SNSで中傷されたら

FacebookはアメリカのMeta社が運営する世界最大の実名登録制SNSです。

2004年に当時ハーバード大学の学生だったマーク・ザッカーバーグ(Mark Elliot Zuckerberg)によって運営が開始されました。

アメリカ合衆国カリフォルニア州メンローパークに本拠地が置かれております。

世界の月間アクティブユーザー数は約30億人もいます。

日本でも月間アクティブユーザー数が約2600万人います。

実名で登録するのが原則で、リアルな人間関係が反映されるのが特徴です。

Facebookでは実名での利用者が多いですが、それでも誹謗中傷が行われることがあります。

Facebookで誹謗中傷の被害に遭ったら、削除請求や損害賠償請求を検討することになります。

削除請求で最初に考えられるのは、Facebookから直接削除依頼をすることです。

個別の投稿について問題を報告し、送信することができます。

これにより、Facebookが投稿を削除することがあります。

Facebookのガイドラインに違反していると判断したうえで、削除されることになります。

悪質なものに関しては、アカウント自体が削除されることもあります。

しかし、報告したからといって、Facebookが必ず削除するとは限りません。

報告しても、そのまま時間が経過して長期間放置される可能性もあります。

そうすると、更に被害が拡散してしまいます。

誹謗中傷の投稿をした相手にダイレクトメッセージを送って直接削除請求をすることは、慎重に判断するべきです。

相手がヒートアップし、更に誹謗中傷してくる可能性があります。

一旦は削除に応じても、再度誹謗中傷の投稿をしてくる可能性があります。

そこで、裁判所に訴えることを検討することになります。

弁護士を立てて、裁判所に削除を請求することになります。

損害賠償請求を含めて法的手段を取るのであれば、発信者情報開示請求を検討することになります。

Facebookは実名ユーザーが多いですが、なりすましの可能性もあります。

裁判所での手続きを通じて、相手の名前や住所等の身元をきちんと調べて特定する必要があります。

プロバイダ責任制限法を根拠として発信者情報開示請求をするのですが、最近は法改正によりこの手続きがしやすくなった発信者情報開示命令制度が出来ました。

また、損害賠償請求をするのであれば、削除されてしまうと証拠が消えてしまうので、その前にスクリーンショット等で証拠を残しておく必要があります。

このスクリーンショットも慎重に対応しなければならず、URLも含めて証拠として保存できなければなりません。

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