インターネット取引と定型約款
特にインターネット上では、不特定多数の利用者を相手として大量の取引が行われているため、あらかじめ定められた定型約款に基づいて契約が締結されることが多くあります。
定型約款とは、定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体をいいます。
また、定型取引とは、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることが双方にとって合理的なものをいいます。
定型取引を行うことについて合意した者(定型取引合意をした者)は、①定型約款を契約の内容とする旨の合意をした場合、又は②定型約款を準備した者(定型約款準備者)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していた場合には、原則として、定型約款の個別の条項についても合意したものとみなされます(民法548条の2第1項)。
もっとも、定型約款には多数の条項が含まれることがあり、利用者がすべての条項を実際に確認しているとは限りません。
そこで、民法では、定型約款に含まれる条項が相手方にとって著しく不当なものとならないよう、一定の制限を設けています。
例えば、定型約款の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重するものであって、定型取引の態様やその実情、取引上の社会通念に照らして信義則に反し、相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなされます(民法548条の2第2項)。
定型約款の内容を確認する権利
定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に、相手方から定型約款の内容を示すよう請求された場合には、遅滞なく、相当な方法で定型約款の内容を示さなければなりません(民法548条の3第1項)。
ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付した場合や、定型約款を記録した電磁的記録を提供していた場合などには、この義務は生じません。
また、定型約款準備者が、定型取引合意の前に相手方からされた定型約款の内容を示す請求を拒んだ場合には、民法548条の2第1項による定型約款の個別条項についての合意の擬制は適用されません。
ただし、定型約款準備者が請求を拒んだことについて、一時的な通信障害が発生した場合など、正当な事由がある場合はこの限りではありません。
このような規定により、相手方は定型約款の内容を確認する機会を確保されています。
定型約款を変更することはできるのか
定型約款準備者は、一定の要件を満たす場合には、相手方と個別に合意することなく、定型約款を変更することができます(民法548条の4)。
具体的には、次のいずれかに該当する場合です。
- 定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合するとき
- 定型約款の変更が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、定型約款を変更することがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
このように、事業者が一方的に自由に定型約款を変更できるわけではなく、変更の内容や必要性などについて一定の合理性が求められています。
また、定型約款を変更する場合には、その効力発生時期を定めたうえで、定型約款を変更する旨、変更後の定型約款の内容及び効力発生時期を、インターネットの利用その他の適切な方法によって周知しなければなりません。
特に、上記2の要件によって定型約款を変更する場合には、効力発生時期が到来するまでに変更内容を周知しなければ、その変更の効力は生じません。
さらに、変更された条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重するものであって、定型取引の態様やその実情、取引上の社会通念に照らして信義則に反し、相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、民法548条の4による変更の効力は生じません。
このように、民法は、契約締結後の定型約款の変更についても一定の制限を設けています。その一方で、変更の必要性や合理性などの要件を満たす場合には、個々の利用者から個別に同意を得ることなく、定型約款を変更することを認めています。
