プラットフォーム

情報流通プラットフォーム対処法は、正式には「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」と言います。

プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)が2024年に改正され、2025年4月1日に施行されました。

この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害等があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利について定めるとともに、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項を定め、あわせて、侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図るための大規模特定電気通信役務提供者の義務について定めるものとされております。

改正のポイントは、大規模プラットフォーム事業者・大規模特定電気通信役務提供者に対して、権利侵害等に対して具体的措置を行う義務を負わせていることです。

インターネット上の誹謗中傷の書き込みを迅速に削除させる体制を整えることを目的としております。

法律が施行されることにより、大規模プラットフォーム事業者による削除対応が促されることになると思われます。

大規模特定電気通信役務提供者は、総務大臣が指定することになります。

発信者の数が多く、その利用に係る特定電気通信による情報の流通について侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図る必要性が特に高いと認められるものを提供する者が指定されます。

大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする被侵害者が侵害情報等を示して当該大規模特定電気通信役務提供者に対し侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出を行うための方法を定め、これを公表しなければなりません。

大規模特定電気通信役務提供者は、被侵害者から侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があったときは、当該申出に係る侵害情報の流通によって当該被侵害者の権利が不当に侵害されているかどうかについて、遅滞なく必要な調査を行わなければなりません。

大規模特定電気通信役務提供者は、専門的な知識経験を必要とするものを適正に行わせるため、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識経験を有する者のうちから、侵害情報調査専門員を選任しなければなりません。

侵害情報調査専門員の数は、決められた基準以上の十分な人数でなければなりません。

大規模特定電気通信役務提供者は、侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があったときは、調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断し、迅速に結果を申出者に通知しなければなりません。

大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通について送信防止措置を講じたときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該送信防止措置により送信を防止された情報の発信者に通知し、又は当該情報の発信者が容易に知り得る状態に置く通知等の措置を講じなければなりません。

実施状況等については、毎年1回、公表しなければなりません。

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