インターネット上で誹謗中傷やプライバシー侵害の書き込みによる被害に会ったら、その書き込みの削除請求を検討することになります。
削除請求の基本は、任意交渉によるものです。
任意交渉によるメリットは、早期に費用を抑えて解決される可能性があることです。
裁判手続きを通じて解決をしていく方法は、時間もかかり、裁判費用・弁護士費用がかかります。
しかも、法的に裁判で主張が認められなかったり、技術的な問題で加害者の特定にまで至らなかったりして、上手くいかないことも少なくありません。
任意交渉であれば、柔軟に素早く進めることができる可能性があります。
裁判の方法では法的・技術的な問題から解決に至らないような状況だとしても、相手が任意に削除に応じてくることがあります。
投稿者が判明しているのであれば、投稿者に対して直接連絡して削除を交渉することもできます。
電子メールやDMや郵便で交渉することになります。
投稿者が被害者に対して大したこだわり等が無く書き込みをしている場合は、すんなりと削除請求に応じることも少なくありません。
掲示板やブログ等の運営者・プロバイダに対して削除を求めていくこともあります。
プロバイダが独自に削除請求に対する窓口を設けて案内している場合があります。
情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会による「侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書」という書式を利用することがあります。
送信防止措置の申し立てをして、プロバイダ等が自主的に削除するかを検討することになります。
プロバイダ等は、自主的削除をするかどうかを判断するために、発信者へ意見の照会をすることになります。
照会から7日以内に反論が無ければ、削除されることになります。
発信者としては書き込みを維持することに強いこだわりがない場合が少なくないため、反論もなく削除される可能性は小さくありません。
プロバイダ等から発信者へ削除要請を伝えられ、発信者が自主的に削除することもあります。
インターネットの書き込みの削除を求めるのであれば、まずはこのような任意交渉による削除を検討することになります。
しかし、削除請求では必ず任意交渉が優れているとは言えません。
相手方が任意の削除請求を拒否してくることがあります。
特に、削除請求の根拠・理屈がしっかりしていなければ、相手も簡単には削除に応じてこない場合もあります。
相手が削除請求に対して逆上して更なる誹謗中傷やプライバシー侵害をしてくることもあります。
また、こちらの請求に対して回答せずに放置してくることもあります。
時間が経過すると、プロバイダにある加害者に関するログの履歴の保存期間が経過してしまい、加害者を特定することができなくなってしまうこともあります。
ログの保存期間は3~6か月程度であり、問題のある書き込みがなされてから素早い対応が求められる状況の場合もあります。
このようなときは、任意交渉によるのではなく、早々に裁判手続きで進めることが必要です。
任意交渉で進めるのか、裁判手続きで進めるのか、専門の弁護士が状況を総合的に判断していくことになります。
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