電子署名法

インターネットで契約を行う場合、その場で紙にペンで署名を行うということができません。

そうなると、対面で相手を確認することができないので、契約が本当に本人によってなされたかが分からなくなります。

そこで、契約書等の電子文書の作成者のなりすましや内容の改ざんを防ぐために、電子署名があります。

電子署名により、正式な電子文書であることが証明されます。

電子署名については、電子署名法が定められております。

電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)は、電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としております。

電磁的記録の真正な成立の推定や、特定認証業務の認定等や、指定調査機関等が定められております。

電子署名とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであり、当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものをいいます。

電子署名は、公開鍵暗号方式に基づいて行われております。

電磁的記録であって情報を表すために作成されたものは、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名が行われているときは、真正に成立したものと推定されることになります。

電子署名は、これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限ります。

これにより、電子署名が手書きの署名押印と同様に扱われることになります。

契約で紛争が生じた場合にも、裁判で証拠として電子署名を提出することができます。

電子署名について、認証機関により認証業務が行われます。

認証業務とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する利用者その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいいます。

特定認証業務とは、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいいます。

この認証制度により、電子署名の信用性が確保されます。

特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣の認定を受けることになります。

主務大臣の認定は、主務大臣が指定する指定調査機関が行うことになります。

申請に係る業務における利用者の真偽の確認は、利用申込者に対し、住民票等の書類の提出を求め、かつ、免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書の提示を求める方法、利用の申込書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書の提出を求める方法、などにより行われます。

主務大臣は、特定認証業務に関する認定の制度の円滑な実施を図るため、電子署名及び認証業務に係る技術の評価に関する調査及び研究を行うとともに、特定認証業務を行う者及びその利用者に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければなりません。

国は、教育活動、広報活動等を通じて電子署名及び認証業務に関する国民の理解を深めるよう努めなければなりません。

こういった活動により、電子署名制度の理解と信用が確保されることになります。

認定認証事業者に対し、その認定に係る認証業務に関し、虚偽の申込みをして、利用者について不実の証明をさせた者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金となります。未遂も罰せられます。

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