違法コンテンツのダウンロード

※2025年6月1日より、改正刑法に基づき懲役刑および禁錮刑は「拘禁刑」に一本化されました。当ページでは法改正に基づき「拘禁刑」と表記していますが、旧制度や過去の事件に関連する場合は「懲役」「禁錮」の表現も含まれます。

違法ダウンロードに関する罰則規定

著作権法119条3項は、違法にアップロードされた著作物をダウンロードする行為のうち、特に悪質なものを刑事罰の対象としています。

同項1号は、違法にアップロードされた音楽や映像について、違法アップロードであることを知りながら、正規版が有償で提供されているものをダウンロードする行為を対象としています。

また、同項2号は、音楽や映像に限らず、漫画、書籍、論文、コンピュータ・プログラムなどの著作物全般を対象としています。ただし、刑事罰が成立するためには、私的使用目的で、違法にアップロードされたことを知りながら複製することに加え、正規版が有償で提供されている著作物について、その複製を継続的または反復して行うことなどの要件を満たす必要があります。

したがって、単純化すると、音楽や映像については、違法にアップロードされたものだと知りながら、正規版が有償で提供されている音楽や映像をダウンロードする行為が刑事罰の対象となり得ます。

一方、漫画や書籍などについては、違法アップロードだと知りながらダウンロードしただけで直ちに刑事罰の対象となるわけではなく、正規版が有償で提供されていることや、継続的または反復して複製していることなど、法律上の要件を満たす必要があります。

もっとも、違法ダウンロードに関する規制には、国民の正当な情報収集や創作活動などが過度に制限されないよう、一定の除外規定が設けられています。

例えば、漫画の1コマから数コマ程度の「軽微なもの」、二次創作・パロディ、スクリーンショットをする際の違法画像の写り込みなどは、一定の要件の下で規制対象から除外されています。また、著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合も、規制対象から除外されます。

このように規制対象が限定されているのは、海賊版対策の実効性を確保する一方で、インターネット上での正当な情報収集や創作活動などを不必要に萎縮させないようにするためです。

なお、違法ダウンロードについて刑事罰が成立するためには、違法アップロードされたものであることなどについての故意が必要です。著作権法119条4項は、違法にアップロードされたものであることを知らなかった場合について、重過失による場合を含めて刑事罰の対象としないことを明確にしています。

さらに、違法ダウンロードに関する刑事罰は親告罪とされており、著作権者等による告訴が必要です。

刑罰の重さ

違法ダウンロードに関する著作権法119条3項の罪については、2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金、またはこれを併科することとされています。

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