インターネットを通じた児童ポルノデータのやり取りによる犯罪

PC 男性

インターネットを通じ、児童ポルノ画像・動画のデータがやり取りされることがあります。
児童ポルノデータは広く拡散されてしまうことがあります。
犯罪として刑事処分の対象となり、逮捕されることもあります。
自身や子供が被害に会ったら、早急に弁護士や警察に相談して対応する必要があります。
以下で該当する可能性のある犯罪を述べたいと思います。

16歳未満の者に対する映像送信要求罪

16歳未満の児童に対して児童ポルノを要求する行為だけでも、犯罪となります。

16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為を要求した者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されます。(刑法第182条3項
一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。

不同意わいせつ罪

実際に撮影させて送信させたら、16歳未満の者に対しわいせつな行為をした者として、不同意わいせつ罪が成立し、6月以上10年以下の拘禁刑に処されます。(刑法第176条

児童ポルノ禁止法違反(略称)

児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいいます。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されます。(児童ポルノ禁止法第7条1項

児童ポルノを提供した者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処されます。(児童ポルノ禁止法第7条2項

児童ポルノを提供する目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、日本に輸入し、又は日本から輸出した者も、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処されます。(児童ポルノ禁止法第7条3項

児童を裸等にして撮影し、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処されます。(児童ポルノ禁止法第7条4項

児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することになります。(児童ポルノ禁止法第7条6項

児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し又は公然と陳列する目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、日本に輸入し、又は日本から輸出した者も、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することになります。(児童ポルノ禁止法第7条7項

児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し又は公然と陳列する目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することになります。(児童ポルノ禁止法第7条8項

性的姿態等撮影罪

「性的姿態等」とは、次に掲げる姿態等をいいます。
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの)がされている間における人の姿態

正当な理由がないのに、16歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影する行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処されます。(性的姿態等撮影処罰法(略称)第2条
未遂も罰せられます。(性的姿態等撮影処罰法第2条2項

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