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インターネット上の記事を削除したいーインターネットの情報に関する削除請求について解説
インターネットの情報に関する削除請求権については、法律に一般的な根拠規定はありません。
しかし、名誉権侵害・プライバシー権侵害等に関しては、人格権侵害に対する差止請求権として、判例により認められております。
誰が被害者かを判断できることが要件となります。
被害者の名前が記載されていなければ、原則として削除請求は認められません。
しかし、記載事項から誰か特定できる可能性があれば、削除請求は認められます。
苗字だけ、下の名前だけでも、他の記載や個別具体的状況から特定できるのであれば、削除請求が認められる可能性があります。
SNS等のハンドルネームやアカウントネームでも、使用されている状況を考慮し、誰か特定できるのかが判断されることになります。
名誉権侵害を主張するには、記事が被害者の社会的評価を低下させているかが問題となります。
一般の閲覧者の普通の注意と閲覧の仕方により、社会的評価が低下したかを判断します。
しかし、事実を適時するのではなく、意見論評としての評価の範囲内であれば、削除請求が認められるのは難しいです。
意見論評だとしても、前提となる事実が真実でなければ、削除請求は認められる可能性があります。
プライバシーとは、他人に知られたくない私生活上の事実又は情報をみだりに公開されない利益又は権利をいいます。
私生活上の事実だけでなく、私生活上の事実らしく受け取られるおそれのあることがらも含まれます。
事実を公表する利益より公表されない利益が優越するかが判断されます。
事実の性質・内容、事実が伝達される範囲・具体的被害の程度、対象者の社会的地位・影響力、記事の目的・意義、記事が掲載された時の社会的状況・その後の変化、事実を記載する必要性、等を検討することになります。
削除請求の相手方としては、投稿者、サイト管理者、サーバー管理者、から選ぶことになります。
誰が書き込んだかが分かっているのであれば、投稿者に削除請求をします。
掲示板などに匿名投稿されている場合は、サイト管理者に削除請求をすることになります。
サイト管理者の情報は、サイトの利用規約や会社情報等に記載されています。
記載が無いときは、ドメイン名の登録情報をWHOISで調べます。
ドメイン名とは、インターネットで通信機器・サーバーを識別するための文字列の名前で、ウェブサイトを特定するための識別子のことで、URLの一部になっています。
WHOISとは、フーイズと読み、インターネットでドメイン名の所有者を検索するための通信規約で、WHOIS検索サイトで調べられます。
投稿者もサイト管理者も判明しなければ、サーバー管理者に対して削除請求します。
サイトに削除請求のためのフォームやメールがあれば、まずはこれで依頼します。
お問い合わせフォームやメールでの削除請求も考えられます。
メールはWHOIS検索サイトで調べて送ることもあります。
https://www.isplaw.jp/から送信防止措置依頼書の書式を入手し、サイト管理者に郵送やメールで送ることもあります。
ガイドラインで方法を確認して対応することになります。
サイト管理者が削除請求に応じなかった場合は、削除仮処分をすることになります。
削除仮処分命令申立書を裁判所に提出します。
裁判所で認められると、担保金を収め、削除決定が債務者に送達されます。
インターネットの削除請求は専門性が高く、被害者本人だけでは上手く行えないことが少なくありません。
ぜひ弁護士に相談してみてください。
インターネット上にある問題のある書き込みが継続して残り、拡散することで、時間が経過すればするほど被害が大きくなってきます。
お気軽に早めのご相談をしてください。
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誹謗中傷投稿の削除ーインターネット掲示板のスレッドや書込みの削除について解説
インターネットの情報にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
動画を削除したいー虚偽情報や誹謗中傷を内容とする動画の削除について解説
インターネットに記事やコメントを投稿するだけでなく、ユーチューブ(YouTube)などで動画を投稿することが多く見られるようになりました。視覚的効果により、より強く分かりやすく情報を広げることができるようになりました。その一方で、こうした動画はインパクトが強く、虚偽情報や誹謗中傷を内容とする情報も広がりやすくなってしまいました。
ここでは、ユーチューブを例に、投稿された動画を削除することができるか解説します。
【事例】
事実を基にしたフィクションです。
Aさんはサラリーマンで,電車に乗って職場に通勤している人です。
ある日,電車に乗っていたところ,ユーチューバーBにスマートフォンを向けられながら,「あなた今,痴漢したでしょ」と言われました。Aさんは,身に覚えが無かったことから,「違いますよ」と答え,ちょうど目的の駅に到着したことから,走って電車から出ようとしましたが,その場でBにタックルされ,取り押さえられました。
結局,Aさんが痴漢したという事実が出てこなかったことから,警察は事件として扱わないことになったのですが,Bは「α(Bのチャンネル名)世直し!痴漢を私人逮捕!」という動画を上げられてしまいました。
なお,Bさんのあげた動画ですが,動画の8:10のところで,「痴漢発見!」と字幕が付けられ,モザイク無しのAさんの姿が映されており,11:23のところで,Aさんが走って逃げ,Bさんにタックルされ,捕まっている姿が映っており,「痴漢逮捕」との字幕が付けられ,19:19のところで,Bが字幕とともに,「痴漢を逮捕出来てよかったです。あの人は,刑務所に送られますね。」と話している姿が映っています。Aさんが女性に触っているなどしている姿は動画に一度も出てきません。
この場合に,ユーチューブの動画を削除することができるか解説します。
ユーチューブの動画の削除をどうするのか
大まかに,裁判によらない方法と,裁判による方法があります。
裁判によらない方法というのは,ユーチューブの名誉毀損報告フォームを使うやり方で,
裁判による方法というのは,削除の仮処分を行う方法です。
ユーチューブの名誉毀損報告フォームを使う場合
ユーチューブでは,動画ごとに,報告フォームが設けられています。
名誉毀損を理由として,動画を報告するためには,動画の下部の「…」と表示されているものをクリックして,「報告」をクリックします。
「動画を報告」が表示されたら,「法的問題」をクリックします。「一つ選択」と表示されて,「著作権の問題」などが表示されますので,「名誉毀損」をクリックします。
すると,ユーチューブの名誉毀損ポリシーが表示されますので,青字で表示されている「フォーム」をクリックします。
「名誉毀損」と表示されるページが出ますので,そこの「申し立てを行う国」で日本を選択します。
すると,氏名等を入力する欄が,出てきますので,そこに,氏名,依頼人,報告する動画のURLの数,問題となっている動画のURL,誹謗中傷の対象を特定した箇所の根拠,動画内で問題になっている文言,動画内のどの箇所で名誉毀損が行われているかということ,名誉毀損に該当する理由を記入していきます。
最後に,「確認書」のチェックボックスをクリックして,署名し,「送信」をクリックします。
これで,数か月以内に動画が削除されるのを待つ対応で動画が削除されます。
ただし,申立の内容から名誉毀損行為が無いと判断される場合,削除されないままになる可能性はあります。
また,動画で問題になっている文言がなぜ,名誉毀損に該当するかについては,詳細に書くことが求められますので,個人で対応してきちんと書くことができるか分からないということであれば,弁護士に任せるということが考えられます。
削除仮処分を行う場合
ユーチューブ側が,動画を削除してくれない場合,裁判所の手続を使って,削除することを検討することになります。
削除仮処分を行う場合,動画のプラットフォームに対して,名誉毀損を理由とする損害賠償請求を提起した上で,削除仮処分を行うことになります。
この手続は,名誉権が侵害されていると概ね認められる場合,通常の裁判よりも迅速かつ,簡易な手続によって暫定的に投稿記事の削除を行わせるものです。
この判断については,裁判所に申し立ててから,1か月から2か月程度で結論が出るとされています。そのため,他の手続より迅速に投稿記事の削除を行わせることができることになります。
記事の削除を行わせる場合の注意点
記事の削除を行わせる場合,ログも削除されるのが一般的です。
そのため,動画投稿をした人に対しても責任追及を行いたいという場合には,記事の削除ではなく,発信者情報開示請求によるべきです。
この記事における削除については,あくまで書き込んだ人に対して責任追及を行うつもりはないが,投稿された動画が削除されればそれで,事件が沈静化するという人にとっては有効な手段です。
【事例】の場合の対処法
この場合,Aさんは,ユーチューブで投稿された動画について報告することがまず考えられます。
その場合,8:10に字幕が存在し,Aさんの姿が映っていることや,その字幕からなぜ名誉毀損と言えるのかを説明していくことになります。
そうすることで,動画が削除される可能性があります。
しかし,これでも動画が削除されない場合,弁護士に依頼して,裁判所に削除仮処分を申し立てることになります。
虚偽の事実や誹謗中傷を内容とする動画にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
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誹謗中傷投稿の削除ーインターネット掲示板のスレッドや書込みの削除について解説
誹謗中傷投稿の削除ーインターネット掲示板のスレッドや書込みの削除について解説
インターネットの掲示板では、様々な情報が載せられており、多様な情報を入手することが出来ます。一方で、虚偽の内容や誹謗中傷を内容とする情報が掲載され拡散されてしまう危険性も高まっています。
ここでは、爆サイに書き込まれた記事の削除をしたい場合に,爆サイのスレッドや書き込みを削除することができるか解説します。
【事例】(フィクションです)
Aさんは甲という風俗店に勤務する風俗嬢です。
ある日,爆サイの「甲 α(Aさんの風俗店での名前)」というスレッドに「334 こいつマジ有害,くせーし,デブでブスだし。なーにが『Iカップの女子大生が入店』だよ。あと,こいつ○○建設の事務員Aだよな。営業で○○建設に行ったら居た,その場でぶん殴ってやろうかと思った。」と書き込まれました。
爆サイの記事の削除はどのようにするか
大まかに,裁判によらない方法と裁判による方法があります。
裁判によらない方法というのは,爆サイの削除依頼フォームを利用する方法で,
裁判による方法というのは,発信者情報開示請求を行い,削除の仮処分を行う方法です。
爆サイの削除依頼フォームを使う場合
爆サイには各スレッドの一番下に「削除依頼」というリンクがあり,このリンクをクリックし,削除依頼フォームを表示します。
この削除依頼フォームを用いる場合,爆サイのアカウントを作成しておく必要があります。この削除依頼フォームにレス番号,通報区分,名前を書き込み,削除依頼理由について詳細に記入します。この削除理由については,750文字書き込める設定になっています。
なお,レス番号について「0」を書き込むと,スレッド全体の削除をすることができるようですが,めったに応じないようです。
また,通報区分については,「個人情報の記載」があるのみであり,名誉棄損,名誉権侵害については,「その他」を押して,記事を見てはんだんするようです。爆サイ側として,個人情報がかかれているかどうかは判断しやすいためこのようなチェックボックスになっているのだと考えられます。
削除依頼がされた場合,72時間以内に投稿された記事の削除が行われます。もし,行われなかったということであれば,削除理由に該当しなかったか,削除理由が足りないかのどちらかです。
この削除依頼フォームを利用した削除申請については,本人が本人の情報を削除することを求めることは出来るのですが,本人以外が削除の申請をする場合,この爆サイの注意書きにも書かれている通り,弁護士法違反になる可能性があります。
そのため,削除依頼フォームからであれ,削除を依頼したいということであれば,弁護士に依頼することをお勧めします。
裁判所の判断による場合
誹謗中傷などの関係で爆サイ側にとって,「削除すべきなのか判断できない」ため,削除しないということになりますと削除依頼フォームで対応することは困難になります。このような場合には,裁判による削除を行っていくことになります。
裁判所の仮処分によって投稿の削除を行う方法としては,投稿記事削除仮処分を行う方法があります。
この手続は,名誉権あるいは,プライバシー権などが侵害されているとおおむね認められる場合,通常の裁判よりも迅速かつ,簡易な手続によって暫定的に投稿記事の削除を行わせるものです。
この判断については,裁判所に申し立ててから,1か月から2か月程度で結論が出るとされています。そのため,他の手続より迅速に投稿記事の削除を行わせることができることになります。
この手続についてもノウハウのある弁護士に頼むことが望ましいです。
また,弁護士や,裁判所から見てどのような書き込みがどのような文脈で出てきたのか分かりやすくするために,書き込まれた記事のスクリーンショットを残しておくと望ましいです。
記事の削除を行わせる場合の注意点
記事の削除を行わせる場合,ログも削除されるのが一般的です。そのため,投稿された記事の削除だけではなく書き込んだ人に対しても責任追及を行いたいという場合,記事の削除ではなく,発信者情報開示請求によるべきです。
この記事の削除については,あくまで,書き込んだ人に対して責任追及を行うつもりはないが,投稿された記事が削除されればそれで,事件が沈静化するという人にとっては有効な手段です。
【事例】の場合の対処方法
この事例の場合,Aさんの風俗店以外の勤務先と本名が書かれていることから,個人情報がかかれているということができます。
そのため,爆サイの削除依頼フォームを利用し,削除を求めるか,それでも投稿記事が削除されない場合には裁判所に投稿記事削除仮処分を行うことになります。
インターネットの投稿削除は、不快な情報に引き続き相対せねばなりませんし、裁判手続きが必要となる可能性もあります。このようなときは、専門家である弁護士に依頼するのが有効です。
インターネットの掲示板の投稿でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
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インターネット記事の削除-掲示板のスレッドや書込みの削除について解説
ホストクラブに書き込まれた口コミを削除したい-インターネット上での事実に反する投稿の削除について解説
集客にネットの口コミを利用することが広く行われています。一方で、次の【事例】のように、事実に反する口コミが拡散するおそれがあります。
【事例】
AさんはBというホストクラブでホストとして,勤務している人です。
ある日,サイトをみていると,「新宿B(ホストクラブ名)A(ホスト名)part8」『264 最近やばい,「エースが抜けちゃったから,きみがソープで働いて稼いでくれないと困るね」「君ならできるよね」「知り合いの店紹介するから,働いてよ」とか言ってた』との書き込みがありました。
スレッド全体の趣旨からして,Aさんがホストの代金を払えないお客さんに風俗店を紹介して,風俗店で働かせようとさせていたということのようです。
Aさんとしては,そうしたように,女性客に風俗店で働くよう促したり,紹介したりしたことは無く,そもそも知り合いに風俗店の店員はいないとのことでした。
そのため,Aさんとしては,このような口コミの削除を請求することにしました。
この場合に,口コミの削除をどのように行っていくのか解説します。
口コミの削除をどのようにするのか
口コミの削除の方法は,①ホストクラブのサイトに削除依頼をする手段と,②裁判所に申し立てを行い,削除請求を行うという手段が考えられます。
ホストクラブに削除依頼をする方法について
① ホストクラブの各地方の版にアクセスして,下の方にある「削除依頼」をクリック
②削除依頼の中の,「削除依頼フォーム」をクリック
③そこで,スレッド番号,レス番号,削除理由,名前,メールアドレスを入力し,送信します。
④すると,4日以内に,削除がされます。
なお,③にある「スレッド番号」というのは,ホストクラブの個別のスレッドのURLにある数字のことを指します。
例えば,ホストクラブの「https://・・・/2024102598766/1」ページの場合,このURLの途中にある14桁の数字,「2024102598766」がスレッド番号です。
また,書き込まれる内容が性的な内容であったり,公表したくないような事実に関わることをインターネットに残す可能性が高くなってしまうことから,削除理由については,詳細に書かないことが多いようです。
このような手段によって,ホストクラブの口コミを削除することができます。
裁判所に削除請求を行う場合
ホストクラブの運営会社については,公表されていない関係から,被申立人の特定については,WHOISの過去の履歴をたどって,法人を調べ,法人検索をする方法によってしかできないようです(もっとも,発信者情報開示をよく行う法律事務所の弁護士はどこなのか把握しているようですが)。
この場合には,どのような投稿からAさんの名誉権が侵害されたのかということを主張することになります。
このように主張を行い,名誉権が侵害されていると大まかに認められる場合,通常の裁判より簡易・迅速に投稿された記事の削除を行うことができます。
今回の【事例】のような場合,口コミの投稿によって,Aさんが売春行為を女性にあっせんするような人物であるとの事実を公表していますので,名誉権が侵害されていると考えられます。
そのため,今回のような事例の場合,ホストクラブへの削除依頼や裁判所の仮処分によって投稿された口コミの削除が認められる可能性があります。
このような手続によって口コミの削除を請求することが考えられます。
名誉毀損を内容とするような口コミにお悩みの場合には,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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口コミの削除-グーグルマップに投稿された口コミの削除を例に解説
ネットトラブルと裁判の証拠ーネットトラブルが起こった場合の証拠の取り方について解説
ネットの投稿というものは,日々刻々と変化していくため,トラブルの元となった投稿が消去されていたり,編集されていたりします。
また,知財高裁平成22年6月29日判決によれば,「インターネットのホームページを裁判の証拠として提出する場合には,欄外のURLがそのホームページの特定事項として重要な証拠であることは訴訟実務関係者にとって常識的な事項である」として,問題となる記載だけではなく,URLなど特定するための情報を必要としています。
そのため,トラブルの元となった証拠について何らかの形で証拠化する必要があるため,解説していきます。
サイトの情報を証拠化する方法としては,①スクリーンショットを撮る,②クロームの機能を使って,PDF化する,③紙に印刷する,④パソコンの画面を写真や動画に撮る⑤ウェブ魚拓サイトを利用するという方法が考えられます。
①スクリーンショットを撮る方法
この方法によれば,簡単にパソコンやスマートフォンの画面の問題となる投稿や,そのURLを画像に残すことができます。
しかし,URLが長い場合,パソコンや,スマートフォンの画面内に収まりきっておらず,URLが判別できないと判断される場合があります。
なお,URLが長すぎて画面に収まりきっていない場合,URLをワードファイルなどにコピーして貼り付けておき,一緒に証拠にすることが考えられます。
パソコンで,スクリーンショットを撮る場合,「alt」+「prt sc」をすることで,撮影することができます。
②PDF化する方法
google cromeの機能を使うと,サイトをPDF化することができます。
クロームの右上の縦になった「・・・」をクリックし,「印刷する」を選択し,「送信先」のところを「PDFに保存」に変更することで,PDFファイル化することができます。
なお,この場合のURLの残し方ですが,「詳細設定」にある「ヘッダーとフッター」にチェックを入れることでPDFファイルのデータにURLを残すことができます。
③紙で印刷する方法
google cromeの「印刷する」で紙媒体として出力することも出来ます。
ただし,URLが途中で切れてしまう可能性があるため,その場合には有力な証拠にならない可能性もあります。
④パソコンの画面を写真や動画に撮る方法
パソコンの画面を写真や動画に撮る方法についても,証拠を残す手段として有効です。
ただし,写真に残した場合,URLが全部入り切れない場合があります。
そのため,動画で残すということも考えられます。
⑤魚拓サイトを利用する方法
いわゆる魚拓という当時のサイトの状況についてそのままデータを残してくれるサービスを行っているサイトが存在しています。そのため,そのサイトを利用して証拠化を行うということも有効な手段です。
魚拓を残す方法として,「ウェブ魚拓」というサイトが利用されています。
以上が,ネットトラブルの際の問題となった投稿の証拠化の方法です。
これらを使って,証拠化しておくと,弁護士との法律相談の際にスムーズに話が進みますし,裁判所に提出する有力な証拠として利用することができます。
ネットトラブルにお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
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SNSでの投稿の削除についてーXに書き込まれた内容を削除請求できるか
差別的投稿の削除についてーSNSでの差別を内容とする投稿の削除
X(旧Twitter)等のSNSでは、誹謗中傷や差別を内容とする投稿が行われることがしばしばあります。このように書き込まれた内容について削除請求をすることができるか解説します。
【事例】
Aさんは日本に住む在日韓国人です。
ある日,「B市のお祭りに参加しました。盆踊りサイコー」と写真付きで投稿したところ。
αを名乗るアカウントの人物から,「チョンコが祭りに参加すんのかよ,B市の伝統が汚れる」「こーいう奴が日本の伝統を乗っ取るんだよな,屋台をキムチまみれにする前に半島に帰れ」などと返信欄に書き込まれました。
このような書き込みがされた場合に,削除請求を行うことができるか検討します。
X(Twitter)での不適切な投稿があった場合,X社に報告フォームを使って対応を求めるか,裁判所の削除仮処分によって投稿の削除を求めることになります。
ただし,X社に報告フォームで報告しても削除されることは無く,「有害な投稿」という警告が付いたまま表示がされ続けるようです。
そのため,一応報告フォームに通報して削除を求めるとしても,裁判所の関与が必要になり,削除を求める場面が多いようです。
報告フォームを使って,X社に対応を求める場合
複数手段があるようです。
①対象のツイートから報告する方法
この場合,対象の投稿の「・・・」アイコンを選択して,【ポストを報告】を選択します。
その上で,どういう問題があるかを聞かれますので,「人種差別」,「ハラスメント」などを選択します。
例えば,「人種差別」を選択した場合,「差別的発言」,「人種差別的なアイコンの表示」などが表示され,それを選択することになります。
そうして,報告内容についてどういう問題があるのかX社で検討して,「有害な投稿」との表示を行ったり,投稿したアカウントの凍結を行います。
このように対応されていることから,問題となる投稿の削除ではなく問題となる投稿がXの利用者に見られないようにしています。
②対象のアカウントのプロフィールから報告する方法
プロフィールの「・・・」アイコンを選択します。
「○○さんを報告する」を選択し,報告する問題の種類を選択します。
そうすることで,X社がアカウントの凍結などの形で対応してくれます。
③ヘルプセンターから報告する方法
Xのヘルプセンターを開き,「ルールとポリシー」→「すべての記事を見る」→「違反の報告」の順に選択していきます。
その「違反の報告」の中で,報告を求める理由を選択し,X社に対応を求めます。
この①~③の手段を使うと,Xより,身分証を求められ,本人確認が済んだら,X社からツイートやアカウントの所有者に対して対応が行われるようです。
裁判所の手続を使ってX社に対応を求める場合
X社が取ってくれる対応が,利用者に見えにくくすることや,不適切な投稿を行ったアカウントの凍結であることや,X社の対応が悪い場合,裁判所を利用して投稿の削除を求めることになります。
具体的には,削除仮処分を申し立てることによって,Xのふてきせつな投稿の削除を求めることになります。
この場合,X社を被告として,どのような投稿によって名誉が侵害されたのか,URLは何かということを明らかにして投稿の削除を求めます。
この手段を使い,申し立てが認められるとX社はたいていの場合,投稿の削除に応じてくれます。
今回の事例の場合,「チョンコが来るな」とか,「半島に帰れ」と言った侮辱的,差別的な内容の投稿がされていることから,X社に対して報告を行うことと裁判所に対して削除仮処分を行うことが考えられます。
今回のような事例の場合,裁判所による削除請求を行う方が適切かと思われ,その手段を使うためには弁護士に依頼する必要があります。
SNSで差別的な投稿をされてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
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SNSでの投稿の削除についてーXに書き込まれた内容を削除請求できるか
SNSでの投稿の削除についてーXに書き込まれた内容を削除請求できるか
SNSは情報を手軽に広げることができますが、一方で、名誉毀損や侮辱に当たる表現も容易に拡散するおそれがあります。このようなときは、その内容を削除することが効果的です。
ここでは、X(旧Twitter)に書き込まれた内容の削除請求について解説します。
【事例】
Aさんは日本に住む在日韓国人です。
ある日,「B市のお祭りに参加しました。盆踊りサイコー」と写真付きで投稿したところ。
αを名乗るアカウントの人物から,「チョンコが祭りに参加すんのかよ,B市の伝統が汚れる」「こーいう奴が日本の伝統を乗っ取るんだよな,屋台をキムチまみれにする前に半島に帰れ」などと返信欄に書き込まれました。
このような書き込みがされた場合に,削除請求を行うことができるか検討します。
X(Twitter)での不適切な投稿があった場合,X社に報告フォームを使って対応を求めるか,裁判所の削除仮処分によって投稿の削除を求めることになります。
ただし,X社に報告フォームで報告しても削除されることは無く,「有害な投稿」という警告が付いたまま表示がされ続けるようです。
そのため,一応報告フォームに通報して削除を求めるとしても,裁判所の関与が必要になり,削除を求める場面が多いようです。
報告フォームを使って,X社に対応を求める場合
運営会社であるX社に対応を求める場合、複数手段があるようです。
①対象のツイートから報告する方法
この場合,対象の投稿の「・・・」アイコンを選択して,【ポストを報告】を選択します。
その上で,どういう問題があるかを聞かれますので,「人種差別」,「ハラスメント」などを選択します。
例えば,「人種差別」を選択した場合,「差別的発言」,「人種差別的なアイコンの表示」などが表示され,それを選択することになります。
そうして,報告内容についてどういう問題があるのかX社で検討して,「有害な投稿」との表示を行ったり,投稿したアカウントの凍結を行います。
このように対応されていることから,問題となる投稿の削除ではなく問題となる投稿がXの利用者に見られないようにしています。
②対象のアカウントのプロフィールから報告する方法
プロフィールの「・・・」アイコンを選択します。
「○○さんを報告する」を選択し,報告する問題の種類を選択します。
そうすることで,X社がアカウントの凍結などの形で対応してくれます。
③ヘルプセンターから報告する方法
Xのヘルプセンターを開き,「ルールとポリシー」→「すべての記事を見る」→「違反の報告」の順に選択していきます。
その「違反の報告」の中で,報告を求める理由を選択し,X社に対応を求めます。
この①~③の手段を使うと,Xより,身分証を求められ,本人確認が済んだら,X社からツイートやアカウントの所有者に対して対応が行われるようです。
裁判所の手続を使ってX社に対応を求める場合
X社が取ってくれる対応が,利用者に見えにくくすることや,不適切な投稿を行ったアカウントの凍結であることや,X社の対応が悪い場合,裁判所を利用して投稿の削除を求めることになります。
具体的には,削除仮処分を申し立てることによって,Xのふてきせつな投稿の削除を求めることになります。
この場合,X社を被告として,どのような投稿によって名誉が侵害されたのか,URLは何かということを明らかにして投稿の削除を求めます。
この手段を使い,申し立てが認められるとX社はたいていの場合,投稿の削除に応じてくれます。
今回の事例の場合,「チョンコが来るな」とか,「半島に帰れ」と言った侮辱的,差別的な内容の投稿がされていることから,X社に対して報告を行うことと裁判所に対して削除仮処分を行うことが考えられます。
今回のような事例の場合,裁判所による削除請求を行う方が適切かと思われ,その手段を使うためには弁護士に依頼する必要があります。
SNSに投稿された内容でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
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インターネット記事の削除-掲示板のスレッドや書込みの削除について解説
インターネット記事の削除-掲示板のスレッドや書込みの削除について解説
5chのような掲示板に書き込まれた記事の削除をしたい場合に,どのようにすれば削除することができるか解説します。
【事例】
事実を基にしたフィクションです。
Aさんは一般生活を送る主婦です。
ある日,5chの掲示板に,「A(本名)さんのやってきた悪行一覧」というタイトルのスレッドが立ちあげられ,「AというやベーBBAが○○市○○(細かい住所)にいてさ,Aのやってきた悪行一覧がこれ,①生活保護受給資格が無いのに,生活保護を受給,②風俗店で勤務し,ヤクザを使って恐喝(以下略)」と最初に書き込まれ,「>>1 こいつマジバカだろ,大体生活保護不正受給については,マジでパクられたしな。ソースはこれな(URL)」「>>1 風俗で,ゆすりとか終わってんなwww強盗で捕まって死刑にでもなればいいのに」と続いて書き込まれました。なお,Aさんが,風俗店で勤務し,ヤクザを使って恐喝を行ったことについては,虚偽の事実であることが,法律相談で判明しました。
5chの記事の削除はどのようにするのか
大まかに,裁判によらない方法と裁判による方法があります。
裁判によらない方法というのは,削除申請フォームに申請し,投稿の削除を行ってもらう方法です。
裁判による方法というのは,発信者情報開示請求を行い,削除の仮処分を行う方法です。
5chで削除申請を行う方法
「5ちゃんねる」のトップページ右側の「削除ガイドライン」というリンクから,削除要請版に飛び,「5ちゃんねる削除体制」というページの【削除フロー】に書かれたメールアドレスにメールを送ることで,削除することができる場合があります。
このメールには,件名を「削除申し立て」として,内容に「URL,レス番号,削除理由」を書き,「理由を根拠づける資料(あれば),本人確認のための資料」を添付する必要があります。
この削除対象になる判断基準として,5チャンネル側は1名誉,2プライバシー,3平穏に生活する利益,4社会に害悪が生じる現実的危険のある情報についてリクエストのあった記事について削除すると宣言しています。
なお,犯罪に関する情報や法人に関する情報については,原則として,裁判手続によって仮処分を取得する司法判断を経てから応じると宣言しています。
そのため,Aさんについても,1の名誉や2のプライバシーにかかわる情報を書き込まれたとして,削除ガイドラインに基づき削除要請をすることができます。
なお,この削除申請ですが,本人が削除申請を行うことは出来るのですが,この削除申請については,ノウハウのある弁護士に頼むべきです。
また,弁護士以外の人に頼むことについては,弁護士法72条,27条によって禁止される非弁行為に該当する可能性がありますので,弁護士以外に頼むことは控えるべきです。
裁判所の仮処分によって投稿の削除を行う方法
5chの削除ガイドラインの方針としては,「犯罪に関する情報及び法人に関する情報に関する情報の場合は,原則として,裁判手続によって仮処分を取得して,司法判断を待つことにする」とされています。そのため,犯罪報道に関する情報が書き込まれている場合は,裁判所の仮処分によって削除申請をすることしかできないという場合があります。
裁判所の仮処分によって投稿の削除を行う方法としては,投稿記事削除仮処分を行う方法があります。
この手続は,名誉権あるいは,プライバシー権などが侵害されているとおおむね認められる場合,通常の裁判よりも迅速かつ,簡易な手続によって暫定的に投稿記事の削除を行わせるものです。
この判断については,裁判所に申し立ててから,1か月から2か月程度で結論が出るとされています。そのため,比較的迅速に記事の削除を行わせることができます。
この手続についてもノウハウのある弁護士に頼むことが望ましいです。
また,弁護士や,裁判所から見てどのような書き込みがどのような文脈で出てきたのか分かりやすくするために,書き込まれた記事のスクリーンショットを残しておくと望ましいです。
記事の削除を行わせる場合の注意点
記事の削除を行わせる場合,ログも削除されるのが一般的です。そのため,投稿された記事の削除だけではなく書き込んだ人に対しても責任追及を行いたいという場合,記事の削除ではなく,発信者情報開示請求によるべきです。
この記事の削除については,あくまで,書き込んだ人に対して責任追及を行うつもりはないが,投稿された記事が削除されればそれで,事件が沈静化するという人にとっては有効な手段です。
【事例】の場合の対処方法
この事例の場合,Aさんについての過去の犯罪報道や,別の犯罪行為についての記事が書かれています。
このうち,少なくとも②の風俗店に勤務してゆすりを行ったという事実については虚偽の事実ですので,名誉権侵害を理由として削除請求をすることができます。
また,Aさんの住所について正確な住所が書かれていますので,この点をとらえて,プライバシー権侵害を理由に削除請求をすることができます。
続いて,方法ですが,今回の事例の場合,Aさんの住所について正確に書かれていますので,プライバシー侵害を理由に最初に書き込んだ人の投稿を削除ガイドラインで削除するよう申請することは可能であると考えられます。
一方,最初に書き込んだ人に続いて,書き込んだ人については,個人の犯罪に関する情報ですので,5chへの削除申請によって対応してもらうことは期待できません。そのため,裁判手続を用いて削除するよう仮処分の申し立てを行うことになります。
仮処分による場合,少なくとも,事実無根のAさんが風俗店で恐喝を行ったことの記事については削除が認められそうです。一方,犯罪報道として存在している生活保護の詐取については,事件が発生してから長い年月が経過した等の事情が無い限り削除は簡単には認められないということになります。
このようにインターネット上の投稿の削除は複雑で、法律専門家の弁護士に依頼することで適切な対応が可能になります。
インターネットの記事にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。