オンラインショッピング

オンラインショッピングに絡む問題としてどのような問題があるのか

オンラインショッピングに絡む問題としては、①偽物や不良品が届いた、②商品が届かないというトラブルがあります。

当然、民事事件としては、これらに対する対応としては、債務不履行を理由とする損害賠償請求を行うことが考えられるのですが、インターネットショッピングサイトの運営者に連絡を取っても対応しないということがあります。

というのも、オンラインショッピングサイトとしては、大きく二種類あり、①販売者自身がサイトを運営して、直接消費者に販売しているサイトと、②サイトに様々な販売業者が出店して販売を行っているものです。

よく問題になりやすいオンラインショッピングサイトは、楽天市場に代表されるような②の種類のものです。なぜなら、このようなオンラインショッピングサイトは、楽天のようなそのオンラインショッピングの会社が出品をしているのではなくて、様々な販売業者が販売をしていることから、その様々な販売業者に連絡を取る必要があるためです。

どのようにして,ネットショッピングのトラブルを解決するか

様々な販売業者が出店して販売するようなネットショッピングに対処するための理想的な解決方法は、電話番号等が表示されている販売業者に連絡を取り、返品や返金を申し込むという方法で、その通りに返品や返金がされることです。

しかし、返品や返金を求めても販売業者が対応しない、連絡先が偽物であるなどから、ネットショッピングのトラブルが解決しないということがあります。

販売業者との連絡が付かない場合の解決方法

このような、販売業者に連絡が付かない場合のトラブルについて、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律が制定されています。この取引デジタルプラットフォームというのは、簡単に言えば、ネットショッピングサイトのことです。

この法律の5条1項によれば、取引デジタルプラットフォームに対して、販売業者に対して、販売業者の名称、住所などの情報の開示請求を行うことができることが規定されています。

そのため、インターネット通販サイトで販売会社が分からないという事態については、この取引デジタルプラットフォーム法5条1項の開示請求によって解消していくことが考えられます。

ただし、この販売業者の情報開示請求については、取引額が1万円を超えている場合にしか使えませんし、悪質な販売業者がいることを公表するために使うことを専らの目的にするということは出来ません。

返品に応じない場合の解決方法

インターネットショッピングサイトについて虚偽の商品の情報が書き込まれていた場合、特定商品取引法15条の4第1項に基づいて契約の取り消しを行うことができます。

このように法律上規定されていることから、裁判で争うことも出来ます。

インターネット通販サイトに対して販売業者を表示することの停止を求める

販売業者が許せないと考えるのでしたら,取引デジタルプラットフォーム法4条1項に基づいて,インターネット通販サイトの運営会社に対して,販売業者の利用停止を要請することができます。

取引デジタルプラットフォーム法4条1項によれば,販売業者が誤認させる表示を行っていること,その誤認させる表示をやめることを期待できないことの両方が認められた場合に,インターネット通販会社に対して,販売業者の利用停止を求めることできるとされています。

インターネット通販のトラブルに巻き込まれないために

インターネットショッピングでのトラブルに巻き込まれないための未然の防止策として、以下の点に気を付けることが推奨されています。

  •  URLが不自然ではないか
  •  ブランド品なのに極端な値引きされていないか
  •  不自然な日本語表現が無いか
  •  販売業者の住所が番地まで記載されているか
  •  電話番号やEメール等の連絡先が表示されていないか

以上の点などに不自然な点が無いかを確認し、怪しい販売業者が出品していないかを確認するとインターネットショッピングのトラブルを未然に防ぐことができると考えらえます。

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