。
名誉を違法に侵害された人は、人格権としての名誉権に基づき、侵害行為の差止めを求めることができます。
削除請求は、まずは任意交渉による方法を検討します。
メールやオンラインフォーム等で請求していきます。
拒否されて任意では削除が実現できないのであれば、裁判に訴えることになります。
削除請求の相手は、投稿者が特定できているのであれば、投稿者にします。
サイト管理者に対して削除請求をすることもありますが、素直には応じてくれないことも多いです。
弁護士が根拠を示して要求し、それでも拒否されたら裁判に訴えることになります。
発信者情報開示請求
誹謗中傷記事の投稿者を特定するためには、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」を使います。
通称、プロバイダ責任制限法といいます。
この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利について定めるとともに、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項を定めるものとされています。
通常は、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続で進めていきます。
投稿者を特定するためには、まずはサイト管理者に対するIPアドレス等の開示を請求します。
次に、接続プロバイダに対して投稿者の住所氏名の開示請求をします。
この開示請求ですが、必ず成功するとは限りません。
接続プロバイダのログ保存期間は3~6か月程度であり、ログが残っていないという結果となることもあります。
接続プロバイダに対して開示請求がなされたら、プロバイダは連絡先を把握している発信者・投稿者に対して開示してよいかを意見照会します。
損害賠償請求
誹謗中傷をした投稿者が特定できたら、損害賠償請求を検討します。
まずは任意で請求し、合意とならなかったら裁判に訴えることになります。
和解となったら、二度と誹謗中書の記事を書きこまない事も含めて約束させることになります。
発信者情報開示請求で裁判手続きを利用していた場合は、その費用も請求できる場合もあります。
刑事事件化
権利侵害が名誉毀損罪や侮辱罪や業務妨害罪等の犯罪が成立するのであれば、刑事告訴をすることになります。
単に被害を警察に訴えただけでは、警察は積極的に動いてくれないこともあります。
ある程度情報を集めてから警察に説明した方が、スムーズに動いてくれることもあります。
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