ソフトやプログラムの開発と犯罪
ソフトやプログラムの開発を行った場合、世の中を便利にすることがあるのですが、著作権法違反などの犯罪をほう助したとして、犯罪の疑いがかけられることがあります。
そのため、ここでは、ウイニー事件を例にソフトやプログラムの開発についてどの様な場合に犯罪になるのか、犯罪にならないためにはどうしたらいいかということについてまとめます。
Winny事件(最高裁平成23年12月19日決定刑集65巻9号1380頁)
ファイル共有ソフトを開発した被告人が、インターネットにファイル共有ソフト(Winny、ウイニー)の開発途中のデータをアップロードし、提供していました。このWinnyというのは、効率的かつ匿名で大容量のデータのやり取りができるソフトで、便利にデータのやり取りができるというソフトです。
ところが、このファイル共有ソフトを使って、ゲームソフトのデータなどを、ダウンロードできる状態にした者が現れました。そのため、このダウンロードできる状態にした者について、著作権法上の公衆送信権侵害であり、そのほう助を被告人が行ったとして、著作権法違反のほう助の罪に問われました。
この事件について最高裁は、開発途中のソフトのデータをアップロードする行為について、「インターネット上で不特定多数の者に対して無償で公開、提供し、利用者の意見を聴取しながら当該ソフトの開発を進めるという方法は、ソフトの開発方法として特異なものではなく、合理的なものと受け止められている。新たに開発されるソフトには社会的に幅広い評価があり得る一方で、その開発には迅速性が要求されることも考慮すれば、かかるソフトの開発行為に対する過度の萎縮効果を生じさせないためにも、単に他人の著作権侵害に利用される一般的可能性があり、それを提供者において認識、認容しつつ当該ソフトの公開、提供をし、それを用いて著作権侵害が行われたというだけで、直ちに著作権侵害の幇助行為に当たるとすべきでない。」として、犯罪にもそれ以外にも使えるソフトの開発を尊重するために犯罪成立範囲を限定させるべきことを認めています。
そのうえで、このような犯罪にも犯罪以外にも使えるソフトの開発行為について、「ソフトの提供者において、当該ソフトを利用して現に行われようとしている具体的な著作権侵害を認識、認容しながら、その公開、提供を行い、実際に当該著作権侵害が行われた場合や、当該ソフトの性質、その客観的利用状況、提供方法などに照らし、ソフトを入手する者のうち例外的とは言えない範囲の者が同ソフトを著作権侵害に利用する蓋然性が高いと認められる場合で、提供者もこのことを認識、認容していながら同ソフトの公開、提供を行い、実際にそれを用いて著作権侵害が行われたときに限り、当該ソフトの公開、提供行為がそれらの著作権侵害のほう助行為に当たると解するのが相当である。」と判断しています。
その上で、Winnyの開発者である被告人について、例外的とは言えない範囲の者がWinnyを使って著作権侵害に利用する蓋然性が高いことを認識・認容していたとは言えないとして無罪と判断しました。
Winny事件から学ぶこと
Winny事件のように、ソフトの開発者に対してそのソフトを利用した犯罪が行われた際にほう助の罪に問うためには、そのソフトについて、①犯罪にしか利用できないと考えられるものであるかどうか、②誰かが犯罪行為をしたいと考えていて、その誰かのために、特殊なソフトやプログラムの開発をしていないか、③社会的にかなりの者が犯罪行為に利用していないかという観点から、ソフトやプログラムの開発行為が犯罪ではないかということが検討されます。
また、この事件がそうであるように、プログラムや、ソフトの開発者を取り締まるのではなく、これらのプログラムやソフトを使って犯罪を行う者を取り締まる必要があり、それで足りると考えるべきではないかと思います。