Archive for the ‘誹謗中傷’ Category

SNSで中傷されたら

2025-09-18

FacebookはアメリカのMeta社が運営する世界最大の実名登録制SNSです。

2004年に当時ハーバード大学の学生だったマーク・ザッカーバーグ(Mark Elliot Zuckerberg)によって運営が開始されました。

アメリカ合衆国カリフォルニア州メンローパークに本拠地が置かれております。

世界の月間アクティブユーザー数は約30億人もいます。

日本でも月間アクティブユーザー数が約2600万人います。

実名で登録するのが原則で、リアルな人間関係が反映されるのが特徴です。

Facebookでは実名での利用者が多いですが、それでも誹謗中傷が行われることがあります。

Facebookで誹謗中傷の被害に遭ったら、削除請求や損害賠償請求を検討することになります。

削除請求で最初に考えられるのは、Facebookから直接削除依頼をすることです。

個別の投稿について問題を報告し、送信することができます。

これにより、Facebookが投稿を削除することがあります。

Facebookのガイドラインに違反していると判断したうえで、削除されることになります。

悪質なものに関しては、アカウント自体が削除されることもあります。

しかし、報告したからといって、Facebookが必ず削除するとは限りません。

報告しても、そのまま時間が経過して長期間放置される可能性もあります。

そうすると、更に被害が拡散してしまいます。

誹謗中傷の投稿をした相手にダイレクトメッセージを送って直接削除請求をすることは、慎重に判断するべきです。

相手がヒートアップし、更に誹謗中傷してくる可能性があります。

一旦は削除に応じても、再度誹謗中傷の投稿をしてくる可能性があります。

そこで、裁判所に訴えることを検討することになります。

弁護士を立てて、裁判所に削除を請求することになります。

損害賠償請求を含めて法的手段を取るのであれば、発信者情報開示請求を検討することになります。

Facebookは実名ユーザーが多いですが、なりすましの可能性もあります。

裁判所での手続きを通じて、相手の名前や住所等の身元をきちんと調べて特定する必要があります。

プロバイダ責任制限法を根拠として発信者情報開示請求をするのですが、最近は法改正によりこの手続きがしやすくなった発信者情報開示命令制度が出来ました。

また、損害賠償請求をするのであれば、削除されてしまうと証拠が消えてしまうので、その前にスクリーンショット等で証拠を残しておく必要があります。

このスクリーンショットも慎重に対応しなければならず、URLも含めて証拠として保存できなければなりません。

Facebookで誹謗中傷を受けたと感じたら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談に申し込みをしてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ネットトラブルの解決を通じて、皆様の利益と名誉を守り、安全平穏な社会生活を取り戻すお手伝いをさせていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、インターネットトラブルの知識経験が豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元会計検査院官房審議官などの弁護士で組織する専門チームがあります。

ネットトラブルの事案に応じた最適な解決策をご提案し、会社利益や個人の平穏な生活を守ります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国展開している法律事務所だからこそできるネットワークを生かした迅速な対応が可能です。

インターネット関連で「訴えられた」「不祥事が発覚した」「被害に遭った」など急な出来事でどのような対応をとればよいのか不安がある方や、コンプライアンス体制を見直して不祥事・犯罪を未然に予防したいという法人の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回相談は無料ですので、お気軽に申し込んでください。

こちらの記事もご覧ください

ネットでの名誉棄損

ネットでの名誉棄損

2025-08-22

インターネット上で誹謗中傷を受けたとき、削除請求や損害賠償請求をする前提として、名誉毀損が成立するかが問題となります。

名誉とは、人格的価値について社会から受ける客観的な社会的評価のことをいいます。

公然とインターネット上で人の社会的評価を低下させる事実の適示の書き込みをしたら、名誉毀損として、民法上の不法行為が成立し、損害賠償の対象となります。

適示された内容が人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは、当該記事についての一般読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきものとされております。

対象者が特定されていることも必要ですが、実名が記載されていなくても他の記載も含めて全体として誰のことを言っているのかが判断できる状況であれば問題ありません。

しかし、名誉毀損が例外的に成立しない場合があります。

公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、当該情報が真実であるか、又は発信者が真実と信じるに足りる相当の理由がある場合は、名誉毀損は成立しません。

この公共性、公益性、真実性・相当性の3つが全て認められたら、名誉毀損は成立しません。

公共の利害に関する事実は、人の犯罪行為であったり、公的人物による社会的活動等があります。

特に政治家であれば広く範囲に含まれやすくなりますが、それでも純粋に私的な行為であれば公共性が認められにくくなります。

その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合は、記事の内容・文脈等外形に現れているところだけによって判断すべきことではなく、その表現方法、根拠となる資料の有無、これを取り扱うについての執筆態度等を総合し、それが公益目的に基づくというにふさわしい真摯なものであったかどうかの点や、更には記事の内容・文脈等はどうあれ、その裏に隠された動機として、例えば私怨を晴らすためとか私利私欲を追求するためとかの、公益性否定につながる目的が存しなかったかどうか等の、外形に現れていない実質的関係をも含めて、全体的に評価し判定すべき事柄とされています。

特定個人に関する論評について、人身攻撃に及ぶような侮辱的な表現が用いられている場合には、名誉毀損が成立することになります。

内容が真実であれば、違法性がありません。

真実と信じるに足りる相当の理由がある場合は、故意や過失が認められません。

このように、名誉毀損が成立するかは非常に判断が難しい側面があります。

名誉毀損を受けたと感じたら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談に申し込みをしてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ネットトラブルの解決を通じて、皆様の利益と名誉を守り、安全平穏な社会生活を取り戻すお手伝いをさせていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、インターネットトラブルの知識経験が豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元会計検査院官房審議官などの弁護士で組織する専門チームがあります。

ネットトラブルの事案に応じた最適な解決策をご提案し、会社利益や個人の平穏な生活を守ります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国展開している法律事務所だからこそできるネットワークを生かした迅速な対応が可能です。

インターネット関連で「訴えられた」「不祥事が発覚した」「被害に遭った」など急な出来事でどのような対応をとればよいのか不安がある方や、コンプライアンス体制を見直して不祥事・犯罪を未然に予防したいという法人の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回相談は無料ですので、お気軽に申し込んでください。

こちらの記事もご覧ください

インターネットと名誉毀損ー名誉毀損罪の犯罪が成立するか

インターネットの口コミの削除-転職会議を例に解説

2025-07-15

インターネットの口コミは、時には事実無根の内容がかかれ、風評被害をもたらしかねません。このような口コミに対して削除などをする必要があります。

転職会議というサイトに投稿された口コミの削除を例にして解説します。

【事例】
事件を基にしたフィクションです。
A社はB県で建設会社を経営している会社です。A社の社長はCさんです。
ある日,転職会議の口コミに,『改善点・C社長はとんでもないサボり魔,社員が暑い中必死で働いているのに,帳簿や段取りの確認も無く,エロサイトをみていた。』『・仕事が完了した旨の報告に社長室に行ったら,知らない女がいました。どうやら社長が呼んだ風俗嬢のようでした。こういう風に,会社を私物化するのをやめてほしいです。』と書かれていました。
しかし,Cさんがエロサイトをみていた事実や,風俗嬢を呼んだという事実は無く,A社の従業員はだれも風俗嬢が来たところを見ていませんでした。そのため,Cさんとしては,この口コミの削除を請求することにしました。

この場合,口コミの削除をどのような方法で行っていくか解説していきます。

口コミの削除をどのようにするのか
この手段は,①転職会議に削除申請をする方法と,②裁判所を通じて削除請求をする方法の2通りの方法があります。

(1)転職会議のサイトに削除申請をする方法
転職会議は,送信防止措置依頼書を郵送する前に,お問い合わせフォームから連絡するよう求められますので,まずは転職会議のサイトのお問い合わせフォームから連絡する必要があります。
①転職会議のサイトにあるチャットボットをクリックして,「口コミ,企業情報に関するお問い合わせ」を選択します。そのあと,「口コミの削除について」を選択します。すると,「問い合わせフォーム」のリンクが見つかりますので,これをクリックします。
②この問い合わせフォームに,名前,メールアドレスを入力して,「送信措置防止依頼書をお送りしたいので,ウェブフォームのURLを教えてください」と入力します。
③数日たってから,ウェブフォームのURLが送られてきますので,それをクリックして,問題の投稿IDを入力して特定して,企業情報,電話番号,名前,メールアドレス,侵害された権利,侵害されたと判断される理由を入力して送信します。
④入力すると,「侵害情報通知書兼送信防止措置依頼書」というページが印刷されますので,これをプリントアウトして,郵送することで対応してもらえます。
なお,削除請求をする際は,情報が謝っているなどの根拠となる証拠があればより削除してもらいやすくなります。

(2)裁判所を通じて削除請求をする方法
削除依頼を転職会議に送ったにもかかわらず,情報が削除されない場合には,裁判所に投稿記事削除仮処分を申し立てることになります。
転職会議については,株式会社リブセンスが運営していますので,株式会社リブセンスを被申立人として仮処分を行うことになります。
この裁判の中で,どのような権利がどの投稿記事の記載から侵害されたのか主張することになります。
この場合,裁判所が,人格権侵害があると大まかに判断した場合には,投稿された口コミの削除が認められます。

(3)結語
このように,転職会議に投稿された口コミの削除を行うことができますので,名誉毀損的な内容や,企業の信頼を損なうような口コミでお困りの場合には,弁護士に相談されることをお勧めします。

口コミでお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

こちらの記事もご覧ください

ホストクラブに書き込まれた口コミを削除したい-インターネット上での事実に反する投稿の削除について解説

コピーサイトへの対処-名誉毀損投稿が5chのコピーサイトにも転載された場合の対応

2025-05-31

インターネット上で誤情報や名誉毀損、誹謗中傷を内容とする投稿をされた場合、複数のサイトに投稿されたり、それを見た者が拡散してしまうことがあります。

【事例】
Aさんは甲という会社を経営する経営者です。
ある日,5chを見ていたところ,「甲という会社では社長が成績の悪い社員に対して追い出しのための作業をさせるらしく,出勤したら一日中会社の庭に穴を数十メートル掘らされ,堀り終ったらその穴を埋めるという繰り返し作業をさせられるらしい」という書き込みがされていました。実際はAさんは経営する甲社でそのような業務命令を命じたことはありませんでした。
そのため,Aさんは5chに削除要請をして,その削除要請が認められました。そのため,Aさんは5chでは,この書き込みが削除されました。
しかし,ネットで検索を続けていたところ,「暇つぶし2ch」にまだ書き込みが残っているのを発見しました。
そのため,Aさんはこの暇つぶし2chに対しても削除要請をすることを考えています。

このような場合にどのような手段を使って削除請求を行うことができるのか,削除請求は認められるのかについて解説していきます。

(1)コピーサイトとは何か
5chにはいくつかのコピーサイトがあり,5chなどに書き込まれた内容を自動的に転載するサイトがあります。
このようなサイトは5chなどとは別に個人的に運営されており,5chなどで削除された投稿があったとしても,その削除を自動的に反映するということはしていません。
そのため,5chの投稿を削除しても別個で5chのコピーサイトに対しても対応する必要がある場合があります。
なお,このようなコピーサイトは5chに投稿された内容をそのまま転載しているだけですので,ここから発信者を特定するということはできません。そのため,ここから発信者情報開示を行うことはできません。

(2)コピーサイトに対する削除請求の方法
コピーサイトに対する削除請求を行う方法については2種類の手段を取ることができます。
それは,コピーサイトに削除依頼をする方法です。

(3)コピーサイトに削除依頼する方法
コピーサイトに対して削除依頼する方法はコピーサイトに応じて様々です。
ここでは,【事例】で名前を挙げた「暇つぶし2ch」の場合について説明します。
問題となる書き込みのあるスレッドのページを開くと,下の方に,「オプション」が表示されます。
すると,「オプションモード」が表示されますので,「スレッド再取得/レス削除」を選択します。
すると,「スレッドメンテナンス」画面が現れ,「処理」と書かれた者がありますので,そこで,どのような処理を行うか選択します。
このうち,「再取得」というのは,5chで投稿が削除されたことをコピーサイトの方にも反映させるものであり,「削除」というのは5chでも削除されていない場合にコピーサイトの方でのみ削除するというものです。
「再取得」を選択して「実行」をすれば,5ch側で削除された情報が反映されると考えられます。
「削除」を選択すると,削除対象のスレッドを選択し,どのような理由で削除したいのか理由を書き込む欄が出てきますので,そこに削除すべき理由を書き込み,「実行」を選択します。
すると,たいていの場合すぐに削除されます。

(4)裁判所を通じて削除する方法
コピーサイトで削除依頼をしたにもかかわらず,削除されないというのはやや珍しいのですが,それでも削除されない場合には,コピーサイトの運営者に対して投稿削除の仮処分を行うことになります。
この場合には,5chのコピーサイトにおいて名誉が侵害されていることを裁判所に主張することになります。
名誉を侵害していることが大まかに認められる場合,通常の裁判より,簡易・迅速に削除をすることができます。

(5)【事例】の場合の対応
今回の【事例】の場合,暇つぶし2chの「オプション」から「スレッドの再取得/レスの削除」に入り,「再取得」を実行することによって,解決することができると考えられます。それでも,反映されない場合に,裁判所を通じて投稿削除の仮処分を行うことになります。

このように,コピーサイトにおける名誉毀損に対処できるため,コピーサイト対応が必要な場合で,面倒な作業を誰かに任せたい場合には弁護士に相談することをお勧めします。

コピーサイトに名誉毀損投稿をされてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

こちらの記事もご覧ください

インターネットでの誹謗中傷への対策ーインターネット上で誹謗中傷を受けたら弁護士に相談してください

誹謗中傷やプライバシー侵害の書き込みに対して削除請求を任意交渉でするべきか

2025-05-01

インターネット上で誹謗中傷やプライバシー侵害の書き込みによる被害に会ったら、その書き込みの削除請求を検討することになります。
削除請求の基本は、任意交渉によるものです。
任意交渉によるメリットは、早期に費用を抑えて解決される可能性があることです。
裁判手続きを通じて解決をしていく方法は、時間もかかり、裁判費用・弁護士費用がかかります。
しかも、法的に裁判で主張が認められなかったり、技術的な問題で加害者の特定にまで至らなかったりして、上手くいかないことも少なくありません。
任意交渉であれば、柔軟に素早く進めることができる可能性があります。
裁判の方法では法的・技術的な問題から解決に至らないような状況だとしても、相手が任意に削除に応じてくることがあります。

投稿者が判明しているのであれば、投稿者に対して直接連絡して削除を交渉することもできます。
電子メールやDMや郵便で交渉することになります。
投稿者が被害者に対して大したこだわり等が無く書き込みをしている場合は、すんなりと削除請求に応じることも少なくありません。
掲示板やブログ等の運営者・プロバイダに対して削除を求めていくこともあります。
プロバイダが独自に削除請求に対する窓口を設けて案内している場合があります。
情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会による「侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書」という書式を利用することがあります。
送信防止措置の申し立てをして、プロバイダ等が自主的に削除するかを検討することになります。
プロバイダ等は、自主的削除をするかどうかを判断するために、発信者へ意見の照会をすることになります。
照会から7日以内に反論が無ければ、削除されることになります。
発信者としては書き込みを維持することに強いこだわりがない場合が少なくないため、反論もなく削除される可能性は小さくありません。
プロバイダ等から発信者へ削除要請を伝えられ、発信者が自主的に削除することもあります。
インターネットの書き込みの削除を求めるのであれば、まずはこのような任意交渉による削除を検討することになります。

しかし、削除請求では必ず任意交渉が優れているとは言えません。
相手方が任意の削除請求を拒否してくることがあります。
特に、削除請求の根拠・理屈がしっかりしていなければ、相手も簡単には削除に応じてこない場合もあります。
相手が削除請求に対して逆上して更なる誹謗中傷やプライバシー侵害をしてくることもあります。
また、こちらの請求に対して回答せずに放置してくることもあります。
時間が経過すると、プロバイダにある加害者に関するログの履歴の保存期間が経過してしまい、加害者を特定することができなくなってしまうこともあります。
ログの保存期間は3~6か月程度であり、問題のある書き込みがなされてから素早い対応が求められる状況の場合もあります。
このようなときは、任意交渉によるのではなく、早々に裁判手続きで進めることが必要です。
任意交渉で進めるのか、裁判手続きで進めるのか、専門の弁護士が状況を総合的に判断していくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、インターネットトラブルの知識経験が豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元会計検査院官房審議官などの弁護士で組織する専門チームが、ネットトラブルの事案に応じた最適な解決策をご提案し、会社利益や個人の平穏な生活を守ります。
全国展開している法律事務所だからこそできるネットワークを生かした迅速な対応が可能です。
初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

こちらの記事もご覧ください
誹謗中傷投稿の削除ーインターネット掲示板のスレッドや書込みの削除について解説

インターネット上のレビューの削除ーAmazonのレビューの削除事例をもとに解説

2025-03-30

インターネット上のレビューの削除

通信販売などで商品のレビューをする機能があります。ほかのユーザーの参考になりますし、事業者もこのレビューを参考に新たな商品開発をしていきます。

一方で、ただ誹謗中傷をしたり事実に基づかない記載をされることもあります。このようなレビューは削除することを検討するべきです。

ここでは、Amazonのレビューの削除の事例をもとに解説します。

【事例】
Aさんは小説家で,アマゾンで本が出品されて販売されています。
ある日,小説の商品レビューに,「★1 こちらを通勤の際に時間があったので読んでいたのですが,全くの時間の無駄でした。妄想も甚だしい内容で,何一つ面白くありません。作者の住所は(実際の住所)なので,ここに何百通も苦情を送りたくなりました。」と書かれていました。
そのため,このアマゾンのレビューの削除を考えるようになりました。
このような場合に,アマゾンのレビューを削除できるか解説します。

Amazonレビューの削除方法
Amazonのレビューの削除方法は大きく分けて二つあります。
①Amazonに削除依頼を請求する方法,②裁判所に申し立てを行い,削除請求する方法です。

Amazonに削除依頼を行う方法
複数のルートがあるようです。
(1)商品ページのレビュー欄から行う方法
商品ページの問題のレビューにある「レポート」をクリックして,レポートを報告する理由を選択します。
その後,商品レビューが削除されるのを待って,解決するという方法があります。
(2)Amazonに対して,削除依頼書を郵送する方法
Amazonジャパンに削除依頼書を郵送することで商品レビューの削除を求める方法です。
この削除依頼書を郵送する場合,どこにレビューが掲載されているのか,そのレビューの内容は何なのか,それによって,どのような権利が侵害されるのかということを記載して,郵送することで解決することができます。
そのさいの郵送先は,
アマゾンジャパン合同会社
〒153-0064
東京都目黒区下目黒1-8-1
に郵送するとよいことになっています。

裁判所に申し立てを行い,削除請求を行う方法
このように,削除請求を行っても,Amazon側が削除を行わない場合,裁判所に対して,削除仮処分を行うことになります。
Amazonは日本国内に法人がありますので,「アマゾンジャバン合同会社」を被申立人として,仮処分を行うことができます。
そのため,アマゾンジャパン合同会社を被申立人として,どのような投稿から,どのような権利が侵害されたのかを特定して主張して,権利侵害が大まかに認められれば,簡易・迅速に投稿されたレビューの削除を行うことができます。

今回の【事例】のような場合,アマゾンのレビューに作者の個人情報である住所が書かれていますので,プライバシー権侵害を理由に削除請求を行うことができます。また,作者に対して,何百通もの苦情を送るということが書かれているため,脅迫を行っているということも出来ます。
そのため,脅迫またはプライバシー権侵害を理由に削除請求を行うことができます。

このような手続で書き込みの削除を請求することができますので,迅速に弁護士に依頼することをお勧めします。

インターネットのレビューにお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

こちらの記事もご覧ください。

ネット上のコメントの削除ーニコニコ動画のコメントの削除

インターネットのブログの削除ーSeesaaブログの削除の事例をもとに解説

2025-03-23

インターネットには記事のほか、有志によるまとめ記事やwikiなども数多くあります。しかし、このようなサイトでも個人のプライバシー情報が載せられたり、誹謗中傷が行われることがあります。

ここでは、Seesaaブログ(wiki,SSブログ)に投稿された記事の削除の事例をもとに解説していきます。

【事例】
Aさんは,5年前にとある県の飲食店に侵入し,手提げ金庫を奪ったという罪で逮捕されました。その当時,ニュースでは,『飲食店に侵入し現金の入った手提げ金庫を奪ったA(実名)が逮捕されました。調べに対して,Aは「やってません」「人違いです」と容疑を否認しています。』と報道されました。しかし,警察や検察での捜査の結果,Aさんではない可能性が出てきたため,不起訴になりました。
そのため,報道各社のニュースや当時の新聞記事に関するネットニュースは消去されましたが,あるブログで,「飲食店に侵入したドロボウA逮捕」とのタイトルとともに,Aさんについての当時のニュースをコピペし,最後に,『こんなヤバい奴がいるとか治安悪過ぎ,「やってない」とかそういう言い訳通用しないだろ,とっとと刑務所に行くことをお勧めする。』と書かれています。
そのブログは,Seesaaブログの記事として書かれているものでした。
このような場合に,Aさんが,どのようにして,記事の削除を請求することができるのか解説します。

削除請求を行う方法として,大きく,①Seesaaブログのお問合せフォームから削除依頼する方法,②裁判所に申し立てを行い,削除請求をする方法があります。

Seesaaブログのお問合せフォームを使う方法
「Seesaaブログに関するお問い合わせ」というページに,名前,削除対象のブログ,お問合せ内容を書くことで,削除させることができます。
この削除請求を行う際のフォーマットは決まっているようで,Seesaaサービスサポートのご案内の「その他利用規約違反と思われる行為が合った場合」のページによれば,
通報種別に「その他」と指定し,お問い合わせをしている人の名前を入力し,メールアドレスとSeesaaサービスのアカウントについて入力し(Seesaaサービスのアカウントを取得していない場合は,「未取得」と記載すること),利用規約違反の種別,被害の状況について記入することになるようです。
これらを記載し,Seesaaに送信し,削除されるのを待つことによって,記事の削除を行うことができます。
あくまで,Seesaa側に削除請求を求める方法ですので,Seesaa側で,削除する必要は無いと判断すれば,削除されないということもあります。

裁判所に申し立てを行い,削除請求を行う方法
Seesaaブログに削除請求を行ったにもかかわらず,Seesaa側で削除が行われない場合,裁判所に削除申し立てを行い,削除請求を行うことが考えられます。
Seesaaブログの運営会社は,2024年1月1日に株式会社ファンコミュニケーションズへの吸収合併があったことから,現在は,株式会社ファンコミュニケーションズが運営しています。
そのため,株式会社ファンコミュニケーションズを被申立人として,どのような投稿から,どのような権利が侵害されたのかを特定し,権利侵害があると大まかに認められれば,通常の裁判より簡易迅速な手続によって,削除が認められます。

今回の【事例】のような事件の場合,不起訴になった犯罪事実についての書き込みがされていますので,名誉権侵害がされているということができます。
そのため,今回のような事例の場合,Seesaaブログや運営会社に対して,ブログの削除を請求することができると考えられます。

このような手続でブログの記事の削除をすることができると考えられますので,名誉毀損に当たるようなブログの記事でお困りの場合には,弁護士に相談することをお勧めします。

ブログ記事にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

こちらの記事もご覧ください。

誹謗中傷・名誉毀損記事の削除請求の方法

誹謗中傷・名誉毀損記事の削除請求の方法

2025-03-16

インターネットは、今や、人と人をつなぐインフラになっており、インターネットとかかわらずに生活する方が困難になっています。
一方で、インターネットの影響力の大きさから、インターネット上での誹謗中傷・名誉毀損の記事の書き込みが社会問題となっております。
個人が簡単に書き込んだ悪意のある記事により、被害者は大きな被害を受けることになります。
インターネット上で誹謗中傷・名誉毀損の記事を書かれたら、削除を求めていくことになります。
記事がインターネット上に残り続けて時間が経過するほど、記事の情報が拡散して被害が更に大きくなります。
迅速な対応が必要になりますが、削除請求の方法としては、複数あります。

ホームページに削除請求依頼のフォームやメールが存在している場合があります。
そのフォームやメールから、記事の削除請求をすることになります。
簡易迅速に請求することができ、ホームページ側も早めに削除の対応をしてくれることがあります。
まずはこの任意での削除請求方法を検討することになります。
しかし、サイト側の裁量で削除するかしないかを判断されるので、状況次第ではすぐに削除してくれない場合があります。
個人で削除請求する場合、しっかりとした根拠に基づいて適切に削除請求の主張を行うことは難しいです。
そこで、弁護士を通じて削除請求をすれば、根拠をもって主張内容を整理してサイト側に伝えることができるので、個人で請求するより早く削除請求に応じてもらえる可能性が高まります。
弁護士から請求されたという事実から、請求を受けた側はきちんと削除請求に応じなければならないという心境になる可能性が高まります。
掲示板サイトによっては、弁護士からの削除請求の専用窓口を設けている場合もあります。
この方法では、削除については応じてくれるけれども、記事を書きこんだ人物の情報を伝えてはくれません。

一般社団法人テレコムサービス協会ではガイドラインが作成されており、このガイドラインに従った削除請求をすることができます。
https://www.telesa.or.jp/consortium/provider/index.html
サイト管理者等に削除依頼書を郵送したら、サイト管理者等は発信者に対してその書き込みの削除の可否を問い合わせます。
発信者から反論が無ければ削除されることになります。
発信者から反論があった場合には、権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由の有無をサイト管理者等が判断することになります。
削除依頼書の書き方が専門的であり、弁護士を通じて作成した方が上手くいくと思われます。

任意での請求では削除に応じてもらえない場合は、裁判での削除請求を検討することになります。
迅速に削除を実現させるために、記事の削除を求める仮処分の申立てを利用する方法があります。
正式な裁判を経なくても、裁判所の仮処分命令を受けた管理者は、それに従い記事の削除に応じる場合が多いです。
損害賠償請求のために、発信者情報開示請求訴訟を提起することもあります。
裁判の過程で、円満に示談となり、記事が削除されることもあります。
裁判手続きは弁護士に依頼して対応することになります。
費用と時間がかかりますので、最後の手段とはなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、削除請求の知識経験が豊富な弁護士が所属しております。
元裁判官、元検察官、元会計検査院官房審議官などの弁護士で組織する専門チームが、誹謗中傷・名誉毀損記事の削除請求の最適な解決策をご提案し、会社利益や個人の平穏な生活を守ります。
全国展開している法律事務所だからこそできるネットワークを生かした迅速な対応が可能です。
初回の面談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

こちらの記事もご覧ください

インターネットでの誹謗中傷への対策ーインターネット上で誹謗中傷を受けたら弁護士に相談してください

インターネットと名誉毀損ー名誉毀損罪の犯罪が成立するか

2025-02-03

インターネットトラブルの事件において、刑法上の名誉毀損罪が成立するかの判断は重要です。
刑法上の犯罪が成立するのであれば、警察に被害届・告訴を提出し、状況次第では犯人が逮捕されることになります。
犯人が逮捕されたら、犯人側から謝罪や被害弁償の話をすることを求めてくることがあります。
今回は、刑法上の名誉毀損罪について解説いたします。

刑法第230条第1項には、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されております。
人が円滑な社会生活を送るためには、人の名誉を保護しなければなりません。
社会が与える評価としての外部的名誉・社会的名誉が保護されます。
名誉を人に対する社会の評価という事実的なものとして捉えております。
公然とは、不特定又は多数人が認識できる状態をいいます。
公然性は、現実に認識することを必要とせず、認識できる状態に置かれていれば足ります。
摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りるものでなければなりません。
非公知の事実に限らず、公知の事実でも、摘示によって更に名誉を低下させるおそれがあれば認められます。
真実であっても認められ、虚偽の事実である必要はありません。
事実はある程度具体的な内容を含むものでなければならず、単なる価値判断や評価は含まれません。
誰に対する事実の摘示であるかが明らかになっていなければなりません。
対象となる人は、法人その他の団体も含まれます。
名誉毀損行為としては、人の社会的評価を害するに足る行為があればよく、現実に害されることは必要ではありません。
他人の社会的評価を害し得る事実を不特定又は多数人が認識し得る方法で摘示することについての故意が必要になります。

刑法第230条の2では、「前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」と規定されております。
本条は、人格権としての個人の名誉の保護と憲法第21条による正当な言論の保障との調和を図ることを目的としております。
公共の利害に関する事実とは、社会一般の利害に関係することをいい、公共性のある事実を評価・判断するための資料になり得るものであることをいいます。
そのため、私生活上の事実であっても、その携わる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度などによっては、社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として、公共の利害に関する事実に該当することがあります。
政治家や公務員やその他の社会的地位がある人であれば、認められやすくなります。
目的の公益性は、その事実を摘示した主たる動機・目的が公益を図ることにある場合をいいます。
真実の証明が出来たら、犯罪は成立しません。
真実の証明が出来なくても、事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて確実な資料・根拠に照らし相当の理由があるときは、故意がないとして犯罪は成立しません。

インターネット上で名誉毀損の被害を受けたら、弁護士に相談してください。
具体的にどのような方法で対応していくべきか、丁寧に説明させていただきます。
時間が経てば経つほど被害は拡大していきますので、なるべく早いご相談をお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料の面談を実施しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
インターネットトラブルについて強い弁護士が懇切丁寧に対応させていただきます。

こちらの記事もご覧ください

インターネットでの誹謗中傷への対策ーインターネット上で誹謗中傷を受けたら弁護士に相談してください

ネット掲示板の書き込み削除ーしらたば掲示板に書き込まれた書き込みを削除したい

2025-01-22

インターネットでは「掲示板」という様々な議題について書き込みができるサイトがあります。誰もが利用できる半面、以下のような悪質な書き込みがされることがあります。

【事例】
Aさんは,動画配信者として活動している人物です。
ある日,したらば掲示板のサイトをみていたところ,「Aアンチスレ」という掲示板群が立ちあげられていました。この掲示板の中の「【朗報】Aゲームが下手part53」で,「23 Aのゲームセンスゴミ過ぎ,絶対池沼」「31 >>23 その通り過ぎる。リスナーのと会話もかみ合ってねえし,健常じゃねえ。IQ70くらいで,中度くらいの池沼だろ。病院行けよガイジ」と書かれていました。
(「池沼」とは,「知的障碍者」を指し,「ガイジ」とは「障害者」を指す言葉で,どちらも差別的なネットスラングです。)
この場合に,このような書き込みの削除をどのように行うか解説します。

口コミの削除をどのようにするのか
口コミの削除の方法は,①したらば掲示板の掲示板管理者に削除依頼をする方法,②したらば社に削除依頼をする方法,③裁判所に申し立てを行い削除請求をする方法があります。

したらば掲示板の掲示板管理者に削除依頼をする方法
したらば掲示板は,レンタル掲示板を無料で作成できるサイトですので,個々の掲示板に掲示板管理者がおり,書き込みの削除を行う際には,掲示板管理者に連絡するという手段があります。
この場合,
①個々の掲示板の一番下にある「掲示板管理者へ連絡」をクリック
②掲示板管理者への連絡フォームのページが表示されるので,掲示板URL,名前とメールアドレス,質問の種類として「削除依頼」を入力します。そのうえで,質問内容の記入の欄に,問題と考えるスレッドのURL,レス番号,その書き込みが何権侵害になっているのかという詳細を書く必要があります。
③通常は,7日程度で返信があり,これによって,削除することができます。
もし,掲示板管理者が削除してくれない場合には,したらば社に削除依頼をするということができます。

したらば社に削除依頼をする方法
したらば掲示板の個々の掲示板の管理者が削除に応じてくれない場合,したらば社に削除依頼をする方法を検討することになります。
この方法によって,削除を依頼する場合は,
①「弁護士・法務関係,捜査関係のお問合せ」をクリックします。
②「弁護士の方」の方をクリックします。
③お問い合わせ内容として,「送信防止措置(削除)」「送信防止措置(削除).開示依頼」のどちらかを選択,該当スレッドのURLの入力,レス番号の入力,弁護士の事務所名,弁護士の名前,メールアドレスを入力します。
④内容の欄に,問題となる書き込みがなぜ権利侵害に当たるのかということを入力します。
⑤これによって,したらば社の担当者から追って回答する旨の連絡があり,追加の書面の提出などが求められ,掲示板の書き込みについて削除することができます。
なお,弁護士でなくとも,本人であれば削除依頼をすることはできるようです。
この方法によっても,したらば社が応じてくれない場合は,裁判所に申し立てを行う方法によって対応することになります。

裁判所に申し立てを行い,削除請求をする場合
したらば掲示板の運営会社については,株式会社したらばが運営会社になっています。
そのため,したらば社を被申立人として,どのような投稿から,権利侵害が行われたのか特定して主張し,権利侵害があると大まかに認められれば,通常の裁判より簡易・迅速に投稿された書き込みの削除を行うことができます。

今回の【事例】のような場合,掲示板の差別的な書き込みがされていますので,名誉権が侵害されていると考えられます。
そのため,今回の事例の場合,したらば掲示板の管理者やしたらば社への削除依頼,裁判所の仮処分によって,書き込みの削除を行うことができると考えられます。

このような手続で書き込みの削除を請求することが考えられるので,名誉棄損に当たるような内容の書き込みにお悩みの場合には,弁護士に相談することをお勧めします。

インターネットの書き込みでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

こちらの記事もご覧ください

誹謗中傷投稿の削除ーインターネット掲示板のスレッドや書込みの削除について解説

« Older Entries

keyboard_arrow_up

0359890996 問い合わせバナー LINE予約はこちら