防犯カメラの存在は、現代の社会では非常に重要性が高まっております。
防犯カメラは、犯罪の予防を目的として、不特定多数の人が利用する施設や場所に継続的に設置され、画像記録機能を備えているカメラをいいます。
防犯カメラは、銀行、会社、道路、スーパー、デパート、ゲームセンター、ホテルなど多くの場所に設置されております。
犯罪行為が行われた場合、有力な証拠となります。
防犯カメラに記録された映像が、犯人逮捕の決め手となることも多いです。
また、防犯カメラが存在する事自体が、犯罪への抑止力となります。
防犯カメラが存在することは、我々にとっても安心感を得ることになります。
その一方で、防犯カメラはプライバシーの侵害のおそれがあります。
プライバシーとは、自分が他人に知られたくない個人情報をいいます。
いつどこでどのような行動をしていたかの情報は、個人のプライバシーとなります。
防犯カメラで撮影されることは、個人にとってはプライバシーを侵害されていると感じることになります。
防犯カメラで勝手に撮影され、映像が無断で流出して利用されてしまうのではないか、と不安に感じる人もいます。
街中が防犯カメラだらけになってしまうと、非常に窮屈な感じを与えてしまいます。
それは、本人が悪いことをしていなかったとしてもです。
そうすると、個人の活動が委縮してしまうことになります。
もし防犯カメラが不適切に運用されて、個人のプライバシーが侵害されたら、賠償を命じられる可能性もあります。
個人情報保護法違反として問題となることもあります。
そこで、全国の地方公共団体などでは、防犯カメラを設置している事業者等への配慮を求めるため、防犯カメラの設置及や運用に関するガイドラインが策定されております。
ガイドラインは、防犯カメラの設置や運用に関し、事業者等が配慮すべき事項を定めることにより、市民のプライバシーを保護するとともに、防犯カメラに対する市民の不安感の解消を図り、もって防犯カメラの設置や運用の適正化を促進することを目的としております。
各地によって内容は異なりますが、主に以下のようなことが示されております。
- 防犯カメラは、設置目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲に限って撮影される必要があります。
- 防犯カメラの設置者は、防犯カメラと画像の適正な管理や運用を図らなければなりません。
- 設置者は、必要に応じて、管理責任者や操作担当者を指定し、適正な運用に努めなければなりません。
- 設置者は、設置区域内の見やすい場所に防犯カメラを設置していることをわかりやすく表示します。
- 防犯カメラの画像記録装置は、施錠可能な部屋や保管庫など、一般の者が出入りできない場所に設置して保管しなければなりません。
- 画像の保存期間は、原則として1か月程度以内とし、保存期間を経過した画像は、速やかに消去することになります。
- 画像を取り扱う者は、画像の適正な利用を行わなければなりません。
- 画像は、撮影時の状態のまま保存し、加工してはいけません。
- 画像から知り得た情報は、第三者に漏らしてはなりません。
- 画像及び知り得た情報は、防犯カメラの設置目的以外に使用し、又は提供してはなりません。
例外として、以下の場合があります。
- 法令に基づく手続により照会等を受けた場合
- 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合
- 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ない場合
- 本人の同意がある場合
- 本人の請求に基づき、本人に提供する場合
設置者は、防犯カメラの設置等に関する苦情の迅速かつ適切な処理をしなければなりません。
あくまで防犯目的の範囲内で、他人のプライバシーを侵害しないように撮影し、データも慎重に扱わなければなりません。