インターネットと名誉毀損ー名誉毀損罪の犯罪が成立するか

インターネットトラブルの事件において、刑法上の名誉毀損罪が成立するかの判断は重要です。
刑法上の犯罪が成立するのであれば、警察に被害届・告訴を提出し、状況次第では犯人が逮捕されることになります。
犯人が逮捕されたら、犯人側から謝罪や被害弁償の話をすることを求めてくることがあります。
今回は、刑法上の名誉毀損罪について解説いたします。

刑法第230条第1項には、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されております。
人が円滑な社会生活を送るためには、人の名誉を保護しなければなりません。
社会が与える評価としての外部的名誉・社会的名誉が保護されます。
名誉を人に対する社会の評価という事実的なものとして捉えております。
公然とは、不特定又は多数人が認識できる状態をいいます。
公然性は、現実に認識することを必要とせず、認識できる状態に置かれていれば足ります。
摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りるものでなければなりません。
非公知の事実に限らず、公知の事実でも、摘示によって更に名誉を低下させるおそれがあれば認められます。
真実であっても認められ、虚偽の事実である必要はありません。
事実はある程度具体的な内容を含むものでなければならず、単なる価値判断や評価は含まれません。
誰に対する事実の摘示であるかが明らかになっていなければなりません。
対象となる人は、法人その他の団体も含まれます。
名誉毀損行為としては、人の社会的評価を害するに足る行為があればよく、現実に害されることは必要ではありません。
他人の社会的評価を害し得る事実を不特定又は多数人が認識し得る方法で摘示することについての故意が必要になります。

刑法第230条の2では、「前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」と規定されております。
本条は、人格権としての個人の名誉の保護と憲法第21条による正当な言論の保障との調和を図ることを目的としております。
公共の利害に関する事実とは、社会一般の利害に関係することをいい、公共性のある事実を評価・判断するための資料になり得るものであることをいいます。
そのため、私生活上の事実であっても、その携わる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度などによっては、社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として、公共の利害に関する事実に該当することがあります。
政治家や公務員やその他の社会的地位がある人であれば、認められやすくなります。
目的の公益性は、その事実を摘示した主たる動機・目的が公益を図ることにある場合をいいます。
真実の証明が出来たら、犯罪は成立しません。
真実の証明が出来なくても、事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて確実な資料・根拠に照らし相当の理由があるときは、故意がないとして犯罪は成立しません。

インターネット上で名誉毀損の被害を受けたら、弁護士に相談してください。
具体的にどのような方法で対応していくべきか、丁寧に説明させていただきます。
時間が経てば経つほど被害は拡大していきますので、なるべく早いご相談をお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料の面談を実施しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
インターネットトラブルについて強い弁護士が懇切丁寧に対応させていただきます。

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