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Toggle匿名加工情報とは
匿名加工情報とは、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいいます。
例えば、購買履歴、利用履歴、移動履歴などを含む個人情報について、個人を識別できないように一定の加工を行ったものが匿名加工情報となり得ます。
匿名加工情報は、個人情報保護法で定められた基準に従って適切に加工することで、本人の同意を得ることなく第三者に提供できるなど、個人情報よりも緩やかな規制の下でデータの利活用を促進するための制度です。
ただし、匿名加工情報についても、個人の識別につながる行為を禁止するなど、一定の規制が設けられています。
匿名加工情報の作成に関する規制
個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないようにするため、個人情報保護委員会規則で定める基準に従って、個人情報を加工しなければなりません。
匿名加工情報を作成した場合には、その作成に用いた個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに加工の方法に関する情報(以下「加工方法等情報」といいます。)について、漏えいを防止するために必要な安全管理措置を講じなければなりません。
また、匿名加工情報を作成したときは、匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければなりません。
さらに、匿名加工情報を第三者に提供するときは、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及び提供方法を公表するとともに、提供先に対して、その情報が匿名加工情報であることを明示しなければなりません。
匿名加工情報の識別行為の禁止
匿名加工情報を作成した個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を取り扱うに当たり、元となった個人情報の本人を識別する目的で、匿名加工情報を他の情報と照合してはなりません。
また、匿名加工情報取扱事業者についても、本人を識別する目的で、加工方法等情報を取得したり、匿名加工情報を他の情報と照合したりすることは禁止されています。
このように、匿名加工情報については、個人を特定するための照合行為などが禁止されています。
匿名加工情報に関する安全管理等
匿名加工情報を作成した個人情報取扱事業者は、匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置や、匿名加工情報の取扱いに関する苦情の処理など、匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、その内容を公表するよう努めなければなりません。
匿名加工情報取扱事業者についても、同様に、安全管理や苦情処理などの措置を講じ、その内容を公表するよう努めることが求められています。
匿名加工情報取扱事業者とは
匿名加工情報取扱事業者とは、匿名加工情報データベース等を事業の用に供している者をいいます。
匿名加工情報データベース等とは、匿名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の匿名加工情報を電子計算機を用いて検索できるように体系的に構成したものその他、特定の匿名加工情報を容易に検索できるように体系的に構成したものとして政令で定めるものをいいます。
匿名加工情報取扱事業者が匿名加工情報を第三者に提供するときも、あらかじめ、提供する匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及び提供方法を公表するとともに、提供先に対して、その情報が匿名加工情報であることを明示しなければなりません。
また、匿名加工情報取扱事業者は、本人を識別する目的で、加工方法等情報を取得したり、匿名加工情報を他の情報と照合したりすることが禁止されています。
