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パソコンを勝手に捜査されたらーパソコンが遠隔操作された場合の弁護活動

自分の使っているパソコンが遠隔操作され,知らない誰かに脅迫文や殺害予告を送らされたりするということはあります。
通常は,おおよそあり得ない主張であるとか,精神的な問題を疑うような主張と思われてしまいますが,実際にそのような事件は起こっています。
著名な事件は2012年ごろに立て続けに起こったパソコン遠隔操作事件です。
この事件の被告人は2ちゃんねるに自身の作成した遠隔操作プログラムのリンクを貼り,そのリンクにアクセスした人のパソコンを遠隔操作し,殺害予告や脅迫文を送信したという事件です。
この事件の被告人は結局捕まっていますが,被告人が捕まるまでは,遠隔操作された人が殺害予告や脅迫文を送ったとして,逮捕され,捜査されていました。
そのため,脅迫文や殺害予告を送ったことに心当たりがなくとも,警察から捜査され,場合によっては身柄拘束を受けるということはあります。
このような場合,弁護士による迅速な弁護活動を行うことによって,不起訴や無罪という良い結果に終わらせることが可能になったりします。
このような場合に,どのような弁護活動を行うか説明します。
このようなパソコンの遠隔操作事件の場合,警察や検察は送信した人のIPアドレスやログの履歴から犯人を特定して,遠隔操作された人が脅迫文や殺害予告を送った犯人であると特定します。
そのため,遠隔操作された被害者の人は,遠隔操作を行われた時のアリバイや,脅迫文の文言からして犯行可能性があるかどうかなどから犯人であることを否定することになります。
例えば,パソコンに触っていない時間,パソコンに触れることが困難な時間に脅迫文や殺害予告が送られているという事情が判明した場合,その事実をもとに脅迫文や殺害予告を送った犯人ではないと主張することになります。
2012年に発生したパソコン遠隔操作事件においては,遠隔操作被害を受けた被害者である少年が取調べの途中で自白してしまい,保護観察処分を受けるということがありました。その後保護観察処分は取り消されていますが,弁護人が付いていない場合,このように虚偽の自白をしてしまい,有罪判決や少年事件の保護処分となることもありますので,心当たりのない脅迫文を送ったという疑いがかけられた場合には弁護士に迅速に相談することをお勧めします。
特に,検察官,警察官は「嘘を見破るのが得意」と自称していますが,虚偽の自白方面のうそを見破るのは苦手です。なぜなら,虚偽の自白であれば,自身に都合がいいうえ,それを真実だと思い込みがちだからです。
ですので,決して虚偽の自白をしないようにしましょう。
身に覚えのない疑いをかけられてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
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ネット上のなりすまし対策ーネットのなりすましに対して,損害賠償請求をすることができるのか

インターネット上では、なりすまし被害が多発しています。
ネットのなりすまし事件が起きた場合に,どのような理由で損害賠償請求をすることができるのか,損害賠償請求をするとして,それが認められるのかについて解説します。
ネットのなりすまし事件
ネットのなりすまし事件といっても,様々あります。
例えば,Aさんという人にBさんがなりすまして,Aさんの裸の写真を投稿したり,本人の名誉を害するような書き込みをするものもあれば,愉快犯的に,Aさんと名乗って,日常的な書き込みをする例もあります。
そのため,なりすまし事件としても,名誉毀損やプライバシー権侵害を認めることができるような事件なのか検討する必要があります。
そのため,もし悪質ななりすまし事件ということでしたら,弁護士に相談されることをお勧めします。
ネットのなりすまし事件の解決方法
こういったネットのなりすまし事件については,①発信者情報開示請求を行ってなりすましをした人の特定を行い,②なりすましをした人に対する損害賠償請求を行う必要があります。
そのため,①,②の手続について解説していきます。
発信者情報開示請求手続
まず,XやフェイスブックなどSNSのサービスを提供するコンテンツプロバイダ(「CP」と略称される。)に対して,発信者情報開示仮処分を行い,IPアドレスやタイムスタンプの開示を行い,発信者が使ったNTTやソフトバンクなどの経由プロバイダ(アクセスプロバイダ,「AP」と略称される)を特定します。
その後,APに対して,投稿した人の情報開示請求を行います。
これによって,投稿した人の住所や氏名が判明ます。
このように,発信者情報開示が認められるためには,権利侵害が明らかであること,損害賠償請求権の行使のためという正当な理由があるときでなければなりません。また,ログの保存期間についても注意する必要があります。
正当な理由については,大体の場合認められますので,「権利侵害が明らかであること」の要件を満たすかどうかが問題になります。
なりすまし被害の場合,自身のプライベートな情報をなりすましで投稿しているためプライバシー権侵害であることや,なりすましを行った者が名誉を侵害するような内容を投稿しているため名誉権侵害であること,そもそも名前をそのまま表示ているため氏名権侵害であることなどを主張する必要があります。
そして,投稿内容から,このような権利侵害が認められる場合で,ログの保存期間も経過していない場合,発信者情報が開示されます。
このようにして,発信者情報の開示を受けてから損害賠償請求に移ることになります。
損害賠償請求手続き
このように,発信者情報の開示を受けた後は,損害賠償請求を投稿者に対して行うことになります。
損害賠償請求を行う場合,プライバシー権や名誉権,氏名権が侵害されて,いくらくらいの損害を被ったのか特定して請求する必要があります。
損害賠償請求で認められる金額としては,一般的なケースでは数十万円から数万円程度にはなりますが,発信者情報開示請求にかかった弁護士費用(の一部)についても請求することができます。
そのため,多ければ百万円程度の金額を損害額として認めてもらえるケースがあるようです。
また,和解で終わらせる場合もあります。
このように,ネットのなりすまし被害に対しても,発信者情報開示請求を行い,損害賠償を認めさせることができますので,ネット上でのなりすましトラブルでお困りの場合は迅速に弁護士に相談されることをお勧めします。
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