「いただき女子」と称する女性が詐欺を実行する際のマニュアルを販売しており,その販売行為が問題となった事件がメディアで取り上げられました。
このような詐欺を実行する際のマニュアルの販売行為については,詐欺幇助として刑事責任を負うことになります。
ここでは,このような詐欺を実行する際のマニュアルの販売行為が詐欺になるのか解説します。
・詐欺罪について
刑法246条1項の詐欺罪が成立するためには,「人を欺いて財物を交付させた」と言えなければならないとされています。
まず,財物交付の基礎となる重要な事実についてうそを言ったということが言えなければなりません。
財物交付の基礎となる重要な事実というのは,例えば,会社を設立するつもりが無いのに,「会社を作るから,株主になってほしい」などの事実を言うことを指します。会社を作るか作らないかということは,株を購入する株主にとって株式の価値を増加させることができるかどうかという関心ごとに関わることですので,財物交付の基礎となる重要な事実ということができます。
また,同様に,結婚するつもりがないにもかかわらず,「結婚するから,日々のアパートの家賃を払ってほしい」というのも,相手の歓心を買い相手と結婚するかどうかが重要な事実となっていることから,この事実を偽っている場合は,欺いたということに該当することになります。
・詐欺幇助について
そのため,詐欺幇助となる場合というのは,こういった欺罔行為を助けた場合です。
このように助けたということが言えるためには,他人の犯罪を容易ならしめる行為を,それと認識,認容しつつ行い,実際に正犯行為が行われたということが言えなければなりません。
例えば,名古屋地方裁判所令和6年4月22日判決によりますと,「いただき女子」のマニュアルに記載されていた内容について,「男性を篭絡して自己に好意を抱かせた後に同男性に対して家賃の支払いを滞納しているなど自分が経済的苦境に陥っている旨の種々のうそを告げて同男性から現金をだまし取る方法などを記載した」と認定されており,このマニュアルを使って男の篭絡方法について助言をし,実際に詐欺を行った人の犯行を容易にしたため詐欺幇助を行ったということが認定されています。
そのため,このようにマニュアルを販売し,助言をすることについては少なくとも,詐欺罪の幇助犯になるようです。
一方,ただマニュアルを販売した点について詐欺罪に問えるかということが問題になりますが,これについては,マニュアルというものは,詐欺にしか利用できないものではないので,具体的にある人物が詐欺に利用するという認識がありつつ,このようなマニュアルを提供したということが言える事情がなければ詐欺罪の幇助として刑事責任を問うことは困難であると考えられます。
・このような事件の弁護活動
近年,「いただき女子りりちゃん」のマニュアルを真似てインターネットで販売する例があるということをニュース等で耳にします。
「いただき女子」に限らず,詐欺の事件というものは,金額が100万円を超えたら,実刑になることが考えられる類型の犯罪です。
そのため,数百万円の示談を行い不起訴や執行猶予をねらうか,実刑の中でも軽い刑罰を目指すかということが重要な関心ごとになります。
このようなマニュアルの販売行為というものについて,マニュアルを販売しただけではなく,助言までしていたということであれば詐欺の幇助として,罪責を負うことは間違いないのですが,単なる販売のみをとらえて詐欺罪の幇助に問うことは難しいです。
この場合の弁護士の弁護活動としては,助言を行っていないということ,具体的に詐欺行為が行われることを認識した上でマニュアルを提供したわけではないということ,示談を行い被害回復を行ったことを主張することになると考えられます。
他にも,マニュアルを販売し,だまし取った犯人に代わって示談を行い,被害回復に努めることが考えられます。詐欺罪というのは,財産犯ですので,財産的被害の回復が行われた場合,被害回復が済んでいるということになり不起訴であったり,有利な事情として考慮されることになります。
このように、インターネット上で犯罪の方法を公開するようなことをした場合、罪に問われる可能性があります。
インターネットでの情報の公開について不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。