Archive for the ‘ネットトラブル’ Category

ホストクラブに書き込まれた口コミを削除したい-インターネット上での事実に反する投稿の削除について解説

2024-11-29

集客にネットの口コミを利用することが広く行われています。一方で、次の【事例】のように、事実に反する口コミが拡散するおそれがあります。

【事例】
AさんはBというホストクラブでホストとして,勤務している人です。
ある日,サイトをみていると,「新宿B(ホストクラブ名)A(ホスト名)part8」『264 最近やばい,「エースが抜けちゃったから,きみがソープで働いて稼いでくれないと困るね」「君ならできるよね」「知り合いの店紹介するから,働いてよ」とか言ってた』との書き込みがありました。
スレッド全体の趣旨からして,Aさんがホストの代金を払えないお客さんに風俗店を紹介して,風俗店で働かせようとさせていたということのようです。
Aさんとしては,そうしたように,女性客に風俗店で働くよう促したり,紹介したりしたことは無く,そもそも知り合いに風俗店の店員はいないとのことでした。
そのため,Aさんとしては,このような口コミの削除を請求することにしました。

この場合に,口コミの削除をどのように行っていくのか解説します。

口コミの削除をどのようにするのか
口コミの削除の方法は,①ホストクラブのサイトに削除依頼をする手段と,②裁判所に申し立てを行い,削除請求を行うという手段が考えられます。

ホストクラブに削除依頼をする方法について
① ホストクラブの各地方の版にアクセスして,下の方にある「削除依頼」をクリック
②削除依頼の中の,「削除依頼フォーム」をクリック
③そこで,スレッド番号,レス番号,削除理由,名前,メールアドレスを入力し,送信します。
④すると,4日以内に,削除がされます。
なお,③にある「スレッド番号」というのは,ホストクラブの個別のスレッドのURLにある数字のことを指します。
例えば,ホストクラブの「https://・・・/2024102598766/1」ページの場合,このURLの途中にある14桁の数字,「2024102598766」がスレッド番号です。
また,書き込まれる内容が性的な内容であったり,公表したくないような事実に関わることをインターネットに残す可能性が高くなってしまうことから,削除理由については,詳細に書かないことが多いようです。
このような手段によって,ホストクラブの口コミを削除することができます。

裁判所に削除請求を行う場合
ホストクラブの運営会社については,公表されていない関係から,被申立人の特定については,WHOISの過去の履歴をたどって,法人を調べ,法人検索をする方法によってしかできないようです(もっとも,発信者情報開示をよく行う法律事務所の弁護士はどこなのか把握しているようですが)。
この場合には,どのような投稿からAさんの名誉権が侵害されたのかということを主張することになります。
このように主張を行い,名誉権が侵害されていると大まかに認められる場合,通常の裁判より簡易・迅速に投稿された記事の削除を行うことができます。

今回の【事例】のような場合,口コミの投稿によって,Aさんが売春行為を女性にあっせんするような人物であるとの事実を公表していますので,名誉権が侵害されていると考えられます。
そのため,今回のような事例の場合,ホストクラブへの削除依頼や裁判所の仮処分によって投稿された口コミの削除が認められる可能性があります。

このような手続によって口コミの削除を請求することが考えられます。

名誉毀損を内容とするような口コミにお悩みの場合には,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

こちらの記事もご覧ください
口コミの削除-グーグルマップに投稿された口コミの削除を例に解説

チート行為をしたら,刑事処分を受けるのか―チート行為で問題となる犯罪について解説

2024-11-25

オンラインゲームでのいわゆるチート行為は、他のプレイヤーや監理者にも悪影響を及ぼしかねません。このような行為は犯罪となるのでしょうか。

【事例】
Aさんは,甲という多人数参加型のシューティングゲームを遊ぶ際に,相手プレイヤーのキャラクターの頭に自動で照準が合うチートツールを利用して,遊んでいました。
自動で頭に照準が合うことによって,他のプレイヤーのように自力で合わせること無く,ゲームの通常動作する動きと異なって相手プレイヤーを倒しやすくするため,ゲームを面白くなくするとして甲の運営会社は問題視していました。ゲーム会社は,Aさんを警察に通報しました。
そのため,Aさんは警察に呼ばれることになりました。

どのような犯罪が成立するのか
このような,ゲームでのチートツールの利用については,複数の犯罪を根拠として,捜査が行われます。
電子計算機使用詐欺罪:不正なデータを与えて,有料のコインを取得したり,有料のアイテムを取得したりすると成立する犯罪です。10年以下の懲役が予定されています(刑法第246条の2)。
電子計算機損壊等業務妨害罪:不正なデータを与えて,ゲームの運営会社などの業務を妨害したり,ゲーム会社のサーバーを使用不可能にした場合に,成立する犯罪です。5年以下の懲役又は,100万円以下の罰金が予定されています(刑法第234条の2)。
不正指令電磁的記録作成等罪:不正なデータを与えて,コンピュータに意図に反する動作をさせた場合に成立する犯罪です。3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が予定されています(刑法第168条の2)。
著作権法違反(翻案権侵害,同一性保持権侵害):著作物を変更するデータを与えることによって,著作物を改変したことを理由として成立する犯罪です。5年以下の懲役,若しくは500万円以下の罰金,又は,その併科が予定されています(著作権法第119条第2項第1号)。

今回のAさんのケースの場合どのような犯罪が成立するのか
今回のAさんのケースですと,有料コインを取得したりするものではないため,電子計算機使用詐欺罪は成立しません。
甲のサービスを止めるようなツールは使われておらず,甲を提供するゲーム会社の業務を妨害することはしていないため,電子計算機損壊等業務妨害罪は成立しません。
甲のキャラクターの見た目等の著作物と認められるものではなく,ゲーム内の照準の動きに対する改変しか加えられていないため,著作権法違反は認められません。
甲の運営会社のコンピュータやサービス提供に関して,意図に反する動作を与えていないため,不正指令電磁的記録作成等罪も成立しないと考えられます。
そのため,今回のAさんのケースですと,犯罪までは成立せず,刑事処分までは受けないと考えられます。

しかし,例えば,ゲーム内の有料アイテムを無料で取得するようなツールを作成したり,そのツールを利用して有料アイテムを無料で取得したりすると,電子計算機使用詐欺罪や,不正指令電磁的記録作成等罪が成立し,チート行為をしたことを理由として,処罰されることはあります。
また,このようなチート行為をした者が20歳未満だった場合,少年事件として,家庭裁判所の審判を経て保護観察処分を受けたり,厳重注意処分となることがあるようです。
そのため,どんなチートツールを作成したのか,利用したのかということが刑事処分を左右することになります。

刑事処分以外の処分はあるのか
Aさんのケースのようなチート行為をした場合には刑事処分にならない可能性が高いです。
しかし,刑事処分以外の処分を受けることは考えられます。
例えば,甲の運営会社によって,多人数型のシューティングゲームに参加できなくさせられる処分を受ける可能性が考えられます(アカウント凍結など)。
また,ゲームのプレイ人口を減らし,ゲームの運営に支障を与えたことを理由として,損害賠償請求を受けることが考えられます。
そのため,刑事処分を受けない可能性があるとしても,ゲーム運営会社による処分や,民事的な責任追及は行われます。
このような責任追及を受ける可能性があるため,チートツールの利用はやめた方が良いと言えるでしょう。

チート行為で心配な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

こちらの記事もご覧ください

チケットの不正転売ーチケットの不正転売に関わった場合にどのような刑事罰を受けるかについて解説

デジタルタトゥーへの対策-Google検索の逮捕報道の削除を例に解説

2024-11-22

インターネットの情報は、半永久的に残り続けます。犯罪の疑いをかけられ、それが解消されたとしても、プライバシーを暴いたり憶測を載せたりして書かれた記事が残り続けることになります。
ここでは、このようなデジタルタトゥーへの対策について解説します。

【事例】
Aさんは7年前に強制性交罪(現在は不同意性交等罪)を理由に逮捕されました。そのため、地元の新聞社の配信するネットニュースに載りました。このネットニュースはGoogleでの検索が可能であり、Aさんの本名と強制性交罪を合わせて検索すると、検索結果として、上位に表示されます。
しかし、7年前の強制性交罪の疑いは、Aさんにアリバイがあり、アリバイを話してくれる目撃者が現れたことから、嫌疑不十分を理由に不起訴になっています。
この7年前の逮捕された記事と、嫌疑不十分で不起訴になった記事については未だに検索結果として現れることから、引っ越した現在も職場の人から、事件について聞かれています。
そのため、Aさんとしては、Googleでの検索結果表示を削除することを考えています。

このような事例の場合に、Google検索の逮捕報道の削除ができるか解説します。

Google検索の逮捕報道の削除請求の方法には二通りあります。
①Googleのオンラインフォームを用いて削除請求をする場合、②裁判所を通じて削除請求を行う場合の二つです。

Googleのオンラインフォームを用いる方法による場合
①「Google検索からウェブ検索結果を削除する」で検索し、「Google検索からウェブ検索結果を削除する」というページを開きます。
②そのページの中にある「法的な理由でコンテンツを報告」をクリックします。
③「法的な理由でコンテンツを報告」のページの「リクエストを作成」をクリックします。
④その中から様々なGoogleのサービスが表示されますので、「Google検索」を選択します。
⑤AIによるものか聞かれますが、それは「いいえ」を選択してください。
⑥コンテンツを報告する理由については、「コンテンツを報告する法的な理由」を選択します。その中で、「名誉毀損」を選択します。
⑦「リクエストを作成」をクリックして、削除申請人が誰なのか、どういう検索結果が問題になっているのかについて詳しく書き込むページが出てきますので、その欄に、どういう検索結果について問題になっているのか、権利を侵害している検索結果は何なのかについて入力していきます。入力が終わったら、「送信」をクリックします。
⑧Googleから自動返信メールが届き、その1~2週間後に検索結果削除に対してどのように対応したのかという連絡が来て、削除されたり、削除されなかったりします。場合によっては、さらに、被害について詳しく書くと再考の上削除されることがあります。

裁判所を通じて削除請求を行う場合
被申立人をGoogle LLCとして、仮処分による削除仮処分を申し立てることも考えられます。
この場合には、グーグルの検索結果から、Aさんの名誉が侵害されていることを主張していくことになります。
この手続によって、Aさんの名誉が毀損されていると大まかに認められる場合、通常の裁判より、簡易、迅速に投稿された記事の削除を行います。

今回の【事例】のような場合、検索結果によって、ありもしないAさんの犯罪事実があったかのように書かれていることから、Aさんの名誉が侵害されている。ということが言えます。
そのため、今回のような事例の場合、Googleの削除依頼が認められる可能性があります。

このような手続によって、Googleの検索結果について削除するよう対応ができます。
インターネット上に名誉毀損を内容とする検索結果などが残りお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

こちらの記事もご覧ください
SNSでの投稿の削除についてーXに書き込まれた内容を削除請求できるか

口コミの削除-グーグルマップに投稿された口コミの削除を例に解説

2024-11-18

SNSだけでなく、グーグルマップなど公開されている情報に、実際に現地を体験した人が情報共有のため口コミを書き込むこともできるようになっています。各店舗も、集客のためこうした情報を利用しています。一方で、こうした機能が悪用されて、虚偽の内容を書きこまれることもあります。
ここでは、グーグルマップに投稿された口コミの削除を例に解説します。

【事例】
事例を基にしたフィクションです
AさんはB県C市において,蕎麦屋を営んでいる人です。
ある日,地元のタウン誌にそばの名店として特集が組まれ,客足が伸びていた頃,グーグルマップの口コミに「★1 店長がたかだか地元の雑誌に取り上げられたからと言って調子に乗っている。雑誌に取り上げられてから,客のいる前で『マジ,クソ客増えたわ』『神であるおれの作ったそばの味をほめろや写真なんて撮らずに』などと独り言を言っているし,閉店時間頃になると,レジ締めをやっているからなのか『いやー味もわからんバカ客から巻き上げる金サイコー!そば神から愛されてるわ!』という声が聞こえてきます。」という口コミがかかれていました。
Aさんは接客の際や,閉店時間のレジ締めの際もそういう独り言は言っておらず,そう言った声が聞こえてきたという常連さんの話もありませんでした。そのため,Aさんとしては,この口コミの削除を請求することにしました。

この場合,口コミの削除をどのような手段で行っていくのか解説していきます。

口コミの削除をどのようにするのか
この手段は①Googleの削除依頼をするという手段と,②裁判所に申し立てを行い,削除請求を行うという手段が考えられます。

Googleに削除依頼をする方法について
①「Google検索結果からウェブ検索結果を削除する」と検索して,グーグルの該当ページに入り,「法的な理由でコンテンツを削除するようリクエストする」という項目があるので,「法的な理由でコンテンツを報告」をクリックします。
②「法的な理由でコンテンツを報告」のページには行ったら,「リクエストを作成する」をクリックします。
③報告対象のコンテンツを選ぶよう言われますので,今回のようなAさんの場合,「Googleマップと関連プロダクト」を選択します。
④「どのプロダクトに関するリクエストですか?」と聞かれますので,「ローカルリスティング」を選択します。
⑤コンテンツを報告する理由について選択するよう言われますので,「法律に関するもの」を選択します。
⑥コンテンツを報告する理由について選択するよう言われますので,今回のAさんの場合,「名誉毀損」を選択します。(なお,他にも著作権侵害やヘイトスピーチなどについても報告をすることができます。)
⑦「リクエストを作成する」をクリックして,削除申請をする人が誰なのか,どういう記載が問題となっているのかについて詳しく書き込むページが出てきますので,そこでどういう投稿が問題になっているのか,これでどうして名誉が毀損されるのかということについて詳細に書いていきます。
 なお,URLを書くよう求める欄がありますが,このURLは問題となる口コミの縦の「・・・」となっているところをクリックし,「口コミを共有」を選択することでそのURLを取得し,リンクを貼ることができます。
⑧リクエストを送信した後,1,2週間してGoogle側からの回答が返ってきます。そこで,削除するとの連絡や削除するために理由を追加してほしいなどの内容の連絡があります。
このような手段によって,Googleマップの口コミの削除を行うことができます。

裁判所に削除請求を申し立てる方法について
被申立人をGoogle LLCとして,仮処分としての削除仮処分を申し立てることも考えられます。
この場合には,グーグルマップの口コミの記載から,Aさんの名誉権が侵害されたということを主張することになります。
この手続によって,名誉権が侵害されていると大まかに認められる場合,通常の裁判より簡易,迅速に投稿された記事の削除を行わせるというものです。

今回の【事例】のような場合,口コミの投稿によって,Aさんの名誉権が侵害されていると考えられます。
そのため,今回のような事例の場合,Googleへの削除依頼や裁判所の仮処分によって投稿された口コミの削除が認められる可能性があります。

このような手続によって口コミの削除を請求することが考えられます。
名誉毀損を内容とするような口コミにお悩みの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

こちらの記事もご覧ください。
インターネット記事の削除-掲示板のスレッドや書込みの削除について解説

ネットトラブルと裁判の証拠ーネットトラブルが起こった場合の証拠の取り方について解説

2024-11-15

ネットの投稿というものは,日々刻々と変化していくため,トラブルの元となった投稿が消去されていたり,編集されていたりします。
また,知財高裁平成22年6月29日判決によれば,「インターネットのホームページを裁判の証拠として提出する場合には,欄外のURLがそのホームページの特定事項として重要な証拠であることは訴訟実務関係者にとって常識的な事項である」として,問題となる記載だけではなく,URLなど特定するための情報を必要としています。
そのため,トラブルの元となった証拠について何らかの形で証拠化する必要があるため,解説していきます。

サイトの情報を証拠化する方法としては,①スクリーンショットを撮る,②クロームの機能を使って,PDF化する,③紙に印刷する,④パソコンの画面を写真や動画に撮る⑤ウェブ魚拓サイトを利用するという方法が考えられます。

①スクリーンショットを撮る方法
この方法によれば,簡単にパソコンやスマートフォンの画面の問題となる投稿や,そのURLを画像に残すことができます。
しかし,URLが長い場合,パソコンや,スマートフォンの画面内に収まりきっておらず,URLが判別できないと判断される場合があります。
なお,URLが長すぎて画面に収まりきっていない場合,URLをワードファイルなどにコピーして貼り付けておき,一緒に証拠にすることが考えられます。
パソコンで,スクリーンショットを撮る場合,「alt」+「prt sc」をすることで,撮影することができます。

②PDF化する方法
google cromeの機能を使うと,サイトをPDF化することができます。
クロームの右上の縦になった「・・・」をクリックし,「印刷する」を選択し,「送信先」のところを「PDFに保存」に変更することで,PDFファイル化することができます。
なお,この場合のURLの残し方ですが,「詳細設定」にある「ヘッダーとフッター」にチェックを入れることでPDFファイルのデータにURLを残すことができます。

③紙で印刷する方法
google cromeの「印刷する」で紙媒体として出力することも出来ます。
ただし,URLが途中で切れてしまう可能性があるため,その場合には有力な証拠にならない可能性もあります。

④パソコンの画面を写真や動画に撮る方法
パソコンの画面を写真や動画に撮る方法についても,証拠を残す手段として有効です。
ただし,写真に残した場合,URLが全部入り切れない場合があります。
そのため,動画で残すということも考えられます。

⑤魚拓サイトを利用する方法
いわゆる魚拓という当時のサイトの状況についてそのままデータを残してくれるサービスを行っているサイトが存在しています。そのため,そのサイトを利用して証拠化を行うということも有効な手段です。
魚拓を残す方法として,「ウェブ魚拓」というサイトが利用されています。

以上が,ネットトラブルの際の問題となった投稿の証拠化の方法です。
これらを使って,証拠化しておくと,弁護士との法律相談の際にスムーズに話が進みますし,裁判所に提出する有力な証拠として利用することができます。

ネットトラブルにお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

こちらの記事もご覧ください。

SNSでの投稿の削除についてーXに書き込まれた内容を削除請求できるか

差別的投稿の削除についてーSNSでの差別を内容とする投稿の削除

2024-11-11

X(旧Twitter)等のSNSでは、誹謗中傷や差別を内容とする投稿が行われることがしばしばあります。このように書き込まれた内容について削除請求をすることができるか解説します。

【事例】
Aさんは日本に住む在日韓国人です。
ある日,「B市のお祭りに参加しました。盆踊りサイコー」と写真付きで投稿したところ。
αを名乗るアカウントの人物から,「チョンコが祭りに参加すんのかよ,B市の伝統が汚れる」「こーいう奴が日本の伝統を乗っ取るんだよな,屋台をキムチまみれにする前に半島に帰れ」などと返信欄に書き込まれました。
このような書き込みがされた場合に,削除請求を行うことができるか検討します。

X(Twitter)での不適切な投稿があった場合,X社に報告フォームを使って対応を求めるか,裁判所の削除仮処分によって投稿の削除を求めることになります。
ただし,X社に報告フォームで報告しても削除されることは無く,「有害な投稿」という警告が付いたまま表示がされ続けるようです。
そのため,一応報告フォームに通報して削除を求めるとしても,裁判所の関与が必要になり,削除を求める場面が多いようです。

報告フォームを使って,X社に対応を求める場合
複数手段があるようです。
①対象のツイートから報告する方法
この場合,対象の投稿の「・・・」アイコンを選択して,【ポストを報告】を選択します。
その上で,どういう問題があるかを聞かれますので,「人種差別」,「ハラスメント」などを選択します。
例えば,「人種差別」を選択した場合,「差別的発言」,「人種差別的なアイコンの表示」などが表示され,それを選択することになります。
そうして,報告内容についてどういう問題があるのかX社で検討して,「有害な投稿」との表示を行ったり,投稿したアカウントの凍結を行います。
このように対応されていることから,問題となる投稿の削除ではなく問題となる投稿がXの利用者に見られないようにしています。

②対象のアカウントのプロフィールから報告する方法
プロフィールの「・・・」アイコンを選択します。
「○○さんを報告する」を選択し,報告する問題の種類を選択します。
そうすることで,X社がアカウントの凍結などの形で対応してくれます。

③ヘルプセンターから報告する方法
Xのヘルプセンターを開き,「ルールとポリシー」→「すべての記事を見る」→「違反の報告」の順に選択していきます。
その「違反の報告」の中で,報告を求める理由を選択し,X社に対応を求めます。

この①~③の手段を使うと,Xより,身分証を求められ,本人確認が済んだら,X社からツイートやアカウントの所有者に対して対応が行われるようです。

裁判所の手続を使ってX社に対応を求める場合
X社が取ってくれる対応が,利用者に見えにくくすることや,不適切な投稿を行ったアカウントの凍結であることや,X社の対応が悪い場合,裁判所を利用して投稿の削除を求めることになります。
具体的には,削除仮処分を申し立てることによって,Xのふてきせつな投稿の削除を求めることになります。
この場合,X社を被告として,どのような投稿によって名誉が侵害されたのか,URLは何かということを明らかにして投稿の削除を求めます。
この手段を使い,申し立てが認められるとX社はたいていの場合,投稿の削除に応じてくれます。

今回の事例の場合,「チョンコが来るな」とか,「半島に帰れ」と言った侮辱的,差別的な内容の投稿がされていることから,X社に対して報告を行うことと裁判所に対して削除仮処分を行うことが考えられます。
今回のような事例の場合,裁判所による削除請求を行う方が適切かと思われ,その手段を使うためには弁護士に依頼する必要があります。

SNSで差別的な投稿をされてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

こちらの記事もご覧ください

SNSでの投稿の削除についてーXに書き込まれた内容を削除請求できるか

SNSでの投稿の削除についてーXに書き込まれた内容を削除請求できるか

2024-11-08

SNSは情報を手軽に広げることができますが、一方で、名誉毀損や侮辱に当たる表現も容易に拡散するおそれがあります。このようなときは、その内容を削除することが効果的です。

ここでは、X(旧Twitter)に書き込まれた内容の削除請求について解説します。

【事例】
Aさんは日本に住む在日韓国人です。
ある日,「B市のお祭りに参加しました。盆踊りサイコー」と写真付きで投稿したところ。
αを名乗るアカウントの人物から,「チョンコが祭りに参加すんのかよ,B市の伝統が汚れる」「こーいう奴が日本の伝統を乗っ取るんだよな,屋台をキムチまみれにする前に半島に帰れ」などと返信欄に書き込まれました。
このような書き込みがされた場合に,削除請求を行うことができるか検討します。

X(Twitter)での不適切な投稿があった場合,X社に報告フォームを使って対応を求めるか,裁判所の削除仮処分によって投稿の削除を求めることになります。
ただし,X社に報告フォームで報告しても削除されることは無く,「有害な投稿」という警告が付いたまま表示がされ続けるようです。
そのため,一応報告フォームに通報して削除を求めるとしても,裁判所の関与が必要になり,削除を求める場面が多いようです。

報告フォームを使って,X社に対応を求める場合
運営会社であるX社に対応を求める場合、複数手段があるようです。
①対象のツイートから報告する方法
この場合,対象の投稿の「・・・」アイコンを選択して,【ポストを報告】を選択します。
その上で,どういう問題があるかを聞かれますので,「人種差別」,「ハラスメント」などを選択します。
例えば,「人種差別」を選択した場合,「差別的発言」,「人種差別的なアイコンの表示」などが表示され,それを選択することになります。
そうして,報告内容についてどういう問題があるのかX社で検討して,「有害な投稿」との表示を行ったり,投稿したアカウントの凍結を行います。
このように対応されていることから,問題となる投稿の削除ではなく問題となる投稿がXの利用者に見られないようにしています。

②対象のアカウントのプロフィールから報告する方法
プロフィールの「・・・」アイコンを選択します。
「○○さんを報告する」を選択し,報告する問題の種類を選択します。
そうすることで,X社がアカウントの凍結などの形で対応してくれます。

③ヘルプセンターから報告する方法
Xのヘルプセンターを開き,「ルールとポリシー」→「すべての記事を見る」→「違反の報告」の順に選択していきます。
その「違反の報告」の中で,報告を求める理由を選択し,X社に対応を求めます。

この①~③の手段を使うと,Xより,身分証を求められ,本人確認が済んだら,X社からツイートやアカウントの所有者に対して対応が行われるようです。

裁判所の手続を使ってX社に対応を求める場合
X社が取ってくれる対応が,利用者に見えにくくすることや,不適切な投稿を行ったアカウントの凍結であることや,X社の対応が悪い場合,裁判所を利用して投稿の削除を求めることになります。
具体的には,削除仮処分を申し立てることによって,Xのふてきせつな投稿の削除を求めることになります。
この場合,X社を被告として,どのような投稿によって名誉が侵害されたのか,URLは何かということを明らかにして投稿の削除を求めます。
この手段を使い,申し立てが認められるとX社はたいていの場合,投稿の削除に応じてくれます。

今回の事例の場合,「チョンコが来るな」とか,「半島に帰れ」と言った侮辱的,差別的な内容の投稿がされていることから,X社に対して報告を行うことと裁判所に対して削除仮処分を行うことが考えられます。
今回のような事例の場合,裁判所による削除請求を行う方が適切かと思われ,その手段を使うためには弁護士に依頼する必要があります。

SNSに投稿された内容でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

こちらの記事もご覧ください

インターネット記事の削除-掲示板のスレッドや書込みの削除について解説

インターネット上での名誉毀損に対する損害賠償請求

2024-11-05

インターネット上で名誉毀損となる内容の投稿をされた場合、広範に拡散して大きな被害を受けるおそれがあります。このような場合、投稿をした者を特定して損害賠償を請求することが重要となります。

ここでは、5chに名誉毀損となる内容を書き込まれた場合に,書き込んだ人に対して損害賠償請求できるか解説します。

【事例】
事実を基にしたフィクションです。
AさんはB県C市においてAクリニックを開業している医者です。
ある日,5chの掲示板に「C市のAクリニックの院長が詐欺」というタイトルのスレッドが立ちあげられ,「この前,A院長が『最新の医療機器を導入する必要がある』と言って,C市に補助金を申請していたんです。しかし,今日『医療機器の件どうなりました?』と聞いたら,『買わない買わない,その話は補助金のための嘘だから』と言っていたんです。私としても,こういわれてしまい,どうしたらいいか分からず,ここに書いてみました。」と書き込まれている投稿を発見しました。
Aさんとしては,最新の補助金の申請をして,医療機器を買ったのは本当のことであるにもかかわらず,このような書き込みがされていたため,このような投稿をした人が誰なのかを明らかにして,損害賠償請求をしたいと考えました。
この場合に,発信者情報の開示を行い,書き込んだ人に対して損害賠償請求を出来るか検討していきます。

大きな流れ
このようなインターネットでの名誉毀損が行われた場合,書き込んだ人が誰だか分からないため,そのままでは書き込んだ人に対して損害賠償請求をすることができません。
そのため,まず,①発信者情報開示請求を行って,②名誉毀損を理由とする損害賠償請求を行うことになります。

発信者情報開示請求
まず,コンテンツプロバイダにIPアドレスの開示請求を民事保全請求の形で行い,次にアクセスプロバイダに対してIPアドレスの開示を裁判で行う手続で進んでいきます。
5chである場合,コンテンツプロバイダになるのは,Loki Technology,Incです。
そのため,まず,コンテンツプロバイダに対して,名誉毀損の対象となる投稿をURLやスクリーンショットから特定して,投稿の際に使われたIPアドレスと,ポート番号,送信された日時を開示するように求めます。
すると,コンテンツプロバイダからのIPアドレスの情報開示と,タイムスタンプについての連絡があります。
このように,コンテンツプロバイダからの情報開示があったことから,アクセスプロバイダに対して,発信者情報消去禁止仮処分を請求することになります。
発信者情報消去禁止仮処分が認められた場合,発信者が投稿した際に経由したアクセスプロバイダに対して,発信者情報開示請求の裁判を提起することになります。このアクセスプロバイダというのは,掲示板に投稿する際に使われた通信会社のことを指します。そのため,たとえば,NTTがアクセスプロバイダになります。
このように,裁判を行って,発信者情報の開示請求が認められた場合に,ようやく,名誉毀損の投稿を行った人物の名前と,住所を特定することができます。

損害賠償請求
このように,発信者情報を特定した場合,損害賠償請求に進んでいきます。
損害賠償請求の段階に入ったら,どのような書き込みがされたのか,これによってどんな損害を被ったのかということについて審理し,金銭による損害の回復を行う段階に入っていきます。

今回の事例の場合
今回の事例の場合,まず,Loki Technology,Incに発信者情報の開示を求め,次に,NTTなどに対して,発信者情報開示請求を行います。
そこで,ようやく発信者がXと特定され,その人に対して,Aさんが名誉毀損を理由とする損害賠償請求を行って行き,金銭による損害の回復を行うということになります。

注意点
注意点としては,ログの保存期間の関係から,アクセスプロバイダに対して開示請求を行ったとしても開示が認められない可能性もあることや,発信者がXさんと特定されても,書き込みをしたのはXさんの家でインターネットを使ったYさんが書き込んだと言われてしまい,損害賠償請求が認められないというケースもあります。

もし,インターネットのトラブルにあったため,書き込んだ人を何とかしたいということであれば,弁護士に依頼して,このような形で損害賠償請求を行っていくことになります。

インターネットのトラブルでお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

こちらの記事もご覧ください。

インターネット記事の削除-掲示板のスレッドや書込みの削除について解説

詐欺の方法を記載したマニュアルを配布したら詐欺罪に問われるの?ーインターネット上での投稿において注意すること

2024-11-01

「いただき女子」と称する女性が詐欺を実行する際のマニュアルを販売しており,その販売行為が問題となった事件がメディアで取り上げられました。
このような詐欺を実行する際のマニュアルの販売行為については,詐欺幇助として刑事責任を負うことになります。
ここでは,このような詐欺を実行する際のマニュアルの販売行為が詐欺になるのか解説します。

・詐欺罪について
刑法246条1項の詐欺罪が成立するためには,「人を欺いて財物を交付させた」と言えなければならないとされています。
まず,財物交付の基礎となる重要な事実についてうそを言ったということが言えなければなりません。
財物交付の基礎となる重要な事実というのは,例えば,会社を設立するつもりが無いのに,「会社を作るから,株主になってほしい」などの事実を言うことを指します。会社を作るか作らないかということは,株を購入する株主にとって株式の価値を増加させることができるかどうかという関心ごとに関わることですので,財物交付の基礎となる重要な事実ということができます。
また,同様に,結婚するつもりがないにもかかわらず,「結婚するから,日々のアパートの家賃を払ってほしい」というのも,相手の歓心を買い相手と結婚するかどうかが重要な事実となっていることから,この事実を偽っている場合は,欺いたということに該当することになります。

・詐欺幇助について
そのため,詐欺幇助となる場合というのは,こういった欺罔行為を助けた場合です。
このように助けたということが言えるためには,他人の犯罪を容易ならしめる行為を,それと認識,認容しつつ行い,実際に正犯行為が行われたということが言えなければなりません。
例えば,名古屋地方裁判所令和6年4月22日判決によりますと,「いただき女子」のマニュアルに記載されていた内容について,「男性を篭絡して自己に好意を抱かせた後に同男性に対して家賃の支払いを滞納しているなど自分が経済的苦境に陥っている旨の種々のうそを告げて同男性から現金をだまし取る方法などを記載した」と認定されており,このマニュアルを使って男の篭絡方法について助言をし,実際に詐欺を行った人の犯行を容易にしたため詐欺幇助を行ったということが認定されています。
そのため,このようにマニュアルを販売し,助言をすることについては少なくとも,詐欺罪の幇助犯になるようです。
一方,ただマニュアルを販売した点について詐欺罪に問えるかということが問題になりますが,これについては,マニュアルというものは,詐欺にしか利用できないものではないので,具体的にある人物が詐欺に利用するという認識がありつつ,このようなマニュアルを提供したということが言える事情がなければ詐欺罪の幇助として刑事責任を問うことは困難であると考えられます。

・このような事件の弁護活動
近年,「いただき女子りりちゃん」のマニュアルを真似てインターネットで販売する例があるということをニュース等で耳にします。
「いただき女子」に限らず,詐欺の事件というものは,金額が100万円を超えたら,実刑になることが考えられる類型の犯罪です。
そのため,数百万円の示談を行い不起訴や執行猶予をねらうか,実刑の中でも軽い刑罰を目指すかということが重要な関心ごとになります。
このようなマニュアルの販売行為というものについて,マニュアルを販売しただけではなく,助言までしていたということであれば詐欺の幇助として,罪責を負うことは間違いないのですが,単なる販売のみをとらえて詐欺罪の幇助に問うことは難しいです。
この場合の弁護士の弁護活動としては,助言を行っていないということ,具体的に詐欺行為が行われることを認識した上でマニュアルを提供したわけではないということ,示談を行い被害回復を行ったことを主張することになると考えられます。
他にも,マニュアルを販売し,だまし取った犯人に代わって示談を行い,被害回復に努めることが考えられます。詐欺罪というのは,財産犯ですので,財産的被害の回復が行われた場合,被害回復が済んでいるということになり不起訴であったり,有利な事情として考慮されることになります。

このように、インターネット上で犯罪の方法を公開するようなことをした場合、罪に問われる可能性があります。

インターネットでの情報の公開について不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

インターネット記事の削除-掲示板のスレッドや書込みの削除について解説

2024-10-30

5chのような掲示板に書き込まれた記事の削除をしたい場合に,どのようにすれば削除することができるか解説します。

【事例】
事実を基にしたフィクションです。
Aさんは一般生活を送る主婦です。
ある日,5chの掲示板に,「A(本名)さんのやってきた悪行一覧」というタイトルのスレッドが立ちあげられ,「AというやベーBBAが○○市○○(細かい住所)にいてさ,Aのやってきた悪行一覧がこれ,①生活保護受給資格が無いのに,生活保護を受給,②風俗店で勤務し,ヤクザを使って恐喝(以下略)」と最初に書き込まれ,「>>1 こいつマジバカだろ,大体生活保護不正受給については,マジでパクられたしな。ソースはこれな(URL)」「>>1 風俗で,ゆすりとか終わってんなwww強盗で捕まって死刑にでもなればいいのに」と続いて書き込まれました。なお,Aさんが,風俗店で勤務し,ヤクザを使って恐喝を行ったことについては,虚偽の事実であることが,法律相談で判明しました。

5chの記事の削除はどのようにするのか

大まかに,裁判によらない方法と裁判による方法があります。
裁判によらない方法というのは,削除申請フォームに申請し,投稿の削除を行ってもらう方法です。
裁判による方法というのは,発信者情報開示請求を行い,削除の仮処分を行う方法です。

5chで削除申請を行う方法
「5ちゃんねる」のトップページ右側の「削除ガイドライン」というリンクから,削除要請版に飛び,「5ちゃんねる削除体制」というページの【削除フロー】に書かれたメールアドレスにメールを送ることで,削除することができる場合があります。
このメールには,件名を「削除申し立て」として,内容に「URL,レス番号,削除理由」を書き,「理由を根拠づける資料(あれば),本人確認のための資料」を添付する必要があります。
この削除対象になる判断基準として,5チャンネル側は1名誉,2プライバシー,3平穏に生活する利益,4社会に害悪が生じる現実的危険のある情報についてリクエストのあった記事について削除すると宣言しています。
なお,犯罪に関する情報や法人に関する情報については,原則として,裁判手続によって仮処分を取得する司法判断を経てから応じると宣言しています。
そのため,Aさんについても,1の名誉や2のプライバシーにかかわる情報を書き込まれたとして,削除ガイドラインに基づき削除要請をすることができます。
なお,この削除申請ですが,本人が削除申請を行うことは出来るのですが,この削除申請については,ノウハウのある弁護士に頼むべきです。
また,弁護士以外の人に頼むことについては,弁護士法72条,27条によって禁止される非弁行為に該当する可能性がありますので,弁護士以外に頼むことは控えるべきです。

裁判所の仮処分によって投稿の削除を行う方法
5chの削除ガイドラインの方針としては,「犯罪に関する情報及び法人に関する情報に関する情報の場合は,原則として,裁判手続によって仮処分を取得して,司法判断を待つことにする」とされています。そのため,犯罪報道に関する情報が書き込まれている場合は,裁判所の仮処分によって削除申請をすることしかできないという場合があります。
裁判所の仮処分によって投稿の削除を行う方法としては,投稿記事削除仮処分を行う方法があります。
この手続は,名誉権あるいは,プライバシー権などが侵害されているとおおむね認められる場合,通常の裁判よりも迅速かつ,簡易な手続によって暫定的に投稿記事の削除を行わせるものです。
この判断については,裁判所に申し立ててから,1か月から2か月程度で結論が出るとされています。そのため,比較的迅速に記事の削除を行わせることができます。
この手続についてもノウハウのある弁護士に頼むことが望ましいです。
また,弁護士や,裁判所から見てどのような書き込みがどのような文脈で出てきたのか分かりやすくするために,書き込まれた記事のスクリーンショットを残しておくと望ましいです。

記事の削除を行わせる場合の注意点
記事の削除を行わせる場合,ログも削除されるのが一般的です。そのため,投稿された記事の削除だけではなく書き込んだ人に対しても責任追及を行いたいという場合,記事の削除ではなく,発信者情報開示請求によるべきです。
この記事の削除については,あくまで,書き込んだ人に対して責任追及を行うつもりはないが,投稿された記事が削除されればそれで,事件が沈静化するという人にとっては有効な手段です。

【事例】の場合の対処方法
この事例の場合,Aさんについての過去の犯罪報道や,別の犯罪行為についての記事が書かれています。
このうち,少なくとも②の風俗店に勤務してゆすりを行ったという事実については虚偽の事実ですので,名誉権侵害を理由として削除請求をすることができます。
また,Aさんの住所について正確な住所が書かれていますので,この点をとらえて,プライバシー権侵害を理由に削除請求をすることができます。
続いて,方法ですが,今回の事例の場合,Aさんの住所について正確に書かれていますので,プライバシー侵害を理由に最初に書き込んだ人の投稿を削除ガイドラインで削除するよう申請することは可能であると考えられます。
一方,最初に書き込んだ人に続いて,書き込んだ人については,個人の犯罪に関する情報ですので,5chへの削除申請によって対応してもらうことは期待できません。そのため,裁判手続を用いて削除するよう仮処分の申し立てを行うことになります。
仮処分による場合,少なくとも,事実無根のAさんが風俗店で恐喝を行ったことの記事については削除が認められそうです。一方,犯罪報道として存在している生活保護の詐取については,事件が発生してから長い年月が経過した等の事情が無い限り削除は簡単には認められないということになります。

このようにインターネット上の投稿の削除は複雑で、法律専門家の弁護士に依頼することで適切な対応が可能になります。

インターネットの記事にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0359890996 問い合わせバナー LINE予約はこちら