誹謗中傷とは
誹謗中傷とは、一般に、他人を悪く言ったり、事実を示して社会的評価を低下させたり、人格を攻撃するような発言や投稿を指します。
インターネット上では、SNSや掲示板などを通じて誰でも情報を発信できるため、誹謗中傷が問題となる場面も少なくありません。
もっとも、他人に対する批判や不快な発言がすべて違法になるわけではありません。投稿の内容や表現、投稿に至った経緯などによって、名誉毀損や名誉感情の侵害などの不法行為が成立するかが判断されます。
削除請求
インターネット上に名誉を侵害する投稿がされた場合、投稿者やサイトの管理者などに対して、投稿の削除を求めることができます。
名誉を違法に侵害された場合には、人格権としての名誉権に基づき、現在続いている侵害を排除するため、投稿の削除を請求できる場合があります。裁判例でも、名誉権に基づく妨害排除請求として、インターネット上の名誉毀損投稿の削除が認められています。
また、名誉毀損については、民法723条に基づき、損害賠償に代えて、または損害賠償とともに、名誉を回復するために適当な処分を命じるよう裁判所に求めることもできます。
削除請求では、投稿によってどのような権利侵害が生じているのか、投稿を削除する必要性があるのか、表現の自由などとの関係で削除が相当かといった事情を踏まえて判断されます。
削除を求める方法としては、サイトやSNSの運営者に直接削除を申し入れる方法と、裁判所に削除の仮処分を申し立てる方法があります。任意の削除に応じてもらえない場合には、裁判所の手続を利用して削除を求めることが考えられます。
損害賠償請求
名誉毀損や名誉感情の侵害によって精神的苦痛などの損害を受けた場合、投稿者に対して損害賠償を請求できる場合があります。
名誉毀損とは、一般に、具体的な事実を示すことによって、他人の社会的評価を低下させる行為をいいます。ただし、公共の利害に関する事実について公益を図る目的で行われ、摘示した事実が真実であることが証明された場合などには、違法性が否定されることがあります。
一方、名誉感情の侵害は、社会的評価そのものではなく、本人が自分の人格について有する主観的な評価を侵害するものです。ただし、単に不快に感じたり、傷ついたりしただけで直ちに不法行為となるわけではなく、表現の内容や態様などからみて、社会通念上許される限度を超える人格攻撃であることなどが必要です。
損害額は、投稿の内容、投稿の回数や期間、閲覧者の範囲、被害者の社会的立場、投稿によって生じた影響、投稿者の対応など、具体的な事情によって異なります。そのため、「名誉毀損なら○万円、名誉感情侵害なら○万円」と一律に決まっているわけではありません。
発信者情報開示請求
インターネット上の投稿について、投稿者の氏名や住所などが分からない場合には、発信者情報開示請求を利用して投稿者の特定を目指すことができます。
現在は「情報流通プラットフォーム対処法」に基づく発信者情報開示制度が設けられており、一定の要件を満たす場合、投稿を掲載したサービスの提供者などに対して発信者情報の開示を求めることができます。従来の制度では、サービス提供者から通信事業者へと段階的に請求する必要があるケースが多くありましたが、裁判所の手続によって一体的に開示を求める制度も設けられています。
発信者を特定するために、投稿時のIPアドレスなどの情報が利用されることがあります。ただし、通信記録の保存状況や投稿に利用されたサービス、接続方法などによっては、発信者を特定できない場合もあります。
また、開示請求を受けた事業者は、一定の場合に投稿者へ意見照会を行います。投稿者は、開示に同意するかどうかだけでなく、開示に反対する理由を伝えることができます。
開示に反対する場合には、そもそも権利侵害が成立していないことや、名誉毀損に該当するとしても違法性が否定される事情があることなど、具体的な理由を示すことが重要です。
誹謗中傷を書き込んでしまったら
自分が投稿した内容について、名誉毀損や名誉感情の侵害に当たる可能性があると考えた場合には、発信者情報開示請求への対応や、投稿者に対する損害賠償請求・削除請求などを見据えて対応する必要があります。
発信者情報開示請求について意見照会を受けた場合には、投稿の内容や投稿に至った経緯を確認し、権利侵害の有無や違法性を否定できる事情があるかを検討します。
例えば、名誉毀損に当たる事実の摘示ではないこと、投稿内容が真実であること、または真実であると信じることについて相当な理由があること、公共の利害に関する事実で公益目的による投稿であることなど、具体的な事情に応じて主張することが考えられます。
また、投稿者が特定された場合には、被害者から損害賠償や投稿の削除を求められる可能性があります。その場合には、請求内容を確認した上で、謝罪や削除、損害賠償などを含めた示談による解決を検討することもあります。
示談金については、裁判で認められる損害額だけで決まるものではありません。投稿の内容や被害の程度、投稿者の対応、削除や謝罪の有無など、さまざまな事情を踏まえて当事者間で合意します。そのため、示談金が裁判上の認容額を上回る場合もありますが、数百万円が一般的であると一律にいうことはできません。
