インターネット上の契約と錯誤
インターネットによる契約は、パソコンやスマートフォンを利用して手軽に締結できるため、非常に便利です。
一方で、画面上のボタンを誤ってクリックするなど、消費者の操作ミスによって、本人が意図していない契約の申込みをしてしまうことがあります。
このような場合に問題となるのが「錯誤」です。
民法95条は、錯誤による意思表示について、次のように定めています。
(錯誤)
第95条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
例えば、商品を購入する意思がないにもかかわらず、誤って注文ボタンをクリックしてしまった場合には、民法95条1項1号の「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」が問題となる可能性があります。
もっとも、民法95条3項は、錯誤が表意者の「重大な過失」による場合には、原則として意思表示を取り消すことができないと定めています。
そこで、インターネット上の取引については、消費者の操作ミスを考慮した特別なルールが設けられています。
電子消費者契約法による特則
「電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律」(電子消費者契約法)は、消費者と事業者との間で電子的な方法により締結される一定の契約について、民法の錯誤に関する規定の特例を定めています。
電子消費者契約とは、簡単にいうと、消費者と事業者との間で、事業者が画面上に示した手続に従って、消費者がパソコンやスマートフォンなどを操作して申込みまたは承諾の意思表示を行う契約です。
電子消費者契約法3条は、一定の場合について、民法95条3項の「重大な過失」に関する規定を適用しないこととしています。
具体的には、消費者が電子消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示をする際に、
- そもそもその申込みまたは承諾をする意思がなかった場合
- 実際に表示・送信した内容とは異なる内容の意思表示をする意思があった場合
であって、民法95条1項の錯誤の要件を満たすときには、原則として、消費者に重大な過失があったことを理由として取消しを否定することができません。
例えば、購入する意思がないのに誤って注文ボタンをクリックした場合や、1個の商品を注文するつもりだったのに、操作を誤って10個注文する意思表示をしてしまった場合などが、この特則との関係で問題となります。
ただし、電子消費者契約法によって、インターネット上での操作ミスであれば必ず契約を取り消せるわけではありません。
あくまで民法95条1項の錯誤に該当することが必要であり、錯誤が「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なもの」であることなど、民法上の要件を満たす必要があります。
事業者による確認措置がある場合
電子消費者契約法3条には、例外もあります。
事業者が、消費者が申込みまたは承諾の意思表示を行う際に、その意思表示をする意思があるかどうかについて、画面上で確認を求める措置を講じていた場合には、原則として、電子消費者契約法による民法95条3項の適用除外を受けることができません。
また、消費者自身が、そのような確認措置を講じる必要がない旨を事業者に対して表明した場合も同様です。
したがって、事業者が適切な確認画面を設けている場合には、消費者が単に「操作を間違えた」と主張するだけでは、錯誤による取消しが認められない可能性があります。
インターネット通販の最終確認画面
なお、インターネット通販では、電子消費者契約法だけでなく、特定商取引法による規制も問題となります。
通信販売では、契約の申込みとなる最終確認画面において、商品の分量、販売価格、支払時期・方法、引渡時期、申込みの撤回・解除に関する事項などを消費者が容易に確認できるよう表示する必要があります。また、申込み内容を容易に確認・訂正できるようにすることも求められています。
そのため、事業者は、消費者が注文内容を確認し、必要に応じて訂正した上で申込みを確定できるような画面を設けることが重要です。
一方、消費者も、注文を確定する前に、商品・サービスの内容、数量、価格、契約期間、定期購入の有無などを最終確認画面で確認することが大切です。消費者庁も、インターネット通販を利用する際には、最終確認画面を保存するよう注意喚起しています。
このように、インターネット上の契約では、操作ミスによる錯誤について電子消費者契約法による特則が設けられている一方、事業者には消費者が契約内容を確認できる適切な画面表示が求められています。消費者としても、契約を確定する前に申込み内容を慎重に確認することが重要です。
