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違法に動画をアップロードされたらーFC2動画に違法に動画をアップロードした投稿者に損害賠償
動画投稿サイトは数多くありますが、中には違法に動画がアップロードされることもあります。
ここでは、FC2動画にアップロードされた違法アップロード動画の投稿者に対し,損害賠償請求を行う方法について解説していきます。
【事例】
事実を基にしたフィクションです。
A社は動画撮影を行い,動画を販売する会社です。A社がFC2動画に違法アップロードされた動画が無いか調査していたところ,A社の販売する動画が違法にアップロードされているのが発見されました。
そのため,Aさんは,違法にアップロードした犯人を突き止め,損害賠償請求を考えています。
このような場合に,どのような手段でアップロードした人物を特定することができるのか,特定したとして,損害賠償請求を行うことができるのか解説します。
大きな流れとしては,アップロードした人物が誰だか分からないため,そのままでは,損害賠償請求を行うことはできません。
そのため,まず①発信者情報開示請求を行い,②著作権侵害を理由として損害賠償請求を行うという方法で,損害賠償請求を行っていきます。
発信者情報開示請求
まず,コンテンツプロバイダに対して,IPアドレスの開示請求を民事保全手続きの形で行って,次にアクセスプロバイダに対して,IPアドレスとタイムスタンプの開示請求を行います。
アップロードした犯人を特定する方法として,発信者情報開示請求を行うことが考えられます。
FC2の場合,アメリカのネバダ州に本社がある関係から,基本的には,アメリカのネバダ州法のディスカバリ制度を使う必要があります。
そのため,このディスカバリを利用して,アクセスプロバイダのIPアドレスを開示してから,日本国内のアクセスプロバイダに発信者情報開示請求を行い,違法に動画をアップロードした犯人を特定することになります。
このように,裁判を行って,発信者情報の開示請求が認められた場合に,ようやく,名誉毀損の投稿を行った人物の名前と,住所を特定することができます。
損害賠償請求
このように,発信者情報を特定した場合,損害賠償請求に進んでいきます。
損害賠償請求の段階に入ったら,どのような動画の投稿がされたのか,これによってどんな損害を被ったのかということについて審理し,金銭による損害の回復を行う段階に入っていきます。
特に,今回の事例の場合,著作権侵害が問題になっていることから,元の動画のどの部分が違法にアップロードされているのか,著作権は誰にあるのか,損害額はいくらなのか,損害額が算定できないとしても,利用許諾を出すとすればいくらで利用許諾をしていたのかを立証することになります。
今回の事例の場合
今回の事例の場合,まず,FC2 Incにディスカバリによる,IPアドレスとタイムスタンプの開示を求め,次に,NTTなどに対して,発信者情報開示請求を行います。
そこで,ようやく発信者がXと特定され,その人に対して,Aさんが著作権侵害を理由とする損害賠償請求を行って行き,金銭による損害の回復を行うということになります。
注意点
注意点としては,ログの保存期間の関係から,アクセスプロバイダに対して開示請求を行ったとしても開示が認められない可能性もあることや,発信者がXさんと特定されても,書き込みをしたのはXさんの家でインターネットを使ったYさんがアップロードしたと言われてしまい,損害賠償請求が認められないというケースもあります。
もし,インターネットのトラブルにあったため,書き込んだ人を何とかしたいということであれば,弁護士に依頼して,このような形で損害賠償請求を行っていくことになります。
違法に動画をアップロードされてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
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動画を削除したいー虚偽情報や誹謗中傷を内容とする動画の削除について解説
インターネット上の記事を削除したいーインターネットの情報に関する削除請求について解説
インターネットの情報に関する削除請求権については、法律に一般的な根拠規定はありません。
しかし、名誉権侵害・プライバシー権侵害等に関しては、人格権侵害に対する差止請求権として、判例により認められております。
誰が被害者かを判断できることが要件となります。
被害者の名前が記載されていなければ、原則として削除請求は認められません。
しかし、記載事項から誰か特定できる可能性があれば、削除請求は認められます。
苗字だけ、下の名前だけでも、他の記載や個別具体的状況から特定できるのであれば、削除請求が認められる可能性があります。
SNS等のハンドルネームやアカウントネームでも、使用されている状況を考慮し、誰か特定できるのかが判断されることになります。
名誉権侵害を主張するには、記事が被害者の社会的評価を低下させているかが問題となります。
一般の閲覧者の普通の注意と閲覧の仕方により、社会的評価が低下したかを判断します。
しかし、事実を適時するのではなく、意見論評としての評価の範囲内であれば、削除請求が認められるのは難しいです。
意見論評だとしても、前提となる事実が真実でなければ、削除請求は認められる可能性があります。
プライバシーとは、他人に知られたくない私生活上の事実又は情報をみだりに公開されない利益又は権利をいいます。
私生活上の事実だけでなく、私生活上の事実らしく受け取られるおそれのあることがらも含まれます。
事実を公表する利益より公表されない利益が優越するかが判断されます。
事実の性質・内容、事実が伝達される範囲・具体的被害の程度、対象者の社会的地位・影響力、記事の目的・意義、記事が掲載された時の社会的状況・その後の変化、事実を記載する必要性、等を検討することになります。
削除請求の相手方としては、投稿者、サイト管理者、サーバー管理者、から選ぶことになります。
誰が書き込んだかが分かっているのであれば、投稿者に削除請求をします。
掲示板などに匿名投稿されている場合は、サイト管理者に削除請求をすることになります。
サイト管理者の情報は、サイトの利用規約や会社情報等に記載されています。
記載が無いときは、ドメイン名の登録情報をWHOISで調べます。
ドメイン名とは、インターネットで通信機器・サーバーを識別するための文字列の名前で、ウェブサイトを特定するための識別子のことで、URLの一部になっています。
WHOISとは、フーイズと読み、インターネットでドメイン名の所有者を検索するための通信規約で、WHOIS検索サイトで調べられます。
投稿者もサイト管理者も判明しなければ、サーバー管理者に対して削除請求します。
サイトに削除請求のためのフォームやメールがあれば、まずはこれで依頼します。
お問い合わせフォームやメールでの削除請求も考えられます。
メールはWHOIS検索サイトで調べて送ることもあります。
https://www.isplaw.jp/から送信防止措置依頼書の書式を入手し、サイト管理者に郵送やメールで送ることもあります。
ガイドラインで方法を確認して対応することになります。
サイト管理者が削除請求に応じなかった場合は、削除仮処分をすることになります。
削除仮処分命令申立書を裁判所に提出します。
裁判所で認められると、担保金を収め、削除決定が債務者に送達されます。
インターネットの削除請求は専門性が高く、被害者本人だけでは上手く行えないことが少なくありません。
ぜひ弁護士に相談してみてください。
インターネット上にある問題のある書き込みが継続して残り、拡散することで、時間が経過すればするほど被害が大きくなってきます。
お気軽に早めのご相談をしてください。
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誹謗中傷投稿の削除ーインターネット掲示板のスレッドや書込みの削除について解説
インターネットの情報にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
インターネット上のトラブルーインターネットを利用するなかで遭遇するおそれのあるトラブルについて解説
インターネットを利用する際に生じ得るトラブル
IOT(Internet of Things インターネット・オブ・スィングス)技術の向上により、世界中の人とつながることができ、自由に自己を発信できるようになるなど、一昔前では考えもしなかったことができるようになりました。
一方で、こうした技術が悪用されたり、言動にブレーキがかからなくなって、以前では考えられなかった形で被害に遭うことも見られるようになりました。
インターネット上の被害
性被害
マッチングアプリで知り合った人から、不同意性交等や児童買春などの性被害を受けるおそれが高まっています。
また、同年代の児童や同性に成りすまして裸などの性的画像を送るように要求することが見られます。、これにより入手した性的な画像を拡散したり、脅迫して性的関係を強要するなどの、更なる被害に繋がるおそれがあります。
また、近年では顔写真などの公開されている画像を使って顔が同じ人のわいせつな格好の画像を作成するといった、ディープフェイク・ポルノの被害も生じています。
情報漏洩
コンピューターウイルスに感染させたり、退職者が情報を持ち出すなど様々な方法で、国・公共団体や企業の保有する個人情報の流出がしばしば生じています。このような情報を使われて詐欺が行われる等の被害が生じています。また、自宅や家族構成などが公開され、住居侵入、窃盗・強盗、性犯罪などの被害に繋がるおそれもあります。
名誉毀損・侮辱
インターネットの発達により、投稿サイトやSNSで、匿名で自由に発言できるようになりました。このため発言のハードルが下がり、真偽を問わず個人の情報が勝手に拡散されたり、人格攻撃などが頻繁に起こることが見受けられます。
インターネット上の犯罪への対応
犯罪に該当するようなトラブルは、警察へ被害届を出して捜査してもらうことが重要です。
公然とわいせつな画像などをさらせば公然わいせつ罪となります(刑法第174条)。
わいせつ行為や性交等をすれば、不同意わいせつ(刑法第176条)や不同意性交等(刑法第177条)の罪に問うことができます。
児童買春、児童ポルノの所持・製造は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」により処罰されます(児童買春:同法第4条、児童ポルノ所持等:同法第7条)。
ネット上で投稿等により名誉毀損や侮辱をした場合、ネット上であっても名誉棄損罪(刑法第230条)や侮辱罪(刑法第231条)に問うことができます。
権限がないのに勝手にパスワードを使ってアクセスするような行為は不正アクセスとして処罰されます(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条・第11条)。
不正アクセスや退職者が情報を持ち出すこと等により営業秘密を取得して使用するような行為は、不正競争に当たり、不正競争防止法により処罰されます。
発信者情報の開示
インターネット上で名誉毀損や侮辱に当たる投稿をされた場合、その投稿をした者(発信者)を突き止めることができます。「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(プロバイダ責任制限法)では、発信者情報開示の手続きが定められています。発信者情報を開示させることで発信者を特定し、刑事責任や民事責任の追及につなげることができます。
損害賠償請求などの民事責任
以上のようなネットトラブルで被害を被った場合、刑事処罰だけでなく加害者に損害賠償を求めることが重要です(民法第709条)。他にも、違法行為などをされるおそれがあれば差し止め請求をすることが考えられます。
まとめ
このようにネットトラブルは様々なものがありますが、それに対する対抗手段もあります。
ネットトラブルでお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
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動画を削除したいー虚偽情報や誹謗中傷を内容とする動画の削除について解説
インターネットに記事やコメントを投稿するだけでなく、ユーチューブ(YouTube)などで動画を投稿することが多く見られるようになりました。視覚的効果により、より強く分かりやすく情報を広げることができるようになりました。その一方で、こうした動画はインパクトが強く、虚偽情報や誹謗中傷を内容とする情報も広がりやすくなってしまいました。
ここでは、ユーチューブを例に、投稿された動画を削除することができるか解説します。
【事例】
事実を基にしたフィクションです。
Aさんはサラリーマンで,電車に乗って職場に通勤している人です。
ある日,電車に乗っていたところ,ユーチューバーBにスマートフォンを向けられながら,「あなた今,痴漢したでしょ」と言われました。Aさんは,身に覚えが無かったことから,「違いますよ」と答え,ちょうど目的の駅に到着したことから,走って電車から出ようとしましたが,その場でBにタックルされ,取り押さえられました。
結局,Aさんが痴漢したという事実が出てこなかったことから,警察は事件として扱わないことになったのですが,Bは「α(Bのチャンネル名)世直し!痴漢を私人逮捕!」という動画を上げられてしまいました。
なお,Bさんのあげた動画ですが,動画の8:10のところで,「痴漢発見!」と字幕が付けられ,モザイク無しのAさんの姿が映されており,11:23のところで,Aさんが走って逃げ,Bさんにタックルされ,捕まっている姿が映っており,「痴漢逮捕」との字幕が付けられ,19:19のところで,Bが字幕とともに,「痴漢を逮捕出来てよかったです。あの人は,刑務所に送られますね。」と話している姿が映っています。Aさんが女性に触っているなどしている姿は動画に一度も出てきません。
この場合に,ユーチューブの動画を削除することができるか解説します。
ユーチューブの動画の削除をどうするのか
大まかに,裁判によらない方法と,裁判による方法があります。
裁判によらない方法というのは,ユーチューブの名誉毀損報告フォームを使うやり方で,
裁判による方法というのは,削除の仮処分を行う方法です。
ユーチューブの名誉毀損報告フォームを使う場合
ユーチューブでは,動画ごとに,報告フォームが設けられています。
名誉毀損を理由として,動画を報告するためには,動画の下部の「…」と表示されているものをクリックして,「報告」をクリックします。
「動画を報告」が表示されたら,「法的問題」をクリックします。「一つ選択」と表示されて,「著作権の問題」などが表示されますので,「名誉毀損」をクリックします。
すると,ユーチューブの名誉毀損ポリシーが表示されますので,青字で表示されている「フォーム」をクリックします。
「名誉毀損」と表示されるページが出ますので,そこの「申し立てを行う国」で日本を選択します。
すると,氏名等を入力する欄が,出てきますので,そこに,氏名,依頼人,報告する動画のURLの数,問題となっている動画のURL,誹謗中傷の対象を特定した箇所の根拠,動画内で問題になっている文言,動画内のどの箇所で名誉毀損が行われているかということ,名誉毀損に該当する理由を記入していきます。
最後に,「確認書」のチェックボックスをクリックして,署名し,「送信」をクリックします。
これで,数か月以内に動画が削除されるのを待つ対応で動画が削除されます。
ただし,申立の内容から名誉毀損行為が無いと判断される場合,削除されないままになる可能性はあります。
また,動画で問題になっている文言がなぜ,名誉毀損に該当するかについては,詳細に書くことが求められますので,個人で対応してきちんと書くことができるか分からないということであれば,弁護士に任せるということが考えられます。
削除仮処分を行う場合
ユーチューブ側が,動画を削除してくれない場合,裁判所の手続を使って,削除することを検討することになります。
削除仮処分を行う場合,動画のプラットフォームに対して,名誉毀損を理由とする損害賠償請求を提起した上で,削除仮処分を行うことになります。
この手続は,名誉権が侵害されていると概ね認められる場合,通常の裁判よりも迅速かつ,簡易な手続によって暫定的に投稿記事の削除を行わせるものです。
この判断については,裁判所に申し立ててから,1か月から2か月程度で結論が出るとされています。そのため,他の手続より迅速に投稿記事の削除を行わせることができることになります。
記事の削除を行わせる場合の注意点
記事の削除を行わせる場合,ログも削除されるのが一般的です。
そのため,動画投稿をした人に対しても責任追及を行いたいという場合には,記事の削除ではなく,発信者情報開示請求によるべきです。
この記事における削除については,あくまで書き込んだ人に対して責任追及を行うつもりはないが,投稿された動画が削除されればそれで,事件が沈静化するという人にとっては有効な手段です。
【事例】の場合の対処法
この場合,Aさんは,ユーチューブで投稿された動画について報告することがまず考えられます。
その場合,8:10に字幕が存在し,Aさんの姿が映っていることや,その字幕からなぜ名誉毀損と言えるのかを説明していくことになります。
そうすることで,動画が削除される可能性があります。
しかし,これでも動画が削除されない場合,弁護士に依頼して,裁判所に削除仮処分を申し立てることになります。
虚偽の事実や誹謗中傷を内容とする動画にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
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誹謗中傷投稿の削除ーインターネット掲示板のスレッドや書込みの削除について解説
誹謗中傷投稿の削除ーインターネット掲示板のスレッドや書込みの削除について解説
インターネットの掲示板では、様々な情報が載せられており、多様な情報を入手することが出来ます。一方で、虚偽の内容や誹謗中傷を内容とする情報が掲載され拡散されてしまう危険性も高まっています。
ここでは、爆サイに書き込まれた記事の削除をしたい場合に,爆サイのスレッドや書き込みを削除することができるか解説します。
【事例】(フィクションです)
Aさんは甲という風俗店に勤務する風俗嬢です。
ある日,爆サイの「甲 α(Aさんの風俗店での名前)」というスレッドに「334 こいつマジ有害,くせーし,デブでブスだし。なーにが『Iカップの女子大生が入店』だよ。あと,こいつ○○建設の事務員Aだよな。営業で○○建設に行ったら居た,その場でぶん殴ってやろうかと思った。」と書き込まれました。
爆サイの記事の削除はどのようにするか
大まかに,裁判によらない方法と裁判による方法があります。
裁判によらない方法というのは,爆サイの削除依頼フォームを利用する方法で,
裁判による方法というのは,発信者情報開示請求を行い,削除の仮処分を行う方法です。
爆サイの削除依頼フォームを使う場合
爆サイには各スレッドの一番下に「削除依頼」というリンクがあり,このリンクをクリックし,削除依頼フォームを表示します。
この削除依頼フォームを用いる場合,爆サイのアカウントを作成しておく必要があります。この削除依頼フォームにレス番号,通報区分,名前を書き込み,削除依頼理由について詳細に記入します。この削除理由については,750文字書き込める設定になっています。
なお,レス番号について「0」を書き込むと,スレッド全体の削除をすることができるようですが,めったに応じないようです。
また,通報区分については,「個人情報の記載」があるのみであり,名誉棄損,名誉権侵害については,「その他」を押して,記事を見てはんだんするようです。爆サイ側として,個人情報がかかれているかどうかは判断しやすいためこのようなチェックボックスになっているのだと考えられます。
削除依頼がされた場合,72時間以内に投稿された記事の削除が行われます。もし,行われなかったということであれば,削除理由に該当しなかったか,削除理由が足りないかのどちらかです。
この削除依頼フォームを利用した削除申請については,本人が本人の情報を削除することを求めることは出来るのですが,本人以外が削除の申請をする場合,この爆サイの注意書きにも書かれている通り,弁護士法違反になる可能性があります。
そのため,削除依頼フォームからであれ,削除を依頼したいということであれば,弁護士に依頼することをお勧めします。
裁判所の判断による場合
誹謗中傷などの関係で爆サイ側にとって,「削除すべきなのか判断できない」ため,削除しないということになりますと削除依頼フォームで対応することは困難になります。このような場合には,裁判による削除を行っていくことになります。
裁判所の仮処分によって投稿の削除を行う方法としては,投稿記事削除仮処分を行う方法があります。
この手続は,名誉権あるいは,プライバシー権などが侵害されているとおおむね認められる場合,通常の裁判よりも迅速かつ,簡易な手続によって暫定的に投稿記事の削除を行わせるものです。
この判断については,裁判所に申し立ててから,1か月から2か月程度で結論が出るとされています。そのため,他の手続より迅速に投稿記事の削除を行わせることができることになります。
この手続についてもノウハウのある弁護士に頼むことが望ましいです。
また,弁護士や,裁判所から見てどのような書き込みがどのような文脈で出てきたのか分かりやすくするために,書き込まれた記事のスクリーンショットを残しておくと望ましいです。
記事の削除を行わせる場合の注意点
記事の削除を行わせる場合,ログも削除されるのが一般的です。そのため,投稿された記事の削除だけではなく書き込んだ人に対しても責任追及を行いたいという場合,記事の削除ではなく,発信者情報開示請求によるべきです。
この記事の削除については,あくまで,書き込んだ人に対して責任追及を行うつもりはないが,投稿された記事が削除されればそれで,事件が沈静化するという人にとっては有効な手段です。
【事例】の場合の対処方法
この事例の場合,Aさんの風俗店以外の勤務先と本名が書かれていることから,個人情報がかかれているということができます。
そのため,爆サイの削除依頼フォームを利用し,削除を求めるか,それでも投稿記事が削除されない場合には裁判所に投稿記事削除仮処分を行うことになります。
インターネットの投稿削除は、不快な情報に引き続き相対せねばなりませんし、裁判手続きが必要となる可能性もあります。このようなときは、専門家である弁護士に依頼するのが有効です。
インターネットの掲示板の投稿でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
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インターネット記事の削除-掲示板のスレッドや書込みの削除について解説
ホストクラブに書き込まれた口コミを削除したい-インターネット上での事実に反する投稿の削除について解説
集客にネットの口コミを利用することが広く行われています。一方で、次の【事例】のように、事実に反する口コミが拡散するおそれがあります。
【事例】
AさんはBというホストクラブでホストとして,勤務している人です。
ある日,サイトをみていると,「新宿B(ホストクラブ名)A(ホスト名)part8」『264 最近やばい,「エースが抜けちゃったから,きみがソープで働いて稼いでくれないと困るね」「君ならできるよね」「知り合いの店紹介するから,働いてよ」とか言ってた』との書き込みがありました。
スレッド全体の趣旨からして,Aさんがホストの代金を払えないお客さんに風俗店を紹介して,風俗店で働かせようとさせていたということのようです。
Aさんとしては,そうしたように,女性客に風俗店で働くよう促したり,紹介したりしたことは無く,そもそも知り合いに風俗店の店員はいないとのことでした。
そのため,Aさんとしては,このような口コミの削除を請求することにしました。
この場合に,口コミの削除をどのように行っていくのか解説します。
口コミの削除をどのようにするのか
口コミの削除の方法は,①ホストクラブのサイトに削除依頼をする手段と,②裁判所に申し立てを行い,削除請求を行うという手段が考えられます。
ホストクラブに削除依頼をする方法について
① ホストクラブの各地方の版にアクセスして,下の方にある「削除依頼」をクリック
②削除依頼の中の,「削除依頼フォーム」をクリック
③そこで,スレッド番号,レス番号,削除理由,名前,メールアドレスを入力し,送信します。
④すると,4日以内に,削除がされます。
なお,③にある「スレッド番号」というのは,ホストクラブの個別のスレッドのURLにある数字のことを指します。
例えば,ホストクラブの「https://・・・/2024102598766/1」ページの場合,このURLの途中にある14桁の数字,「2024102598766」がスレッド番号です。
また,書き込まれる内容が性的な内容であったり,公表したくないような事実に関わることをインターネットに残す可能性が高くなってしまうことから,削除理由については,詳細に書かないことが多いようです。
このような手段によって,ホストクラブの口コミを削除することができます。
裁判所に削除請求を行う場合
ホストクラブの運営会社については,公表されていない関係から,被申立人の特定については,WHOISの過去の履歴をたどって,法人を調べ,法人検索をする方法によってしかできないようです(もっとも,発信者情報開示をよく行う法律事務所の弁護士はどこなのか把握しているようですが)。
この場合には,どのような投稿からAさんの名誉権が侵害されたのかということを主張することになります。
このように主張を行い,名誉権が侵害されていると大まかに認められる場合,通常の裁判より簡易・迅速に投稿された記事の削除を行うことができます。
今回の【事例】のような場合,口コミの投稿によって,Aさんが売春行為を女性にあっせんするような人物であるとの事実を公表していますので,名誉権が侵害されていると考えられます。
そのため,今回のような事例の場合,ホストクラブへの削除依頼や裁判所の仮処分によって投稿された口コミの削除が認められる可能性があります。
このような手続によって口コミの削除を請求することが考えられます。
名誉毀損を内容とするような口コミにお悩みの場合には,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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口コミの削除-グーグルマップに投稿された口コミの削除を例に解説
チート行為をしたら,刑事処分を受けるのか―チート行為で問題となる犯罪について解説
オンラインゲームでのいわゆるチート行為は、他のプレイヤーや監理者にも悪影響を及ぼしかねません。このような行為は犯罪となるのでしょうか。
【事例】
Aさんは,甲という多人数参加型のシューティングゲームを遊ぶ際に,相手プレイヤーのキャラクターの頭に自動で照準が合うチートツールを利用して,遊んでいました。
自動で頭に照準が合うことによって,他のプレイヤーのように自力で合わせること無く,ゲームの通常動作する動きと異なって相手プレイヤーを倒しやすくするため,ゲームを面白くなくするとして甲の運営会社は問題視していました。ゲーム会社は,Aさんを警察に通報しました。
そのため,Aさんは警察に呼ばれることになりました。
どのような犯罪が成立するのか
このような,ゲームでのチートツールの利用については,複数の犯罪を根拠として,捜査が行われます。
電子計算機使用詐欺罪:不正なデータを与えて,有料のコインを取得したり,有料のアイテムを取得したりすると成立する犯罪です。10年以下の懲役が予定されています(刑法第246条の2)。
電子計算機損壊等業務妨害罪:不正なデータを与えて,ゲームの運営会社などの業務を妨害したり,ゲーム会社のサーバーを使用不可能にした場合に,成立する犯罪です。5年以下の懲役又は,100万円以下の罰金が予定されています(刑法第234条の2)。
不正指令電磁的記録作成等罪:不正なデータを与えて,コンピュータに意図に反する動作をさせた場合に成立する犯罪です。3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が予定されています(刑法第168条の2)。
著作権法違反(翻案権侵害,同一性保持権侵害):著作物を変更するデータを与えることによって,著作物を改変したことを理由として成立する犯罪です。5年以下の懲役,若しくは500万円以下の罰金,又は,その併科が予定されています(著作権法第119条第2項第1号)。
今回のAさんのケースの場合どのような犯罪が成立するのか
今回のAさんのケースですと,有料コインを取得したりするものではないため,電子計算機使用詐欺罪は成立しません。
甲のサービスを止めるようなツールは使われておらず,甲を提供するゲーム会社の業務を妨害することはしていないため,電子計算機損壊等業務妨害罪は成立しません。
甲のキャラクターの見た目等の著作物と認められるものではなく,ゲーム内の照準の動きに対する改変しか加えられていないため,著作権法違反は認められません。
甲の運営会社のコンピュータやサービス提供に関して,意図に反する動作を与えていないため,不正指令電磁的記録作成等罪も成立しないと考えられます。
そのため,今回のAさんのケースですと,犯罪までは成立せず,刑事処分までは受けないと考えられます。
しかし,例えば,ゲーム内の有料アイテムを無料で取得するようなツールを作成したり,そのツールを利用して有料アイテムを無料で取得したりすると,電子計算機使用詐欺罪や,不正指令電磁的記録作成等罪が成立し,チート行為をしたことを理由として,処罰されることはあります。
また,このようなチート行為をした者が20歳未満だった場合,少年事件として,家庭裁判所の審判を経て保護観察処分を受けたり,厳重注意処分となることがあるようです。
そのため,どんなチートツールを作成したのか,利用したのかということが刑事処分を左右することになります。
刑事処分以外の処分はあるのか
Aさんのケースのようなチート行為をした場合には刑事処分にならない可能性が高いです。
しかし,刑事処分以外の処分を受けることは考えられます。
例えば,甲の運営会社によって,多人数型のシューティングゲームに参加できなくさせられる処分を受ける可能性が考えられます(アカウント凍結など)。
また,ゲームのプレイ人口を減らし,ゲームの運営に支障を与えたことを理由として,損害賠償請求を受けることが考えられます。
そのため,刑事処分を受けない可能性があるとしても,ゲーム運営会社による処分や,民事的な責任追及は行われます。
このような責任追及を受ける可能性があるため,チートツールの利用はやめた方が良いと言えるでしょう。
チート行為で心配な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
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チケットの不正転売ーチケットの不正転売に関わった場合にどのような刑事罰を受けるかについて解説
デジタルタトゥーへの対策-Google検索の逮捕報道の削除を例に解説
インターネットの情報は、半永久的に残り続けます。犯罪の疑いをかけられ、それが解消されたとしても、プライバシーを暴いたり憶測を載せたりして書かれた記事が残り続けることになります。
ここでは、このようなデジタルタトゥーへの対策について解説します。
【事例】
Aさんは7年前に強制性交罪(現在は不同意性交等罪)を理由に逮捕されました。そのため、地元の新聞社の配信するネットニュースに載りました。このネットニュースはGoogleでの検索が可能であり、Aさんの本名と強制性交罪を合わせて検索すると、検索結果として、上位に表示されます。
しかし、7年前の強制性交罪の疑いは、Aさんにアリバイがあり、アリバイを話してくれる目撃者が現れたことから、嫌疑不十分を理由に不起訴になっています。
この7年前の逮捕された記事と、嫌疑不十分で不起訴になった記事については未だに検索結果として現れることから、引っ越した現在も職場の人から、事件について聞かれています。
そのため、Aさんとしては、Googleでの検索結果表示を削除することを考えています。
このような事例の場合に、Google検索の逮捕報道の削除ができるか解説します。
Google検索の逮捕報道の削除請求の方法には二通りあります。
①Googleのオンラインフォームを用いて削除請求をする場合、②裁判所を通じて削除請求を行う場合の二つです。
Googleのオンラインフォームを用いる方法による場合
①「Google検索からウェブ検索結果を削除する」で検索し、「Google検索からウェブ検索結果を削除する」というページを開きます。
②そのページの中にある「法的な理由でコンテンツを報告」をクリックします。
③「法的な理由でコンテンツを報告」のページの「リクエストを作成」をクリックします。
④その中から様々なGoogleのサービスが表示されますので、「Google検索」を選択します。
⑤AIによるものか聞かれますが、それは「いいえ」を選択してください。
⑥コンテンツを報告する理由については、「コンテンツを報告する法的な理由」を選択します。その中で、「名誉毀損」を選択します。
⑦「リクエストを作成」をクリックして、削除申請人が誰なのか、どういう検索結果が問題になっているのかについて詳しく書き込むページが出てきますので、その欄に、どういう検索結果について問題になっているのか、権利を侵害している検索結果は何なのかについて入力していきます。入力が終わったら、「送信」をクリックします。
⑧Googleから自動返信メールが届き、その1~2週間後に検索結果削除に対してどのように対応したのかという連絡が来て、削除されたり、削除されなかったりします。場合によっては、さらに、被害について詳しく書くと再考の上削除されることがあります。
裁判所を通じて削除請求を行う場合
被申立人をGoogle LLCとして、仮処分による削除仮処分を申し立てることも考えられます。
この場合には、グーグルの検索結果から、Aさんの名誉が侵害されていることを主張していくことになります。
この手続によって、Aさんの名誉が毀損されていると大まかに認められる場合、通常の裁判より、簡易、迅速に投稿された記事の削除を行います。
今回の【事例】のような場合、検索結果によって、ありもしないAさんの犯罪事実があったかのように書かれていることから、Aさんの名誉が侵害されている。ということが言えます。
そのため、今回のような事例の場合、Googleの削除依頼が認められる可能性があります。
このような手続によって、Googleの検索結果について削除するよう対応ができます。
インターネット上に名誉毀損を内容とする検索結果などが残りお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
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SNSでの投稿の削除についてーXに書き込まれた内容を削除請求できるか
口コミの削除-グーグルマップに投稿された口コミの削除を例に解説
SNSだけでなく、グーグルマップなど公開されている情報に、実際に現地を体験した人が情報共有のため口コミを書き込むこともできるようになっています。各店舗も、集客のためこうした情報を利用しています。一方で、こうした機能が悪用されて、虚偽の内容を書きこまれることもあります。
ここでは、グーグルマップに投稿された口コミの削除を例に解説します。
【事例】
事例を基にしたフィクションです
AさんはB県C市において,蕎麦屋を営んでいる人です。
ある日,地元のタウン誌にそばの名店として特集が組まれ,客足が伸びていた頃,グーグルマップの口コミに「★1 店長がたかだか地元の雑誌に取り上げられたからと言って調子に乗っている。雑誌に取り上げられてから,客のいる前で『マジ,クソ客増えたわ』『神であるおれの作ったそばの味をほめろや写真なんて撮らずに』などと独り言を言っているし,閉店時間頃になると,レジ締めをやっているからなのか『いやー味もわからんバカ客から巻き上げる金サイコー!そば神から愛されてるわ!』という声が聞こえてきます。」という口コミがかかれていました。
Aさんは接客の際や,閉店時間のレジ締めの際もそういう独り言は言っておらず,そう言った声が聞こえてきたという常連さんの話もありませんでした。そのため,Aさんとしては,この口コミの削除を請求することにしました。
この場合,口コミの削除をどのような手段で行っていくのか解説していきます。
口コミの削除をどのようにするのか
この手段は①Googleの削除依頼をするという手段と,②裁判所に申し立てを行い,削除請求を行うという手段が考えられます。
Googleに削除依頼をする方法について
①「Google検索結果からウェブ検索結果を削除する」と検索して,グーグルの該当ページに入り,「法的な理由でコンテンツを削除するようリクエストする」という項目があるので,「法的な理由でコンテンツを報告」をクリックします。
②「法的な理由でコンテンツを報告」のページには行ったら,「リクエストを作成する」をクリックします。
③報告対象のコンテンツを選ぶよう言われますので,今回のようなAさんの場合,「Googleマップと関連プロダクト」を選択します。
④「どのプロダクトに関するリクエストですか?」と聞かれますので,「ローカルリスティング」を選択します。
⑤コンテンツを報告する理由について選択するよう言われますので,「法律に関するもの」を選択します。
⑥コンテンツを報告する理由について選択するよう言われますので,今回のAさんの場合,「名誉毀損」を選択します。(なお,他にも著作権侵害やヘイトスピーチなどについても報告をすることができます。)
⑦「リクエストを作成する」をクリックして,削除申請をする人が誰なのか,どういう記載が問題となっているのかについて詳しく書き込むページが出てきますので,そこでどういう投稿が問題になっているのか,これでどうして名誉が毀損されるのかということについて詳細に書いていきます。
なお,URLを書くよう求める欄がありますが,このURLは問題となる口コミの縦の「・・・」となっているところをクリックし,「口コミを共有」を選択することでそのURLを取得し,リンクを貼ることができます。
⑧リクエストを送信した後,1,2週間してGoogle側からの回答が返ってきます。そこで,削除するとの連絡や削除するために理由を追加してほしいなどの内容の連絡があります。
このような手段によって,Googleマップの口コミの削除を行うことができます。
裁判所に削除請求を申し立てる方法について
被申立人をGoogle LLCとして,仮処分としての削除仮処分を申し立てることも考えられます。
この場合には,グーグルマップの口コミの記載から,Aさんの名誉権が侵害されたということを主張することになります。
この手続によって,名誉権が侵害されていると大まかに認められる場合,通常の裁判より簡易,迅速に投稿された記事の削除を行わせるというものです。
今回の【事例】のような場合,口コミの投稿によって,Aさんの名誉権が侵害されていると考えられます。
そのため,今回のような事例の場合,Googleへの削除依頼や裁判所の仮処分によって投稿された口コミの削除が認められる可能性があります。
このような手続によって口コミの削除を請求することが考えられます。
名誉毀損を内容とするような口コミにお悩みの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
こちらの記事もご覧ください。
インターネット記事の削除-掲示板のスレッドや書込みの削除について解説
ネットトラブルと裁判の証拠ーネットトラブルが起こった場合の証拠の取り方について解説
ネットの投稿というものは,日々刻々と変化していくため,トラブルの元となった投稿が消去されていたり,編集されていたりします。
また,知財高裁平成22年6月29日判決によれば,「インターネットのホームページを裁判の証拠として提出する場合には,欄外のURLがそのホームページの特定事項として重要な証拠であることは訴訟実務関係者にとって常識的な事項である」として,問題となる記載だけではなく,URLなど特定するための情報を必要としています。
そのため,トラブルの元となった証拠について何らかの形で証拠化する必要があるため,解説していきます。
サイトの情報を証拠化する方法としては,①スクリーンショットを撮る,②クロームの機能を使って,PDF化する,③紙に印刷する,④パソコンの画面を写真や動画に撮る⑤ウェブ魚拓サイトを利用するという方法が考えられます。
①スクリーンショットを撮る方法
この方法によれば,簡単にパソコンやスマートフォンの画面の問題となる投稿や,そのURLを画像に残すことができます。
しかし,URLが長い場合,パソコンや,スマートフォンの画面内に収まりきっておらず,URLが判別できないと判断される場合があります。
なお,URLが長すぎて画面に収まりきっていない場合,URLをワードファイルなどにコピーして貼り付けておき,一緒に証拠にすることが考えられます。
パソコンで,スクリーンショットを撮る場合,「alt」+「prt sc」をすることで,撮影することができます。
②PDF化する方法
google cromeの機能を使うと,サイトをPDF化することができます。
クロームの右上の縦になった「・・・」をクリックし,「印刷する」を選択し,「送信先」のところを「PDFに保存」に変更することで,PDFファイル化することができます。
なお,この場合のURLの残し方ですが,「詳細設定」にある「ヘッダーとフッター」にチェックを入れることでPDFファイルのデータにURLを残すことができます。
③紙で印刷する方法
google cromeの「印刷する」で紙媒体として出力することも出来ます。
ただし,URLが途中で切れてしまう可能性があるため,その場合には有力な証拠にならない可能性もあります。
④パソコンの画面を写真や動画に撮る方法
パソコンの画面を写真や動画に撮る方法についても,証拠を残す手段として有効です。
ただし,写真に残した場合,URLが全部入り切れない場合があります。
そのため,動画で残すということも考えられます。
⑤魚拓サイトを利用する方法
いわゆる魚拓という当時のサイトの状況についてそのままデータを残してくれるサービスを行っているサイトが存在しています。そのため,そのサイトを利用して証拠化を行うということも有効な手段です。
魚拓を残す方法として,「ウェブ魚拓」というサイトが利用されています。
以上が,ネットトラブルの際の問題となった投稿の証拠化の方法です。
これらを使って,証拠化しておくと,弁護士との法律相談の際にスムーズに話が進みますし,裁判所に提出する有力な証拠として利用することができます。
ネットトラブルにお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
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