個人情報保護法 本人から個人情報取扱事業者に対する請求

保有個人データの開示請求

個人情報保護法上の「本人」は、個人情報取扱事業者に対し、本人が識別される保有個人データについて、電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求することができます。

個人情報取扱事業者は、本人から開示請求を受けた場合、本人が請求した方法により、遅滞なく保有個人データを開示しなければなりません。ただし、本人が請求した方法による開示に多額の費用を要する場合など、当該方法による開示が困難な場合には、書面の交付による方法で開示することができます。

また、次のいずれかに該当する場合には、保有個人データの全部又は一部を開示しないことができます。

一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

三 他の法令に違反することとなる場合

保有個人データの訂正等

本人は、個人情報取扱事業者に対し、本人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは、その内容の訂正、追加又は削除を請求することができます。

個人情報取扱事業者は、訂正等の請求を受けた場合、他の法令に特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内で遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づいて訂正等を行わなければなりません。

ただし、訂正等の対象となるのは、原則として事実に関する情報です。評価や判断そのものについて、本人の希望どおりに訂正することを請求できる制度ではありません。

保有個人データの利用停止等

本人は、本人が識別される保有個人データについて、次のような場合には、利用停止又は消去を請求することができます。

  • 利用目的による制限に違反して取り扱われている場合
  • 不適正な利用の禁止に違反して取り扱われている場合
  • 適正な取得の規定に違反して取得された場合

個人情報取扱事業者は、利用停止等の請求を受け、その請求に理由があることが判明した場合には、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく利用停止等を行わなければなりません。

ただし、利用停止等に多額の費用を要する場合など、利用停止等を行うことが困難であり、本人の権利利益を保護するために必要な代替措置を講じる場合には、この限りではありません。

また、個人情報保護法では、これらの場合に加えて、保有個人データを利用する必要がなくなった場合、漏えい等の事態が生じた場合、その他本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合についても、一定の要件の下で利用停止等を請求できることとされています。

この場合、個人情報取扱事業者は、本人の権利利益の侵害を防止するために必要な限度で、利用停止等を行わなければなりません。

第三者への提供の停止

本人は、本人が識別される保有個人データについて、第三者提供の制限等に違反して第三者に提供されている場合には、その第三者への提供の停止を請求することができます。

個人情報取扱事業者は、第三者への提供停止の請求を受け、その請求に理由があることが判明した場合には、遅滞なく第三者への提供を停止しなければなりません。

ただし、第三者への提供停止に多額の費用を要する場合など、提供停止を行うことが困難であり、本人の権利利益を保護するために必要な代替措置を講じる場合には、この限りではありません。

また、利用停止等の場合と同様に、保有個人データを利用する必要がなくなった場合、漏えい等の事態が生じた場合、その他本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合には、一定の要件の下で、第三者への提供の停止を請求することができます。

苦情の処理

個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する本人その他からの苦情について、適切かつ迅速な処理に努めなければなりません。また、苦情の適切かつ迅速な処理を行うために必要な体制の整備に努めることも求められています。

なお、開示、訂正等、利用停止等又は第三者提供の停止について、個人情報取扱事業者が請求された措置を行わない場合などには、本人にその旨を通知する必要があります。また、その場合には、その理由を説明するよう努めなければなりません。

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