出会い系アプリ・サイトの立ち上げについて

出会い系サイト規制法とは何か

出会い系サイト規制法とは、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」のことを指します。

この法律の目的は、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、インターネット異性紹介事業について必要な規制を行うこと等により、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資すること」です。

そのため、この法律では、出会い系サイトで児童売買春が行われることを防止するために、出会い系サイトの運営会社に対して、都道府県公安委員会に対してインターネット異性紹介事業の届出を行わせ、出会い系サイトの運営会社に児童でないことの確認を義務付けさせています。

出会い系サイトを立ち上げるにあたって、事業者は何をしなければならないか

これにはいくつかの義務があります。

①都道府県公安委員会への届け出義務(7条)、②青少年の利用防止に関する義務、例えば、禁止誘引行為を知った場合の投稿の削除義務など(13条)の大きく二つがあります。

(1)都道府県公安委員会への届け出義務

出会い系サイト規正法7条1項によれば、①氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名、②当該事業につき広告又は宣伝をする場合に当該事業を示すものとして使用する呼称、③事業の本拠となる事務所の所在地、④事務所の電話番号その他の連絡先であって国家公安委員会規則で定めるもの、⑤法人にあっては、その役員の氏名及び住所、⑥異性交際希望者が児童でないことの確認の実施の方法その他の業務の実施の方法に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものについて届け出る必要があるとされています。

このような届出を行うのは、事業開始段階で、都道府県公安委員会による監督を適切かつ実効的に行うためです。

(2)青少年の利用防止に関する義務

出会い系サイト規正法11条によれば、公安委員会規則で定められたとおりに、出会い系サイトの運営会社が異性交際希望者が児童でないことの確認をしなければならないことが規定されています。

また、出会い系サイト規正法12条によって、出会い系サイトの運営会社が児童が利用していることを発見した場合、出会い系サイトの運営会社が削除しなければならないとされています。

もし、投稿を削除しない場合には、公安委員会からの指導、命令を受け、それでも改めない場合には、事業停止となります(出会い系サイト規正法14条1項、2項)。

これらの義務に違反した場合にはどうなるか

公安委員会の命令に違反して投稿の削除を行わない場合、出会い系サイト規正法31条により、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するという刑罰が法定されています。

公安委員会の指示に違反して削除しなかった場合には、出会い系サイト規正法32条3号によって、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金になることが法定されています。

届出をしなかった場合には、出会い系サイト規正法32条1号に違反するということで、6月以下の懲役又は、100万円以下の罰金が法定されています。

出会い系サイト規正法に違反した場合の処分の見通し

このように、運営会社の監督状況について調査するために逮捕することはあります。

しかし、このように、重くとも1年以下の懲役が定められていることから、この法律に違反した場合にはいきなり実刑になるということは考えられません。

しかし、執行猶予付きの有罪判決になったり、罰金刑になったりということはあります。

keyboard_arrow_up

0359890996 問い合わせバナー LINE予約はこちら