未成年者によるインターネット取り引きを取り消すことができるのか? 弁護士が解説します

未成年者によるインターネット取り引きを取り消すことができるか

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インターネットは年齢にかかわらず、誰でも簡単に利用することができます。
その反面、インターネットショッピングなどで、子供が勝手に高価な商品を購入してしまうようなトラブルも起こります。
あまりに高額な購入をしてしまったら、親としてはその契約を取り消したいと思うのは当然です。
しかし、事業者としても、インターネットだと対面ではないので、購入者が成年か未成年かを外見で判別することはできません。
簡単に取り消しが認められてしまうのであれば、事業者は大きな損害を生じてしまうことになります。
契約を取り消すことによって負う事業者の負担にも配慮しなければなりません。
この契約を取り消すことができるかが大きな問題となり、民法を中心にルールが定められております

取り消しは可能?

原則として、18歳未満の未成年者が契約等の法律行為をしても、取り消すことができます
未成年者はきちんとした契約をする能力が一般的に不十分であり、取り消しが原則として法律で規定されて、未成年者を保護しております。

しかし、その親権者等の法定代理人の同意を得ていたら、取り消すことはできません
インターネット取り引きにおいても、契約ごとに申込者の年齢確認や親権者等の同意確認の手続きが行われていれば、取り消すことはできません。
また、未成年者が親権者等の同意なく取り引きが行われたとしても、その後に親権者等が追認したら、やはり取り消すことは出来なくなります。
まずは、この年齢確認や親権者の同意確認の手続きがきちんと行われていたのかをチェックすることになります。

また、親権者等の法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができるので、取り消すことはできません
目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様となります。
一般的に、親が与えたお小遣いを利用して、お小遣いを利用しての購入が想定されるような物やサービスが対象であったのであれば、基本的には未成年者の自由となります。

未成年者が成年者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができません
インターネット取り引きにおいて、年齢確認の手続きが取られているにも関わらず、未成年者が年齢を偽って成年であると示し、事業者が未成年者を成年と誤って判断したら、未成年者は詐術を用いたとして、取消権を失うことになります。
親権者の同意があるように装った場合も同様になります。
しかし、この年齢等の確認手続きはある程度厳格に判断されることになり、単に年齢を確認しただけだったり、利用規約に未成年者は親の同意が必要と記載されているだけだったりした場合は、取消権は失われないと思われます。
事業者が騙されたので取消を認めないことにしてもしょうがないと評価されるような状況であったかが、総合的に判断されることになります。

取り消されたら?

取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされます。
無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負います。
しかし、未成年者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負うにとどまります。
例えば、未成年者がインターネットを利用してダウンロードゲームを購入して遊んだとしても、取り消し後はゲームの利用ができなくなるだけであり、それ以上に事業者へ返さなければならないものはありません。
ただし、未成年者が最初から取り消しを想定して契約をし、事業者に損害が生じた場合は、未成年者は不法行為責任を負う可能性があります。
未成年者に賠償義務・能力がなくても、両親が賠償責任を負わされることになる可能性があります。

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