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インターネットでの誹謗中傷への対策ーインターネット上で誹謗中傷を受けたら弁護士に相談してください

2025-01-17

インターネットが誰でも使えるようになった一方で、インターネットを使った誹謗中傷が深刻になっています。この記事では、インターネット上で誹謗中傷を受けた場合の対応について解説します。

削除請求
インターネット上で誹謗中傷を受けた人は、削除請求をしていくことになります。
インターネットのSNSや掲示板サイトに、本人を特定できる名前などの個人情報が書き込まれ、悪口や根拠のない嘘を言われて誹謗中傷されることがあります。
インターネットでは誹謗中傷の記事が継続して残り続け、拡散していくことになります。
時間が経てば経つほど損害は大きくなるので、なるべく早く削除を実現しなければなりません。
名誉を違法に侵害された人は、人格権としての名誉権に基づき、侵害行為の差止めを求めることができます。
削除請求は、まずは任意交渉による方法を検討します。
メールやオンラインフォーム等で請求していきます。
拒否されて任意では削除が実現できないのであれば、裁判に訴えることになります。
削除請求の相手は、投稿者が特定できているのであれば、投稿者にします。
サイト管理者に対して削除請求をすることもありますが、素直には応じてくれないことも多いです。
弁護士が根拠を示して要求し、それでも拒否されたら裁判に訴えることになります。

発信者情報開示請求
誹謗中傷記事の投稿者を特定するためには、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」を使います。
通称、プロバイダ責任制限法といいます。
この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利について定めるとともに、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項を定めるものとされています。
通常は、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続で進めていきます。
投稿者を特定するためには、まずはサイト管理者に対するIPアドレス等の開示を請求します。
次に、接続プロバイダに対して投稿者の住所氏名の開示請求をします。
この開示請求ですが、必ず成功するとは限りません。
接続プロバイダのログ保存期間は3~6か月程度であり、ログが残っていないという結果となることもあります。
接続プロバイダに対して開示請求がなされたら、プロバイダは連絡先を把握している発信者・投稿者に対して開示してよいかを意見照会します。

損害賠償請求
誹謗中傷をした投稿者が特定できたら、損害賠償請求を検討します。
まずは任意で請求し、合意とならなかったら裁判に訴えることになります。
和解となったら、二度と誹謗中書の記事を書きこまない事も含めて約束させることになります。
発信者情報開示請求で裁判手続きを利用していた場合は、その費用も請求できる場合もあります。

刑事事件化
権利侵害が名誉毀損罪や侮辱罪や業務妨害罪等の犯罪が成立するのであれば、刑事告訴をすることになります。
単に被害を警察に訴えただけでは、警察は積極的に動いてくれないこともあります。
ある程度情報を集めてから警察に説明した方が、スムーズに動いてくれることもあります。

ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所はインターネットトラブルの解決を通じて、皆様の利益と名誉を守り、安全な社会生活を実現させます。
インターネットトラブルの知識経験が豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元会計検査院官房審議官などの弁護士で組織する専門チームが、インターネットネットトラブルの事案に応じた解決を分析して対応していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は全国に支部があり、全国のネットワークを生かした迅速な対応が可能です。
迅速な対応が必要となりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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インターネット上の記事を削除したいーインターネットの情報に関する削除請求について解説

バイトテロをどうするか―SNSでの迷惑行為への対応について解説

2025-01-14

飲食店内で容器を舐めるような迷惑行為の様子を撮影してネットに上げるといった事件が続発し、社会問題となりました。このような迷惑行為の存在自体お店のイメージを下げることになりますが、SNSで拡散されることで、お店のマイナスイメージがさらに広がり、社会的信用を失うことになりかねません。さらに、自社の従業員やアルバイトが、調理に使う具材にいたずらをするなどの迷惑行為の様子を撮影してネットに上げる、いわゆるバイトテロをされてしまえば、企業の社会的信用もさらに下がりかねません。

迷惑行為への対応
投稿者の特定、投稿の削除
まずは投稿者を特定し、問題の投稿を削除し、画像が広がるのを防ぐ必要があります。
自社の従業員やアルバイトがネットに挙げたのであれば、その者に指示をして削除させることができます。
しかし、来店客など自分のお店や会社に所属していない者が行った場合や一度ネットに挙げたものを他の者が転載してしまうと、そのようなことは困難になります。この場合、名誉毀損の投稿をされたとして、SNSの運営会社などに、発信者情報の開示を求めたり、削除を求めることが考えられます。任意で応じなかったときは、裁判手続きにより、迅速に行うことができます。

投稿者への対応
迷惑行為をSNSに挙げた者に対しては、民事責任の追及として、不法行為に基づく損害賠償請求が考えられます(民法第709条)。
投稿者が未成年者(18歳に満たない者。第4条)で自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかった場合、監督義務者である保護者に請求することになります(民法第712条・第714条第1項)。ただし、これは12歳前後までの年齢で問題になることであり、高校生などアルバイトをするような年齢では自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったとされることはまずありません。監督義務者に請求できない場合、本人に請求することになります。
損害については、不法行為と因果関係があるものについて認められます。
名誉毀損や侮辱を内容とする投稿により社会的評価が下がることが認められますが、損害賠償額は多くはありません。
容器を舐められたといった実害があるのであれば、店内のすべての容器を取り換えたり、消毒するなどの対策をする費用が生じます。このような、加害者の行為により生じた費用については損害といえ、損害賠償請求をすることが可能です。
迷惑行為を内容とする投稿では、これにより株価が下がり、企業が大きな打撃を受けたなど主張されますが、企業の株価は市場の状況など様々な要素の影響を受けます。加害者の行為が原因で株価が下がりそれによりどれだけの損害が生じたかを証明するのは難しいでしょう。

迷惑行為に対して成立する犯罪により追及する
迷惑行為が犯罪に該当する場合、これを犯罪として追及する方法があります。
名誉毀損罪、侮辱罪
公然と事実を摘示して人の名誉を棄損、すなわち人の社会的評価を低下させれば、名誉棄損罪(刑法第230条)が成立します。事実を適示しなくても、公然と人を侮辱すれば、侮辱罪(刑法第231条)が成立します。侮辱は、人の社会的評価を低下させるような内容を発することです。容器を舐める様子をSNSに挙げるようなことは、お店の衛生管理ができていない様子を社会に知らしめることになりますので、お店の社会的評価を低下させ名誉毀損となるでしょう。もっとも、自分たちで迷惑行為を行い、この様子を撮影してSNSに挙げる場合は自分達で名誉毀損行為を行っているので問題になりませんが、ネットで出回っている画像を他人が転載するような場合は、社会に警鐘を鳴らしているとみる余地もあるため、公共性や公益目的があるという可能性があり、その内容が真実であれば、犯罪とはなりません(刑法第230条の2)。
業務妨害罪
バイトテロのような迷惑行為については、偽計業務妨害罪(刑法第233条)又は威力業務妨害罪(刑法第234条)が成立する可能性があります。
威力業務妨害罪の「威力を用いて」とは、人の意思を制圧する勢力を用いることをいいます。偽計業務妨害罪の「偽計を用いて」とは、人を欺き、あるいは、人の錯誤・不知を利用したり、人を誘惑したり、計略や策略を用いるなど、「威力」以外の不正な手段を言うとされています。「威力」と「偽計」のいずれに該当するかを判断するにあたっては、行為の態様又は結果のいずれかが目に見えるものであれば「威力」に、目に見えないものであれば「偽計」になるとするのが一般的です。迷惑行為の様子をネットに上げることで、多くの人の目にさらされ、店舗内でそのような行為が行われているとか、自分が使った容器もそのようにされているのではないかと多くの人が不安に陥り意思が制圧されるといえます。したがって、「威力を用いて」に該当すると考えられます。
そして、迷惑行為がネットに上げられると、ネットで情報がさらに拡散し、利用者が不安に思って店に来なくなる可能性があります。また、調味料の容器を舐められたのであれば店内のすべての容器を入れ替えなければならないなど、迷惑行為に関係する備品を撤去するなどの対応が必要となり、通常の業務さえもできなくなります。これは業務の円滑かつ平穏な遂行そのものを妨害する行為であり、「業務を妨害した」といえます。

器物損壊罪
迷惑行為に当たり、お店に置いてある容器に手を付けるようなことをすれば、器物損壊罪(刑法第261条)が成立する可能性があります。
「他人の物を損壊」とは、物の効用を害することとされています。飲食店の容器を舐めるなどすれば、その容器はもはや客に提供することができなくなります。これは物の効用を害するに当たるといえ、器物損壊罪に該当する可能性があります。

まとめ
このように、SNSでの迷惑行為については、個人であれ企業であれ、様々な事情を考慮して対応していく必要があります。
SNSでの迷惑行為にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

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インターネット記事の削除-掲示板のスレッドや書込みの削除について解説

違法に動画をアップロードされたらーFC2動画に違法に動画をアップロードした投稿者に損害賠償

2024-12-18

動画投稿サイトは数多くありますが、中には違法に動画がアップロードされることもあります。

ここでは、FC2動画にアップロードされた違法アップロード動画の投稿者に対し,損害賠償請求を行う方法について解説していきます。

【事例】
事実を基にしたフィクションです。
A社は動画撮影を行い,動画を販売する会社です。A社がFC2動画に違法アップロードされた動画が無いか調査していたところ,A社の販売する動画が違法にアップロードされているのが発見されました。
そのため,Aさんは,違法にアップロードした犯人を突き止め,損害賠償請求を考えています。
このような場合に,どのような手段でアップロードした人物を特定することができるのか,特定したとして,損害賠償請求を行うことができるのか解説します。

大きな流れとしては,アップロードした人物が誰だか分からないため,そのままでは,損害賠償請求を行うことはできません。
そのため,まず①発信者情報開示請求を行い,②著作権侵害を理由として損害賠償請求を行うという方法で,損害賠償請求を行っていきます。

発信者情報開示請求
まず,コンテンツプロバイダに対して,IPアドレスの開示請求を民事保全手続きの形で行って,次にアクセスプロバイダに対して,IPアドレスとタイムスタンプの開示請求を行います。
アップロードした犯人を特定する方法として,発信者情報開示請求を行うことが考えられます。
FC2の場合,アメリカのネバダ州に本社がある関係から,基本的には,アメリカのネバダ州法のディスカバリ制度を使う必要があります。
そのため,このディスカバリを利用して,アクセスプロバイダのIPアドレスを開示してから,日本国内のアクセスプロバイダに発信者情報開示請求を行い,違法に動画をアップロードした犯人を特定することになります。
このように,裁判を行って,発信者情報の開示請求が認められた場合に,ようやく,名誉毀損の投稿を行った人物の名前と,住所を特定することができます。

損害賠償請求
このように,発信者情報を特定した場合,損害賠償請求に進んでいきます。
損害賠償請求の段階に入ったら,どのような動画の投稿がされたのか,これによってどんな損害を被ったのかということについて審理し,金銭による損害の回復を行う段階に入っていきます。
特に,今回の事例の場合,著作権侵害が問題になっていることから,元の動画のどの部分が違法にアップロードされているのか,著作権は誰にあるのか,損害額はいくらなのか,損害額が算定できないとしても,利用許諾を出すとすればいくらで利用許諾をしていたのかを立証することになります。

今回の事例の場合
今回の事例の場合,まず,FC2 Incにディスカバリによる,IPアドレスとタイムスタンプの開示を求め,次に,NTTなどに対して,発信者情報開示請求を行います。
そこで,ようやく発信者がXと特定され,その人に対して,Aさんが著作権侵害を理由とする損害賠償請求を行って行き,金銭による損害の回復を行うということになります。

注意点
注意点としては,ログの保存期間の関係から,アクセスプロバイダに対して開示請求を行ったとしても開示が認められない可能性もあることや,発信者がXさんと特定されても,書き込みをしたのはXさんの家でインターネットを使ったYさんがアップロードしたと言われてしまい,損害賠償請求が認められないというケースもあります。

もし,インターネットのトラブルにあったため,書き込んだ人を何とかしたいということであれば,弁護士に依頼して,このような形で損害賠償請求を行っていくことになります。

違法に動画をアップロードされてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

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動画を削除したいー虚偽情報や誹謗中傷を内容とする動画の削除について解説

インターネット上の記事を削除したいーインターネットの情報に関する削除請求について解説

2024-12-15

インターネットの情報に関する削除請求権については、法律に一般的な根拠規定はありません。
しかし、名誉権侵害・プライバシー権侵害等に関しては、人格権侵害に対する差止請求権として、判例により認められております。

誰が被害者かを判断できることが要件となります。
被害者の名前が記載されていなければ、原則として削除請求は認められません。
しかし、記載事項から誰か特定できる可能性があれば、削除請求は認められます。
苗字だけ、下の名前だけでも、他の記載や個別具体的状況から特定できるのであれば、削除請求が認められる可能性があります。
SNS等のハンドルネームやアカウントネームでも、使用されている状況を考慮し、誰か特定できるのかが判断されることになります。

名誉権侵害を主張するには、記事が被害者の社会的評価を低下させているかが問題となります。
一般の閲覧者の普通の注意と閲覧の仕方により、社会的評価が低下したかを判断します。
しかし、事実を適時するのではなく、意見論評としての評価の範囲内であれば、削除請求が認められるのは難しいです。
意見論評だとしても、前提となる事実が真実でなければ、削除請求は認められる可能性があります。

プライバシーとは、他人に知られたくない私生活上の事実又は情報をみだりに公開されない利益又は権利をいいます。
私生活上の事実だけでなく、私生活上の事実らしく受け取られるおそれのあることがらも含まれます。
事実を公表する利益より公表されない利益が優越するかが判断されます。
事実の性質・内容、事実が伝達される範囲・具体的被害の程度、対象者の社会的地位・影響力、記事の目的・意義、記事が掲載された時の社会的状況・その後の変化、事実を記載する必要性、等を検討することになります。

削除請求の相手方としては、投稿者、サイト管理者、サーバー管理者、から選ぶことになります。
誰が書き込んだかが分かっているのであれば、投稿者に削除請求をします。
掲示板などに匿名投稿されている場合は、サイト管理者に削除請求をすることになります。
サイト管理者の情報は、サイトの利用規約や会社情報等に記載されています。
記載が無いときは、ドメイン名の登録情報をWHOISで調べます。
ドメイン名とは、インターネットで通信機器・サーバーを識別するための文字列の名前で、ウェブサイトを特定するための識別子のことで、URLの一部になっています。
WHOISとは、フーイズと読み、インターネットでドメイン名の所有者を検索するための通信規約で、WHOIS検索サイトで調べられます。
投稿者もサイト管理者も判明しなければ、サーバー管理者に対して削除請求します。

サイトに削除請求のためのフォームやメールがあれば、まずはこれで依頼します。
お問い合わせフォームやメールでの削除請求も考えられます。
メールはWHOIS検索サイトで調べて送ることもあります。
https://www.isplaw.jp/から送信防止措置依頼書の書式を入手し、サイト管理者に郵送やメールで送ることもあります。
ガイドラインで方法を確認して対応することになります。

サイト管理者が削除請求に応じなかった場合は、削除仮処分をすることになります。
削除仮処分命令申立書を裁判所に提出します。
裁判所で認められると、担保金を収め、削除決定が債務者に送達されます。

インターネットの削除請求は専門性が高く、被害者本人だけでは上手く行えないことが少なくありません。
ぜひ弁護士に相談してみてください。
インターネット上にある問題のある書き込みが継続して残り、拡散することで、時間が経過すればするほど被害が大きくなってきます。
お気軽に早めのご相談をしてください。

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誹謗中傷投稿の削除ーインターネット掲示板のスレッドや書込みの削除について解説

インターネットの情報にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

インターネット上のトラブルーインターネットを利用するなかで遭遇するおそれのあるトラブルについて解説

2024-12-11

インターネットを利用する際に生じ得るトラブル
IOT(Internet of Things インターネット・オブ・スィングス)技術の向上により、世界中の人とつながることができ、自由に自己を発信できるようになるなど、一昔前では考えもしなかったことができるようになりました。
一方で、こうした技術が悪用されたり、言動にブレーキがかからなくなって、以前では考えられなかった形で被害に遭うことも見られるようになりました。

インターネット上の被害
性被害
マッチングアプリで知り合った人から、不同意性交等や児童買春などの性被害を受けるおそれが高まっています。
また、同年代の児童や同性に成りすまして裸などの性的画像を送るように要求することが見られます。、これにより入手した性的な画像を拡散したり、脅迫して性的関係を強要するなどの、更なる被害に繋がるおそれがあります。
また、近年では顔写真などの公開されている画像を使って顔が同じ人のわいせつな格好の画像を作成するといった、ディープフェイク・ポルノの被害も生じています。

情報漏洩
コンピューターウイルスに感染させたり、退職者が情報を持ち出すなど様々な方法で、国・公共団体や企業の保有する個人情報の流出がしばしば生じています。このような情報を使われて詐欺が行われる等の被害が生じています。また、自宅や家族構成などが公開され、住居侵入、窃盗・強盗、性犯罪などの被害に繋がるおそれもあります。

名誉毀損・侮辱
インターネットの発達により、投稿サイトやSNSで、匿名で自由に発言できるようになりました。このため発言のハードルが下がり、真偽を問わず個人の情報が勝手に拡散されたり、人格攻撃などが頻繁に起こることが見受けられます。

インターネット上の犯罪への対応
犯罪に該当するようなトラブルは、警察へ被害届を出して捜査してもらうことが重要です。
公然とわいせつな画像などをさらせば公然わいせつ罪となります(刑法第174条)。
わいせつ行為や性交等をすれば、不同意わいせつ(刑法第176条)や不同意性交等(刑法第177条)の罪に問うことができます。
児童買春、児童ポルノの所持・製造は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」により処罰されます(児童買春:同法第4条、児童ポルノ所持等:同法第7条)。
ネット上で投稿等により名誉毀損や侮辱をした場合、ネット上であっても名誉棄損罪(刑法第230条)や侮辱罪(刑法第231条)に問うことができます。
権限がないのに勝手にパスワードを使ってアクセスするような行為は不正アクセスとして処罰されます(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条・第11条)。
不正アクセスや退職者が情報を持ち出すこと等により営業秘密を取得して使用するような行為は、不正競争に当たり、不正競争防止法により処罰されます。

発信者情報の開示
インターネット上で名誉毀損や侮辱に当たる投稿をされた場合、その投稿をした者(発信者)を突き止めることができます。「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(プロバイダ責任制限法)では、発信者情報開示の手続きが定められています。発信者情報を開示させることで発信者を特定し、刑事責任や民事責任の追及につなげることができます。

損害賠償請求などの民事責任
以上のようなネットトラブルで被害を被った場合、刑事処罰だけでなく加害者に損害賠償を求めることが重要です(民法第709条)。他にも、違法行為などをされるおそれがあれば差し止め請求をすることが考えられます。

まとめ
このようにネットトラブルは様々なものがありますが、それに対する対抗手段もあります。
ネットトラブルでお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

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ネットトラブルと裁判の証拠ーネットトラブルが起こった場合の証拠の取り方について解説

動画を削除したいー虚偽情報や誹謗中傷を内容とする動画の削除について解説

2024-12-07

インターネットに記事やコメントを投稿するだけでなく、ユーチューブ(YouTube)などで動画を投稿することが多く見られるようになりました。視覚的効果により、より強く分かりやすく情報を広げることができるようになりました。その一方で、こうした動画はインパクトが強く、虚偽情報や誹謗中傷を内容とする情報も広がりやすくなってしまいました。

ここでは、ユーチューブを例に、投稿された動画を削除することができるか解説します。

【事例】
事実を基にしたフィクションです。
Aさんはサラリーマンで,電車に乗って職場に通勤している人です。
ある日,電車に乗っていたところ,ユーチューバーBにスマートフォンを向けられながら,「あなた今,痴漢したでしょ」と言われました。Aさんは,身に覚えが無かったことから,「違いますよ」と答え,ちょうど目的の駅に到着したことから,走って電車から出ようとしましたが,その場でBにタックルされ,取り押さえられました。
結局,Aさんが痴漢したという事実が出てこなかったことから,警察は事件として扱わないことになったのですが,Bは「α(Bのチャンネル名)世直し!痴漢を私人逮捕!」という動画を上げられてしまいました。
なお,Bさんのあげた動画ですが,動画の8:10のところで,「痴漢発見!」と字幕が付けられ,モザイク無しのAさんの姿が映されており,11:23のところで,Aさんが走って逃げ,Bさんにタックルされ,捕まっている姿が映っており,「痴漢逮捕」との字幕が付けられ,19:19のところで,Bが字幕とともに,「痴漢を逮捕出来てよかったです。あの人は,刑務所に送られますね。」と話している姿が映っています。Aさんが女性に触っているなどしている姿は動画に一度も出てきません。
この場合に,ユーチューブの動画を削除することができるか解説します。

ユーチューブの動画の削除をどうするのか
大まかに,裁判によらない方法と,裁判による方法があります。
裁判によらない方法というのは,ユーチューブの名誉毀損報告フォームを使うやり方で,
裁判による方法というのは,削除の仮処分を行う方法です。

ユーチューブの名誉毀損報告フォームを使う場合
ユーチューブでは,動画ごとに,報告フォームが設けられています。
名誉毀損を理由として,動画を報告するためには,動画の下部の「…」と表示されているものをクリックして,「報告」をクリックします。
「動画を報告」が表示されたら,「法的問題」をクリックします。「一つ選択」と表示されて,「著作権の問題」などが表示されますので,「名誉毀損」をクリックします。
すると,ユーチューブの名誉毀損ポリシーが表示されますので,青字で表示されている「フォーム」をクリックします。
「名誉毀損」と表示されるページが出ますので,そこの「申し立てを行う国」で日本を選択します。
すると,氏名等を入力する欄が,出てきますので,そこに,氏名,依頼人,報告する動画のURLの数,問題となっている動画のURL,誹謗中傷の対象を特定した箇所の根拠,動画内で問題になっている文言,動画内のどの箇所で名誉毀損が行われているかということ,名誉毀損に該当する理由を記入していきます。
最後に,「確認書」のチェックボックスをクリックして,署名し,「送信」をクリックします。
これで,数か月以内に動画が削除されるのを待つ対応で動画が削除されます。
ただし,申立の内容から名誉毀損行為が無いと判断される場合,削除されないままになる可能性はあります。
また,動画で問題になっている文言がなぜ,名誉毀損に該当するかについては,詳細に書くことが求められますので,個人で対応してきちんと書くことができるか分からないということであれば,弁護士に任せるということが考えられます。

削除仮処分を行う場合
ユーチューブ側が,動画を削除してくれない場合,裁判所の手続を使って,削除することを検討することになります。
削除仮処分を行う場合,動画のプラットフォームに対して,名誉毀損を理由とする損害賠償請求を提起した上で,削除仮処分を行うことになります。
この手続は,名誉権が侵害されていると概ね認められる場合,通常の裁判よりも迅速かつ,簡易な手続によって暫定的に投稿記事の削除を行わせるものです。
この判断については,裁判所に申し立ててから,1か月から2か月程度で結論が出るとされています。そのため,他の手続より迅速に投稿記事の削除を行わせることができることになります。

記事の削除を行わせる場合の注意点
記事の削除を行わせる場合,ログも削除されるのが一般的です。
そのため,動画投稿をした人に対しても責任追及を行いたいという場合には,記事の削除ではなく,発信者情報開示請求によるべきです。
この記事における削除については,あくまで書き込んだ人に対して責任追及を行うつもりはないが,投稿された動画が削除されればそれで,事件が沈静化するという人にとっては有効な手段です。

【事例】の場合の対処法
この場合,Aさんは,ユーチューブで投稿された動画について報告することがまず考えられます。
その場合,8:10に字幕が存在し,Aさんの姿が映っていることや,その字幕からなぜ名誉毀損と言えるのかを説明していくことになります。
そうすることで,動画が削除される可能性があります。
しかし,これでも動画が削除されない場合,弁護士に依頼して,裁判所に削除仮処分を申し立てることになります。

虚偽の事実や誹謗中傷を内容とする動画にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

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誹謗中傷投稿の削除ーインターネット掲示板のスレッドや書込みの削除について解説

誹謗中傷投稿の削除ーインターネット掲示板のスレッドや書込みの削除について解説

2024-12-04

インターネットの掲示板では、様々な情報が載せられており、多様な情報を入手することが出来ます。一方で、虚偽の内容や誹謗中傷を内容とする情報が掲載され拡散されてしまう危険性も高まっています。

ここでは、爆サイに書き込まれた記事の削除をしたい場合に,爆サイのスレッドや書き込みを削除することができるか解説します。

【事例】(フィクションです)
Aさんは甲という風俗店に勤務する風俗嬢です。
ある日,爆サイの「甲 α(Aさんの風俗店での名前)」というスレッドに「334 こいつマジ有害,くせーし,デブでブスだし。なーにが『Iカップの女子大生が入店』だよ。あと,こいつ○○建設の事務員Aだよな。営業で○○建設に行ったら居た,その場でぶん殴ってやろうかと思った。」と書き込まれました。

爆サイの記事の削除はどのようにするか
大まかに,裁判によらない方法と裁判による方法があります。
裁判によらない方法というのは,爆サイの削除依頼フォームを利用する方法で,
裁判による方法というのは,発信者情報開示請求を行い,削除の仮処分を行う方法です。

爆サイの削除依頼フォームを使う場合
爆サイには各スレッドの一番下に「削除依頼」というリンクがあり,このリンクをクリックし,削除依頼フォームを表示します。
この削除依頼フォームを用いる場合,爆サイのアカウントを作成しておく必要があります。この削除依頼フォームにレス番号,通報区分,名前を書き込み,削除依頼理由について詳細に記入します。この削除理由については,750文字書き込める設定になっています。
なお,レス番号について「0」を書き込むと,スレッド全体の削除をすることができるようですが,めったに応じないようです。
また,通報区分については,「個人情報の記載」があるのみであり,名誉棄損,名誉権侵害については,「その他」を押して,記事を見てはんだんするようです。爆サイ側として,個人情報がかかれているかどうかは判断しやすいためこのようなチェックボックスになっているのだと考えられます。
削除依頼がされた場合,72時間以内に投稿された記事の削除が行われます。もし,行われなかったということであれば,削除理由に該当しなかったか,削除理由が足りないかのどちらかです。
この削除依頼フォームを利用した削除申請については,本人が本人の情報を削除することを求めることは出来るのですが,本人以外が削除の申請をする場合,この爆サイの注意書きにも書かれている通り,弁護士法違反になる可能性があります。
そのため,削除依頼フォームからであれ,削除を依頼したいということであれば,弁護士に依頼することをお勧めします。

裁判所の判断による場合
誹謗中傷などの関係で爆サイ側にとって,「削除すべきなのか判断できない」ため,削除しないということになりますと削除依頼フォームで対応することは困難になります。このような場合には,裁判による削除を行っていくことになります。
裁判所の仮処分によって投稿の削除を行う方法としては,投稿記事削除仮処分を行う方法があります。
この手続は,名誉権あるいは,プライバシー権などが侵害されているとおおむね認められる場合,通常の裁判よりも迅速かつ,簡易な手続によって暫定的に投稿記事の削除を行わせるものです。
この判断については,裁判所に申し立ててから,1か月から2か月程度で結論が出るとされています。そのため,他の手続より迅速に投稿記事の削除を行わせることができることになります。
この手続についてもノウハウのある弁護士に頼むことが望ましいです。
また,弁護士や,裁判所から見てどのような書き込みがどのような文脈で出てきたのか分かりやすくするために,書き込まれた記事のスクリーンショットを残しておくと望ましいです。

記事の削除を行わせる場合の注意点
記事の削除を行わせる場合,ログも削除されるのが一般的です。そのため,投稿された記事の削除だけではなく書き込んだ人に対しても責任追及を行いたいという場合,記事の削除ではなく,発信者情報開示請求によるべきです。
この記事の削除については,あくまで,書き込んだ人に対して責任追及を行うつもりはないが,投稿された記事が削除されればそれで,事件が沈静化するという人にとっては有効な手段です。

【事例】の場合の対処方法
この事例の場合,Aさんの風俗店以外の勤務先と本名が書かれていることから,個人情報がかかれているということができます。
そのため,爆サイの削除依頼フォームを利用し,削除を求めるか,それでも投稿記事が削除されない場合には裁判所に投稿記事削除仮処分を行うことになります。

インターネットの投稿削除は、不快な情報に引き続き相対せねばなりませんし、裁判手続きが必要となる可能性もあります。このようなときは、専門家である弁護士に依頼するのが有効です。

インターネットの掲示板の投稿でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

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インターネット記事の削除-掲示板のスレッドや書込みの削除について解説

ホストクラブに書き込まれた口コミを削除したい-インターネット上での事実に反する投稿の削除について解説

2024-11-29

集客にネットの口コミを利用することが広く行われています。一方で、次の【事例】のように、事実に反する口コミが拡散するおそれがあります。

【事例】
AさんはBというホストクラブでホストとして,勤務している人です。
ある日,サイトをみていると,「新宿B(ホストクラブ名)A(ホスト名)part8」『264 最近やばい,「エースが抜けちゃったから,きみがソープで働いて稼いでくれないと困るね」「君ならできるよね」「知り合いの店紹介するから,働いてよ」とか言ってた』との書き込みがありました。
スレッド全体の趣旨からして,Aさんがホストの代金を払えないお客さんに風俗店を紹介して,風俗店で働かせようとさせていたということのようです。
Aさんとしては,そうしたように,女性客に風俗店で働くよう促したり,紹介したりしたことは無く,そもそも知り合いに風俗店の店員はいないとのことでした。
そのため,Aさんとしては,このような口コミの削除を請求することにしました。

この場合に,口コミの削除をどのように行っていくのか解説します。

口コミの削除をどのようにするのか
口コミの削除の方法は,①ホストクラブのサイトに削除依頼をする手段と,②裁判所に申し立てを行い,削除請求を行うという手段が考えられます。

ホストクラブに削除依頼をする方法について
① ホストクラブの各地方の版にアクセスして,下の方にある「削除依頼」をクリック
②削除依頼の中の,「削除依頼フォーム」をクリック
③そこで,スレッド番号,レス番号,削除理由,名前,メールアドレスを入力し,送信します。
④すると,4日以内に,削除がされます。
なお,③にある「スレッド番号」というのは,ホストクラブの個別のスレッドのURLにある数字のことを指します。
例えば,ホストクラブの「https://・・・/2024102598766/1」ページの場合,このURLの途中にある14桁の数字,「2024102598766」がスレッド番号です。
また,書き込まれる内容が性的な内容であったり,公表したくないような事実に関わることをインターネットに残す可能性が高くなってしまうことから,削除理由については,詳細に書かないことが多いようです。
このような手段によって,ホストクラブの口コミを削除することができます。

裁判所に削除請求を行う場合
ホストクラブの運営会社については,公表されていない関係から,被申立人の特定については,WHOISの過去の履歴をたどって,法人を調べ,法人検索をする方法によってしかできないようです(もっとも,発信者情報開示をよく行う法律事務所の弁護士はどこなのか把握しているようですが)。
この場合には,どのような投稿からAさんの名誉権が侵害されたのかということを主張することになります。
このように主張を行い,名誉権が侵害されていると大まかに認められる場合,通常の裁判より簡易・迅速に投稿された記事の削除を行うことができます。

今回の【事例】のような場合,口コミの投稿によって,Aさんが売春行為を女性にあっせんするような人物であるとの事実を公表していますので,名誉権が侵害されていると考えられます。
そのため,今回のような事例の場合,ホストクラブへの削除依頼や裁判所の仮処分によって投稿された口コミの削除が認められる可能性があります。

このような手続によって口コミの削除を請求することが考えられます。

名誉毀損を内容とするような口コミにお悩みの場合には,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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口コミの削除-グーグルマップに投稿された口コミの削除を例に解説

チート行為をしたら,刑事処分を受けるのか―チート行為で問題となる犯罪について解説

2024-11-25

オンラインゲームでのいわゆるチート行為は、他のプレイヤーや監理者にも悪影響を及ぼしかねません。このような行為は犯罪となるのでしょうか。

【事例】
Aさんは,甲という多人数参加型のシューティングゲームを遊ぶ際に,相手プレイヤーのキャラクターの頭に自動で照準が合うチートツールを利用して,遊んでいました。
自動で頭に照準が合うことによって,他のプレイヤーのように自力で合わせること無く,ゲームの通常動作する動きと異なって相手プレイヤーを倒しやすくするため,ゲームを面白くなくするとして甲の運営会社は問題視していました。ゲーム会社は,Aさんを警察に通報しました。
そのため,Aさんは警察に呼ばれることになりました。

どのような犯罪が成立するのか
このような,ゲームでのチートツールの利用については,複数の犯罪を根拠として,捜査が行われます。
電子計算機使用詐欺罪:不正なデータを与えて,有料のコインを取得したり,有料のアイテムを取得したりすると成立する犯罪です。10年以下の懲役が予定されています(刑法第246条の2)。
電子計算機損壊等業務妨害罪:不正なデータを与えて,ゲームの運営会社などの業務を妨害したり,ゲーム会社のサーバーを使用不可能にした場合に,成立する犯罪です。5年以下の懲役又は,100万円以下の罰金が予定されています(刑法第234条の2)。
不正指令電磁的記録作成等罪:不正なデータを与えて,コンピュータに意図に反する動作をさせた場合に成立する犯罪です。3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が予定されています(刑法第168条の2)。
著作権法違反(翻案権侵害,同一性保持権侵害):著作物を変更するデータを与えることによって,著作物を改変したことを理由として成立する犯罪です。5年以下の懲役,若しくは500万円以下の罰金,又は,その併科が予定されています(著作権法第119条第2項第1号)。

今回のAさんのケースの場合どのような犯罪が成立するのか
今回のAさんのケースですと,有料コインを取得したりするものではないため,電子計算機使用詐欺罪は成立しません。
甲のサービスを止めるようなツールは使われておらず,甲を提供するゲーム会社の業務を妨害することはしていないため,電子計算機損壊等業務妨害罪は成立しません。
甲のキャラクターの見た目等の著作物と認められるものではなく,ゲーム内の照準の動きに対する改変しか加えられていないため,著作権法違反は認められません。
甲の運営会社のコンピュータやサービス提供に関して,意図に反する動作を与えていないため,不正指令電磁的記録作成等罪も成立しないと考えられます。
そのため,今回のAさんのケースですと,犯罪までは成立せず,刑事処分までは受けないと考えられます。

しかし,例えば,ゲーム内の有料アイテムを無料で取得するようなツールを作成したり,そのツールを利用して有料アイテムを無料で取得したりすると,電子計算機使用詐欺罪や,不正指令電磁的記録作成等罪が成立し,チート行為をしたことを理由として,処罰されることはあります。
また,このようなチート行為をした者が20歳未満だった場合,少年事件として,家庭裁判所の審判を経て保護観察処分を受けたり,厳重注意処分となることがあるようです。
そのため,どんなチートツールを作成したのか,利用したのかということが刑事処分を左右することになります。

刑事処分以外の処分はあるのか
Aさんのケースのようなチート行為をした場合には刑事処分にならない可能性が高いです。
しかし,刑事処分以外の処分を受けることは考えられます。
例えば,甲の運営会社によって,多人数型のシューティングゲームに参加できなくさせられる処分を受ける可能性が考えられます(アカウント凍結など)。
また,ゲームのプレイ人口を減らし,ゲームの運営に支障を与えたことを理由として,損害賠償請求を受けることが考えられます。
そのため,刑事処分を受けない可能性があるとしても,ゲーム運営会社による処分や,民事的な責任追及は行われます。
このような責任追及を受ける可能性があるため,チートツールの利用はやめた方が良いと言えるでしょう。

チート行為で心配な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

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デジタルタトゥーへの対策-Google検索の逮捕報道の削除を例に解説

2024-11-22

インターネットの情報は、半永久的に残り続けます。犯罪の疑いをかけられ、それが解消されたとしても、プライバシーを暴いたり憶測を載せたりして書かれた記事が残り続けることになります。
ここでは、このようなデジタルタトゥーへの対策について解説します。

【事例】
Aさんは7年前に強制性交罪(現在は不同意性交等罪)を理由に逮捕されました。そのため、地元の新聞社の配信するネットニュースに載りました。このネットニュースはGoogleでの検索が可能であり、Aさんの本名と強制性交罪を合わせて検索すると、検索結果として、上位に表示されます。
しかし、7年前の強制性交罪の疑いは、Aさんにアリバイがあり、アリバイを話してくれる目撃者が現れたことから、嫌疑不十分を理由に不起訴になっています。
この7年前の逮捕された記事と、嫌疑不十分で不起訴になった記事については未だに検索結果として現れることから、引っ越した現在も職場の人から、事件について聞かれています。
そのため、Aさんとしては、Googleでの検索結果表示を削除することを考えています。

このような事例の場合に、Google検索の逮捕報道の削除ができるか解説します。

Google検索の逮捕報道の削除請求の方法には二通りあります。
①Googleのオンラインフォームを用いて削除請求をする場合、②裁判所を通じて削除請求を行う場合の二つです。

Googleのオンラインフォームを用いる方法による場合
①「Google検索からウェブ検索結果を削除する」で検索し、「Google検索からウェブ検索結果を削除する」というページを開きます。
②そのページの中にある「法的な理由でコンテンツを報告」をクリックします。
③「法的な理由でコンテンツを報告」のページの「リクエストを作成」をクリックします。
④その中から様々なGoogleのサービスが表示されますので、「Google検索」を選択します。
⑤AIによるものか聞かれますが、それは「いいえ」を選択してください。
⑥コンテンツを報告する理由については、「コンテンツを報告する法的な理由」を選択します。その中で、「名誉毀損」を選択します。
⑦「リクエストを作成」をクリックして、削除申請人が誰なのか、どういう検索結果が問題になっているのかについて詳しく書き込むページが出てきますので、その欄に、どういう検索結果について問題になっているのか、権利を侵害している検索結果は何なのかについて入力していきます。入力が終わったら、「送信」をクリックします。
⑧Googleから自動返信メールが届き、その1~2週間後に検索結果削除に対してどのように対応したのかという連絡が来て、削除されたり、削除されなかったりします。場合によっては、さらに、被害について詳しく書くと再考の上削除されることがあります。

裁判所を通じて削除請求を行う場合
被申立人をGoogle LLCとして、仮処分による削除仮処分を申し立てることも考えられます。
この場合には、グーグルの検索結果から、Aさんの名誉が侵害されていることを主張していくことになります。
この手続によって、Aさんの名誉が毀損されていると大まかに認められる場合、通常の裁判より、簡易、迅速に投稿された記事の削除を行います。

今回の【事例】のような場合、検索結果によって、ありもしないAさんの犯罪事実があったかのように書かれていることから、Aさんの名誉が侵害されている。ということが言えます。
そのため、今回のような事例の場合、Googleの削除依頼が認められる可能性があります。

このような手続によって、Googleの検索結果について削除するよう対応ができます。
インターネット上に名誉毀損を内容とする検索結果などが残りお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

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