盗撮された裸や下着姿の動画・写真が、インターネット上にアップロードされて、被害が拡大してしまうことがあります。
盗撮は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」に規定されております。
この法律は、性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的としております。
正当な理由がないのに、ひそかに、性的姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたものである対象性的姿態等を撮影する行為をしたら、性的姿態等撮影罪が成立し、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処します。
性的姿態等は、以下の部分・姿態をいいます。
・人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
不同意わいせつ罪記載の以下に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪が成立します。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪が成立します。
正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪が成立します。
性的影像記録を提供した者は、性的影像記録提供等罪が成立し、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処します。
性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科します。
性的影像記録提供等罪の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、性的影像記録保管罪が成立し、2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金に処します。
不特定又は多数の者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、性的姿態等影像送信罪が成立し、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科します。
一 正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
二 不同意わいせつ罪記載の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは不特定若しくは多数の者に送信されないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
四 正当な理由がないのに、13歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をし、又は13歳以上16歳未満の者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、当該13歳以上16歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をする行為
情を知って、不特定又は多数の者に対し、上記各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像の影像送信をした者も、性的姿態等影像送信罪が成立します。
情を知って、性的姿態等影像送信罪各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、性的姿態等影像記録罪が成立し、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処します。
このように、盗撮画像をネットに上げられても、犯人を処罰できます。
ネットに盗撮画像を挙げられてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
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