個人情報保護法 本人から個人情報取扱事業者に対する請求

個人情報保護法上の「本人」は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求することができます。

個人情報取扱事業者は、本人から請求を受けたときは、本人に対し、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければなりません。

ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができます。

一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

三 他の法令に違反することとなる場合

本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除を請求することができます。

個人情報取扱事業者は、訂正等の請求を受けた場合には、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければなりません。

本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが利用目的による制限や不適正な利用の禁止の規定に違反して取り扱われているとき、又は適正な取得の規定に違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去を請求することができます。

個人情報取扱事業者は、本人から利用停止等の請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければなりません。

ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りではありません。

本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第三者提供の制限等の規定に違反して第三者に提供されているときは、当該保有個人データの第三者への提供の停止を請求することができます。

個人情報取扱事業者は、第三者への提供の停止の請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければなりません。

ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りではありません。

本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データを当該個人情報取扱事業者が利用する必要がなくなった場合、当該本人が識別される保有個人データに係る漏洩の事態が生じた場合その他当該本人が識別される保有個人データの取扱いにより当該本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合には、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を請求することができます。

個人情報取扱事業者は、その請求に理由があることが判明したときは、本人の権利利益の侵害を防止するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を行わなければなりません。

ただし、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止等又は第三者への提供の停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りではありません。

個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理をし、必要な体制の整備に努めなければなりません。

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