著作権法は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的としております。
著作物を創作した著作者に対して権利を与え、著作物の創作活動を促進することになります。
そして、著作物の利用に関して公正なルールを定めております。
著作物とは
「著作物」とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。
「思想又は感情」は、何らかの人間の精神活動が表れていれば足ります。
「創作的に」とは、著作者の個性が何らかの形で現れていることをいいます。
誰が著作しても同様の表現となるようなありふれた表現のものは、創作性を欠くことになります。
表現したものが対象であり、思想やアイデアそれ自体ではありません。
著作物の例示として、以下のものがあります。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模
型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、著作物に該当しません。
著作者は、著作物を創作する者をいいます。
著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称である実名又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるものである変名として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定されます。
法人その他使用者の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とされます。
法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とされます。
著作者は、著作権と著作者人格権を享有します。
著作権・著作者人格権の享有には、いかなる方式の履行をも要しません。
創作されると同時に、権利が自動的に発生します。
著作者人格権
著作者は、その著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、又は提示する公表権を有します。
当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様です。
著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする氏名表示権を有します。
その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様です。
著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する同一性保持権を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとされます。
著作権
著作者は、その著作物を複製する複製権を専有します。
その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する上演権及び演奏権を専有します。
その著作物を公に上映する上映権を専有します。
その著作物について、公衆送信を行う公衆送信権を専有します。
その言語の著作物を公に口述する口述権を専有します。
その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する展示権を専有します。
その映画の著作物をその複製物により頒布する頒布権を専有します。
その著作物をその原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する譲渡権を専有します。
その著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する貸与権を専有します。
その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する翻訳権・翻案権等を専有します。
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の二次的著作物の利用に関する原著作者の権利を専有します。