少年法について

少年法とはどんな法律か

少年法1条は、この法律の目的について、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して、性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする」と定めています。

少年法は、少年の非行について刑罰を科すことだけを目的とするのではなく、少年の健全な育成や再非行の防止を目的として、保護観察や少年院送致などの保護処分を行う制度を定めています。また、少年の刑事事件について、成人とは異なる特別な手続や取扱いも定めています。

少年法にいう「少年」とは、20歳未満の者をいいます。2022年4月から民法上の成年年齢が18歳に引き下げられましたが、18歳・19歳についても少年法の適用対象です。ただし、18歳以上20歳未満の者は「特定少年」とされ、一定の事件について原則逆送の対象となるなど、17歳以下の少年とは異なる特例が設けられています。

少年法の手続に乗るとどのような処分が予定されるのか

家庭裁判所が少年事件について行う主な終局処分には、不処分、保護観察、児童自立支援施設・児童養護施設送致、少年院送致、検察官送致(逆送)などがあります。

不処分とは、非行事実が認められない場合だけでなく、非行事実が認められても、少年の性格や環境などを考慮して、保護処分などを行う必要がないと判断された場合にも行われます。そのため、刑事裁判における無罪判決と同じものではありません。

保護観察にするか、少年院送致にするかなどの判断では、少年の非行歴、性格、家庭環境などを踏まえた「要保護性」が重要になります。要保護性とは、一般に、少年が将来再び非行をする危険性、少年の問題を改善・矯正する可能性、保護処分による働きかけを行う必要性などを総合的に考慮して判断されるものです。少年審判では、非行事実だけでなく、少年の生育歴、性格、家庭環境なども調査した上で処分が決められます。

そのため、社会的には比較的軽微な犯罪と考えられる万引きであっても、少年の非行歴や家庭環境、再非行のおそれなどによっては、少年院送致となる場合があります。

少年院送致は、少年を少年院に収容し、少年の特性に応じた矯正教育や社会復帰支援などを行う保護処分です。特定少年については、家庭裁判所が少年院送致を決定する際、犯罪の軽重を考慮して、3年以下の範囲で収容期間を定めます。

一方、18歳未満の少年については、特定少年とは異なり、収容期間が一律に「3年以内」と定められているわけではありません。原則として20歳に達するまでの収容が基本となり、一定の要件の下で収容継続が認められる場合もあります。

少年院では、規則正しい生活の下で、少年の特性に応じた矯正教育や社会復帰支援などが行われ、改善更生と円滑な社会復帰が図られます。

少年事件となった場合に弁護士はどのような対応をするのか

少年事件では、弁護士は「付添人」として少年の手続に関与します。

付添人は、少年の権利や利益を擁護するだけでなく、少年審判が適切に行われるよう家庭裁判所に協力する役割も担います。具体的には、少年や保護者との面談、事件についての事実関係の確認、家庭環境や学校・職場などの生活環境の調査、被害者との示談交渉、家庭裁判所への意見書の提出、審判への立会いなどを行います。

また、少年にとって必要な処分が何であるかを検討し、少年院送致を回避して保護観察などの社会内処遇が適切である場合には、その必要性を家庭裁判所に説明します。

ただし、付添人は単に少年の希望する処分を求めるだけの立場ではありません。少年が自らの非行と向き合い、再非行を防止できるよう、問題点を指摘しながら、更生に向けた働きかけを行うことも重要な役割です。

少年審判手続に対する被害者参加

少年審判は、少年の健全な育成やプライバシーなどに配慮して、原則として非公開で行われます。

もっとも、現在の少年法では、被害者等に一定の手続上の関与を認める制度が設けられています。具体的には、①審判結果等の通知、②一定の要件の下での少年事件の記録の閲覧・謄写、③被害者等からの意見聴取、④一定の重大事件における少年審判の傍聴などの制度があります。

したがって、「被害者は少年審判に一切関与できない」というわけではありません。ただし、これらは成人の刑事裁判における被害者参加制度と同じものではなく、それぞれ法律上の要件が定められています。

特に審判の傍聴については、少年の年齢や心身の状態などを考慮した上で、少年の健全な育成を妨げるおそれがなく、相当と認められる場合に限って認められます。そのため、被害者が希望すれば必ず審判を傍聴できるわけではありません。

少年法は少年に甘い法律ではないのか

「少年法は犯罪をした少年に甘い法律ではないか」という疑問を持つ人もいます。

しかし、少年法は、少年について何もしないことを認める法律ではありません。少年院送致や保護観察など、少年の更生と再非行防止を目的とした保護処分が設けられています。少年院送致となった場合には、少年院に収容された上で、矯正教育や社会復帰支援などを受けることになります。

また、重大な事件については、家庭裁判所が刑事処分を相当と判断して検察官に事件を送致する「逆送」が行われることがあります。特に特定少年については、一定の重大事件について原則として検察官送致の対象となるなど、成人に近い取扱いがされています。

したがって、少年法は単純に少年に対して甘い法律というものではありません。少年の成長可能性や更生可能性を考慮しながら、再非行を防止するために適切な処遇を行うことを基本とする法律です。

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