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投稿したイラストがピクシブに無断転載されてる⁉ 無断転載を削除するための手続や流れを解説!

2026-02-27

ピクシブに投稿されたイラストの削除

イラストレーター

【事例】

Aさんは,αとしてイラストレーターとして活動しています。Aさんはイラストをピクシブ(pixiv)やXに上げて投稿しており,甲というタイトルのイラストもピクシブやXに上げていました。
しかし,Aさんがある日ピクシブを見ていると,βというアカウントの人が,Aさんのイラストをそのまま自分のイラストとして上げていました。
そのため,Aさんは,βのイラストを削除することを考えました。
この場合に,どのようにして,βが挙げているイラストを削除できるのか解説していきます。
(事例はフィクションです。)

削除請求

削除請求を行う方法は大きく二つあります。
①ピクシブのお問い合わせフォームや郵送で削除依頼を行う方法
②裁判所に対して削除請求を行う方法

そのため,それぞれの方法について解説していきます。

①ピクシブのお問い合わせフォームや郵送をする方法

ピクシブには,削除申請フォームというものは存在していません。ですが,ピクシブのお問合せフォームが削除申請フォームと同様の役割を果たしており,お問い合わせフォームから連絡することによって,削除請求を行うことができるようです。
また,もう一つの手段として,ピクシブの運営会社に送信防止措置依頼書を送信することで対応することも出来ます。
これらのどちらかを使って,著作権侵害などを理由に削除請求を行うことができます。
この方法によって,ピクシブが著作権侵害の著作物を削除してくれることがあるようです。

②裁判所に申し立てを行い,削除請求を行う方法

ピクシブに削除請求を行ったにもかかわらず,削除がされない場合,削除仮処分を申し立てることによって,削除請求を行うことが考えられます。

ピクシブはピクシブ株式会社が運営会社となっています。
そのため,ピクシブ株式会社を被申立人として,どのような投稿が著作権侵害で,誰が著作権者なのかを示し,権利侵害があると主張することになります。そこで,権利侵害があると認められれば,通常の裁判より簡易迅速な手続によって削除が認められます。

今回の【事例】のような事件の場合,著作権者であるAさんではない人が,勝手に甲を公開していますので,著作権侵害が考えられます。
そのため,今回のような事例の場合,ピクシブ株式会社に対して,投稿の削除請求をすることができると考えらえます。

このような手続によって削除をすることが考えられますので,著作権侵害に当たるような投稿でお困りの場合には,弁護士に相談することをお勧めします。

インターネット上に掲載されている実名付きの過去の犯罪事実の削除請求は認められるのか

2026-01-30

インターネットに掲載されている実名付きの過去の犯罪事実の削除請求は認められるか

ニュース

犯罪を行って逮捕されたら、マスコミに実名報道されてしまうことがあります。
インターネットでニュースとして報道され、その記事が個人により更に転載されることがあります。
インターネット上に実名入りで犯罪事実の情報が残ってしまい、多くの人に知られてしまうことになります。
このような情報の削除請求は認められるのでしょうか。

投稿記事削除請求事件・最高裁判所第二小法廷令和2年(受)第1442号・令和4年6月24日判決では、以下のように判断しています。
「個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は、法的保護の対象となるというべきであり、このような人格的価値を侵害された者は、人格権に基づき、加害者に対し、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができるものと解される」
「人格権に基づき、本件各ツイートの削除を求めることができるか否かは、本件事実の性質及び内容、本件各ツイートによって本件事実が伝達される範囲と上告人が被る具体的被害の程度、上告人の社会的地位や影響力、本件各ツイートの目的や意義、本件各ツイートがされた時の社会的状況とその後の変化など、上告人の本件事実を公表されない法的利益と本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので、その結果、上告人の本件事実を公表されない法的利益が本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に優越する場合には、本件各ツイートの削除を求めることができるものと解するのが相当である。」

過去の犯罪事実は、他人にみだりに知られたくないプライバシーに属する事実です。
有罪判決を受けた人は、その後、一市民として社会に復帰することを期待されており、前科等に関する事実の公表によって、新しく形成している社会生活の平穏を害され、その更生を妨げられることのない利益を有しています。
家族や知人が記事をいつ見るかもしれないと危惧し続けることによって平穏な暮らしを妨げられることになります。

他方で、犯罪事実は、公共の利害に関する事実として、報道する必要があります。
特に犯罪が発生して逮捕された直後は、実名とはいえ報道の価値が高いと評価され、記事の削除請求は難しいです。
しかし、何年も時間が経過したら、実名で報道までされ続ける必要性は低くなってきます。
一つの目安として、刑法による刑の言い渡しの効力が失われる期間があります。
「(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果
第27条 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
刑の消滅
第34条の2 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。」

犯罪を行った人が公的な立場にいるかによっても評価は異なってきます。
政治家やそれに準ずる著名人であれば、時間が経過しても実名報道される必要性は低くはありません。
しかし、それ以外の一般人については、年数が経過しても実名報道されなければならない必要性は高くはありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ネットトラブル無料相談を実施しております。
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未成年者によるインターネット取り引きを取り消すことができるのか? 弁護士が解説します

2026-01-16

未成年者によるインターネット取り引きを取り消すことができるか

スマホ お金

インターネットは年齢にかかわらず、誰でも簡単に利用することができます。
その反面、インターネットショッピングなどで、子供が勝手に高価な商品を購入してしまうようなトラブルも起こります。
あまりに高額な購入をしてしまったら、親としてはその契約を取り消したいと思うのは当然です。
しかし、事業者としても、インターネットだと対面ではないので、購入者が成年か未成年かを外見で判別することはできません。
簡単に取り消しが認められてしまうのであれば、事業者は大きな損害を生じてしまうことになります。
契約を取り消すことによって負う事業者の負担にも配慮しなければなりません。
この契約を取り消すことができるかが大きな問題となり、民法を中心にルールが定められております

取り消しは可能?

原則として、18歳未満の未成年者が契約等の法律行為をしても、取り消すことができます
未成年者はきちんとした契約をする能力が一般的に不十分であり、取り消しが原則として法律で規定されて、未成年者を保護しております。

しかし、その親権者等の法定代理人の同意を得ていたら、取り消すことはできません
インターネット取り引きにおいても、契約ごとに申込者の年齢確認や親権者等の同意確認の手続きが行われていれば、取り消すことはできません。
また、未成年者が親権者等の同意なく取り引きが行われたとしても、その後に親権者等が追認したら、やはり取り消すことは出来なくなります。
まずは、この年齢確認や親権者の同意確認の手続きがきちんと行われていたのかをチェックすることになります。

また、親権者等の法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができるので、取り消すことはできません
目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様となります。
一般的に、親が与えたお小遣いを利用して、お小遣いを利用しての購入が想定されるような物やサービスが対象であったのであれば、基本的には未成年者の自由となります。

未成年者が成年者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができません
インターネット取り引きにおいて、年齢確認の手続きが取られているにも関わらず、未成年者が年齢を偽って成年であると示し、事業者が未成年者を成年と誤って判断したら、未成年者は詐術を用いたとして、取消権を失うことになります。
親権者の同意があるように装った場合も同様になります。
しかし、この年齢等の確認手続きはある程度厳格に判断されることになり、単に年齢を確認しただけだったり、利用規約に未成年者は親の同意が必要と記載されているだけだったりした場合は、取消権は失われないと思われます。
事業者が騙されたので取消を認めないことにしてもしょうがないと評価されるような状況であったかが、総合的に判断されることになります。

取り消されたら?

取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされます。
無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負います。
しかし、未成年者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負うにとどまります。
例えば、未成年者がインターネットを利用してダウンロードゲームを購入して遊んだとしても、取り消し後はゲームの利用ができなくなるだけであり、それ以上に事業者へ返さなければならないものはありません。
ただし、未成年者が最初から取り消しを想定して契約をし、事業者に損害が生じた場合は、未成年者は不法行為責任を負う可能性があります。
未成年者に賠償義務・能力がなくても、両親が賠償責任を負わされることになる可能性があります。

インターネットトラブルでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
無料法律相談のご予約は📞050-5830-9572または✉https://nettrouble-bengoshi.com/inquiry/で受け付けています。

インターネット上でのなりすましによる取り引き

2025-12-23

インターネット上でのなりすましによる取り引き

ネット、危険

インターネットでは、非対面でやり取りされるため、他人になりすまし取り引きが行われることがあります。
他人の名義を悪用した人を特定して責任を追及することは、現実には難しいです。
この場合、騙された側は損害を負ってしまうことがありますので、なりすまされた本人に対して責任追及ができるかが重要になってきます。

なりすましによる取り引きが行われた場合、なりすまされた本人は原則として責任を負いません。
本人とは全く関係なく取り引きが行われたのであれば、本人が責任を負わないのは当然です。
しかし一定の場合には本人が責任を負わされることがあります。
以下の民法の条文が関係してきます。
外観の存在、相手方の善意無過失、本人の帰責事由、があれば、下記条文を類推適用して、本人に効果が帰属し、責任を負わされることがあります。

(代理権授与の表示による表見代理等)
第109条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

(権限外の行為の表見代理)
第110条 前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

(代理権消滅後の表見代理等)
第112条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

本人確認方法として、特定のIDやパスワード等が使用されているのであれば、他人により悪用された場合、原則として本人に効果が帰属されるように合意がなされている場合がほとんどです。
しかし、本人が消費者であれば、消費者契約法の以下の条文が問題となってきます。

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第10条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

民法(基本原則)
第1条第2項 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

事業者に帰責性がある場合、事業者からIDやパスワードが漏洩した場合、等は対象外になると思われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は全国に12か所事務所がございます。
各事務所の所在地はこちらからご確認ください。

弊所への初回相談料は無料です。
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暗号資産トラブル

2025-11-07

ビットコインなどの暗号資産(仮想通貨)に注目が集まっています。こうした新しい分野には、大きな経済効果を期待できる一方で、対面の取引はまず考えられず、過剰な広告、利用者を誤認させる詐欺的な取引、個人情報の漏洩、さらには暗号資産そのものの流出も問題になっています。

ここでは、暗号資産とそれに関わるネットトラブルについて解説します。

資金決済に関する法律

暗号資産について、「資金決済に関する法律」(資金決済法)では、次のように規定されています。

資金決済に関する法律

第2条

第14項

この法律において「暗号資産」とは、次に掲げるものをいう。ただし、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利を表示するものを除く。

一 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨、通貨建資産並びに電子決済手段(通貨建資産に該当するものを除く。)を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

第15項

この法律において「暗号資産交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第一号又は第二号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第四号に掲げる行為をいう。

一 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換

二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理

三 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。

四 他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。

第16項

この法律において「暗号資産交換業者」とは、第六十三条の二の登録を受けた者をいう。

第17項

この法律において「外国暗号資産交換業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第六十三条の二の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて暗号資産交換業を行う者をいう。

暗号資産によるトラブル

暗号資産は資金洗浄(マネーロンダリング)の手段としても利用されます。

特殊詐欺で送金させた詐取金を暗号資産に換えて送金するなどの手口が行われています。

このような悪用を防ぐため、暗号資産について、様々な規制が課せられています。

資金決済法では「第三章の三 暗号資産」(第63条の2以下)で規制されています。

暗号資産(仮想通貨)を扱うためには、暗号資産交換業者として登録する必要があります(資金決済法第63条の2第14項)。

この登録を受けないで暗号資産交換業を行うと、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されます(資金決済法第107条第12号)。法人の代表者などが違反をした場合、法人も同額の罰金刑を科されます(資金決済法第115条第1項第4号)。

暗号資産交換業者として登録するためには、株式会社又は外国暗号資産交換業者(国内に営業所を有する外国会社に限る。)であること(資金決済法第63条の5第1項第1号)、(資金決済法第63条の5第1項第3号・暗号資産交換業者に関する内閣府令第9条第1項第1号)などの条件を満たす必要があり、条件を満たさないときは、登録を拒否されます(資金決済法第63条の5第1項柱書)。

登録後も、情報の安全管理(資金決済法第63条の8)、利用者の保護等に関する措置(同法第63条の10)、利用者財産の管理(同法第63条の11)などの規定を遵守し、利用者の保護を図らなければなりません。

暗号資産の性質について利用者を誤認させないよう、様々な規制が設けられています。暗号資産交換業の広告においては、暗号資産は本邦通貨又は外国通貨ではないことのほか、暗号資産の性質であって、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を表示しなければなりません(資金決済法第63条の9の2)。この重要な事項として、①暗号資産の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由、②暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること、が定められています(暗号資産交換業者に関する内閣府令第18条)。

暗号資産の売買契約の締結や勧誘などにおいて、虚偽の表示をしたり、暗号資産の性質について相手方を誤認させるようなことは禁止されています(資金決済法第63条の9の3第1号・暗号資産交換業者に関する内閣府令第19条)。これに違反すると、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されます(資金決済法第109条第10号)。法人の代表者などが違反をした場合、法人も2億円以下の罰金刑を科されます(資金決済法第115条第1項第2号)。

資金決済法第63条の9の3第2号では「その行う暗号資産交換業に関して広告をするに際し、虚偽の表示をし、又は暗号資産の性質等について人を誤認させるような表示をする行為」、第3号では「暗号資産交換契約の締結等をするに際し、又はその行う暗号資産交換業に関して広告をするに際し、支払手段として利用する目的ではなく、専ら利益を図る目的で暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換を行うことを助長するような表示をする行為」を禁止しています。これらに違反すると、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されます(資金決済法第112条第14号)。法人の代表者などが違反をした場合、法人も同額の罰金刑を科されます(資金決済法第115条第1項第4号)。

このように暗号資産は、新しい取引の可能性を持つだけでなく、様々なネットトラブルのリスクもはらんでいます。

暗号資産について不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

こちらの記事もご覧ください

国際的ネットトラブル

ネットにおける性犯罪

2025-10-24

インターネット上で多数の性犯罪行為が行われております。

インターネット上の性犯罪は、簡単に行うことができてしまう特徴があります。

今回は、十六歳未満の者に対する面会要求等罪と、リベンジポルノ防止法違反・私事性的画像記録提供等罪について解説します。

<十六歳未満の者に対する面会要求等罪>

わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されます(刑法第182条)。

一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。

二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。

三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。

当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限り犯罪が成立します。

上記の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されます(第2項)。

実際に会ってわいせつ行為をしたら、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪等が成立します。

16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為を要求した者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されます(第3項)。

一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。

二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。

第2号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限ります。

当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限り犯罪が成立します。

実際に送信させたら、不同意わいせつ罪が成立します。

<リベンジポルノ防止法違反・私事性的画像記録提供等罪>

リベンジポルノ防止法は、正式には「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」といいます。

この法律は、私事性的画像記録の提供等により私生活の平穏を侵害する行為を処罰するとともに、私事性的画像記録に係る情報の流通によって名誉又は私生活の平穏の侵害があった場合における特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の特例及び当該提供等による被害者に対する支援体制の整備等について定めることにより、個人の名誉及び私生活の平穏の侵害による被害の発生又はその拡大を防止することを目的としております(第1条)。

この法律において「私事性的画像記録」とは、次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像に係る電磁的記録その他の記録をいいます(第2条第1項)。

一 性交又は性交類似行為に係る人の姿態

二 他人が人の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

三 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

画像は、撮影対象者において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者である第三者が閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾し又は撮影をしたものを除きます。

「私事性的画像記録物」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、前記各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像を記録したものをいいます(第2条第2項)。

第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されます(第3条第1項)。

前記の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同様に処されます(第2項)。

上記の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、又は私事性的画像記録物を提供した者は、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処されます(第3項)。

これらの罪は、告訴がなければ公訴を提起することができません(第4項)。

まとめ

このように、インターネット上の性犯罪には様々なものがあります。

インターネット上で性的な画像を掲載されたり、提供を求められてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

こちらの記事もご覧ください。

リベンジポルノ対策

ネットと情報漏洩

2025-10-16

インターネットを通して多くの情報のやり取りが行われるようになりました。しかし一方で、情報漏洩のリスクも大きくなりました。特に個人情報や秘密情報を漏洩してしまうと、重大な被害が生じかねません。

ここでは、インターネットでの情報漏洩について解説します。

インターネットで情報漏洩のリスク

情報漏洩のリスクとしては、電子メールの送信先の間違い、コンピューターウイルスによる被害などの場合があります。

また、SNSで職務上扱う情報を投稿してしまい、漏洩するおそれもあります。

公務員の守秘義務

国家公務員は、国家公務員法100条1項において、「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする」と定められています。地方公務員についても、地方公務員法で同様に定められています(地方公務員法34条1項)。

この「秘密」とは、「非公知の事項であつて、実質的にもそれを秘密として保護するに価すると認められるもの」とされています(昭和52年12月19日最高裁第二小法廷決定(徴税トラの巻事件))。

これらの規定に違反して秘密を洩らしたときは、いずれも1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されます(国家公務員法109条12号、地方公務員法60条2号)。

特定秘密保護法

特定秘密の保護に関する法律(特定秘密保護法)」では、「国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、デジタル社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障(国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。以下同じ。)に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的」としています(同法第1条)。

特定秘密保護法では、「当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの」が特定秘密として指定されます(同法3条1項)。別表には「一 防衛に関する事項」「二 外交に関する事項」「三 特定有害活動の防止に関する事項」「四 テロリズムの防止に関する事項」など、我が国や国民一般にとって需要な情報が含まれています。

特定秘密の取り扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を洩らしたときは、10年以下の拘禁刑に処され、情状によりさらに1000万円以下の罰金に処されます。特定秘密の取り扱いの業務に従事しなくなった後に漏らした場合も同様です(同法23条1項)。

また、行政機関の長が内閣に提示したり(同法4条5項)、外国の政府や国際機関に提供したり(9条)、国会両議院や裁判所など公益上必要の認められる相手に提供したり(10条)、内閣総理大臣が特定秘密の指定及び解除並びに適正評価の実施のため特定秘密である情報を含む資料の提出を求めること(18条4項後段)により、特定秘密が第三者に提供されることがあります。これらの提供の目的である業務により当該特定秘密を知得したものがその特定秘密を洩らしたときは、5年以下の拘禁刑に処され、又は情状によりさらに500万円以下の罰金に処されます(同法23条2項)。

これらの罪は未遂も処罰します(同法23条3項)。また、過失により漏らした場合も処罰されます(23条1項の罪については2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金。23条2項の罪ついては1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)。

公務員がこのような情報漏洩をすると、厳しい懲戒処分が下されます。

人事院の「懲戒処分の指針について(平成12年3月31日職職―68)」によると、「1 一般服務関係 イ 情報セキュリティ対策のけ怠による秘密漏えい」については、停職・減給・戒告処分の対象となります。「ア 故意の秘密漏えい」は免職又は停職となり、特に「自己の不正な利益を図る目的」の場合は、必ず免職となります。

個人情報保護法

公務員だけでなく、企業も個人情報という重要な情報を扱います。

個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)は、「デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めるとともに、個人情報保護委員会を設置することにより、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的」としています(第1条)。

個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(第2条第1項第1号)や個人識別符号(第2条第2項)が含まれるもの(第2条第1項第2号)をいいます。

企業については「第四章 個人情報取扱事業者等の義務等」において定められています。

個人情報データベース等(同法第16条第1項・個人情報の保護に関する法律施行令(個人情報保護法施行令)第4条。個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものなど)を事業の用に関している企業などは個人情報取扱事業者とされます(同法第16条第2項)。

顧客の氏名などを検索すれば出せるようにすれば該当するので、顧客の氏名等の情報をデータとして保存している企業であれば、個人情報取扱事業者に該当するでしょう。

個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的をできる限り特定しなければならず(同法第17条第1項)、あらかじめ本人の同意を得ないで、この利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはなりません(同法第18条第1項)。

個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはなりません(同法第19条)。

個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはなりません(同法第20条第1項)。

個人情報取扱事業者(法人の場合は、その役員)若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部または一部を複製し、又は加工したものを含みます。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されます(同法第179条)。法人の代表者や従業者等がその法人の業務に関しこの違反をしたときは、法人も1億円以下の罰金に処されます(同法第184条第1項第1号)。

まとめ

以上のように、インターネットで情報漏洩をすると、重大な事態になりかねません。

インターネットでの情報漏洩にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

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プライバシー侵害

盗撮画像を投稿された

2025-10-12

盗撮された裸や下着姿の動画・写真が、インターネット上にアップロードされて、被害が拡大してしまうことがあります。

盗撮は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」に規定されております。

この法律は、性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的としております。

正当な理由がないのに、ひそかに、性的姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたものである対象性的姿態等を撮影する行為をしたら、性的姿態等撮影罪が成立し、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処します。

性的姿態等は、以下の部分・姿態をいいます。

・人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

・わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態

不同意わいせつ罪記載の以下に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪が成立します。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。

七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪が成立します。

正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪が成立します。

性的影像記録を提供した者は、性的影像記録提供等罪が成立し、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処します。

性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科します。

性的影像記録提供等罪の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、性的影像記録保管罪が成立し、2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金に処します。

不特定又は多数の者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、性的姿態等影像送信罪が成立し、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科します。

一 正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為

二 不同意わいせつ罪記載の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為

三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは不特定若しくは多数の者に送信されないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為

四 正当な理由がないのに、13歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をし、又は13歳以上16歳未満の者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、当該13歳以上16歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をする行為

情を知って、不特定又は多数の者に対し、上記各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像の影像送信をした者も、性的姿態等影像送信罪が成立します。

情を知って、性的姿態等影像送信罪各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、性的姿態等影像記録罪が成立し、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処します。

このように、盗撮画像をネットに上げられても、犯人を処罰できます。

ネットに盗撮画像を挙げられてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

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ネットでの性被害

国際的ネットトラブル

2025-10-01

インターネットが発達し、世界中の様々な人たちと交流できるようになりました。一方で、対面では考えられなかったトラブルにも巻き込まれるケースが生じてきました。

ここでは、国際的なネットトラブルについて解説します。

オンラインの危険性

オンラインでは直接相手が見えませんし、声すらもないので、相手の年齢、性別、住所、国籍などが本当かもわかりません。

特に、SNSやオンラインゲームでは、親近感を抱いて、警戒が薄くなったところで、個人情報の提供を求められたり、金銭の支払いを求められたり、危険な仕事に誘われることもあります。

また、コンピューターウイルスを仕込まれてデータを破壊されたり、秘密情報を奪われることもあります。

ロマンス詐欺

年齢、性別、社会的地位や収入などを偽り、言葉巧みに相手を信頼させ好意を抱かせ、外国に行って結婚するためにお金が必要だと、どうしても困っていてお金が必要だ、などと偽って支払いをさせます。

詐欺をした者は10年以下の拘禁刑に処されます(刑法第246条第1項)。しかし、被害を受けた財産はほとんど戻ってきません。

オンラインカジノ

カジノが合法の国もありますが、日本では競馬など認可を受けた賭け事以外は、賭博罪に当たります(刑法第185条。50万円以下の罰金)。

無料版は賭博に当たらないとして、CMも出ていました。無料版から初めて、そこから有料版に手を付けると、賭博をしてしまった事になってしまいます。

トクリュウ・闇バイト

オンラインゲームなどで知り合い、儲かる話があるなどと言われて外国に行き、犯罪組織に捉われ、特殊詐欺などに加担させられてしまう事例が見られます。

前述のロマンス詐欺のほか、オレオレ詐欺などの特殊詐欺もさせられます。無理やりやらされたとしても、自分自身が犯罪者となってしまいます。詐欺のほか、窃盗(刑法第235条。10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金。)や強盗(刑法第236条第1項。5年以上の有期拘禁刑)に該当する行為に加担させられることもあります。

不正アクセス

DMや他のSNSに繋がってより親密になったところで、言葉巧みにアカウント情報を出させたり、クレジットカードなどの情報を聞き出すこともあります。聞き出すだけでなく、コンピューターウイルスを仕込んだりして、勝手にパスワードなどを盗み出すこともあります。

他人のIDやパスワードを使って勝手にログインするような行為は、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(不正アクセス禁止法)の「不正アクセス」に当たります(同法第2条第4項)。

不正アクセス行為をすると、3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されます(不正アクセス禁止法第3条・第11条)。

不正アクセスをするだけでなく、そのためにパスワードなどを取得したり(同法第4条)や、他人に提供すること(同法第5条)、保管したり(同法第6条)、アクセス管理者になりすましたりアクセス管理者と誤認させてパスワードなどの入力を要求すること(同法第7条)も、禁止されています。これらの違反行為をすれば、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されます(同法第12条第1号乃至第4号)。

人身取引

前述の詐欺などに加担されるだけでなく、借金をさせられて、監禁され居場所を制限され、著しく低い対価で売春などをさせられることもあります。

監禁(刑法第220条。3月以上7年以下の拘禁刑)、人身売買(刑法第262条の2第1項。3月以上5年以下の拘禁刑)や被略取者等所在国外移送(刑法第262条の3。2年以上の拘禁刑)などに当たります。

まとめ

このように、オンラインでは、国をもまたいだ、様々なトラブルに遭遇する恐れがあります

国際的なネットトラブルに遭いお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

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闇バイトについて解説

プラットフォーム

2025-09-27

情報流通プラットフォーム対処法は、正式には「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」と言います。

プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)が2024年に改正され、2025年4月1日に施行されました。

この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害等があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利について定めるとともに、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項を定め、あわせて、侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図るための大規模特定電気通信役務提供者の義務について定めるものとされております。

改正のポイントは、大規模プラットフォーム事業者・大規模特定電気通信役務提供者に対して、権利侵害等に対して具体的措置を行う義務を負わせていることです。

インターネット上の誹謗中傷の書き込みを迅速に削除させる体制を整えることを目的としております。

法律が施行されることにより、大規模プラットフォーム事業者による削除対応が促されることになると思われます。

大規模特定電気通信役務提供者は、総務大臣が指定することになります。

発信者の数が多く、その利用に係る特定電気通信による情報の流通について侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図る必要性が特に高いと認められるものを提供する者が指定されます。

大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする被侵害者が侵害情報等を示して当該大規模特定電気通信役務提供者に対し侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出を行うための方法を定め、これを公表しなければなりません。

大規模特定電気通信役務提供者は、被侵害者から侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があったときは、当該申出に係る侵害情報の流通によって当該被侵害者の権利が不当に侵害されているかどうかについて、遅滞なく必要な調査を行わなければなりません。

大規模特定電気通信役務提供者は、専門的な知識経験を必要とするものを適正に行わせるため、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識経験を有する者のうちから、侵害情報調査専門員を選任しなければなりません。

侵害情報調査専門員の数は、決められた基準以上の十分な人数でなければなりません。

大規模特定電気通信役務提供者は、侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があったときは、調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断し、迅速に結果を申出者に通知しなければなりません。

大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通について送信防止措置を講じたときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該送信防止措置により送信を防止された情報の発信者に通知し、又は当該情報の発信者が容易に知り得る状態に置く通知等の措置を講じなければなりません。

実施状況等については、毎年1回、公表しなければなりません。

インターネットトラブルに会ったら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

全国展開している法律事務所だからこそできるネットワークを生かした迅速な対応が可能です。

初回相談は無料ですので、03-5989-0996へお気軽にお電話ください。

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ネットトラブル

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