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インターネット上のレビューの削除ーAmazonのレビューの削除事例をもとに解説

2025-03-30

インターネット上のレビューの削除

通信販売などで商品のレビューをする機能があります。ほかのユーザーの参考になりますし、事業者もこのレビューを参考に新たな商品開発をしていきます。

一方で、ただ誹謗中傷をしたり事実に基づかない記載をされることもあります。このようなレビューは削除することを検討するべきです。

ここでは、Amazonのレビューの削除の事例をもとに解説します。

【事例】
Aさんは小説家で,アマゾンで本が出品されて販売されています。
ある日,小説の商品レビューに,「★1 こちらを通勤の際に時間があったので読んでいたのですが,全くの時間の無駄でした。妄想も甚だしい内容で,何一つ面白くありません。作者の住所は(実際の住所)なので,ここに何百通も苦情を送りたくなりました。」と書かれていました。
そのため,このアマゾンのレビューの削除を考えるようになりました。
このような場合に,アマゾンのレビューを削除できるか解説します。

Amazonレビューの削除方法
Amazonのレビューの削除方法は大きく分けて二つあります。
①Amazonに削除依頼を請求する方法,②裁判所に申し立てを行い,削除請求する方法です。

Amazonに削除依頼を行う方法
複数のルートがあるようです。
(1)商品ページのレビュー欄から行う方法
商品ページの問題のレビューにある「レポート」をクリックして,レポートを報告する理由を選択します。
その後,商品レビューが削除されるのを待って,解決するという方法があります。
(2)Amazonに対して,削除依頼書を郵送する方法
Amazonジャパンに削除依頼書を郵送することで商品レビューの削除を求める方法です。
この削除依頼書を郵送する場合,どこにレビューが掲載されているのか,そのレビューの内容は何なのか,それによって,どのような権利が侵害されるのかということを記載して,郵送することで解決することができます。
そのさいの郵送先は,
アマゾンジャパン合同会社
〒153-0064
東京都目黒区下目黒1-8-1
に郵送するとよいことになっています。

裁判所に申し立てを行い,削除請求を行う方法
このように,削除請求を行っても,Amazon側が削除を行わない場合,裁判所に対して,削除仮処分を行うことになります。
Amazonは日本国内に法人がありますので,「アマゾンジャバン合同会社」を被申立人として,仮処分を行うことができます。
そのため,アマゾンジャパン合同会社を被申立人として,どのような投稿から,どのような権利が侵害されたのかを特定して主張して,権利侵害が大まかに認められれば,簡易・迅速に投稿されたレビューの削除を行うことができます。

今回の【事例】のような場合,アマゾンのレビューに作者の個人情報である住所が書かれていますので,プライバシー権侵害を理由に削除請求を行うことができます。また,作者に対して,何百通もの苦情を送るということが書かれているため,脅迫を行っているということも出来ます。
そのため,脅迫またはプライバシー権侵害を理由に削除請求を行うことができます。

このような手続で書き込みの削除を請求することができますので,迅速に弁護士に依頼することをお勧めします。

インターネットのレビューにお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

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ネット上のコメントの削除ーニコニコ動画のコメントの削除

インターネットのブログの削除ーSeesaaブログの削除の事例をもとに解説

2025-03-23

インターネットには記事のほか、有志によるまとめ記事やwikiなども数多くあります。しかし、このようなサイトでも個人のプライバシー情報が載せられたり、誹謗中傷が行われることがあります。

ここでは、Seesaaブログ(wiki,SSブログ)に投稿された記事の削除の事例をもとに解説していきます。

【事例】
Aさんは,5年前にとある県の飲食店に侵入し,手提げ金庫を奪ったという罪で逮捕されました。その当時,ニュースでは,『飲食店に侵入し現金の入った手提げ金庫を奪ったA(実名)が逮捕されました。調べに対して,Aは「やってません」「人違いです」と容疑を否認しています。』と報道されました。しかし,警察や検察での捜査の結果,Aさんではない可能性が出てきたため,不起訴になりました。
そのため,報道各社のニュースや当時の新聞記事に関するネットニュースは消去されましたが,あるブログで,「飲食店に侵入したドロボウA逮捕」とのタイトルとともに,Aさんについての当時のニュースをコピペし,最後に,『こんなヤバい奴がいるとか治安悪過ぎ,「やってない」とかそういう言い訳通用しないだろ,とっとと刑務所に行くことをお勧めする。』と書かれています。
そのブログは,Seesaaブログの記事として書かれているものでした。
このような場合に,Aさんが,どのようにして,記事の削除を請求することができるのか解説します。

削除請求を行う方法として,大きく,①Seesaaブログのお問合せフォームから削除依頼する方法,②裁判所に申し立てを行い,削除請求をする方法があります。

Seesaaブログのお問合せフォームを使う方法
「Seesaaブログに関するお問い合わせ」というページに,名前,削除対象のブログ,お問合せ内容を書くことで,削除させることができます。
この削除請求を行う際のフォーマットは決まっているようで,Seesaaサービスサポートのご案内の「その他利用規約違反と思われる行為が合った場合」のページによれば,
通報種別に「その他」と指定し,お問い合わせをしている人の名前を入力し,メールアドレスとSeesaaサービスのアカウントについて入力し(Seesaaサービスのアカウントを取得していない場合は,「未取得」と記載すること),利用規約違反の種別,被害の状況について記入することになるようです。
これらを記載し,Seesaaに送信し,削除されるのを待つことによって,記事の削除を行うことができます。
あくまで,Seesaa側に削除請求を求める方法ですので,Seesaa側で,削除する必要は無いと判断すれば,削除されないということもあります。

裁判所に申し立てを行い,削除請求を行う方法
Seesaaブログに削除請求を行ったにもかかわらず,Seesaa側で削除が行われない場合,裁判所に削除申し立てを行い,削除請求を行うことが考えられます。
Seesaaブログの運営会社は,2024年1月1日に株式会社ファンコミュニケーションズへの吸収合併があったことから,現在は,株式会社ファンコミュニケーションズが運営しています。
そのため,株式会社ファンコミュニケーションズを被申立人として,どのような投稿から,どのような権利が侵害されたのかを特定し,権利侵害があると大まかに認められれば,通常の裁判より簡易迅速な手続によって,削除が認められます。

今回の【事例】のような事件の場合,不起訴になった犯罪事実についての書き込みがされていますので,名誉権侵害がされているということができます。
そのため,今回のような事例の場合,Seesaaブログや運営会社に対して,ブログの削除を請求することができると考えられます。

このような手続でブログの記事の削除をすることができると考えられますので,名誉毀損に当たるようなブログの記事でお困りの場合には,弁護士に相談することをお勧めします。

ブログ記事にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

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誹謗中傷・名誉毀損記事の削除請求の方法

誹謗中傷・名誉毀損記事の削除請求の方法

2025-03-16

インターネットは、今や、人と人をつなぐインフラになっており、インターネットとかかわらずに生活する方が困難になっています。
一方で、インターネットの影響力の大きさから、インターネット上での誹謗中傷・名誉毀損の記事の書き込みが社会問題となっております。
個人が簡単に書き込んだ悪意のある記事により、被害者は大きな被害を受けることになります。
インターネット上で誹謗中傷・名誉毀損の記事を書かれたら、削除を求めていくことになります。
記事がインターネット上に残り続けて時間が経過するほど、記事の情報が拡散して被害が更に大きくなります。
迅速な対応が必要になりますが、削除請求の方法としては、複数あります。

ホームページに削除請求依頼のフォームやメールが存在している場合があります。
そのフォームやメールから、記事の削除請求をすることになります。
簡易迅速に請求することができ、ホームページ側も早めに削除の対応をしてくれることがあります。
まずはこの任意での削除請求方法を検討することになります。
しかし、サイト側の裁量で削除するかしないかを判断されるので、状況次第ではすぐに削除してくれない場合があります。
個人で削除請求する場合、しっかりとした根拠に基づいて適切に削除請求の主張を行うことは難しいです。
そこで、弁護士を通じて削除請求をすれば、根拠をもって主張内容を整理してサイト側に伝えることができるので、個人で請求するより早く削除請求に応じてもらえる可能性が高まります。
弁護士から請求されたという事実から、請求を受けた側はきちんと削除請求に応じなければならないという心境になる可能性が高まります。
掲示板サイトによっては、弁護士からの削除請求の専用窓口を設けている場合もあります。
この方法では、削除については応じてくれるけれども、記事を書きこんだ人物の情報を伝えてはくれません。

一般社団法人テレコムサービス協会ではガイドラインが作成されており、このガイドラインに従った削除請求をすることができます。
https://www.telesa.or.jp/consortium/provider/index.html
サイト管理者等に削除依頼書を郵送したら、サイト管理者等は発信者に対してその書き込みの削除の可否を問い合わせます。
発信者から反論が無ければ削除されることになります。
発信者から反論があった場合には、権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由の有無をサイト管理者等が判断することになります。
削除依頼書の書き方が専門的であり、弁護士を通じて作成した方が上手くいくと思われます。

任意での請求では削除に応じてもらえない場合は、裁判での削除請求を検討することになります。
迅速に削除を実現させるために、記事の削除を求める仮処分の申立てを利用する方法があります。
正式な裁判を経なくても、裁判所の仮処分命令を受けた管理者は、それに従い記事の削除に応じる場合が多いです。
損害賠償請求のために、発信者情報開示請求訴訟を提起することもあります。
裁判の過程で、円満に示談となり、記事が削除されることもあります。
裁判手続きは弁護士に依頼して対応することになります。
費用と時間がかかりますので、最後の手段とはなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、削除請求の知識経験が豊富な弁護士が所属しております。
元裁判官、元検察官、元会計検査院官房審議官などの弁護士で組織する専門チームが、誹謗中傷・名誉毀損記事の削除請求の最適な解決策をご提案し、会社利益や個人の平穏な生活を守ります。
全国展開している法律事務所だからこそできるネットワークを生かした迅速な対応が可能です。
初回の面談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

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インターネットでの誹謗中傷への対策ーインターネット上で誹謗中傷を受けたら弁護士に相談してください

インターネットと名誉毀損ー名誉毀損罪の犯罪が成立するか

2025-02-03

インターネットトラブルの事件において、刑法上の名誉毀損罪が成立するかの判断は重要です。
刑法上の犯罪が成立するのであれば、警察に被害届・告訴を提出し、状況次第では犯人が逮捕されることになります。
犯人が逮捕されたら、犯人側から謝罪や被害弁償の話をすることを求めてくることがあります。
今回は、刑法上の名誉毀損罪について解説いたします。

刑法第230条第1項には、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されております。
人が円滑な社会生活を送るためには、人の名誉を保護しなければなりません。
社会が与える評価としての外部的名誉・社会的名誉が保護されます。
名誉を人に対する社会の評価という事実的なものとして捉えております。
公然とは、不特定又は多数人が認識できる状態をいいます。
公然性は、現実に認識することを必要とせず、認識できる状態に置かれていれば足ります。
摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りるものでなければなりません。
非公知の事実に限らず、公知の事実でも、摘示によって更に名誉を低下させるおそれがあれば認められます。
真実であっても認められ、虚偽の事実である必要はありません。
事実はある程度具体的な内容を含むものでなければならず、単なる価値判断や評価は含まれません。
誰に対する事実の摘示であるかが明らかになっていなければなりません。
対象となる人は、法人その他の団体も含まれます。
名誉毀損行為としては、人の社会的評価を害するに足る行為があればよく、現実に害されることは必要ではありません。
他人の社会的評価を害し得る事実を不特定又は多数人が認識し得る方法で摘示することについての故意が必要になります。

刑法第230条の2では、「前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」と規定されております。
本条は、人格権としての個人の名誉の保護と憲法第21条による正当な言論の保障との調和を図ることを目的としております。
公共の利害に関する事実とは、社会一般の利害に関係することをいい、公共性のある事実を評価・判断するための資料になり得るものであることをいいます。
そのため、私生活上の事実であっても、その携わる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度などによっては、社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として、公共の利害に関する事実に該当することがあります。
政治家や公務員やその他の社会的地位がある人であれば、認められやすくなります。
目的の公益性は、その事実を摘示した主たる動機・目的が公益を図ることにある場合をいいます。
真実の証明が出来たら、犯罪は成立しません。
真実の証明が出来なくても、事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて確実な資料・根拠に照らし相当の理由があるときは、故意がないとして犯罪は成立しません。

インターネット上で名誉毀損の被害を受けたら、弁護士に相談してください。
具体的にどのような方法で対応していくべきか、丁寧に説明させていただきます。
時間が経てば経つほど被害は拡大していきますので、なるべく早いご相談をお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料の面談を実施しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
インターネットトラブルについて強い弁護士が懇切丁寧に対応させていただきます。

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ネット掲示板の書き込み削除ーしらたば掲示板に書き込まれた書き込みを削除したい

2025-01-22

インターネットでは「掲示板」という様々な議題について書き込みができるサイトがあります。誰もが利用できる半面、以下のような悪質な書き込みがされることがあります。

【事例】
Aさんは,動画配信者として活動している人物です。
ある日,したらば掲示板のサイトをみていたところ,「Aアンチスレ」という掲示板群が立ちあげられていました。この掲示板の中の「【朗報】Aゲームが下手part53」で,「23 Aのゲームセンスゴミ過ぎ,絶対池沼」「31 >>23 その通り過ぎる。リスナーのと会話もかみ合ってねえし,健常じゃねえ。IQ70くらいで,中度くらいの池沼だろ。病院行けよガイジ」と書かれていました。
(「池沼」とは,「知的障碍者」を指し,「ガイジ」とは「障害者」を指す言葉で,どちらも差別的なネットスラングです。)
この場合に,このような書き込みの削除をどのように行うか解説します。

口コミの削除をどのようにするのか
口コミの削除の方法は,①したらば掲示板の掲示板管理者に削除依頼をする方法,②したらば社に削除依頼をする方法,③裁判所に申し立てを行い削除請求をする方法があります。

したらば掲示板の掲示板管理者に削除依頼をする方法
したらば掲示板は,レンタル掲示板を無料で作成できるサイトですので,個々の掲示板に掲示板管理者がおり,書き込みの削除を行う際には,掲示板管理者に連絡するという手段があります。
この場合,
①個々の掲示板の一番下にある「掲示板管理者へ連絡」をクリック
②掲示板管理者への連絡フォームのページが表示されるので,掲示板URL,名前とメールアドレス,質問の種類として「削除依頼」を入力します。そのうえで,質問内容の記入の欄に,問題と考えるスレッドのURL,レス番号,その書き込みが何権侵害になっているのかという詳細を書く必要があります。
③通常は,7日程度で返信があり,これによって,削除することができます。
もし,掲示板管理者が削除してくれない場合には,したらば社に削除依頼をするということができます。

したらば社に削除依頼をする方法
したらば掲示板の個々の掲示板の管理者が削除に応じてくれない場合,したらば社に削除依頼をする方法を検討することになります。
この方法によって,削除を依頼する場合は,
①「弁護士・法務関係,捜査関係のお問合せ」をクリックします。
②「弁護士の方」の方をクリックします。
③お問い合わせ内容として,「送信防止措置(削除)」「送信防止措置(削除).開示依頼」のどちらかを選択,該当スレッドのURLの入力,レス番号の入力,弁護士の事務所名,弁護士の名前,メールアドレスを入力します。
④内容の欄に,問題となる書き込みがなぜ権利侵害に当たるのかということを入力します。
⑤これによって,したらば社の担当者から追って回答する旨の連絡があり,追加の書面の提出などが求められ,掲示板の書き込みについて削除することができます。
なお,弁護士でなくとも,本人であれば削除依頼をすることはできるようです。
この方法によっても,したらば社が応じてくれない場合は,裁判所に申し立てを行う方法によって対応することになります。

裁判所に申し立てを行い,削除請求をする場合
したらば掲示板の運営会社については,株式会社したらばが運営会社になっています。
そのため,したらば社を被申立人として,どのような投稿から,権利侵害が行われたのか特定して主張し,権利侵害があると大まかに認められれば,通常の裁判より簡易・迅速に投稿された書き込みの削除を行うことができます。

今回の【事例】のような場合,掲示板の差別的な書き込みがされていますので,名誉権が侵害されていると考えられます。
そのため,今回の事例の場合,したらば掲示板の管理者やしたらば社への削除依頼,裁判所の仮処分によって,書き込みの削除を行うことができると考えられます。

このような手続で書き込みの削除を請求することが考えられるので,名誉棄損に当たるような内容の書き込みにお悩みの場合には,弁護士に相談することをお勧めします。

インターネットの書き込みでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

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誹謗中傷投稿の削除ーインターネット掲示板のスレッドや書込みの削除について解説

インターネットでの誹謗中傷への対策ーインターネット上で誹謗中傷を受けたら弁護士に相談してください

2025-01-17

インターネットが誰でも使えるようになった一方で、インターネットを使った誹謗中傷が深刻になっています。この記事では、インターネット上で誹謗中傷を受けた場合の対応について解説します。

削除請求
インターネット上で誹謗中傷を受けた人は、削除請求をしていくことになります。
インターネットのSNSや掲示板サイトに、本人を特定できる名前などの個人情報が書き込まれ、悪口や根拠のない嘘を言われて誹謗中傷されることがあります。
インターネットでは誹謗中傷の記事が継続して残り続け、拡散していくことになります。
時間が経てば経つほど損害は大きくなるので、なるべく早く削除を実現しなければなりません。
名誉を違法に侵害された人は、人格権としての名誉権に基づき、侵害行為の差止めを求めることができます。
削除請求は、まずは任意交渉による方法を検討します。
メールやオンラインフォーム等で請求していきます。
拒否されて任意では削除が実現できないのであれば、裁判に訴えることになります。
削除請求の相手は、投稿者が特定できているのであれば、投稿者にします。
サイト管理者に対して削除請求をすることもありますが、素直には応じてくれないことも多いです。
弁護士が根拠を示して要求し、それでも拒否されたら裁判に訴えることになります。

発信者情報開示請求
誹謗中傷記事の投稿者を特定するためには、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」を使います。
通称、プロバイダ責任制限法といいます。
この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利について定めるとともに、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項を定めるものとされています。
通常は、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続で進めていきます。
投稿者を特定するためには、まずはサイト管理者に対するIPアドレス等の開示を請求します。
次に、接続プロバイダに対して投稿者の住所氏名の開示請求をします。
この開示請求ですが、必ず成功するとは限りません。
接続プロバイダのログ保存期間は3~6か月程度であり、ログが残っていないという結果となることもあります。
接続プロバイダに対して開示請求がなされたら、プロバイダは連絡先を把握している発信者・投稿者に対して開示してよいかを意見照会します。

損害賠償請求
誹謗中傷をした投稿者が特定できたら、損害賠償請求を検討します。
まずは任意で請求し、合意とならなかったら裁判に訴えることになります。
和解となったら、二度と誹謗中書の記事を書きこまない事も含めて約束させることになります。
発信者情報開示請求で裁判手続きを利用していた場合は、その費用も請求できる場合もあります。

刑事事件化
権利侵害が名誉毀損罪や侮辱罪や業務妨害罪等の犯罪が成立するのであれば、刑事告訴をすることになります。
単に被害を警察に訴えただけでは、警察は積極的に動いてくれないこともあります。
ある程度情報を集めてから警察に説明した方が、スムーズに動いてくれることもあります。

ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所はインターネットトラブルの解決を通じて、皆様の利益と名誉を守り、安全な社会生活を実現させます。
インターネットトラブルの知識経験が豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元会計検査院官房審議官などの弁護士で組織する専門チームが、インターネットネットトラブルの事案に応じた解決を分析して対応していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は全国に支部があり、全国のネットワークを生かした迅速な対応が可能です。
迅速な対応が必要となりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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インターネット上の記事を削除したいーインターネットの情報に関する削除請求について解説

インターネット上の記事を削除したいーインターネットの情報に関する削除請求について解説

2024-12-15

インターネットの情報に関する削除請求権については、法律に一般的な根拠規定はありません。
しかし、名誉権侵害・プライバシー権侵害等に関しては、人格権侵害に対する差止請求権として、判例により認められております。

誰が被害者かを判断できることが要件となります。
被害者の名前が記載されていなければ、原則として削除請求は認められません。
しかし、記載事項から誰か特定できる可能性があれば、削除請求は認められます。
苗字だけ、下の名前だけでも、他の記載や個別具体的状況から特定できるのであれば、削除請求が認められる可能性があります。
SNS等のハンドルネームやアカウントネームでも、使用されている状況を考慮し、誰か特定できるのかが判断されることになります。

名誉権侵害を主張するには、記事が被害者の社会的評価を低下させているかが問題となります。
一般の閲覧者の普通の注意と閲覧の仕方により、社会的評価が低下したかを判断します。
しかし、事実を適時するのではなく、意見論評としての評価の範囲内であれば、削除請求が認められるのは難しいです。
意見論評だとしても、前提となる事実が真実でなければ、削除請求は認められる可能性があります。

プライバシーとは、他人に知られたくない私生活上の事実又は情報をみだりに公開されない利益又は権利をいいます。
私生活上の事実だけでなく、私生活上の事実らしく受け取られるおそれのあることがらも含まれます。
事実を公表する利益より公表されない利益が優越するかが判断されます。
事実の性質・内容、事実が伝達される範囲・具体的被害の程度、対象者の社会的地位・影響力、記事の目的・意義、記事が掲載された時の社会的状況・その後の変化、事実を記載する必要性、等を検討することになります。

削除請求の相手方としては、投稿者、サイト管理者、サーバー管理者、から選ぶことになります。
誰が書き込んだかが分かっているのであれば、投稿者に削除請求をします。
掲示板などに匿名投稿されている場合は、サイト管理者に削除請求をすることになります。
サイト管理者の情報は、サイトの利用規約や会社情報等に記載されています。
記載が無いときは、ドメイン名の登録情報をWHOISで調べます。
ドメイン名とは、インターネットで通信機器・サーバーを識別するための文字列の名前で、ウェブサイトを特定するための識別子のことで、URLの一部になっています。
WHOISとは、フーイズと読み、インターネットでドメイン名の所有者を検索するための通信規約で、WHOIS検索サイトで調べられます。
投稿者もサイト管理者も判明しなければ、サーバー管理者に対して削除請求します。

サイトに削除請求のためのフォームやメールがあれば、まずはこれで依頼します。
お問い合わせフォームやメールでの削除請求も考えられます。
メールはWHOIS検索サイトで調べて送ることもあります。
https://www.isplaw.jp/から送信防止措置依頼書の書式を入手し、サイト管理者に郵送やメールで送ることもあります。
ガイドラインで方法を確認して対応することになります。

サイト管理者が削除請求に応じなかった場合は、削除仮処分をすることになります。
削除仮処分命令申立書を裁判所に提出します。
裁判所で認められると、担保金を収め、削除決定が債務者に送達されます。

インターネットの削除請求は専門性が高く、被害者本人だけでは上手く行えないことが少なくありません。
ぜひ弁護士に相談してみてください。
インターネット上にある問題のある書き込みが継続して残り、拡散することで、時間が経過すればするほど被害が大きくなってきます。
お気軽に早めのご相談をしてください。

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誹謗中傷投稿の削除ーインターネット掲示板のスレッドや書込みの削除について解説

インターネットの情報にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

動画を削除したいー虚偽情報や誹謗中傷を内容とする動画の削除について解説

2024-12-07

インターネットに記事やコメントを投稿するだけでなく、ユーチューブ(YouTube)などで動画を投稿することが多く見られるようになりました。視覚的効果により、より強く分かりやすく情報を広げることができるようになりました。その一方で、こうした動画はインパクトが強く、虚偽情報や誹謗中傷を内容とする情報も広がりやすくなってしまいました。

ここでは、ユーチューブを例に、投稿された動画を削除することができるか解説します。

【事例】
事実を基にしたフィクションです。
Aさんはサラリーマンで,電車に乗って職場に通勤している人です。
ある日,電車に乗っていたところ,ユーチューバーBにスマートフォンを向けられながら,「あなた今,痴漢したでしょ」と言われました。Aさんは,身に覚えが無かったことから,「違いますよ」と答え,ちょうど目的の駅に到着したことから,走って電車から出ようとしましたが,その場でBにタックルされ,取り押さえられました。
結局,Aさんが痴漢したという事実が出てこなかったことから,警察は事件として扱わないことになったのですが,Bは「α(Bのチャンネル名)世直し!痴漢を私人逮捕!」という動画を上げられてしまいました。
なお,Bさんのあげた動画ですが,動画の8:10のところで,「痴漢発見!」と字幕が付けられ,モザイク無しのAさんの姿が映されており,11:23のところで,Aさんが走って逃げ,Bさんにタックルされ,捕まっている姿が映っており,「痴漢逮捕」との字幕が付けられ,19:19のところで,Bが字幕とともに,「痴漢を逮捕出来てよかったです。あの人は,刑務所に送られますね。」と話している姿が映っています。Aさんが女性に触っているなどしている姿は動画に一度も出てきません。
この場合に,ユーチューブの動画を削除することができるか解説します。

ユーチューブの動画の削除をどうするのか
大まかに,裁判によらない方法と,裁判による方法があります。
裁判によらない方法というのは,ユーチューブの名誉毀損報告フォームを使うやり方で,
裁判による方法というのは,削除の仮処分を行う方法です。

ユーチューブの名誉毀損報告フォームを使う場合
ユーチューブでは,動画ごとに,報告フォームが設けられています。
名誉毀損を理由として,動画を報告するためには,動画の下部の「…」と表示されているものをクリックして,「報告」をクリックします。
「動画を報告」が表示されたら,「法的問題」をクリックします。「一つ選択」と表示されて,「著作権の問題」などが表示されますので,「名誉毀損」をクリックします。
すると,ユーチューブの名誉毀損ポリシーが表示されますので,青字で表示されている「フォーム」をクリックします。
「名誉毀損」と表示されるページが出ますので,そこの「申し立てを行う国」で日本を選択します。
すると,氏名等を入力する欄が,出てきますので,そこに,氏名,依頼人,報告する動画のURLの数,問題となっている動画のURL,誹謗中傷の対象を特定した箇所の根拠,動画内で問題になっている文言,動画内のどの箇所で名誉毀損が行われているかということ,名誉毀損に該当する理由を記入していきます。
最後に,「確認書」のチェックボックスをクリックして,署名し,「送信」をクリックします。
これで,数か月以内に動画が削除されるのを待つ対応で動画が削除されます。
ただし,申立の内容から名誉毀損行為が無いと判断される場合,削除されないままになる可能性はあります。
また,動画で問題になっている文言がなぜ,名誉毀損に該当するかについては,詳細に書くことが求められますので,個人で対応してきちんと書くことができるか分からないということであれば,弁護士に任せるということが考えられます。

削除仮処分を行う場合
ユーチューブ側が,動画を削除してくれない場合,裁判所の手続を使って,削除することを検討することになります。
削除仮処分を行う場合,動画のプラットフォームに対して,名誉毀損を理由とする損害賠償請求を提起した上で,削除仮処分を行うことになります。
この手続は,名誉権が侵害されていると概ね認められる場合,通常の裁判よりも迅速かつ,簡易な手続によって暫定的に投稿記事の削除を行わせるものです。
この判断については,裁判所に申し立ててから,1か月から2か月程度で結論が出るとされています。そのため,他の手続より迅速に投稿記事の削除を行わせることができることになります。

記事の削除を行わせる場合の注意点
記事の削除を行わせる場合,ログも削除されるのが一般的です。
そのため,動画投稿をした人に対しても責任追及を行いたいという場合には,記事の削除ではなく,発信者情報開示請求によるべきです。
この記事における削除については,あくまで書き込んだ人に対して責任追及を行うつもりはないが,投稿された動画が削除されればそれで,事件が沈静化するという人にとっては有効な手段です。

【事例】の場合の対処法
この場合,Aさんは,ユーチューブで投稿された動画について報告することがまず考えられます。
その場合,8:10に字幕が存在し,Aさんの姿が映っていることや,その字幕からなぜ名誉毀損と言えるのかを説明していくことになります。
そうすることで,動画が削除される可能性があります。
しかし,これでも動画が削除されない場合,弁護士に依頼して,裁判所に削除仮処分を申し立てることになります。

虚偽の事実や誹謗中傷を内容とする動画にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

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誹謗中傷投稿の削除ーインターネット掲示板のスレッドや書込みの削除について解説

誹謗中傷投稿の削除ーインターネット掲示板のスレッドや書込みの削除について解説

2024-12-04

インターネットの掲示板では、様々な情報が載せられており、多様な情報を入手することが出来ます。一方で、虚偽の内容や誹謗中傷を内容とする情報が掲載され拡散されてしまう危険性も高まっています。

ここでは、爆サイに書き込まれた記事の削除をしたい場合に,爆サイのスレッドや書き込みを削除することができるか解説します。

【事例】(フィクションです)
Aさんは甲という風俗店に勤務する風俗嬢です。
ある日,爆サイの「甲 α(Aさんの風俗店での名前)」というスレッドに「334 こいつマジ有害,くせーし,デブでブスだし。なーにが『Iカップの女子大生が入店』だよ。あと,こいつ○○建設の事務員Aだよな。営業で○○建設に行ったら居た,その場でぶん殴ってやろうかと思った。」と書き込まれました。

爆サイの記事の削除はどのようにするか
大まかに,裁判によらない方法と裁判による方法があります。
裁判によらない方法というのは,爆サイの削除依頼フォームを利用する方法で,
裁判による方法というのは,発信者情報開示請求を行い,削除の仮処分を行う方法です。

爆サイの削除依頼フォームを使う場合
爆サイには各スレッドの一番下に「削除依頼」というリンクがあり,このリンクをクリックし,削除依頼フォームを表示します。
この削除依頼フォームを用いる場合,爆サイのアカウントを作成しておく必要があります。この削除依頼フォームにレス番号,通報区分,名前を書き込み,削除依頼理由について詳細に記入します。この削除理由については,750文字書き込める設定になっています。
なお,レス番号について「0」を書き込むと,スレッド全体の削除をすることができるようですが,めったに応じないようです。
また,通報区分については,「個人情報の記載」があるのみであり,名誉棄損,名誉権侵害については,「その他」を押して,記事を見てはんだんするようです。爆サイ側として,個人情報がかかれているかどうかは判断しやすいためこのようなチェックボックスになっているのだと考えられます。
削除依頼がされた場合,72時間以内に投稿された記事の削除が行われます。もし,行われなかったということであれば,削除理由に該当しなかったか,削除理由が足りないかのどちらかです。
この削除依頼フォームを利用した削除申請については,本人が本人の情報を削除することを求めることは出来るのですが,本人以外が削除の申請をする場合,この爆サイの注意書きにも書かれている通り,弁護士法違反になる可能性があります。
そのため,削除依頼フォームからであれ,削除を依頼したいということであれば,弁護士に依頼することをお勧めします。

裁判所の判断による場合
誹謗中傷などの関係で爆サイ側にとって,「削除すべきなのか判断できない」ため,削除しないということになりますと削除依頼フォームで対応することは困難になります。このような場合には,裁判による削除を行っていくことになります。
裁判所の仮処分によって投稿の削除を行う方法としては,投稿記事削除仮処分を行う方法があります。
この手続は,名誉権あるいは,プライバシー権などが侵害されているとおおむね認められる場合,通常の裁判よりも迅速かつ,簡易な手続によって暫定的に投稿記事の削除を行わせるものです。
この判断については,裁判所に申し立ててから,1か月から2か月程度で結論が出るとされています。そのため,他の手続より迅速に投稿記事の削除を行わせることができることになります。
この手続についてもノウハウのある弁護士に頼むことが望ましいです。
また,弁護士や,裁判所から見てどのような書き込みがどのような文脈で出てきたのか分かりやすくするために,書き込まれた記事のスクリーンショットを残しておくと望ましいです。

記事の削除を行わせる場合の注意点
記事の削除を行わせる場合,ログも削除されるのが一般的です。そのため,投稿された記事の削除だけではなく書き込んだ人に対しても責任追及を行いたいという場合,記事の削除ではなく,発信者情報開示請求によるべきです。
この記事の削除については,あくまで,書き込んだ人に対して責任追及を行うつもりはないが,投稿された記事が削除されればそれで,事件が沈静化するという人にとっては有効な手段です。

【事例】の場合の対処方法
この事例の場合,Aさんの風俗店以外の勤務先と本名が書かれていることから,個人情報がかかれているということができます。
そのため,爆サイの削除依頼フォームを利用し,削除を求めるか,それでも投稿記事が削除されない場合には裁判所に投稿記事削除仮処分を行うことになります。

インターネットの投稿削除は、不快な情報に引き続き相対せねばなりませんし、裁判手続きが必要となる可能性もあります。このようなときは、専門家である弁護士に依頼するのが有効です。

インターネットの掲示板の投稿でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

こちらの記事もご覧ください。

インターネット記事の削除-掲示板のスレッドや書込みの削除について解説

ホストクラブに書き込まれた口コミを削除したい-インターネット上での事実に反する投稿の削除について解説

2024-11-29

集客にネットの口コミを利用することが広く行われています。一方で、次の【事例】のように、事実に反する口コミが拡散するおそれがあります。

【事例】
AさんはBというホストクラブでホストとして,勤務している人です。
ある日,サイトをみていると,「新宿B(ホストクラブ名)A(ホスト名)part8」『264 最近やばい,「エースが抜けちゃったから,きみがソープで働いて稼いでくれないと困るね」「君ならできるよね」「知り合いの店紹介するから,働いてよ」とか言ってた』との書き込みがありました。
スレッド全体の趣旨からして,Aさんがホストの代金を払えないお客さんに風俗店を紹介して,風俗店で働かせようとさせていたということのようです。
Aさんとしては,そうしたように,女性客に風俗店で働くよう促したり,紹介したりしたことは無く,そもそも知り合いに風俗店の店員はいないとのことでした。
そのため,Aさんとしては,このような口コミの削除を請求することにしました。

この場合に,口コミの削除をどのように行っていくのか解説します。

口コミの削除をどのようにするのか
口コミの削除の方法は,①ホストクラブのサイトに削除依頼をする手段と,②裁判所に申し立てを行い,削除請求を行うという手段が考えられます。

ホストクラブに削除依頼をする方法について
① ホストクラブの各地方の版にアクセスして,下の方にある「削除依頼」をクリック
②削除依頼の中の,「削除依頼フォーム」をクリック
③そこで,スレッド番号,レス番号,削除理由,名前,メールアドレスを入力し,送信します。
④すると,4日以内に,削除がされます。
なお,③にある「スレッド番号」というのは,ホストクラブの個別のスレッドのURLにある数字のことを指します。
例えば,ホストクラブの「https://・・・/2024102598766/1」ページの場合,このURLの途中にある14桁の数字,「2024102598766」がスレッド番号です。
また,書き込まれる内容が性的な内容であったり,公表したくないような事実に関わることをインターネットに残す可能性が高くなってしまうことから,削除理由については,詳細に書かないことが多いようです。
このような手段によって,ホストクラブの口コミを削除することができます。

裁判所に削除請求を行う場合
ホストクラブの運営会社については,公表されていない関係から,被申立人の特定については,WHOISの過去の履歴をたどって,法人を調べ,法人検索をする方法によってしかできないようです(もっとも,発信者情報開示をよく行う法律事務所の弁護士はどこなのか把握しているようですが)。
この場合には,どのような投稿からAさんの名誉権が侵害されたのかということを主張することになります。
このように主張を行い,名誉権が侵害されていると大まかに認められる場合,通常の裁判より簡易・迅速に投稿された記事の削除を行うことができます。

今回の【事例】のような場合,口コミの投稿によって,Aさんが売春行為を女性にあっせんするような人物であるとの事実を公表していますので,名誉権が侵害されていると考えられます。
そのため,今回のような事例の場合,ホストクラブへの削除依頼や裁判所の仮処分によって投稿された口コミの削除が認められる可能性があります。

このような手続によって口コミの削除を請求することが考えられます。

名誉毀損を内容とするような口コミにお悩みの場合には,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

こちらの記事もご覧ください
口コミの削除-グーグルマップに投稿された口コミの削除を例に解説

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