プロバイダ責任制限法とはどんな法律か
いわゆるプロバイダ責任制限法とは、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」のことです。
この法律は、大きく、情報開示をしたプロバイダの損害賠償責任について損害賠償責任の範囲を制限すること、発信者情報開示請求についての権利と手続を定めています。
今回は、特に、発信者情報開示請求について見ていきます。
発信者情報開示請求
プロバイダ責任制限法5条1項によれば、①開示請求者の権利侵害が明らかであることと、②開示請求者にとって損害賠償請求を行うのに必要である等の正当な理由があると認められる場合に発信者情報の開示を行うことができるとされています。
プロバイダ責任制限法上はこのように、規定されているのですが、発信者が誰であるかを特定するためには、二段階の開示請求が必要です。
まず、サイト管理者(2ちゃんねる、爆サイなど)に対して、IPアドレスの開示請求を行い(第一段階)、次に、IPアドレスからプロバイダを特定し、そのプロバイダに対して、発信者の住所・氏名を特定する(第二段階)という形で、発信者が誰であるかということを特定します。
発信者情報開示請求の注意点
(1)発信者の特定の問題
しかし、発信者の住所・氏名の特定ができると言っても、プロバイダの契約者しか分からないため、「愛知県名古屋市○○ 田中太郎」という形で表示されることもあれば、「愛知県名古屋市 株式会社○○」という形で表示されることもあります。
そのため、株式会社○○という形で表示された場合、その株式会社○○の中の誰が発信を行ったかという調査がさらに必要になります。
もし、発信を行った場所が、不特定多数の人が出入りする場所であると考えられるとその中の誰が発信を行ったか分からないという事態に陥ります。そのため、発信者不明となり、発信者情報開示請求をこれ以上行うことができないということになります。
(2)発信者情報開示がされた後の問題
発信者情報が開示されたと言っても、発信者に対して責任追及を行う場合、ここからさらに、名誉毀損を理由とする損害賠償請求や、著作権侵害を理由とする損害賠償請求を行わなければなりません。
そのため、発信者情報が無事に開示されても、さらに、弁護士費用がかかったり、その損害賠償請求訴訟において、反論が主張され、結局、損害賠償請求が認められないということもあります。
(3)アクセスログの保存期間
接続プロバイダに発信者情報の開示を求めても、通信記録(アクセスログ)の保存期間の問題により、住所氏名の情報公開が出来ないということがあります。
また、ログの保存期間については、各アクセスプロバイダとして公開している情報ではないため、発信者情報の開示請求を行うか迷っていたところ、ログの保存期間が過ぎてしまい、発信者情報の開示が出来なかったという事態になったりします。
そのため、接続プロバイダに対して、発信者情報の開示を求めるとしても、迅速に行わなければなりません。
また、ログの保存については、ログの保存を接続プロバイダに依頼したり、接続プロバイダに対して、ログ保存の仮処分を提起することによって、保存期間の満了を理由としてログが消去されるのを防ぐということを行います。
発信者情報開示請求の現状
このように、現状インターネットで誹謗中傷を行った人を特定する、特定して裁判を起こし、被害回復を図るというのには非常に高いハードルがあります。
また、このように高いハードルとなっているのは、①違法な発信を行う発信者といえどもプライバシー権があり、そのプライバシー権との調整が必要なこと、②発信者情報としてもログなどから特定せざるを得ないことから、技術的に困難があることに原因があると考えられます。
そのため、被害回復を図りたくても被害回復をすることができないという状況にあります。被害回復を図るためには、法律だけでなく、技術的な面からも変化が必要なのだとわたしは考えています。