肖像権侵害について

肖像権とは

肖像権とは、一般に、他人から自己の容貌や姿態をみだりに撮影されたり、撮影された写真などをみだりに公表・利用されたりしない利益をいいます。

肖像権は、著作権のように法律に明文の規定がある権利ではありませんが、最高裁判所の判例によって、人格権に由来する法的な利益として保護されています。

最高裁昭和44年12月24日大法廷判決(京都府学連事件・刑集23巻12号1625頁)は、「個人の私生活上の自由」の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容貌・姿態を撮影されない自由を有すると判断しました。

もっとも、この判決は、一般私人による撮影について直ちに違法となる基準を示したものではなく、警察官による写真撮影が憲法13条に照らして許されるかが問題となった事件です。

その後、最高裁平成17年11月10日判決(民集59巻9号2428頁)は、刑事事件の法廷において被告人の容貌・姿態を無断で撮影した行為について、法律上保護される人格的利益を侵害するものとして違法と判断しました。

さらに、この判決は、人は自己の容貌等を撮影された写真をみだりに公表されない人格的利益も有すると判断しています。ただし、写真やイラストなどの公表が違法となるかどうかは、表現行為としての側面も踏まえ、撮影・公表の目的や態様、被撮影者が置かれていた状況、被侵害利益の程度などを具体的に考慮して判断されます。

映り込みについて

観光地や街中などで風景を撮影した際に、通行人などが写真や動画に写り込むことがあります。

このような場合、人物が写り込んでいるというだけで、直ちに肖像権侵害になるわけではありません。

肖像権侵害に当たるかどうかは、例えば、人物が写真の中心となっているか、顔や容貌を識別できる程度に鮮明に写っているか、撮影された場所や状況はどのようなものか、撮影・公開の目的は何か、公開によって本人にどの程度の不利益が生じるかなど、具体的な事情を総合的に考慮して判断されます。

そのため、人物が小さく写っている場合や、背景の一部として偶然写り込んでいる場合には、肖像権侵害が否定されることもあります。一方、偶然の写り込みであっても、人物の容貌が鮮明に写っており、その人物を特定できる状態で公開するなど、具体的な事情によっては問題となる可能性があります。

肖像権については法律上明確な基準が定められているわけではないため、個別の事情に応じた判断が必要です。

判断の参考資料として、デジタルアーカイブ学会の「肖像権ガイドライン」を利用することもできます。このガイドラインでは、肖像が写ったコンテンツを公開するかどうかについて、さまざまな事情を加点・減点する方式などを用いて判断する方法が示されています。

ただし、このガイドラインは裁判所を拘束する法的基準ではなく、肖像権に関する自主的な公開判断のための指針です。そのため、ガイドライン上問題がないと判断された場合でも、具体的な事情によっては肖像権侵害が認められる可能性があります。

したがって、「映り込みなら肖像権侵害にはならない」とも、「人物が写っていれば必ず肖像権侵害になる」とも一概にはいえません。

実務上、SNSなどに写真や動画を公開する場合には、他人の顔が明確に写っているときは、本人の同意を得るか、モザイクやマスキングを施すなど、肖像権侵害のリスクを抑える対応を検討することが重要です。

肖像権について気を付けること

他人の容貌や姿態を撮影する場合には、撮影すること自体について本人の同意があるかを確認することが重要です。

また、撮影について同意を得ていたとしても、その写真や動画をインターネットやSNSなどで公開することまで当然に同意されているとは限りません。撮影の同意と公開の同意は分けて考える必要があります。

SNSに投稿する写真や動画に他人が写り込んでいる場合には、人物が識別できる状態で公開して問題がないかを確認し、必要に応じてモザイクやマスキングなどの処理を行うとよいでしょう。

このように、撮影だけでなく公開についても本人の利益を考慮することで、肖像権をめぐるトラブルを避けやすくなります。

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