インターネットの情報は、半永久的に残り続けます。犯罪の疑いをかけられ、それが解消されたとしても、プライバシーを暴いたり憶測を載せたりして書かれた記事が残り続けることになります。
ここでは、このようなデジタルタトゥーへの対策について解説します。
【事例】
Aさんは7年前に強制性交罪(現在は不同意性交等罪)を理由に逮捕されました。そのため、地元の新聞社の配信するネットニュースに載りました。このネットニュースはGoogleでの検索が可能であり、Aさんの本名と強制性交罪を合わせて検索すると、検索結果として、上位に表示されます。
しかし、7年前の強制性交罪の疑いは、Aさんにアリバイがあり、アリバイを話してくれる目撃者が現れたことから、嫌疑不十分を理由に不起訴になっています。
この7年前の逮捕された記事と、嫌疑不十分で不起訴になった記事については未だに検索結果として現れることから、引っ越した現在も職場の人から、事件について聞かれています。
そのため、Aさんとしては、Googleでの検索結果表示を削除することを考えています。
このような事例の場合に、Google検索の逮捕報道の削除ができるか解説します。
Google検索の逮捕報道の削除請求の方法には二通りあります。
①Googleのオンラインフォームを用いて削除請求をする場合、②裁判所を通じて削除請求を行う場合の二つです。
Googleのオンラインフォームを用いる方法による場合
①「Google検索からウェブ検索結果を削除する」で検索し、「Google検索からウェブ検索結果を削除する」というページを開きます。
②そのページの中にある「法的な理由でコンテンツを報告」をクリックします。
③「法的な理由でコンテンツを報告」のページの「リクエストを作成」をクリックします。
④その中から様々なGoogleのサービスが表示されますので、「Google検索」を選択します。
⑤AIによるものか聞かれますが、それは「いいえ」を選択してください。
⑥コンテンツを報告する理由については、「コンテンツを報告する法的な理由」を選択します。その中で、「名誉毀損」を選択します。
⑦「リクエストを作成」をクリックして、削除申請人が誰なのか、どういう検索結果が問題になっているのかについて詳しく書き込むページが出てきますので、その欄に、どういう検索結果について問題になっているのか、権利を侵害している検索結果は何なのかについて入力していきます。入力が終わったら、「送信」をクリックします。
⑧Googleから自動返信メールが届き、その1~2週間後に検索結果削除に対してどのように対応したのかという連絡が来て、削除されたり、削除されなかったりします。場合によっては、さらに、被害について詳しく書くと再考の上削除されることがあります。
裁判所を通じて削除請求を行う場合
被申立人をGoogle LLCとして、仮処分による削除仮処分を申し立てることも考えられます。
この場合には、グーグルの検索結果から、Aさんの名誉が侵害されていることを主張していくことになります。
この手続によって、Aさんの名誉が毀損されていると大まかに認められる場合、通常の裁判より、簡易、迅速に投稿された記事の削除を行います。
今回の【事例】のような場合、検索結果によって、ありもしないAさんの犯罪事実があったかのように書かれていることから、Aさんの名誉が侵害されている。ということが言えます。
そのため、今回のような事例の場合、Googleの削除依頼が認められる可能性があります。
このような手続によって、Googleの検索結果について削除するよう対応ができます。
インターネット上に名誉毀損を内容とする検索結果などが残りお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
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