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Toggle景品表示法とは
インターネット取引では、事業者が商品やサービスを販売するため、実際よりも品質が優れているように見せたり、価格などの取引条件が実際よりも有利であるように見せたりする表示を行うことがあります。
このような不当な表示によって、一般消費者が商品やサービスについて誤認し、自主的かつ合理的に選択することが妨げられることがあります。
そこで、景品表示法では、一般消費者による自主的かつ合理的な商品・サービスの選択を確保するため、不当な表示を規制しています。景品表示法は、正式には「不当景品類及び不当表示防止法」といいます。
景品表示法における「表示」には、商品や容器・包装、チラシ、パンフレット、看板、新聞、雑誌、テレビなどによる広告だけでなく、インターネットやSNSなどによる広告その他の表示も含まれます。そのため、インターネット上の広告や商品ページ、SNS上の表示なども景品表示法の規制対象となります。
優良誤認表示とは
事業者は、自己が供給する商品・サービスについて、優良誤認表示をしてはなりません。
優良誤認表示とは、商品・サービスの品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示したり、事実に相違して、競争関係にある他の事業者の商品・サービスよりも著しく優良であると示したりする表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるものをいいます。
例えば、実際には外国産の商品であるにもかかわらず、国産であるかのように表示することや、実際には競合他社の商品にも同じ性能があるにもかかわらず、「この性能を持つのは当社の商品だけ」などと表示することが、優良誤認表示に該当する場合があります。
ここでいう「著しく」とは、単に表示内容に多少の誇張があるという意味ではありません。表示の誇張の程度が社会一般に許容される範囲を超え、一般消費者の商品・サービスの選択に影響を与える場合をいいます。また、優良誤認表示に該当するかどうかは、表示の一部分だけではなく、商品・サービスの性質や取引の実態、表示方法などを踏まえ、表示全体から一般消費者がどのような印象・認識を受けるかを基準として判断されます。
有利誤認表示とは
事業者は、自己が供給する商品・サービスについて、有利誤認表示をしてはなりません。
有利誤認表示とは、商品・サービスの価格その他の取引条件について、実際のものよりも、または競争関係にある他の事業者の商品・サービスよりも、著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるものをいいます。
例えば、期間限定のキャンペーンであるかのように表示しているものの、実際には通常時も同じ価格で販売していた場合や、「他社よりも安い」などと表示しているものの、実際には競合他社の商品・サービスよりも安くなかった場合などが、有利誤認表示に該当する可能性があります。
指定表示とは
景品表示法では、優良誤認表示や有利誤認表示だけでなく、それ以外の表示についても規制しています。
景品表示法5条3号では、商品・サービスの取引に関する事項について、一般消費者に誤認されるおそれがあり、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるものとして、内閣総理大臣が指定した表示を禁止しています。
現在、指定されている表示は次の7種類です。
- 無果汁の清涼飲料水等についての表示
- 商品の原産国に関する不当な表示
- 消費者信用の融資費用に関する不当な表示
- 不動産のおとり広告に関する表示
- おとり広告に関する表示
- 有料老人ホームに関する不当な表示
- 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難な表示(ステルスマーケティング)
特に最後のステルスマーケティングに関する規制は、2023年10月1日から施行されています。例えば、事業者がインフルエンサーなどに依頼して広告・宣伝を行わせているにもかかわらず、一般消費者から見て事業者による広告であることが分かりにくい表示は、景品表示法上の規制対象となる場合があります。
