プライバシー侵害についてーインターネット上でのプライバシー侵害への対策について解説

インターネット上でプライバシーを侵害される書き込みをされて被害を受けることがあります。

このプライバシー侵害に対して、削除や損害賠償の請求をすることになります。

しかし、具体的にプライバシー侵害として認められるかは総合的に判断されることになります。

プライバシー侵害について東京地方裁判所昭和39年9月28日判決は、「プライバシーの侵害に対し法的な救済が与えられるためには、公開された内容が(イ)私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのあることがらであること、(ロ)一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立つた場合公開を欲しないであろうと認められることがらであること、換言すれば一般人の感覚を基準として公開されることによつて心理的な負担、不安を覚えるであろうと認められることがらであること、(ハ)一般の人々に未だ知られていないことがらであることを必要とし、このような公開によつて当該私人が実際に不快、不安の念を覚えたことを必要とする」と示しております。

しかし、特に政治家等の公人については、その適否や資質を判断する材料として提供されたときは、表現の内容や方法がその目的に照らし不当でないときは、違法性が無いとされます。プライバシー侵害は成立しにくくなります。

著名人・芸能人については、一定の範囲で社会の正当な関心事とされプライバシーを放棄していると解され、一般の人よりもプライバシー侵害は成立しにくくなります。

氏名・住所・電話番号等の個人情報は、インターネット上で広く開示されると悪用されて生活の平穏を害されることから、プライバシーとして守られております。

また、匿名・別名で活動して本名を明らかにしないであれば、勝手に本名を開示されない利益がプライバシーとして守られております。

個人情報の保護に関する法律では、要配慮個人情報として、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報を規定しております。

このような情報もプライバシーとして守られております。

しかし、プライバシーの侵害として認められるかは、そのときの状況を総合的に考慮して判断されることになります。

犯罪事実については、最高裁が、「ある者が刑事事件につき被疑者とされ、さらには被告人として公訴を提起されて判決を受け、とりわけ有罪判決を受け、服役したという事実は、その者の名誉あるいは信用に直接にかかわる事項であるから、その者は、みだりに右の前科等にかかわる事実を公表されないことにつき、法的保護に値する利益を有するものというべきである」、「そして、その者が有罪判決を受けた後あるいは服役を終えた後においては、一市民として社会に復帰することが期待されるのであるから、その者は、前科等にかかわる事実の公表によって、新しく形成している社会生活の平穏を害されその更生を妨げられない利益を有するというべきである」と示して、プライバシーとして守られていることを示しております。

もっとも、「ある者の前科等にかかわる事実は、他面、それが刑事事件ないし刑事裁判という社会一般の関心あるいは批判の対象となるべき事項にかかわるものであるから、事件それ自体を公表することに歴史的又は社会的な意義が認められるような場合には、事件の当事者についても、その実名を明らかにすることが許されないとはいえない。」「要するに、前科等にかかわる事実については、これを公表されない利益が法的保護に値する場合があると同時に、その公表が許されるべき場合もあるのであって、ある者の前科等にかかわる事実を実名を使用して著作物で公表したことが不法行為を構成するか否かは、その者のその後の生活状況のみならず、事件それ自体の歴史的又は社会的な意義、その当事者の重要性、その者の社会的活動及びその影響力について、その著作物の目的、性格等に照らした実名使用の意義及び必要性をも併せて判断すべきもので、その結果、前科等にかかわる事実を公表されない法的利益が優越するとされる場合には、その公表によって被った精神的苦痛の賠償を求めることができるものといわなければならない。」とも示しております。

プライバシー侵害の被害を受けた方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

こちらの記事もご覧ください

インターネットと名誉毀損ー名誉毀損罪の犯罪が成立するか

keyboard_arrow_up

0359890996 問い合わせバナー LINE予約はこちら