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盗撮画像を投稿された

盗撮された裸や下着姿の動画・写真が、インターネット上にアップロードされて、被害が拡大してしまうことがあります。
盗撮は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」に規定されております。
この法律は、性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的としております。
正当な理由がないのに、ひそかに、性的姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたものである対象性的姿態等を撮影する行為をしたら、性的姿態等撮影罪が成立し、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処します。
性的姿態等は、以下の部分・姿態をいいます。
・人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
不同意わいせつ罪記載の以下に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪が成立します。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪が成立します。
正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪が成立します。
性的影像記録を提供した者は、性的影像記録提供等罪が成立し、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処します。
性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科します。
性的影像記録提供等罪の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、性的影像記録保管罪が成立し、2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金に処します。
不特定又は多数の者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、性的姿態等影像送信罪が成立し、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科します。
一 正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
二 不同意わいせつ罪記載の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは不特定若しくは多数の者に送信されないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
四 正当な理由がないのに、13歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をし、又は13歳以上16歳未満の者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、当該13歳以上16歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をする行為
情を知って、不特定又は多数の者に対し、上記各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像の影像送信をした者も、性的姿態等影像送信罪が成立します。
情を知って、性的姿態等影像送信罪各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、性的姿態等影像記録罪が成立し、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処します。
このように、盗撮画像をネットに上げられても、犯人を処罰できます。
ネットに盗撮画像を挙げられてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
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国際的ネットトラブル

インターネットが発達し、世界中の様々な人たちと交流できるようになりました。一方で、対面では考えられなかったトラブルにも巻き込まれるケースが生じてきました。
ここでは、国際的なネットトラブルについて解説します。
オンラインの危険性
オンラインでは直接相手が見えませんし、声すらもないので、相手の年齢、性別、住所、国籍などが本当かもわかりません。
特に、SNSやオンラインゲームでは、親近感を抱いて、警戒が薄くなったところで、個人情報の提供を求められたり、金銭の支払いを求められたり、危険な仕事に誘われることもあります。
また、コンピューターウイルスを仕込まれてデータを破壊されたり、秘密情報を奪われることもあります。
ロマンス詐欺
年齢、性別、社会的地位や収入などを偽り、言葉巧みに相手を信頼させ好意を抱かせ、外国に行って結婚するためにお金が必要だと、どうしても困っていてお金が必要だ、などと偽って支払いをさせます。
詐欺をした者は10年以下の拘禁刑に処されます(刑法第246条第1項)。しかし、被害を受けた財産はほとんど戻ってきません。
オンラインカジノ
カジノが合法の国もありますが、日本では競馬など認可を受けた賭け事以外は、賭博罪に当たります(刑法第185条。50万円以下の罰金)。
無料版は賭博に当たらないとして、CMも出ていました。無料版から初めて、そこから有料版に手を付けると、賭博をしてしまった事になってしまいます。
トクリュウ・闇バイト
オンラインゲームなどで知り合い、儲かる話があるなどと言われて外国に行き、犯罪組織に捉われ、特殊詐欺などに加担させられてしまう事例が見られます。
前述のロマンス詐欺のほか、オレオレ詐欺などの特殊詐欺もさせられます。無理やりやらされたとしても、自分自身が犯罪者となってしまいます。詐欺のほか、窃盗(刑法第235条。10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金。)や強盗(刑法第236条第1項。5年以上の有期拘禁刑)に該当する行為に加担させられることもあります。
不正アクセス
DMや他のSNSに繋がってより親密になったところで、言葉巧みにアカウント情報を出させたり、クレジットカードなどの情報を聞き出すこともあります。聞き出すだけでなく、コンピューターウイルスを仕込んだりして、勝手にパスワードなどを盗み出すこともあります。
他人のIDやパスワードを使って勝手にログインするような行為は、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(不正アクセス禁止法)の「不正アクセス」に当たります(同法第2条第4項)。
不正アクセス行為をすると、3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されます(不正アクセス禁止法第3条・第11条)。
不正アクセスをするだけでなく、そのためにパスワードなどを取得したり(同法第4条)や、他人に提供すること(同法第5条)、保管したり(同法第6条)、アクセス管理者になりすましたりアクセス管理者と誤認させてパスワードなどの入力を要求すること(同法第7条)も、禁止されています。これらの違反行為をすれば、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されます(同法第12条第1号乃至第4号)。
人身取引
前述の詐欺などに加担されるだけでなく、借金をさせられて、監禁され居場所を制限され、著しく低い対価で売春などをさせられることもあります。
監禁(刑法第220条。3月以上7年以下の拘禁刑)、人身売買(刑法第262条の2第1項。3月以上5年以下の拘禁刑)や被略取者等所在国外移送(刑法第262条の3。2年以上の拘禁刑)などに当たります。
まとめ
このように、オンラインでは、国をもまたいだ、様々なトラブルに遭遇する恐れがあります
国際的なネットトラブルに遭いお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
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プラットフォーム

情報流通プラットフォーム対処法は、正式には「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」と言います。
プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)が2024年に改正され、2025年4月1日に施行されました。
この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害等があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利について定めるとともに、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項を定め、あわせて、侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図るための大規模特定電気通信役務提供者の義務について定めるものとされております。
改正のポイントは、大規模プラットフォーム事業者・大規模特定電気通信役務提供者に対して、権利侵害等に対して具体的措置を行う義務を負わせていることです。
インターネット上の誹謗中傷の書き込みを迅速に削除させる体制を整えることを目的としております。
法律が施行されることにより、大規模プラットフォーム事業者による削除対応が促されることになると思われます。
大規模特定電気通信役務提供者は、総務大臣が指定することになります。
発信者の数が多く、その利用に係る特定電気通信による情報の流通について侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図る必要性が特に高いと認められるものを提供する者が指定されます。
大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする被侵害者が侵害情報等を示して当該大規模特定電気通信役務提供者に対し侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出を行うための方法を定め、これを公表しなければなりません。
大規模特定電気通信役務提供者は、被侵害者から侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があったときは、当該申出に係る侵害情報の流通によって当該被侵害者の権利が不当に侵害されているかどうかについて、遅滞なく必要な調査を行わなければなりません。
大規模特定電気通信役務提供者は、専門的な知識経験を必要とするものを適正に行わせるため、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識経験を有する者のうちから、侵害情報調査専門員を選任しなければなりません。
侵害情報調査専門員の数は、決められた基準以上の十分な人数でなければなりません。
大規模特定電気通信役務提供者は、侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があったときは、調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断し、迅速に結果を申出者に通知しなければなりません。
大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通について送信防止措置を講じたときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該送信防止措置により送信を防止された情報の発信者に通知し、又は当該情報の発信者が容易に知り得る状態に置く通知等の措置を講じなければなりません。
実施状況等については、毎年1回、公表しなければなりません。
インターネットトラブルに会ったら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
全国展開している法律事務所だからこそできるネットワークを生かした迅速な対応が可能です。
初回相談は無料ですので、03-5989-0996へお気軽にお電話ください。
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SNSで中傷されたら

FacebookはアメリカのMeta社が運営する世界最大の実名登録制SNSです。
2004年に当時ハーバード大学の学生だったマーク・ザッカーバーグ(Mark Elliot Zuckerberg)によって運営が開始されました。
アメリカ合衆国カリフォルニア州メンローパークに本拠地が置かれております。
世界の月間アクティブユーザー数は約30億人もいます。
日本でも月間アクティブユーザー数が約2600万人います。
実名で登録するのが原則で、リアルな人間関係が反映されるのが特徴です。
Facebookでは実名での利用者が多いですが、それでも誹謗中傷が行われることがあります。
Facebookで誹謗中傷の被害に遭ったら、削除請求や損害賠償請求を検討することになります。
削除請求で最初に考えられるのは、Facebookから直接削除依頼をすることです。
個別の投稿について問題を報告し、送信することができます。
これにより、Facebookが投稿を削除することがあります。
Facebookのガイドラインに違反していると判断したうえで、削除されることになります。
悪質なものに関しては、アカウント自体が削除されることもあります。
しかし、報告したからといって、Facebookが必ず削除するとは限りません。
報告しても、そのまま時間が経過して長期間放置される可能性もあります。
そうすると、更に被害が拡散してしまいます。
誹謗中傷の投稿をした相手にダイレクトメッセージを送って直接削除請求をすることは、慎重に判断するべきです。
相手がヒートアップし、更に誹謗中傷してくる可能性があります。
一旦は削除に応じても、再度誹謗中傷の投稿をしてくる可能性があります。
そこで、裁判所に訴えることを検討することになります。
弁護士を立てて、裁判所に削除を請求することになります。
損害賠償請求を含めて法的手段を取るのであれば、発信者情報開示請求を検討することになります。
Facebookは実名ユーザーが多いですが、なりすましの可能性もあります。
裁判所での手続きを通じて、相手の名前や住所等の身元をきちんと調べて特定する必要があります。
プロバイダ責任制限法を根拠として発信者情報開示請求をするのですが、最近は法改正によりこの手続きがしやすくなった発信者情報開示命令制度が出来ました。
また、損害賠償請求をするのであれば、削除されてしまうと証拠が消えてしまうので、その前にスクリーンショット等で証拠を残しておく必要があります。
このスクリーンショットも慎重に対応しなければならず、URLも含めて証拠として保存できなければなりません。
Facebookで誹謗中傷を受けたと感じたら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談に申し込みをしてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ネットトラブルの解決を通じて、皆様の利益と名誉を守り、安全平穏な社会生活を取り戻すお手伝いをさせていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、インターネットトラブルの知識経験が豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元会計検査院官房審議官などの弁護士で組織する専門チームがあります。
ネットトラブルの事案に応じた最適な解決策をご提案し、会社利益や個人の平穏な生活を守ります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国展開している法律事務所だからこそできるネットワークを生かした迅速な対応が可能です。
インターネット関連で「訴えられた」「不祥事が発覚した」「被害に遭った」など急な出来事でどのような対応をとればよいのか不安がある方や、コンプライアンス体制を見直して不祥事・犯罪を未然に予防したいという法人の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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ネットでの名誉棄損

インターネット上で誹謗中傷を受けたとき、削除請求や損害賠償請求をする前提として、名誉毀損が成立するかが問題となります。
名誉とは、人格的価値について社会から受ける客観的な社会的評価のことをいいます。
公然とインターネット上で人の社会的評価を低下させる事実の適示の書き込みをしたら、名誉毀損として、民法上の不法行為が成立し、損害賠償の対象となります。
適示された内容が人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは、当該記事についての一般読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきものとされております。
対象者が特定されていることも必要ですが、実名が記載されていなくても他の記載も含めて全体として誰のことを言っているのかが判断できる状況であれば問題ありません。
しかし、名誉毀損が例外的に成立しない場合があります。
公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、当該情報が真実であるか、又は発信者が真実と信じるに足りる相当の理由がある場合は、名誉毀損は成立しません。
この公共性、公益性、真実性・相当性の3つが全て認められたら、名誉毀損は成立しません。
公共の利害に関する事実は、人の犯罪行為であったり、公的人物による社会的活動等があります。
特に政治家であれば広く範囲に含まれやすくなりますが、それでも純粋に私的な行為であれば公共性が認められにくくなります。
その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合は、記事の内容・文脈等外形に現れているところだけによって判断すべきことではなく、その表現方法、根拠となる資料の有無、これを取り扱うについての執筆態度等を総合し、それが公益目的に基づくというにふさわしい真摯なものであったかどうかの点や、更には記事の内容・文脈等はどうあれ、その裏に隠された動機として、例えば私怨を晴らすためとか私利私欲を追求するためとかの、公益性否定につながる目的が存しなかったかどうか等の、外形に現れていない実質的関係をも含めて、全体的に評価し判定すべき事柄とされています。
特定個人に関する論評について、人身攻撃に及ぶような侮辱的な表現が用いられている場合には、名誉毀損が成立することになります。
内容が真実であれば、違法性がありません。
真実と信じるに足りる相当の理由がある場合は、故意や過失が認められません。
このように、名誉毀損が成立するかは非常に判断が難しい側面があります。
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不正アクセス

インターネットが発達し、もはや対面でなくとも様々なサービスを提供したる受けることは当たり前になりました。一方で、他人のアカウントに成りすましてサービスの提供を受けたり、管理者と偽って企業のサーバーにアクセスして顧客情報を抜き取ることも行われるようになりました。サービスの提供や個人情報を集めている企業としては、自社の従業員等が他社に不正アクセスしないように注意する必要がありますし、自社の情報が不正アクセスをされないようにする必要があります。不正アクセスに対する十分な対策をせず、顧客の秘密情報などが漏れた場合、企業が責任を負わなければならない可能性があります。
ここでは、不性アクセスについて解説します。
不正アクセス
不正アクセス行為の禁止等に関する法律(不正アクセス禁止法)は、不正アクセス行為を禁止しています(同法第1条)。
この法律において「不正アクセス」とは、次のいずれかに該当する行為と定められています(同法第2条第4項)。
①アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
②アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)
③電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為
典型的なのがIDとパスワードを入力してアクセスできるところに、許可なく他人のIDとパスワードを入力してアクセスする場合です。
なお、パスワードは「識別符号」(同法第2条第2項)のうちの「当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号」(同項第1号)に当たりますが、パスワードだけでは意味がないので、IDが「その他の符号」として、IDとパスワードで「次のいずれかに該当する符号とその他の符号を組み合わせたもの」として「識別符号」に当たります。
何人も、不正アクセス行為をしてはなりません(不正アクセス禁止法第3条)。これに違反すれば、3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されます(同法第11条)。
不正アクセス行為の用に供する目的で他人の識別符号を取得すること(同法第4条)や、業務その他正当な理由による場合でなく他人の識別符号をアクセス管理者や利用権者以外の者に提供すること(同法第5条)、不正アクセス行為の用に供する目的で不正取得された他人の識別符号を保管すること(同法第6条)、アクセス管理者になりすましたりアクセス管理者と誤認させて識別符号の入力を要求すること(同法第7条)も、禁止されています。これらの違反行為をすれば、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されます(同法第12条第1号乃至第4号)。
このような不正アクセスを行い相手方に損害を発生させれば行為者自身が相手方に対し損害を賠償する責任を負います(民法第709条)。また、自社の従業員が自社の事業の執行に関して行えば、企業自身もこれにより発生した損害を賠償しなければなりません(民法第715条第1項)。
不正アクセスの防止のための措置
自社が不正アクセスを受けた場合、自社が被害者となりますが、企業が不正アクセスの防止のために必要な措置をとっておらず、これにより顧客の秘密情報が漏洩するなどの被害が発生した場合、企業自身の社会的信用を失い、また企業が顧客に生じた損害を賠償しなければならない事態になりえます。企業自身も不必要なサービスを排除したり、アカウントを厳重に管理し、ファイアウオールなどの侵入防止体制を導入するなど、不正アクセスを防止する手段を講じる必要があります。
参考
総務省:不正アクセスによる被害と対策
まとめ
インターネットに接続してサービスを提供する企業としては、このような不正アクセスを受けないようにする必要があります。
不正アクセスでお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
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ネット上のなりすまし対策ーネットのなりすましに対して,損害賠償請求をすることができるのか
リベンジポルノへの対策-性的な画像を流出された場合の対応について解説

交際中に、恋人に対し自身の性的な画像を送るよう求められるかもしれません。しかし、この様に自身の性的な画像を渡してしまうと、交際が終了した後で、流出されてしまうことがあります。
ここでは、このようなリベンジポルノの削除について解説します。
【事例】
Aさんは,Bさんと付き合っており,カップルの関係にありましたが,数か月前に別れてしまいました。
Aさんが何気なくX(旧ツイッター)を見ていたところ,Bさんと性行為をした際の写真が顔などにモザイクが入れられること無く,公開されているのを発見しました。そのため,Aさんとしては,このBさんとの性行為の際の写真を削除することを考えました。
このような事件が起こった場合に,どのような対応ができるのか解説していきます。
このような,リベンジポルノが公開されてしまった場合,私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(リベンジポルノ防止法)違反を理由として,警察に通報することができるのですが,同時に流出してしまった写真や動画の削除も検討しなければなりません。特に,警察に通報したからといって問題となった投稿を削除してくれるわけではないので,投稿されたリベンジポルノの削除については,弁護士に相談して対応してもらう必要があります。
警察に対応してもらって何もしないでいたところ,リベンジポルノが拡散してしまい,被害が広がってしまったということもありますので,注意が必要です。
このような,リベンジポルノを削除するためには,大きく,①X(旧ツイッター)に対して,投稿フォームなどを用いて,削除申請を行うか,②裁判所を通じて削除請求を行う方法によって削除することができます。
(1)X(旧ツイッター)に対して削除請求を行う方法
X(旧ツイッター)に対して削除請求を行う方法として,まず投稿フォームを使って,ポストを削除する方法があります。
この方法は一般的に,複数手段があります。
①対象のポストから削除請求を行う方法
対象となるポストの「・・・」アイコンを選択して,【ポストを報告】を選択します。
その上で,どういう問題があるか聞かれますので,「ハラスメント」などを選択します。
そうして,報告内容について,どういう問題があるのかX社で検討して,「有害な投稿」との表示を行ったり,投稿したアカウントの凍結などを行います。
②対象アカウントのプロフィールから削除請求を行う方法
プロフィールの「・・・」アイコンを選択します。
「○○さんを報告する」を選択し,報告する問題の種類を選択します。
そうすることで,X社がアカウントの凍結などの形で対応してくれます。
③ヘルプセンターから報告する方法
Xのヘルプセンターを開き,「ルールとポリシー」→「すべての記事を見る」→「違反の報告」の順に選択していきます。
その「違反の報告」の中で,報告を求める理由を選択し,X社に対応を求めます。
この①~③の手段を使うと,X社から身分証明書の提示を求められ,本人確認が済んだら,アカウントの所有者に対して,対応が行われるようです。
しかし,このように,X(旧ツイッター)に削除請求を求めても,「有害な投稿」との表示を行うだけであったりするため,迅速で確実な対応とは癒えない点に注意が必要です。
(2)裁判所の手続を使ってX(旧ツイッター)に対応を求める場合
X(旧ツイッター)が充分な対応をしない場合,裁判所を利用して,ポストの削除を求めることになります。
具体的には,削除仮処分を申し立てることによって,Xの不適切なポストの削除を求めることになります。
この場合,X社を被申立人として,どのような投稿に寄って,名誉が侵害されたのか,URLは何かということを明らかにして投稿の削除を求めます。
この手段を使い,申し立てが認められるとX社はたいていの場合,投稿の削除に応じてくれます。
今回の事例のような場合のリベンジポルノであっても,X社に対して,投稿削除仮処分を申し立てることによって,なるだけ確実に削除を行うことができます。
リベンジポルノでお困りの場合には,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に迅速にご相談ください。
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インターネットでの性被害-青少年の性被害を防ぐための法律について解説
インターネットの口コミの削除-転職会議を例に解説

インターネットの口コミは、時には事実無根の内容がかかれ、風評被害をもたらしかねません。このような口コミに対して削除などをする必要があります。
転職会議というサイトに投稿された口コミの削除を例にして解説します。
【事例】
事件を基にしたフィクションです。
A社はB県で建設会社を経営している会社です。A社の社長はCさんです。
ある日,転職会議の口コミに,『改善点・C社長はとんでもないサボり魔,社員が暑い中必死で働いているのに,帳簿や段取りの確認も無く,エロサイトをみていた。』『・仕事が完了した旨の報告に社長室に行ったら,知らない女がいました。どうやら社長が呼んだ風俗嬢のようでした。こういう風に,会社を私物化するのをやめてほしいです。』と書かれていました。
しかし,Cさんがエロサイトをみていた事実や,風俗嬢を呼んだという事実は無く,A社の従業員はだれも風俗嬢が来たところを見ていませんでした。そのため,Cさんとしては,この口コミの削除を請求することにしました。
この場合,口コミの削除をどのような方法で行っていくか解説していきます。
口コミの削除をどのようにするのか
この手段は,①転職会議に削除申請をする方法と,②裁判所を通じて削除請求をする方法の2通りの方法があります。
(1)転職会議のサイトに削除申請をする方法
転職会議は,送信防止措置依頼書を郵送する前に,お問い合わせフォームから連絡するよう求められますので,まずは転職会議のサイトのお問い合わせフォームから連絡する必要があります。
①転職会議のサイトにあるチャットボットをクリックして,「口コミ,企業情報に関するお問い合わせ」を選択します。そのあと,「口コミの削除について」を選択します。すると,「問い合わせフォーム」のリンクが見つかりますので,これをクリックします。
②この問い合わせフォームに,名前,メールアドレスを入力して,「送信措置防止依頼書をお送りしたいので,ウェブフォームのURLを教えてください」と入力します。
③数日たってから,ウェブフォームのURLが送られてきますので,それをクリックして,問題の投稿IDを入力して特定して,企業情報,電話番号,名前,メールアドレス,侵害された権利,侵害されたと判断される理由を入力して送信します。
④入力すると,「侵害情報通知書兼送信防止措置依頼書」というページが印刷されますので,これをプリントアウトして,郵送することで対応してもらえます。
なお,削除請求をする際は,情報が謝っているなどの根拠となる証拠があればより削除してもらいやすくなります。
(2)裁判所を通じて削除請求をする方法
削除依頼を転職会議に送ったにもかかわらず,情報が削除されない場合には,裁判所に投稿記事削除仮処分を申し立てることになります。
転職会議については,株式会社リブセンスが運営していますので,株式会社リブセンスを被申立人として仮処分を行うことになります。
この裁判の中で,どのような権利がどの投稿記事の記載から侵害されたのか主張することになります。
この場合,裁判所が,人格権侵害があると大まかに判断した場合には,投稿された口コミの削除が認められます。
(3)結語
このように,転職会議に投稿された口コミの削除を行うことができますので,名誉毀損的な内容や,企業の信頼を損なうような口コミでお困りの場合には,弁護士に相談されることをお勧めします。
口コミでお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
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ホストクラブに書き込まれた口コミを削除したい-インターネット上での事実に反する投稿の削除について解説
プライバシー侵害

インターネット上でプライバシーを侵害される書き込みをされて被害を受けることがあります。
このプライバシー侵害に対して、削除や損害賠償の請求をすることになります。
しかし、具体的にプライバシー侵害として認められるかは総合的に判断されることになります。
プライバシー侵害について東京地方裁判所昭和39年9月28日判決は、「プライバシーの侵害に対し法的な救済が与えられるためには、公開された内容が(イ)私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのあることがらであること、(ロ)一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立つた場合公開を欲しないであろうと認められることがらであること、換言すれば一般人の感覚を基準として公開されることによつて心理的な負担、不安を覚えるであろうと認められることがらであること、(ハ)一般の人々に未だ知られていないことがらであることを必要とし、このような公開によつて当該私人が実際に不快、不安の念を覚えたことを必要とする」と示しております。
しかし、特に政治家等の公人については、その適否や資質を判断する材料として提供されたときは、表現の内容や方法がその目的に照らし不当でないときは、違法性が無いとされます。プライバシー侵害は成立しにくくなります。
著名人・芸能人については、一定の範囲で社会の正当な関心事とされプライバシーを放棄していると解され、一般の人よりもプライバシー侵害は成立しにくくなります。
氏名・住所・電話番号等の個人情報は、インターネット上で広く開示されると悪用されて生活の平穏を害されることから、プライバシーとして守られております。
また、匿名・別名で活動して本名を明らかにしないであれば、勝手に本名を開示されない利益がプライバシーとして守られております。
個人情報の保護に関する法律では、要配慮個人情報として、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報を規定しております。
このような情報もプライバシーとして守られております。
しかし、プライバシーの侵害として認められるかは、そのときの状況を総合的に考慮して判断されることになります。
犯罪事実については、最高裁が、「ある者が刑事事件につき被疑者とされ、さらには被告人として公訴を提起されて判決を受け、とりわけ有罪判決を受け、服役したという事実は、その者の名誉あるいは信用に直接にかかわる事項であるから、その者は、みだりに右の前科等にかかわる事実を公表されないことにつき、法的保護に値する利益を有するものというべきである」、「そして、その者が有罪判決を受けた後あるいは服役を終えた後においては、一市民として社会に復帰することが期待されるのであるから、その者は、前科等にかかわる事実の公表によって、新しく形成している社会生活の平穏を害されその更生を妨げられない利益を有するというべきである」と示して、プライバシーとして守られていることを示しております。
もっとも、「ある者の前科等にかかわる事実は、他面、それが刑事事件ないし刑事裁判という社会一般の関心あるいは批判の対象となるべき事項にかかわるものであるから、事件それ自体を公表することに歴史的又は社会的な意義が認められるような場合には、事件の当事者についても、その実名を明らかにすることが許されないとはいえない。」「要するに、前科等にかかわる事実については、これを公表されない利益が法的保護に値する場合があると同時に、その公表が許されるべき場合もあるのであって、ある者の前科等にかかわる事実を実名を使用して著作物で公表したことが不法行為を構成するか否かは、その者のその後の生活状況のみならず、事件それ自体の歴史的又は社会的な意義、その当事者の重要性、その者の社会的活動及びその影響力について、その著作物の目的、性格等に照らした実名使用の意義及び必要性をも併せて判断すべきもので、その結果、前科等にかかわる事実を公表されない法的利益が優越するとされる場合には、その公表によって被った精神的苦痛の賠償を求めることができるものといわなければならない。」とも示しております。
プライバシー侵害の被害を受けた方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
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まとめサイトの情報の削除

近年は物件情報などをまとめているサイトが多く見られます。これらは市民の利便性を向上させる可能性がある一方で、誤った情報や差別的な情報が拡大される可能性があります。
ここでは、事故物件サイトの「大島てる」に書き込まれた事故物件情報の削除を例に解説します。
【事例】
AさんはB市内でマンションを所有し管理している人です。
ある日,事故物件サイト(大島てる)をみていたところ,Aさんのマンションについて「〇月〇日殺人事件が発生」と書き込まれているのを発見しました。
Aさんが,その日のニュースを確認したところ,やはり自身のマンションで殺人事件が起きたというニュースは無く,虚偽の情報であることが判明しました。そのため,大島てるに書かれている殺人事件の情報を削除することを考えるようになりました。
このような書き込みを削除することができるかについて解説していきます。
大島てるというのは,事故物件を掲載している不動産情報サイトです。このサイトは,誰でも事故物件情報を投稿できることから,業務妨害目的などで偽の事故物件情報が書き込まれることがごくたまにあります。特に,事故物件であるかどうかというのは,不動産の価格や賃貸価格に関わってきます。
削除する方法については,大きく,①大島てるのサイト運営者に削除依頼をする方法,②裁判所を通じて削除請求をする方法の2通りがあります。
(1)大島てるのサイト運営者に削除請求をする方法
大島てるのサイトに入り,投稿された事故物件情報のある不動産のマークをクリックします。
投稿ごとにコメントを打ち込めるようになっているので,そのマークをクリックして投稿のコメント欄に事実ではないことを入力します。
入力を完了させ,待っていると,誤った情報の投稿については,削除されます。
また,株式会社大島てるが運営会社となっていますので,送信防止措置依頼書を株式会社大島てるに送信することで,対応してもらうということも,もう一つの手段として考えられます。
幸い,株式会社大島てるは所在地の住所を明らかにしていますので,東京都にある株式会社大島てるの住所に宛て送信防止措置依頼書を送ることになります。
これらの手段を用いて,削除依頼をすることになります。
(2)裁判所を通じて削除請求をする方法
削除依頼を大島てるにしたにもかかわらず,情報が削除されない場合には,裁判所に投稿記事削除仮処分の申し立てを行い,削除させることになります。
大島てるの運営会社は株式会社大島てるが行っていますので,被申立人は株式会社大島てるを選択することになります。
このように被申立人を大島てるとしたうえで,大島てるにあるどのような情報から,どのように名誉権が侵害されたのか,人格権が侵害されたのか主張することになります。しかし,大島てるに書かれている情報はほとんどが,「殺人事件がありました」「自殺がありました」と投稿されるのみですので,人に関する情報が含まれておらず,人の名誉権を侵害するような内容がほとんどありません。そのため,「ここの大家は事故物件を放置する」など人に対する情報が含まれていない限り,裁判所を通じての削除が難しいという実態はあります。
仮に,大島てるに対する投稿から,人格権侵害があったと大まかに認められる場合には,簡易・迅速な手続によって投稿された記事の削除が認められます。
(3)結語
このように,大島てるに投稿された記事の削除を行うことができますので,偽の情報でお困りの場合には弁護士に相談されることをお勧めします。
偽情報にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
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