ネットトレード・オンライントレードをめぐる問題

ネットトレード・オンライントレードとは

ネットトレード・オンライントレードとは、インターネットを利用して株式、投資信託、外国為替証拠金取引(FX)などの金融商品を取引することをいいます。

ネットトレード・オンライントレードに関連するトラブルとしては、主に、①投資によって損失が生じたため証券会社などに責任を追及したいケース、②証券会社などのシステム障害によって注文や取引ができず、損失が生じたケースなどがあります。

不適切な勧誘があった場合

金融商品への投資では、価格変動などによって生じる損失について、原則として投資家自身が負担するという自己責任が基本となります。

例えば、500万円を使って米ドルに投資したところ、為替相場が急落して評価額が200万円となり、300万円の損失が生じたとしても、単に投資判断が外れたというだけで、証券会社にその損失を賠償するよう求めることはできません。

しかし、証券会社などによる勧誘や説明に法令違反があり、それによって損害が生じた場合には、損害賠償請求が認められる可能性があります。

例えば、金融商品取引法では、金融商品取引業者等による虚偽のことを告げる行為や、不確実な事項について断定的判断を提供する行為などが禁止されています(金商法38条)。また、顧客の知識、経験、財産の状況、金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当な勧誘を行うことも禁止されています(金商法40条1号)。

さらに、金融商品取引業者等には、契約締結前交付書面などを通じて、顧客が金融商品の内容やリスクを理解するために必要な説明を行うことが求められています。説明に当たっては、顧客の知識、経験、財産の状況、取引の目的などを考慮する必要があります。

したがって、例えば、商品の仕組みや重要なリスクについて十分な説明をしなかった場合や、顧客の知識・経験などから見て不適当な金融商品を勧誘した場合には、説明義務や適合性原則との関係で問題となる可能性があります。

もっとも、金商法上の禁止規定に違反したことだけで、当然に投資による損失全額の賠償が認められるわけではありません。実際に損害賠償を請求できるかは、違反行為の内容、損害の発生、違反行為と損害との因果関係などを踏まえて判断されます。

システム障害の場合の対応

ネットトレードでは、証券会社の取引システムに障害が発生し、注文ができなくなったり、注文処理が遅延したりすることがあります。

システム障害が発生した場合の注文の取扱いは、証券会社ごとの規約やシステム障害時の対応方針によって異なります。

例えば、三菱UFJモルガン・スタンレー証券では、システム障害によってオンライントレードなどでの注文が不能または遅延する状態を「システム障害」として案内し、障害発生前に受け付けた通常の成行注文・指値注文について、取引所側の取引再開後に原則として再発注するなど、注文の種類に応じた取扱いを定めています。

一方、執行条件付きの注文や自動売買については、再発注の対象外となる場合があります。

そのため、システム障害によって注文ができなかった場合には、まず証券会社が定めているシステム障害時の注文の取扱いや利用規約を確認することが重要です。

もっとも、規約に一定の免責や注文の取扱いが定められているからといって、証券会社がどのような場合でも責任を負わないということにはなりません。証券会社側に契約上・法令上の義務違反がある場合などには、損害賠償責任が問題となる可能性があります。

システム障害によって大きな損失が生じた場合には、障害の発生時間、注文を行った日時、注文内容、証券会社からの通知、取引履歴などを確認した上で、具体的な事情に応じて責任の有無を検討する必要があります。

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