プロバイダ責任制限法とはどんな法律か
いわゆる「プロバイダ責任制限法」とは、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」のことです。
この法律は、大きく分けると、①インターネット上で他人の権利を侵害する情報が発信された場合における、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任を一定の要件の下で制限すること、②権利を侵害された者が、その情報を発信した者を特定するために、特定電気通信役務提供者等に対して発信者情報の開示を請求するための要件や手続を定めることを目的としています。
今回は、特に、発信者情報開示請求について見ていきます。
発信者情報開示請求
プロバイダ責任制限法5条1項によれば、一定の要件を満たす場合、権利を侵害された者は、特定電気通信役務提供者に対して、発信者情報の開示を請求することができます。
具体的には、原則として、①侵害情報の流通によって自己の権利を侵害されたことが明らかであること、②発信者情報が、損害賠償請求権の行使その他の開示請求者の権利を行使するために必要であることその他、発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があることなどが必要となります。
実際に発信者を特定するためには、発信者が利用したサービスや通信の仕組みに応じて、複数の事業者に対して発信者情報の開示を求める必要が生じることがあります。
例えば、匿名掲示板などのウェブサイトに投稿された書込みについては、まず、サイトを管理する事業者に対して、投稿時のIPアドレスなどの開示を求め、そのIPアドレスから投稿に利用されたインターネット接続サービスを特定し、さらに、その接続サービスを提供する事業者に対して発信者情報の開示を求めるという方法が採られることがあります。
もっとも、2022年の法改正により、一定の場合には、従来のように別々の手続を経ることなく、発信者情報の開示を一つの裁判手続で請求することができる「発信者情報開示命令」の制度が設けられています。
そのため、現在では、必ず二段階の開示請求を行わなければならないというわけではありません。
発信者情報開示請求の注意点
(1)発信者の特定の問題
発信者情報が開示されたとしても、それによって必ずしも実際に投稿を行った個人まで特定できるとは限りません。
例えば、開示された情報が個人名義の契約に関するものであれば、「愛知県名古屋市○○ 田中太郎」というように、個人の住所・氏名が判明することがあります。
しかし、インターネット接続サービスの契約者が会社などの法人であった場合には、「愛知県名古屋市○○ 株式会社○○」というように、法人の名称や所在地が判明するにとどまることがあります。
この場合、実際にその書込みを行ったのが、その法人の役員なのか、従業員なのか、その他の関係者なのかを、さらに調査する必要があります。
また、ホテル、インターネットカフェ、学校、会社その他、不特定又は多数の者が同一のインターネット接続環境を利用する場所から投稿が行われた場合には、開示された契約者情報だけでは、実際に投稿した人物を特定することが困難な場合があります。
このように、発信者情報が開示されたとしても、それだけで直ちに実際の発信者を特定できるとは限らない点には注意が必要です。
(2)発信者情報が開示された後の問題
発信者情報が開示されたとしても、それによって直ちに被害回復が実現するわけではありません。
発信者に対して責任追及を行うためには、例えば、名誉毀損を理由とする損害賠償請求や、著作権侵害を理由とする損害賠償請求など、侵害された権利に応じた請求を行う必要があります。
そのため、発信者情報が無事に開示されたとしても、そこからさらに弁護士費用や訴訟費用が必要となる場合があります。
また、実際に損害賠償請求を行ったとしても、相手方から、投稿内容が違法ではないこと、違法性が阻却されること、損害が発生していないこと、損害額が過大であることなどの反論がされ、最終的に請求の全部又は一部が認められないこともあります。
したがって、発信者情報開示請求は、あくまで発信者を特定するための手続であり、発信者を特定した後に、さらに権利侵害について責任を追及するという段階があることに注意する必要があります。
(3)アクセスログの保存期間
発信者情報開示請求を行う場合には、アクセスログ等の通信記録が既に消去されている可能性にも注意する必要があります。
例えば、接続プロバイダが一定期間を経過した後にアクセスログを消去している場合、発信者情報の開示を求めた時点で必要なログが残っていなければ、発信者を特定することができなくなる可能性があります。
また、アクセスログの保存期間や保存の取扱いは、通信事業者等によって異なるため、発信者情報開示請求を行うかどうかを検討している間に、必要なログが消去されてしまう可能性もあります。
そのため、発信者情報開示請求を行う必要がある場合には、できる限り迅速に対応することが重要です。
また、必要に応じて、接続プロバイダ等に対してログの保存を要請したり、裁判所に対して発信者情報開示命令の申立てを行うなどして、必要な通信記録が消去されないようにするための対応を検討することになります。
発信者情報開示請求の現状
このように、インターネット上で誹謗中傷等を行った人物を特定し、その人物に対して責任を追及して被害回復を図ることには、なお一定のハードルがあります。
その理由の一つは、違法な情報を発信した者であっても、その者のプライバシーや通信の秘密などの利益が保護されているため、権利を侵害された者の利益との間で適切な調整を図る必要があることです。
また、インターネット上の通信は、複数の事業者を介して行われることがあり、IPアドレス、アクセスログその他の通信に関する情報を手掛かりとして発信者を特定する必要があるため、技術的にも一定の困難があります。
さらに、発信者情報が開示され、発信者を特定することができたとしても、そこから損害賠償請求等の法的手続を行い、実際に被害を回復するまでには、時間や費用が必要となる場合があります。
そのため、インターネット上で権利を侵害され、被害回復を図りたいと考えても、実際には発信者の特定や損害賠償請求まで進むことができない場合があります。
今後、インターネット上の権利侵害による被害をより実効的に回復できるようにするためには、法律上の制度を整備するだけでなく、発信者をより迅速かつ正確に特定するための技術的な仕組みについても、さらなる発展が必要であると考えます。
