Archive for the ‘ネットトラブル’ Category

オンラインカジノの問題ーインターネットを利用しての賭博について解説

2025-05-07

オンラインであれカジノを合法とする国や地域もありますが、わが国では違法となります。
このようなオンラインカジノは、マネーロンダリング(資金洗浄)に使われたり、カジノで困窮した人が闇バイトに加わるなどの問題もあります。
ここでは、オンラインカジノの問題について解説します。

オンラインカジノとは
オンラインカジノとは、インターネットを利用してアクセスして行われる賭博です。スロットやオンライン別途など様々な形があります。

賭博(とばく)については、日本の刑法の「第二十三章 賭と博及び富くじに関する罪」にて、次のように定めています。
(賭博)
第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
(富くじ発売等)
第百八十七条 富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。

「賭博」とは、勝敗が偶然の事情に左右されるもので、その勝敗により財物や財産上の利益の得喪が行われることをいいます。賭博は国民に怠惰浪費の弊風を生じさせ、勤労の美風を害するばかりでなく、暴行その他の副次的犯罪を誘発し又は国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれがあるとして、禁止されています(最高裁昭和25年11月22日大法廷判決)。
オンラインカジノは、その勝敗が偶然の事情に左右されるもので、その勝敗により金銭に変換できるポイントを得たり失ったりするもので、「賭博」にあたります。

オンラインカジノは、国外のカジノが合法な国・地域の企業が運営し、合法な国・地域にサーバーがあることが多いです。賭博は国外犯ではありません(刑法第2条・第3条・第4条)ので、日本国外のカジノが合法な国・地域内のカジノなどで賭博を行う限りでは違法ではありません。しかし、オンラインカジノに日本国内でアクセスして行ったのであれば、賭博行為自体を日本国内で行ったとされ、日本の法により取り締まりを受けます(刑法第1条第1項)。

「賭博」に該当しても、関係者が即時に娯楽のために消費できる「一時の娯楽に供する物」を賭けたにとどまる場合は、犯罪にはなりません。オンラインカジノの場合、データとして金銭的な利益が発生するため、「一時の娯楽に供する物」といえることはまずないでしょう。

オンラインカジノの利用履歴が解析され、その頻度が多ければより重い常習賭博となる可能性があります。
また、日本国内でオンラインカジノサイトを運営して客にオンラインカジノを利用させれば賭博開帳等図利となる可能性があります。
他人をこうしたオンラインカジノサイトに誘導すれば、常習賭博の幇助罪(刑法第62条第1項)などに該当する可能性があります。
運営元のオンラインカジノによっては、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(組織犯罪処罰法)違反となり、より重い刑罰(常習賭博:第3条第1項第5号、5年以下の懲役。賭博開帳等図利:同項第6号、3月以上7年以下の懲役)を科される可能性もあります。

マネーロンダリングのおそれ
特にオンラインカジノは、マネーロンダリングに利用されるおそれもあります。
マネーロンダリング(Money Laundering:資金洗浄)とは、一般に、犯罪によって得た収益を、その出所や真の所有者が分からないようにして、捜査機関等による収益の発見や検挙等を逃れようとする行為をいいます。このような行為を放置すると、犯罪による収益が、将来の犯罪活動や犯罪組織の維持・強化に使用され、組織的な犯罪を助長するとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えることになります。

まとめ
このように、日本国内でオンラインカジノに関わると、刑罰を科されるなど大変な不利益をこうむります。そのため、オンラインカジノには関わらないようにすることが大切です。
オンラインカジノをしてしまってお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

こちらの記事もご覧ください

インターネット上のトラブルーインターネットを利用するなかで遭遇するおそれのあるトラブルについて解説

誹謗中傷やプライバシー侵害の書き込みに対して削除請求を任意交渉でするべきか

2025-05-01

インターネット上で誹謗中傷やプライバシー侵害の書き込みによる被害に会ったら、その書き込みの削除請求を検討することになります。
削除請求の基本は、任意交渉によるものです。
任意交渉によるメリットは、早期に費用を抑えて解決される可能性があることです。
裁判手続きを通じて解決をしていく方法は、時間もかかり、裁判費用・弁護士費用がかかります。
しかも、法的に裁判で主張が認められなかったり、技術的な問題で加害者の特定にまで至らなかったりして、上手くいかないことも少なくありません。
任意交渉であれば、柔軟に素早く進めることができる可能性があります。
裁判の方法では法的・技術的な問題から解決に至らないような状況だとしても、相手が任意に削除に応じてくることがあります。

投稿者が判明しているのであれば、投稿者に対して直接連絡して削除を交渉することもできます。
電子メールやDMや郵便で交渉することになります。
投稿者が被害者に対して大したこだわり等が無く書き込みをしている場合は、すんなりと削除請求に応じることも少なくありません。
掲示板やブログ等の運営者・プロバイダに対して削除を求めていくこともあります。
プロバイダが独自に削除請求に対する窓口を設けて案内している場合があります。
情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会による「侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書」という書式を利用することがあります。
送信防止措置の申し立てをして、プロバイダ等が自主的に削除するかを検討することになります。
プロバイダ等は、自主的削除をするかどうかを判断するために、発信者へ意見の照会をすることになります。
照会から7日以内に反論が無ければ、削除されることになります。
発信者としては書き込みを維持することに強いこだわりがない場合が少なくないため、反論もなく削除される可能性は小さくありません。
プロバイダ等から発信者へ削除要請を伝えられ、発信者が自主的に削除することもあります。
インターネットの書き込みの削除を求めるのであれば、まずはこのような任意交渉による削除を検討することになります。

しかし、削除請求では必ず任意交渉が優れているとは言えません。
相手方が任意の削除請求を拒否してくることがあります。
特に、削除請求の根拠・理屈がしっかりしていなければ、相手も簡単には削除に応じてこない場合もあります。
相手が削除請求に対して逆上して更なる誹謗中傷やプライバシー侵害をしてくることもあります。
また、こちらの請求に対して回答せずに放置してくることもあります。
時間が経過すると、プロバイダにある加害者に関するログの履歴の保存期間が経過してしまい、加害者を特定することができなくなってしまうこともあります。
ログの保存期間は3~6か月程度であり、問題のある書き込みがなされてから素早い対応が求められる状況の場合もあります。
このようなときは、任意交渉によるのではなく、早々に裁判手続きで進めることが必要です。
任意交渉で進めるのか、裁判手続きで進めるのか、専門の弁護士が状況を総合的に判断していくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、インターネットトラブルの知識経験が豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元会計検査院官房審議官などの弁護士で組織する専門チームが、ネットトラブルの事案に応じた最適な解決策をご提案し、会社利益や個人の平穏な生活を守ります。
全国展開している法律事務所だからこそできるネットワークを生かした迅速な対応が可能です。
初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

こちらの記事もご覧ください
誹謗中傷投稿の削除ーインターネット掲示板のスレッドや書込みの削除について解説

ネット上のなりすまし対策ーネットのなりすましに対して,損害賠償請求をすることができるのか

2025-04-15

インターネット上では、なりすまし被害が多発しています。

ネットのなりすまし事件が起きた場合に,どのような理由で損害賠償請求をすることができるのか,損害賠償請求をするとして,それが認められるのかについて解説します。

ネットのなりすまし事件
ネットのなりすまし事件といっても,様々あります。
例えば,Aさんという人にBさんがなりすまして,Aさんの裸の写真を投稿したり,本人の名誉を害するような書き込みをするものもあれば,愉快犯的に,Aさんと名乗って,日常的な書き込みをする例もあります。
そのため,なりすまし事件としても,名誉毀損やプライバシー権侵害を認めることができるような事件なのか検討する必要があります。
そのため,もし悪質ななりすまし事件ということでしたら,弁護士に相談されることをお勧めします。

ネットのなりすまし事件の解決方法
こういったネットのなりすまし事件については,①発信者情報開示請求を行ってなりすましをした人の特定を行い,②なりすましをした人に対する損害賠償請求を行う必要があります。
そのため,①,②の手続について解説していきます。

発信者情報開示請求手続
まず,XやフェイスブックなどSNSのサービスを提供するコンテンツプロバイダ(「CP」と略称される。)に対して,発信者情報開示仮処分を行い,IPアドレスやタイムスタンプの開示を行い,発信者が使ったNTTやソフトバンクなどの経由プロバイダ(アクセスプロバイダ,「AP」と略称される)を特定します。
その後,APに対して,投稿した人の情報開示請求を行います。
これによって,投稿した人の住所や氏名が判明ます。
このように,発信者情報開示が認められるためには,権利侵害が明らかであること,損害賠償請求権の行使のためという正当な理由があるときでなければなりません。また,ログの保存期間についても注意する必要があります。
正当な理由については,大体の場合認められますので,「権利侵害が明らかであること」の要件を満たすかどうかが問題になります。
なりすまし被害の場合,自身のプライベートな情報をなりすましで投稿しているためプライバシー権侵害であることや,なりすましを行った者が名誉を侵害するような内容を投稿しているため名誉権侵害であること,そもそも名前をそのまま表示ているため氏名権侵害であることなどを主張する必要があります。
そして,投稿内容から,このような権利侵害が認められる場合で,ログの保存期間も経過していない場合,発信者情報が開示されます。
このようにして,発信者情報の開示を受けてから損害賠償請求に移ることになります。

損害賠償請求手続き
このように,発信者情報の開示を受けた後は,損害賠償請求を投稿者に対して行うことになります。
損害賠償請求を行う場合,プライバシー権や名誉権,氏名権が侵害されて,いくらくらいの損害を被ったのか特定して請求する必要があります。
損害賠償請求で認められる金額としては,一般的なケースでは数十万円から数万円程度にはなりますが,発信者情報開示請求にかかった弁護士費用(の一部)についても請求することができます。
そのため,多ければ百万円程度の金額を損害額として認めてもらえるケースがあるようです。
また,和解で終わらせる場合もあります。

このように,ネットのなりすまし被害に対しても,発信者情報開示請求を行い,損害賠償を認めさせることができますので,ネット上でのなりすましトラブルでお困りの場合は迅速に弁護士に相談されることをお勧めします。

こちらの記事もご覧ください

インターネット上のなりすまし被害の対策ー最高裁令和6年12月23日判決を解説

インターネット上のなりすまし被害の対策ー最高裁令和6年12月23日判決を解説

2025-04-06

インターネットのなりすまし被害が深刻になっています。

これにたいして、なりすましを行った人物についての発信者情報開示などの対策が考えられます。

このようななりすまし被害対策に関して、最近興味深い判決が出たので紹介します。

【事件の概要】
インスタグラムで,なりすましの被害を受け,自身の性的な投稿をされた人(原告)が,なりすましを行った人物の特定のために,経由プロバイダ(被告)に対して,なりすましを行った人物のIPアドレスに関して,なりすましを行った人物の氏名,住所,電話番号,メールアドレスといった発信者情報の開示を求める事件です。
なお,成りすました人物はすべて同一人物であることが判明しています。また,なりすました人物による投稿は令和3年4月29日に行われ,この投稿以後の成りすました人物によるログインは,令和3年5月20日から令和3年6月13日まで8回の行い行われています。
原審では,なりすました人物による8回のログイン全てについて発信者情報開示が認められましたが,これについて,プロバイダ側から、不服であるとして,上告されました。

【最高裁の判決】
最高裁は,本件各ログインがプロバイダ責任法5条2項の「侵害関連通信」に該当するかについて,以下のように判断しました。
原稿のプロバイダ責任制限法5条2項の「侵害関連通信」については,発信者情報の開示ができるところ,この侵害関連通信に該当するためには,プロバイダ責任制限法施行規則5条柱書の「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に該当しなければなりません。
そのうえで,ログイン通信それ自体については権利侵害性を有しないこと,しかし,ログイン通信について一切発信者情報の開示を認めないと,被害者の救済が不十分になることから,通信者等のプライバシー,表現の自由及び通信の秘密との均衡をふまえて開示されるべきであるとして,「施行規則5条柱書が侵害関連通信を『侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの』としたのは,同条各号に掲げる符号の電気通信による送信それぞれについて,開示される情報が侵害情報の発信者を特定するために必要な限度のものとなるように,個々のログイン通信等御侵害情報の送信との関連性の程度と当該ログイン通信等に係る情報の開示を求める必要性とを勘案して侵害関連通信に当たる者を限定すべきことを規定したものであると解される。」と法解釈しました。そのため,時間的近接性以外に個々のログイン通信と侵害情報の送信との関連性の程度を示す事情が明らかでない場合については,侵害情報の送信と最も時間的に近接するログイン通信が「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に該当し,それ以外のログイン通信については,あえて当該ログイン通信に係る情報の開示を求める必要性を基礎づける事情があるときにこれに当たり得ると基準を示しています。
その上で,権利侵害投稿が行われた後の21日後にされた本件ログインが,最も時間的に近接するためこの一つのルグイン情報について,「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に該当すると判断しました。
それ以外の7件のログインについては,あえて開示すべき必要性が見つからないため,「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に当たらないと判断しました。
そのため,最高裁は,発信者情報開示請求のあった8回のログインのうち1回についてログイン情報の開示を認め,それ以外のログイン情報については,開示を認めませんでした。

【解説】
このように,名誉毀損の投稿そのものではなく,なりすまし被害についての発信者情報開示を求める場合,ログイン情報が権利侵害投稿を行った人を特定するカギになってきます。
しかし,ログイン情報というのは,名誉毀損などの権利侵害情報が含まれているものではないので,普通は開示することができません。しかし,なりすまし被害に関する場合に限っては,成りすました人物による権利侵害投稿と関連性がある範囲で開示が認められます。
この権利侵害投稿と関連性があるといっても,全てのログイン情報を開示すると弊害が大きいことから,必要な範囲でのみ開示を認めるということになります。
そのため,今回の最高裁の事例の場合,権利侵害投稿から最も近接した時間のログイン情報だけが開示されました。
ただし,今回の最高裁判所の事例の場合,なりすましを行っている人は一人で,複数の人によるものではなかったので,時間的に最も近接した時点でのログイン情報の開示が認められたという事情があります。
そのため,なりすましを行っている者が複数人である場合,時間的に最も近接した時点以外のログイン情報の開示が認められる可能性があります。
そのため,なりすまし被害があった場合には,ログイン情報の開示請求を行い,なりすましによる権利侵害表現から最も近接した日時のログイン情報の開示を求める形で発信者情報開示請求を行うことになります。

なりすまし被害にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

こちらの記事もご覧ください

インターネット上のトラブルーインターネットを利用するなかで遭遇するおそれのあるトラブルについて解説

インターネット上のレビューの削除ーAmazonのレビューの削除事例をもとに解説

2025-03-30

インターネット上のレビューの削除

通信販売などで商品のレビューをする機能があります。ほかのユーザーの参考になりますし、事業者もこのレビューを参考に新たな商品開発をしていきます。

一方で、ただ誹謗中傷をしたり事実に基づかない記載をされることもあります。このようなレビューは削除することを検討するべきです。

ここでは、Amazonのレビューの削除の事例をもとに解説します。

【事例】
Aさんは小説家で,アマゾンで本が出品されて販売されています。
ある日,小説の商品レビューに,「★1 こちらを通勤の際に時間があったので読んでいたのですが,全くの時間の無駄でした。妄想も甚だしい内容で,何一つ面白くありません。作者の住所は(実際の住所)なので,ここに何百通も苦情を送りたくなりました。」と書かれていました。
そのため,このアマゾンのレビューの削除を考えるようになりました。
このような場合に,アマゾンのレビューを削除できるか解説します。

Amazonレビューの削除方法
Amazonのレビューの削除方法は大きく分けて二つあります。
①Amazonに削除依頼を請求する方法,②裁判所に申し立てを行い,削除請求する方法です。

Amazonに削除依頼を行う方法
複数のルートがあるようです。
(1)商品ページのレビュー欄から行う方法
商品ページの問題のレビューにある「レポート」をクリックして,レポートを報告する理由を選択します。
その後,商品レビューが削除されるのを待って,解決するという方法があります。
(2)Amazonに対して,削除依頼書を郵送する方法
Amazonジャパンに削除依頼書を郵送することで商品レビューの削除を求める方法です。
この削除依頼書を郵送する場合,どこにレビューが掲載されているのか,そのレビューの内容は何なのか,それによって,どのような権利が侵害されるのかということを記載して,郵送することで解決することができます。
そのさいの郵送先は,
アマゾンジャパン合同会社
〒153-0064
東京都目黒区下目黒1-8-1
に郵送するとよいことになっています。

裁判所に申し立てを行い,削除請求を行う方法
このように,削除請求を行っても,Amazon側が削除を行わない場合,裁判所に対して,削除仮処分を行うことになります。
Amazonは日本国内に法人がありますので,「アマゾンジャバン合同会社」を被申立人として,仮処分を行うことができます。
そのため,アマゾンジャパン合同会社を被申立人として,どのような投稿から,どのような権利が侵害されたのかを特定して主張して,権利侵害が大まかに認められれば,簡易・迅速に投稿されたレビューの削除を行うことができます。

今回の【事例】のような場合,アマゾンのレビューに作者の個人情報である住所が書かれていますので,プライバシー権侵害を理由に削除請求を行うことができます。また,作者に対して,何百通もの苦情を送るということが書かれているため,脅迫を行っているということも出来ます。
そのため,脅迫またはプライバシー権侵害を理由に削除請求を行うことができます。

このような手続で書き込みの削除を請求することができますので,迅速に弁護士に依頼することをお勧めします。

インターネットのレビューにお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

こちらの記事もご覧ください。

ネット上のコメントの削除ーニコニコ動画のコメントの削除

インターネットのブログの削除ーSeesaaブログの削除の事例をもとに解説

2025-03-23

インターネットには記事のほか、有志によるまとめ記事やwikiなども数多くあります。しかし、このようなサイトでも個人のプライバシー情報が載せられたり、誹謗中傷が行われることがあります。

ここでは、Seesaaブログ(wiki,SSブログ)に投稿された記事の削除の事例をもとに解説していきます。

【事例】
Aさんは,5年前にとある県の飲食店に侵入し,手提げ金庫を奪ったという罪で逮捕されました。その当時,ニュースでは,『飲食店に侵入し現金の入った手提げ金庫を奪ったA(実名)が逮捕されました。調べに対して,Aは「やってません」「人違いです」と容疑を否認しています。』と報道されました。しかし,警察や検察での捜査の結果,Aさんではない可能性が出てきたため,不起訴になりました。
そのため,報道各社のニュースや当時の新聞記事に関するネットニュースは消去されましたが,あるブログで,「飲食店に侵入したドロボウA逮捕」とのタイトルとともに,Aさんについての当時のニュースをコピペし,最後に,『こんなヤバい奴がいるとか治安悪過ぎ,「やってない」とかそういう言い訳通用しないだろ,とっとと刑務所に行くことをお勧めする。』と書かれています。
そのブログは,Seesaaブログの記事として書かれているものでした。
このような場合に,Aさんが,どのようにして,記事の削除を請求することができるのか解説します。

削除請求を行う方法として,大きく,①Seesaaブログのお問合せフォームから削除依頼する方法,②裁判所に申し立てを行い,削除請求をする方法があります。

Seesaaブログのお問合せフォームを使う方法
「Seesaaブログに関するお問い合わせ」というページに,名前,削除対象のブログ,お問合せ内容を書くことで,削除させることができます。
この削除請求を行う際のフォーマットは決まっているようで,Seesaaサービスサポートのご案内の「その他利用規約違反と思われる行為が合った場合」のページによれば,
通報種別に「その他」と指定し,お問い合わせをしている人の名前を入力し,メールアドレスとSeesaaサービスのアカウントについて入力し(Seesaaサービスのアカウントを取得していない場合は,「未取得」と記載すること),利用規約違反の種別,被害の状況について記入することになるようです。
これらを記載し,Seesaaに送信し,削除されるのを待つことによって,記事の削除を行うことができます。
あくまで,Seesaa側に削除請求を求める方法ですので,Seesaa側で,削除する必要は無いと判断すれば,削除されないということもあります。

裁判所に申し立てを行い,削除請求を行う方法
Seesaaブログに削除請求を行ったにもかかわらず,Seesaa側で削除が行われない場合,裁判所に削除申し立てを行い,削除請求を行うことが考えられます。
Seesaaブログの運営会社は,2024年1月1日に株式会社ファンコミュニケーションズへの吸収合併があったことから,現在は,株式会社ファンコミュニケーションズが運営しています。
そのため,株式会社ファンコミュニケーションズを被申立人として,どのような投稿から,どのような権利が侵害されたのかを特定し,権利侵害があると大まかに認められれば,通常の裁判より簡易迅速な手続によって,削除が認められます。

今回の【事例】のような事件の場合,不起訴になった犯罪事実についての書き込みがされていますので,名誉権侵害がされているということができます。
そのため,今回のような事例の場合,Seesaaブログや運営会社に対して,ブログの削除を請求することができると考えられます。

このような手続でブログの記事の削除をすることができると考えられますので,名誉毀損に当たるようなブログの記事でお困りの場合には,弁護士に相談することをお勧めします。

ブログ記事にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

こちらの記事もご覧ください。

誹謗中傷・名誉毀損記事の削除請求の方法

誹謗中傷・名誉毀損記事の削除請求の方法

2025-03-16

インターネットは、今や、人と人をつなぐインフラになっており、インターネットとかかわらずに生活する方が困難になっています。
一方で、インターネットの影響力の大きさから、インターネット上での誹謗中傷・名誉毀損の記事の書き込みが社会問題となっております。
個人が簡単に書き込んだ悪意のある記事により、被害者は大きな被害を受けることになります。
インターネット上で誹謗中傷・名誉毀損の記事を書かれたら、削除を求めていくことになります。
記事がインターネット上に残り続けて時間が経過するほど、記事の情報が拡散して被害が更に大きくなります。
迅速な対応が必要になりますが、削除請求の方法としては、複数あります。

ホームページに削除請求依頼のフォームやメールが存在している場合があります。
そのフォームやメールから、記事の削除請求をすることになります。
簡易迅速に請求することができ、ホームページ側も早めに削除の対応をしてくれることがあります。
まずはこの任意での削除請求方法を検討することになります。
しかし、サイト側の裁量で削除するかしないかを判断されるので、状況次第ではすぐに削除してくれない場合があります。
個人で削除請求する場合、しっかりとした根拠に基づいて適切に削除請求の主張を行うことは難しいです。
そこで、弁護士を通じて削除請求をすれば、根拠をもって主張内容を整理してサイト側に伝えることができるので、個人で請求するより早く削除請求に応じてもらえる可能性が高まります。
弁護士から請求されたという事実から、請求を受けた側はきちんと削除請求に応じなければならないという心境になる可能性が高まります。
掲示板サイトによっては、弁護士からの削除請求の専用窓口を設けている場合もあります。
この方法では、削除については応じてくれるけれども、記事を書きこんだ人物の情報を伝えてはくれません。

一般社団法人テレコムサービス協会ではガイドラインが作成されており、このガイドラインに従った削除請求をすることができます。
https://www.telesa.or.jp/consortium/provider/index.html
サイト管理者等に削除依頼書を郵送したら、サイト管理者等は発信者に対してその書き込みの削除の可否を問い合わせます。
発信者から反論が無ければ削除されることになります。
発信者から反論があった場合には、権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由の有無をサイト管理者等が判断することになります。
削除依頼書の書き方が専門的であり、弁護士を通じて作成した方が上手くいくと思われます。

任意での請求では削除に応じてもらえない場合は、裁判での削除請求を検討することになります。
迅速に削除を実現させるために、記事の削除を求める仮処分の申立てを利用する方法があります。
正式な裁判を経なくても、裁判所の仮処分命令を受けた管理者は、それに従い記事の削除に応じる場合が多いです。
損害賠償請求のために、発信者情報開示請求訴訟を提起することもあります。
裁判の過程で、円満に示談となり、記事が削除されることもあります。
裁判手続きは弁護士に依頼して対応することになります。
費用と時間がかかりますので、最後の手段とはなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、削除請求の知識経験が豊富な弁護士が所属しております。
元裁判官、元検察官、元会計検査院官房審議官などの弁護士で組織する専門チームが、誹謗中傷・名誉毀損記事の削除請求の最適な解決策をご提案し、会社利益や個人の平穏な生活を守ります。
全国展開している法律事務所だからこそできるネットワークを生かした迅速な対応が可能です。
初回の面談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

こちらの記事もご覧ください

インターネットでの誹謗中傷への対策ーインターネット上で誹謗中傷を受けたら弁護士に相談してください

マッチングアプリであった人に訴えられたー出会い系サイト・マッチングアプリでのトラブルについて解説

2025-03-08

最近,性交渉目的の出会い系サイトやマッチングアプリで知り合った異性と金銭の授受のある性交渉を行い,後で「レイプだった」と言われたという事件が多く見られますので,解説していきます。

【事例】
事件を基にしたフィクションです。
Aさんは,甲という性交渉目的の出会いを目的とするマッチングアプリを利用し,Bさんと「1万円でマッサージをお願いします」(マッチングアプリの利用者間では「1万円でセックスをお願いします」という約束になることが暗に決まっている)という約束でラブホテルで出会い,1万円を渡して性交渉(暴行脅迫は無い,Bさんが睡眠中であったなどの事情も無い)をしました。
後日,警察から「マッチングアプリで知り合った人と出会い,レイプされましたとの被害届が出されています」との連絡を受け,Bさんに連絡を取ったところ,「あれはレイプだった,アプリも性交渉は許していないし,私も精神的苦痛を被った。1000万円払って,そしたら,被害届を取り下げるから」と言われました。
ただし,Aさんは逮捕されていません。
このような場合に,①どのような犯罪が問題となるのか,②弁護人はこのような事件にどのように対応するのかについて解説していきます。

問題となる犯罪
不同意性交等罪(刑法177条1項)
まず,不同意性交等罪の成立が問題となります。
不同意性交等罪が成立するためには,①刑法176条1項各号の事由かこれに類する事情が認められること,②同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じていると認められること,③性交等を行うことが認められる必要があります。

見込まれる刑罰
仮に,不同意性交等罪が成立するとなると,5年以上の懲役刑が予定されています。
そのため,情状酌量になるような事情が無ければ,実刑となり,すぐに刑務所に行くことになります。

弁護人としての活動
そのため,弁護士としては,①示談をするか,②犯罪になるような事件であると認めず,不起訴になるよう供述をコントロールするということが大事になってきます。
今回のような事例の場合,
もちろん,①の手段を選択して,起訴される前に1000万円で示談を行い,起訴猶予を理由とした不起訴を目指すということも可能です。この場合に弁護人を選任する利益としては,これ以上の不当要求を拒めるという利益があります。
こういった事例の場合,弁護人をつけこれ以上の金銭要求を拒めるような示談を無い限り,被害者が1000万円支払ってくれたから,なんか理由をつけて,更に取れると思い,「精神科に通うための治療費として500万円」などと言い出し,示談金がかさんでいく可能性があります。
そのため,弁護人を選任し,これ以上の金銭要求を拒める形での示談を行うことによって,1000万円支払って事件を不起訴にし,これ以上の不当要求を拒んで事件を解決するということが考えられます。
②の手段を選択することも考えられます。
今回のような事例の場合,Aさんは,Bさんに対して暴行や脅迫を行っていないですし,Bさんの寝込みを襲ったような事情もありません。不同意性交等罪の刑法176条1項各号の要件を満たす事情がありません。そもそも,マッチングアプリのやり取り上,同意して性交に及んだとみられる事情があります。
そのため,Aさんが犯罪を否定した場合,それなりに認められる可能性があります。
そのため,弁護人としては,依頼者に対して,継続的なアドバイスを行って,性犯罪事件ではないという形で話させ示談も何もせずに,不起訴を目指すということが考えられます。
この手段を取る場合,被害者からの金銭要求を弁護士を使って拒むことができますし,弁護士から,継続的なアドバイスをもらって,警察官の取調べに対応でき,不起訴になる可能性を上げるというメリットがあります。

このような弁護人としての活動が出来ますので,このようなトラブルに巻き込まれた場合には,迅速に弁護士に相談して,事件についての解決を目指すということができます。

出会い系サイトやマッチングアプリでのトラブルにお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

こちらの記事もご覧ください

インターネットでの性被害-青少年の性被害を防ぐ法律について解説

SNS上の投稿の削除ーインスタグラムに投稿された投稿の削除について解説

2025-02-19

インスタグラムなど様々なSNSが展開され、様々な人が情報を投稿できるようになりました。その一方で、他人のプライバシーに関する情報も安易に拡散される可能性が大きくなっています。

【事例】
Aさんは,お笑い芸人として,テレビに出演している芸能人です。
ある日,インスタグラムを見ていたところ,「Aさんに熱愛発覚!?」とタイトルが付けられ,彼女と自宅付近を歩いている様子が撮影されている写真を発見しました。
Aさんに彼女がいることは事実ですが,Aさんの顔と,プライベートの様子が撮影されているので,Aさんとしても,その点が気になっているようです。
写真の中身としても,Aさんと彼女の様子が大写しになっており,どちらにもモザイクがかけられていません。

このようなインスタグラムの投稿が見つかった場合に,投稿の削除をすることができるか説明します。

インスタグラムの投稿を削除する方法としては,
①インスタグラムで報告を行い,削除を求める方法と,②裁判所の仮処分によって,投稿の削除を求める方法があります。
以下,それらの方法について解説します。

インスタグラムで報告を行う方法
①インスタグラムの投稿からも直接報告できるのですが,インスタグラムの報告フォーム上,名誉権侵害やプライバシー権侵害についての項目はありません。強いて言えば,「いじめまたは嫌がらせ」の項目がこれに該当することになります。
そのため,インスタグラムの問題の投稿について,「…」を押し,「報告する」を押し,「いじめまたは嫌がらせ」を選択することによって,対応することになります。
②しかし,①の方法では,なぜ削除されるべきなのか明らかではないため,メタ社が対応しない可能性があります。そのため,インスタグラムのページの下部にある「利用規約」のページから,Instagramの「ヘルプセンター」のページにアクセスします。
③「ヘルプセンター」の「プライバシー,セキュリティ,報告」から「報告するには」を選択して,「Instagramでの嫌がらせやいじめの報告」を選択します。
④その中に青字で「報告」と書かれているところを押します。すると,インスタグラムのヘルプセンターのページが表れるので,アカウントを持っているかどうか,報告しようとしているコンテンツの閲覧がブロックされているか聞かれるので,入力します。
⑤報告したい投稿のリンクを貼り,その投稿が不適切な理由として,プライバシー権を侵害しているなどの詳細な理由を書き,報告し,削除することを求めることになります。
(なお,「Instagramのアカウントを持っていますか」に「はい」と答え,「報告しようとしているコンテンツの閲覧がブロックされていますか」に「いいえ」と答えると,直接投稿を報告するよう促されてしまうので,「Instagramのアカウントを持っていますか」という質問に対しては「いいえ」と答えることをお勧めします。)

裁判所の仮処分によって,投稿の削除を求める方法
インスタグラムの運営会社であるメタ社に対して,投稿削除の仮処分を行うことが考えられます。
インスタグラムの運営会社はアメリカ合衆国のカリフォルニア州に本社を置く会社ですが,日本にも法人があること,損害が日本で発生していると考えられることから,日本の裁判所に訴えを提起することによっても裁判を行うことができます。
そのため,メタ社を被申立人として,どのような投稿から,権利侵害が行われたのか特定して主張し,権利侵害があると大まかに認められれば,通常の裁判より簡易・迅速に投稿された書き込みの削除を行うことができます。

今回のAさんの事例の場合,インスタグラムにプライベートの情報である彼女といる状態の写真が投稿されていること,しかも,顔も隠さずに投稿されていることから,プライバシー権,肖像権が侵害されていることを理由として,インスタグラムで報告を行ったり,メタ社を被告として,投稿削除の仮処分を求めることになると考えられます。

このような手続で投稿の削除を行うことができますので,プライバシー権侵害,肖像権侵害でお困りの方は,弁護士に相談することをお勧めします。

SNSへの投稿でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

こちらの記事もご覧ください

インターネット上での名誉毀損に対する損害賠償請求

インターネットでの性被害-青少年の性被害を防ぐ法律について解説

2025-02-16

インターネットの発達により、世界中の人が繋がることができるようになりました。特にSNSの普及で、気軽に他の人と繋がることができるようになりました。
一方で、性的な映像を簡単に目にするようになり、また他人に送ることも容易になりました。また、マッチングアプリなどで人と会うことも便利になりましたが、その一方で性犯罪に遭ってしまう恐れも高まりました。このため、世界中で青少年の性被害が多発しています。
ここでは、日本における性被害防止のための法律について解説します。

16歳未満の者に対する面会要求等罪
わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限ります。例えば、14歳の相手に対し17歳の者が行為した場合は含まれません。)は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(刑法第182条第1項)。
① 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
② 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
③ 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
この罪を犯した上で、よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます(第2項)。

また、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第2号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限ります。)を要求した者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、第1項の犯罪と同様、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限ります。)は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
① 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
② 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。

児童ポルノ
18歳未満の児童(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ法第2条第1項)について、写真のほか、画像データなど「電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物」であって、次のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものが児童ポルノに該当します。
①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
18歳未満の児童のものと知って性的な画像をダウンロードしたりすれば、児童ポルノの所持に該当し、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます(児童ポルノ法第7条第1項)。この児童ポルノを電子メールで他人に送るなどの提供をすれば、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されます(児童ポルノ法第7条第2項)。、ます。児童に裸の画像を取って送らせるなど性的な画像の作成に強く関与したのであれば、児童ポルノ製造に該当し、同様に3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されます(児童ポルノ法第7条第4項)。SNSに挙げるなど、不特定多数に提供した場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処され、又はこの両方を科されます(児童ポルノ法第7条第6項)。

青少年健全育成条例
各都道府県の青少年健全育成条例では、青少年に児童ポルノなどの提供を求める行為や下着の買受などを禁止ししています。
東京都の青少年の健全な育成に関する条例では、次のように定め、児童ポルノや下着等の提供を求めることを禁止しています。
(青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止)
第十八条の七 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。
一 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノ(以下単に「児童ポルノ」という。)又は同法第七条第二項に規定する電磁的記録その他の記録をいう。次号において同じ。)の提供を行うように求めること。
二 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。
(着用済み下着等の買受け等の禁止)
第十五条の二 何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。以下この条において同じ。)を買い受け、売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはならない。
2 何人も、前項に規定する行為が行われることを知つて、その場所を提供してはならない。

第18条の7の規定に違反した場合、30万円以下の罰金に処されます(第26条第1項第7号)。
第15条の2第1項の規定に違反した場合、30万円以下の罰金に処されます(第26条第1項第4号)。これを業として行っていた場合は、50万円以下の罰金に処されます(第24条の4第1号)。
第15条の2第2項の規定に違反した場合、50万円以下の罰金に処されます(第24条の4第1号)。

まとめ
このように、様々な法律で青少年を性被害から保護しています。
インターネット上での性被害にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

こちらの記事もご覧ください。
インターネット上のトラブルーインターネットを利用するなかで遭遇するおそれのあるトラブルについて解説

« Older Entries

keyboard_arrow_up

0359890996 問い合わせバナー LINE予約はこちら