個人情報保護法は、正式名称を「個人情報の保護に関する法律」といいます。
この法律は、デジタル社会の進展に伴って個人情報の利用が著しく拡大していることを踏まえ、個人情報の適正な取扱いに関する基本理念や政府による基本方針の作成など、個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定めています。また、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者や行政機関等が遵守すべき義務等を定めるとともに、個人情報保護委員会を設置しています。
これらを通じて、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図るとともに、個人情報の有用性にも配慮しながら、個人の権利利益を保護することを目的としています。
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Toggle個人情報とは
個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 氏名、生年月日その他の記述等によって特定の個人を識別することができるもの。ほかの情報と容易に照合することによって特定の個人を識別できるものも含まれます。
- 個人識別符号が含まれるもの。
「個人に関する情報」には、氏名や住所などだけでなく、個人の身体、財産、職業、肩書などに関する事実、判断、評価を示す情報も含まれます。また、公にされている情報や映像、音声による情報も、特定の個人を識別できる場合には個人情報に該当します。
個人識別符号とは
個人識別符号とは、個人情報保護法において定められた、特定の個人を識別できる文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定められたものをいいます。
具体的には、次のようなものがあります。
身体的特徴を電子計算機のために変換した符号
DNAの塩基配列、顔の骨格等から作成される顔認識データ、虹彩の特徴、声帯等の特徴から作成される符号、歩行の特徴、静脈の形状、指紋や掌紋など、特定の個人を識別することができるものとして定められた符号が該当します。
公的な番号等
旅券番号、基礎年金番号、運転免許証番号、住民票コード、個人番号(マイナンバー)なども、個人識別符号に該当します。
また、医療・介護保険に関する保険者番号、被保険者記号・番号についても、一定の組合せにより特定の個人を識別できるものは個人識別符号に該当します。
個人情報の具体例
個人情報には、例えば次のようなものがあります。
- 本人の氏名
- 氏名と組み合わせた生年月日、住所、居所、電話番号、メールアドレス、会社における職位・所属などの情報
- 防犯カメラ等に記録された、特定の個人を識別できる映像情報
- 氏名などから特定の個人を識別できる音声録音情報
- 特定の個人を識別できるメールアドレス
- 個人情報に付加された個人に関する情報で、他の情報との関係から特定の個人を識別できるもの
- 官報、電話帳、職員録、法定開示書類、新聞、ホームページ、SNSなどで公にされている情報で、特定の個人を識別できるもの
ただし、例えばメールアドレスや電話番号は、それだけで常に個人情報となるわけではありません。ほかの情報と容易に照合することなどによって特定の個人を識別できる場合には、個人情報に該当します。
要配慮個人情報とは
要配慮個人情報とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実など、不当な差別や偏見その他の不利益が生じないよう、その取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定められた記述等が含まれる個人情報をいいます。
政令で定められているものとして、例えば次のような情報があります。
- 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含みます。)その他、個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害があること。
- 本人に対して医師その他の医療に関連する職務に従事する者(以下「医師等」といいます。)により行われた健康診断その他の検査の結果。
- 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等による指導、診療又は調剤が行われたこと。
- 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
- 本人を少年法に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
このような情報は、本人に対する差別や偏見などにつながるおそれがあるため、個人情報の中でも特に慎重な取扱いが求められています。
