著作権侵害にならないために

他人が創作した写真、動画、イラスト、文章、音楽などの著作物を、その人の許可なくインターネットに載せるなどすると、著作権の侵害となり、民事・刑事上の責任を問われる可能性があります。

インターネットを通じて事業活動を行う上では、この著作権侵害に注意する必要があります。

特に名の知れた法人が著作権侵害を行ってしまったら、社会的信用を大きく失ってしまいます。

著作者等は、その著作権等を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができます。

請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によって作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができます。

侵害行為に対しては、損害賠償請求がなされます。

損害の立証は難しいことから、各種の推定規定が定められております。

著作者又は実演家は、故意又は過失によりその著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者又は実演家であることを確保し、又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができます。

著作権を侵害したら、最大で10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、著作権侵害の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して最大3億円以下の罰金刑を科されることになります。

著作権を侵害しないために、著作権者の許諾を得ることが原則です。

著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができます。

許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができます。

利用権は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができません。

しかし、例外として、著作者の許諾を得ずに使用することができます。

著作権の目的となっている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する私的使用を目的とするときは、その使用する者が複製することができます。

しかし、公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製する場合等は複製ができません。

公表された著作物は、引用して利用することができます。

この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければなりません。

公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができます。

ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は除外されます。

新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、有線放送等を行うことができます。

ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は除外されます。

写真、映画、放送その他の方法によって時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴って利用することができます。

著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まりますが、著作者の死後70年を経過したら消滅します。

keyboard_arrow_up

0359890996 問い合わせバナー LINE予約はこちら