パソコンを勝手に捜査されたらーパソコンが遠隔操作された場合の弁護活動

自分の使っているパソコンが遠隔操作され,知らない誰かに脅迫文や殺害予告を送らされたりするということはあります。
通常は,おおよそあり得ない主張であるとか,精神的な問題を疑うような主張と思われてしまいますが,実際にそのような事件は起こっています。
著名な事件は2012年ごろに立て続けに起こったパソコン遠隔操作事件です。
この事件の被告人は2ちゃんねるに自身の作成した遠隔操作プログラムのリンクを貼り,そのリンクにアクセスした人のパソコンを遠隔操作し,殺害予告や脅迫文を送信したという事件です。
この事件の被告人は結局捕まっていますが,被告人が捕まるまでは,遠隔操作された人が殺害予告や脅迫文を送ったとして,逮捕され,捜査されていました。
そのため,脅迫文や殺害予告を送ったことに心当たりがなくとも,警察から捜査され,場合によっては身柄拘束を受けるということはあります。
このような場合,弁護士による迅速な弁護活動を行うことによって,不起訴や無罪という良い結果に終わらせることが可能になったりします。

このような場合に,どのような弁護活動を行うか説明します。
このようなパソコンの遠隔操作事件の場合,警察や検察は送信した人のIPアドレスやログの履歴から犯人を特定して,遠隔操作された人が脅迫文や殺害予告を送った犯人であると特定します。
そのため,遠隔操作された被害者の人は,遠隔操作を行われた時のアリバイや,脅迫文の文言からして犯行可能性があるかどうかなどから犯人であることを否定することになります。
例えば,パソコンに触っていない時間,パソコンに触れることが困難な時間に脅迫文や殺害予告が送られているという事情が判明した場合,その事実をもとに脅迫文や殺害予告を送った犯人ではないと主張することになります。

2012年に発生したパソコン遠隔操作事件においては,遠隔操作被害を受けた被害者である少年が取調べの途中で自白してしまい,保護観察処分を受けるということがありました。その後保護観察処分は取り消されていますが,弁護人が付いていない場合,このように虚偽の自白をしてしまい,有罪判決や少年事件の保護処分となることもありますので,心当たりのない脅迫文を送ったという疑いがかけられた場合には弁護士に迅速に相談することをお勧めします。
特に,検察官,警察官は「嘘を見破るのが得意」と自称していますが,虚偽の自白方面のうそを見破るのは苦手です。なぜなら,虚偽の自白であれば,自身に都合がいいうえ,それを真実だと思い込みがちだからです。
ですので,決して虚偽の自白をしないようにしましょう。

身に覚えのない疑いをかけられてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

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