インターネットの情報に関する削除請求権については、法律に一般的な根拠規定はありません。
しかし、名誉権侵害・プライバシー権侵害等に関しては、人格権侵害に対する差止請求権として、判例により認められております。
誰が被害者かを判断できることが要件となります。
被害者の名前が記載されていなければ、原則として削除請求は認められません。
しかし、記載事項から誰か特定できる可能性があれば、削除請求は認められます。
苗字だけ、下の名前だけでも、他の記載や個別具体的状況から特定できるのであれば、削除請求が認められる可能性があります。
SNS等のハンドルネームやアカウントネームでも、使用されている状況を考慮し、誰か特定できるのかが判断されることになります。
名誉権侵害を主張するには、記事が被害者の社会的評価を低下させているかが問題となります。
一般の閲覧者の普通の注意と閲覧の仕方により、社会的評価が低下したかを判断します。
しかし、事実を適時するのではなく、意見論評としての評価の範囲内であれば、削除請求が認められるのは難しいです。
意見論評だとしても、前提となる事実が真実でなければ、削除請求は認められる可能性があります。
プライバシーとは、他人に知られたくない私生活上の事実又は情報をみだりに公開されない利益又は権利をいいます。
私生活上の事実だけでなく、私生活上の事実らしく受け取られるおそれのあることがらも含まれます。
事実を公表する利益より公表されない利益が優越するかが判断されます。
事実の性質・内容、事実が伝達される範囲・具体的被害の程度、対象者の社会的地位・影響力、記事の目的・意義、記事が掲載された時の社会的状況・その後の変化、事実を記載する必要性、等を検討することになります。
削除請求の相手方としては、投稿者、サイト管理者、サーバー管理者、から選ぶことになります。
誰が書き込んだかが分かっているのであれば、投稿者に削除請求をします。
掲示板などに匿名投稿されている場合は、サイト管理者に削除請求をすることになります。
サイト管理者の情報は、サイトの利用規約や会社情報等に記載されています。
記載が無いときは、ドメイン名の登録情報をWHOISで調べます。
ドメイン名とは、インターネットで通信機器・サーバーを識別するための文字列の名前で、ウェブサイトを特定するための識別子のことで、URLの一部になっています。
WHOISとは、フーイズと読み、インターネットでドメイン名の所有者を検索するための通信規約で、WHOIS検索サイトで調べられます。
投稿者もサイト管理者も判明しなければ、サーバー管理者に対して削除請求します。
サイトに削除請求のためのフォームやメールがあれば、まずはこれで依頼します。
お問い合わせフォームやメールでの削除請求も考えられます。
メールはWHOIS検索サイトで調べて送ることもあります。
https://www.isplaw.jp/から送信防止措置依頼書の書式を入手し、サイト管理者に郵送やメールで送ることもあります。
ガイドラインで方法を確認して対応することになります。
サイト管理者が削除請求に応じなかった場合は、削除仮処分をすることになります。
削除仮処分命令申立書を裁判所に提出します。
裁判所で認められると、担保金を収め、削除決定が債務者に送達されます。
インターネットの削除請求は専門性が高く、被害者本人だけでは上手く行えないことが少なくありません。
ぜひ弁護士に相談してみてください。
インターネット上にある問題のある書き込みが継続して残り、拡散することで、時間が経過すればするほど被害が大きくなってきます。
お気軽に早めのご相談をしてください。
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