インターネット上でのなりすましによる取り引き

インターネット上でのなりすましによる取り引き

ネット、危険

インターネットでは、非対面でやり取りされるため、他人になりすまし取り引きが行われることがあります。
他人の名義を悪用した人を特定して責任を追及することは、現実には難しいです。
この場合、騙された側は損害を負ってしまうことがありますので、なりすまされた本人に対して責任追及ができるかが重要になってきます。

なりすましによる取り引きが行われた場合、なりすまされた本人は原則として責任を負いません。
本人とは全く関係なく取り引きが行われたのであれば、本人が責任を負わないのは当然です。
しかし一定の場合には本人が責任を負わされることがあります。
以下の民法の条文が関係してきます。
外観の存在、相手方の善意無過失、本人の帰責事由、があれば、下記条文を類推適用して、本人に効果が帰属し、責任を負わされることがあります。

(代理権授与の表示による表見代理等)
第109条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

(権限外の行為の表見代理)
第110条 前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

(代理権消滅後の表見代理等)
第112条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

本人確認方法として、特定のIDやパスワード等が使用されているのであれば、他人により悪用された場合、原則として本人に効果が帰属されるように合意がなされている場合がほとんどです。
しかし、本人が消費者であれば、消費者契約法の以下の条文が問題となってきます。

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第10条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

民法(基本原則)
第1条第2項 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

事業者に帰責性がある場合、事業者からIDやパスワードが漏洩した場合、等は対象外になると思われます。

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