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ネットにおける性犯罪

インターネット上で多数の性犯罪行為が行われております。
インターネット上の性犯罪は、簡単に行うことができてしまう特徴があります。
今回は、十六歳未満の者に対する面会要求等罪と、リベンジポルノ防止法違反・私事性的画像記録提供等罪について解説します。
<十六歳未満の者に対する面会要求等罪>
わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されます(刑法第182条)。
一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限り犯罪が成立します。
上記の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されます(第2項)。
実際に会ってわいせつ行為をしたら、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪等が成立します。
16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為を要求した者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されます(第3項)。
一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。
第2号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限ります。
当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限り犯罪が成立します。
実際に送信させたら、不同意わいせつ罪が成立します。
<リベンジポルノ防止法違反・私事性的画像記録提供等罪>
リベンジポルノ防止法は、正式には「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」といいます。
この法律は、私事性的画像記録の提供等により私生活の平穏を侵害する行為を処罰するとともに、私事性的画像記録に係る情報の流通によって名誉又は私生活の平穏の侵害があった場合における特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の特例及び当該提供等による被害者に対する支援体制の整備等について定めることにより、個人の名誉及び私生活の平穏の侵害による被害の発生又はその拡大を防止することを目的としております(第1条)。
この法律において「私事性的画像記録」とは、次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像に係る電磁的記録その他の記録をいいます(第2条第1項)。
一 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
二 他人が人の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
画像は、撮影対象者において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者である第三者が閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾し又は撮影をしたものを除きます。
「私事性的画像記録物」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、前記各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像を記録したものをいいます(第2条第2項)。
第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されます(第3条第1項)。
前記の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同様に処されます(第2項)。
上記の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、又は私事性的画像記録物を提供した者は、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処されます(第3項)。
これらの罪は、告訴がなければ公訴を提起することができません(第4項)。
まとめ
このように、インターネット上の性犯罪には様々なものがあります。
インターネット上で性的な画像を掲載されたり、提供を求められてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
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盗撮画像を投稿された

盗撮された裸や下着姿の動画・写真が、インターネット上にアップロードされて、被害が拡大してしまうことがあります。
盗撮は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」に規定されております。
この法律は、性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的としております。
正当な理由がないのに、ひそかに、性的姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたものである対象性的姿態等を撮影する行為をしたら、性的姿態等撮影罪が成立し、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処します。
性的姿態等は、以下の部分・姿態をいいます。
・人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
不同意わいせつ罪記載の以下に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪が成立します。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪が成立します。
正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪が成立します。
性的影像記録を提供した者は、性的影像記録提供等罪が成立し、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処します。
性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科します。
性的影像記録提供等罪の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、性的影像記録保管罪が成立し、2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金に処します。
不特定又は多数の者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、性的姿態等影像送信罪が成立し、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科します。
一 正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
二 不同意わいせつ罪記載の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは不特定若しくは多数の者に送信されないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
四 正当な理由がないのに、13歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をし、又は13歳以上16歳未満の者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、当該13歳以上16歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をする行為
情を知って、不特定又は多数の者に対し、上記各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像の影像送信をした者も、性的姿態等影像送信罪が成立します。
情を知って、性的姿態等影像送信罪各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、性的姿態等影像記録罪が成立し、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処します。
このように、盗撮画像をネットに上げられても、犯人を処罰できます。
ネットに盗撮画像を挙げられてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
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マッチングアプリであった人に訴えられたー出会い系サイト・マッチングアプリでのトラブルについて解説

最近,性交渉目的の出会い系サイトやマッチングアプリで知り合った異性と金銭の授受のある性交渉を行い,後で「レイプだった」と言われたという事件が多く見られますので,解説していきます。
【事例】
事件を基にしたフィクションです。
Aさんは,甲という性交渉目的の出会いを目的とするマッチングアプリを利用し,Bさんと「1万円でマッサージをお願いします」(マッチングアプリの利用者間では「1万円でセックスをお願いします」という約束になることが暗に決まっている)という約束でラブホテルで出会い,1万円を渡して性交渉(暴行脅迫は無い,Bさんが睡眠中であったなどの事情も無い)をしました。
後日,警察から「マッチングアプリで知り合った人と出会い,レイプされましたとの被害届が出されています」との連絡を受け,Bさんに連絡を取ったところ,「あれはレイプだった,アプリも性交渉は許していないし,私も精神的苦痛を被った。1000万円払って,そしたら,被害届を取り下げるから」と言われました。
ただし,Aさんは逮捕されていません。
このような場合に,①どのような犯罪が問題となるのか,②弁護人はこのような事件にどのように対応するのかについて解説していきます。
問題となる犯罪
不同意性交等罪(刑法177条1項)
まず,不同意性交等罪の成立が問題となります。
不同意性交等罪が成立するためには,①刑法176条1項各号の事由かこれに類する事情が認められること,②同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じていると認められること,③性交等を行うことが認められる必要があります。
見込まれる刑罰
仮に,不同意性交等罪が成立するとなると,5年以上の懲役刑が予定されています。
そのため,情状酌量になるような事情が無ければ,実刑となり,すぐに刑務所に行くことになります。
弁護人としての活動
そのため,弁護士としては,①示談をするか,②犯罪になるような事件であると認めず,不起訴になるよう供述をコントロールするということが大事になってきます。
今回のような事例の場合,
もちろん,①の手段を選択して,起訴される前に1000万円で示談を行い,起訴猶予を理由とした不起訴を目指すということも可能です。この場合に弁護人を選任する利益としては,これ以上の不当要求を拒めるという利益があります。
こういった事例の場合,弁護人をつけこれ以上の金銭要求を拒めるような示談を無い限り,被害者が1000万円支払ってくれたから,なんか理由をつけて,更に取れると思い,「精神科に通うための治療費として500万円」などと言い出し,示談金がかさんでいく可能性があります。
そのため,弁護人を選任し,これ以上の金銭要求を拒める形での示談を行うことによって,1000万円支払って事件を不起訴にし,これ以上の不当要求を拒んで事件を解決するということが考えられます。
②の手段を選択することも考えられます。
今回のような事例の場合,Aさんは,Bさんに対して暴行や脅迫を行っていないですし,Bさんの寝込みを襲ったような事情もありません。不同意性交等罪の刑法176条1項各号の要件を満たす事情がありません。そもそも,マッチングアプリのやり取り上,同意して性交に及んだとみられる事情があります。
そのため,Aさんが犯罪を否定した場合,それなりに認められる可能性があります。
そのため,弁護人としては,依頼者に対して,継続的なアドバイスを行って,性犯罪事件ではないという形で話させ示談も何もせずに,不起訴を目指すということが考えられます。
この手段を取る場合,被害者からの金銭要求を弁護士を使って拒むことができますし,弁護士から,継続的なアドバイスをもらって,警察官の取調べに対応でき,不起訴になる可能性を上げるというメリットがあります。
このような弁護人としての活動が出来ますので,このようなトラブルに巻き込まれた場合には,迅速に弁護士に相談して,事件についての解決を目指すということができます。
出会い系サイトやマッチングアプリでのトラブルにお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
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インターネットでの性被害-青少年の性被害を防ぐ法律について解説
ネットでの性被害

インターネットの発達により、世界中の人が繋がることができるようになりました。特にSNSの普及で、気軽に他の人と繋がることができるようになりました。
一方で、性的な映像を簡単に目にするようになり、また他人に送ることも容易になりました。また、マッチングアプリなどで人と会うことも便利になりましたが、その一方で性犯罪に遭ってしまう恐れも高まりました。このため、世界中で青少年の性被害が多発しています。
ここでは、日本における性被害防止のための法律について解説します。
16歳未満の者に対する面会要求等罪
わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限ります。例えば、14歳の相手に対し17歳の者が行為した場合は含まれません。)は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(刑法第182条第1項)。
① 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
② 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
③ 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
この罪を犯した上で、よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます(第2項)。
また、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第2号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限ります。)を要求した者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、第1項の犯罪と同様、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限ります。)は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
① 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
② 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。
児童ポルノ
18歳未満の児童(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ法第2条第1項)について、写真のほか、画像データなど「電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物」であって、次のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものが児童ポルノに該当します。
①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
18歳未満の児童のものと知って性的な画像をダウンロードしたりすれば、児童ポルノの所持に該当し、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます(児童ポルノ法第7条第1項)。この児童ポルノを電子メールで他人に送るなどの提供をすれば、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されます(児童ポルノ法第7条第2項)。、ます。児童に裸の画像を取って送らせるなど性的な画像の作成に強く関与したのであれば、児童ポルノ製造に該当し、同様に3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されます(児童ポルノ法第7条第4項)。SNSに挙げるなど、不特定多数に提供した場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処され、又はこの両方を科されます(児童ポルノ法第7条第6項)。
青少年健全育成条例
各都道府県の青少年健全育成条例では、青少年に児童ポルノなどの提供を求める行為や下着の買受などを禁止ししています。
東京都の青少年の健全な育成に関する条例では、次のように定め、児童ポルノや下着等の提供を求めることを禁止しています。
(青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止)
第十八条の七 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。
一 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノ(以下単に「児童ポルノ」という。)又は同法第七条第二項に規定する電磁的記録その他の記録をいう。次号において同じ。)の提供を行うように求めること。
二 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。
(着用済み下着等の買受け等の禁止)
第十五条の二 何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。以下この条において同じ。)を買い受け、売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはならない。
2 何人も、前項に規定する行為が行われることを知つて、その場所を提供してはならない。
第18条の7の規定に違反した場合、30万円以下の罰金に処されます(第26条第1項第7号)。
第15条の2第1項の規定に違反した場合、30万円以下の罰金に処されます(第26条第1項第4号)。これを業として行っていた場合は、50万円以下の罰金に処されます(第24条の4第1号)。
第15条の2第2項の規定に違反した場合、50万円以下の罰金に処されます(第24条の4第1号)。
まとめ
このように、様々な法律で青少年を性被害から保護しています。
インターネット上での性被害にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
こちらの記事もご覧ください。
インターネット上のトラブルーインターネットを利用するなかで遭遇するおそれのあるトラブルについて解説
