肖像権侵害について

肖像権とは

肖像権とは、「写真、絵画、彫刻等によって、自己の肖像をみだりに作成され使用されない権利」のことを指します。

そのため、顔や容貌を撮影され、インターネットなどで公開されてしまった場合などについて、肖像権侵害と評価される場合があります。

この肖像権についての裁判例として、最高裁昭和44年12月24日判決刑集23巻12号1625頁(京都府学連事件)があります。

この事件では肖像権という権利が存在することを認めたわけではないのですが、「個人の私生活上の自由として、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有するものと言うべきである。」と判断しています。

このみだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を侵害し、民事の損害賠償責任を負うと判断した事例として、最高裁平成17年11月10日判決民集59巻9号2428頁があります。

この事件は、殺人事件の被告人が殺人事件の裁判で証言台に立つ様子を隠し撮りされ、隠し撮りされた写真を週刊誌において公表されたり、隠し撮りされた写真のイラスト画を週刊誌において公表されたという事件です。

この事件で最高裁は、「みだりに事故の容ぼう等を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有する。」と判断し、「人は、自己の容ぼう等を撮影された写真をみだりに公表されない人格的利益も有すると解するのが相当であり、人の容ぼう等の撮影が違法と評価される場合には、その容ぼう等が撮影された写真を公表する行為は、被撮影者の上記人格的利益を侵害する物として、違法性を有する」と判断し、容貌・姿態の公表についても民事的責任を負うことを明らかにしています。

その上で、雑誌社の記者が法廷で原告の写真を撮影したことは違法であることを確認した上で、その写真を週刊誌で公表したこと、イラスト画として公表したことについて違法性を有すると判断しました。

映り込みについて

本人の容貌を撮影したというのではなく、風景を映していたところ、人物が写ってしまった場合については、近くに映っているか遠くに映っているか、全身が映っているか、ぼやけているか鮮明であるか、動画であれば映った時間はどのくらいかといった事情を考慮して、肖像権侵害であるかどうかが判断されます。

肖像権侵害が成立するかしないかの判断方法については、デジタルアーカイブ学会のガイドラインにある加点・減点方式での判断というのも参考になります。

このガイドラインにも豊富な肖像権侵害事例が載っていますので、参考になると思われます。

ただし、このガイドラインというものは、裁判所の判断を拘束するものではなく、学会の自主的な判断ですので、ガイドライン上問題ないとしても肖像権侵害が認められるケースというのも考えられます。

そのため、映り込みであっても肖像権侵害が成立する、映り込みであれば肖像権侵害は成立しないと簡単にはいえません。

ひとまず、肖像権侵害とならないために、映り込みがあれば、モザイク処理やマスキングをするなどして、肖像権侵害とならないよう対策を講じておく必要があると思われます。

肖像権について気を付けること

他人の容貌・姿態を撮影する場合には、本人の許可を得て撮影するようにしましょう。本人の許可を得ていない場合であっても、その人の許可を得ていない物については公表をなるだけ行わないということが大事です。

SNSに上げる写真や動画に、他人が映りこむことがありますが、他人が映りこんでいた場合、基本的にはマスキングやモザイク処理を行って写り込んだ人が誰か分からないようにしましょう。

このようにして、肖像権侵害を理由とする問題を避けることができます。

keyboard_arrow_up

0359890996 問い合わせバナー LINE予約はこちら