インターネットの掲示板では、様々な情報が載せられており、多様な情報を入手することが出来ます。一方で、虚偽の内容や誹謗中傷を内容とする情報が掲載され拡散されてしまう危険性も高まっています。
ここでは、爆サイに書き込まれた記事の削除をしたい場合に,爆サイのスレッドや書き込みを削除することができるか解説します。
【事例】(フィクションです)
Aさんは甲という風俗店に勤務する風俗嬢です。
ある日,爆サイの「甲 α(Aさんの風俗店での名前)」というスレッドに「334 こいつマジ有害,くせーし,デブでブスだし。なーにが『Iカップの女子大生が入店』だよ。あと,こいつ○○建設の事務員Aだよな。営業で○○建設に行ったら居た,その場でぶん殴ってやろうかと思った。」と書き込まれました。
爆サイの記事の削除はどのようにするか
大まかに,裁判によらない方法と裁判による方法があります。
裁判によらない方法というのは,爆サイの削除依頼フォームを利用する方法で,
裁判による方法というのは,発信者情報開示請求を行い,削除の仮処分を行う方法です。
爆サイの削除依頼フォームを使う場合
爆サイには各スレッドの一番下に「削除依頼」というリンクがあり,このリンクをクリックし,削除依頼フォームを表示します。
この削除依頼フォームを用いる場合,爆サイのアカウントを作成しておく必要があります。この削除依頼フォームにレス番号,通報区分,名前を書き込み,削除依頼理由について詳細に記入します。この削除理由については,750文字書き込める設定になっています。
なお,レス番号について「0」を書き込むと,スレッド全体の削除をすることができるようですが,めったに応じないようです。
また,通報区分については,「個人情報の記載」があるのみであり,名誉棄損,名誉権侵害については,「その他」を押して,記事を見てはんだんするようです。爆サイ側として,個人情報がかかれているかどうかは判断しやすいためこのようなチェックボックスになっているのだと考えられます。
削除依頼がされた場合,72時間以内に投稿された記事の削除が行われます。もし,行われなかったということであれば,削除理由に該当しなかったか,削除理由が足りないかのどちらかです。
この削除依頼フォームを利用した削除申請については,本人が本人の情報を削除することを求めることは出来るのですが,本人以外が削除の申請をする場合,この爆サイの注意書きにも書かれている通り,弁護士法違反になる可能性があります。
そのため,削除依頼フォームからであれ,削除を依頼したいということであれば,弁護士に依頼することをお勧めします。
裁判所の判断による場合
誹謗中傷などの関係で爆サイ側にとって,「削除すべきなのか判断できない」ため,削除しないということになりますと削除依頼フォームで対応することは困難になります。このような場合には,裁判による削除を行っていくことになります。
裁判所の仮処分によって投稿の削除を行う方法としては,投稿記事削除仮処分を行う方法があります。
この手続は,名誉権あるいは,プライバシー権などが侵害されているとおおむね認められる場合,通常の裁判よりも迅速かつ,簡易な手続によって暫定的に投稿記事の削除を行わせるものです。
この判断については,裁判所に申し立ててから,1か月から2か月程度で結論が出るとされています。そのため,他の手続より迅速に投稿記事の削除を行わせることができることになります。
この手続についてもノウハウのある弁護士に頼むことが望ましいです。
また,弁護士や,裁判所から見てどのような書き込みがどのような文脈で出てきたのか分かりやすくするために,書き込まれた記事のスクリーンショットを残しておくと望ましいです。
記事の削除を行わせる場合の注意点
記事の削除を行わせる場合,ログも削除されるのが一般的です。そのため,投稿された記事の削除だけではなく書き込んだ人に対しても責任追及を行いたいという場合,記事の削除ではなく,発信者情報開示請求によるべきです。
この記事の削除については,あくまで,書き込んだ人に対して責任追及を行うつもりはないが,投稿された記事が削除されればそれで,事件が沈静化するという人にとっては有効な手段です。
【事例】の場合の対処方法
この事例の場合,Aさんの風俗店以外の勤務先と本名が書かれていることから,個人情報がかかれているということができます。
そのため,爆サイの削除依頼フォームを利用し,削除を求めるか,それでも投稿記事が削除されない場合には裁判所に投稿記事削除仮処分を行うことになります。
インターネットの投稿削除は、不快な情報に引き続き相対せねばなりませんし、裁判手続きが必要となる可能性もあります。このようなときは、専門家である弁護士に依頼するのが有効です。
インターネットの掲示板の投稿でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
こちらの記事もご覧ください。