闇バイト・特殊詐欺について

特殊詐欺とは何か

警視庁の定義によれば、被害者に電話をかけるなどして対面すること無く信頼させ、指定した預貯金口座への振込その他の方法により、不特定多数の者から現金等を騙し取る犯罪のことです。この例としては、オレオレ詐欺、還付金詐欺、預貯金詐欺が挙げられます。

非常に手口が巧妙化しているため、犯罪被害に遭った人も、犯罪を行ってしまう人も知らぬ間にこの犯罪に巻き込まれているという特徴があります。

詐欺罪

刑法246条1項の詐欺罪が成立するためには、「人を欺いて財物を交付させた」と言えなければなりません。

また、人を欺いて「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた」場合にも詐欺罪が成立します。

特殊詐欺の場合、組織的に行われる特徴があるため、詐欺の単独犯ではなく、共同して犯罪を実行したとして、共同正犯として扱われます。

「人を欺く」とは、財産処分行為の重要な基礎となる事実について錯誤させることを指します。また、この欺く行為については、財産処分行為をさせることに向けられた行為である必要があります。

「財物を交付させた」とは、相手方の錯誤に基づいて、財産的処分をし、財物を自己又は第三者が受け取ることを指します。

そのため、特殊詐欺というのは、例えば、被害者の息子は不祥事を起こしていないにもかかわらず、「不祥事を起こし大金が必要になったため、会社の人に大金を渡してほしい」と言って嘘をつくことで、「人を欺」き、この話を聞いた被害者が金銭を共犯者に手渡すことによって、「財物を交付させた」ということが言えるので詐欺罪に該当することになります。

特殊詐欺についての共犯関係で注意すること

特殊詐欺の共犯関係については、かつては、被害者を騙した後、そこで初めて共犯者に被害者の下に行ってほしいと言い、共犯者が金銭だけ受け取って特殊詐欺グループに金を渡した場合について、人を欺く行為に関与していないため、被害者の下に向かった共犯者は特殊詐欺の共犯にならないのではないかという議論がありました。

しかし、最高裁平成29年12月11日決定刑集71巻10号535頁によれば、このような現金を受け取る部分の行為については、詐欺を完遂するうえで一体のものとして予定されていた受領行為に関与していることから、共同正犯の責任を負うと判断されています。

また、空室に宅配便として、現金が届き、その宅配便を箱ごと詐欺グループの者に手渡す形の特殊詐欺に関わる例もあり、この場合に、詐欺被害の現金であるとの認識が無かったと主張される場合があります。

しかし、最高裁としては、このように運ばれてきた箱が詐欺の被害品であるか認識しにくいような例についても故意が欠けることは無いと判断しています。(最高裁平成30年12月11日判決刑集72巻6号672頁、最高裁平成30年12月14日判決刑集72巻6号737頁参照)このように、詐欺であるとの認識が難しくても犯人に詐欺の故意があったと認定されることから、故意を否定することは相当に困難であると考えられます。

特殊詐欺に関わってしまったら見込まれる処分

詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。罰金刑はありません。

特殊詐欺に関わってしまったら逮捕される可能性は高いです。逮捕せずに警察官が捜査することは考えにくいです。また、地方を転々として、特殊詐欺に関わったという場合ですと、都道府県警がそれぞれ捜査することになるため、犯人が逮捕のたびに地方を転々とすることになります。

また、不起訴にするということも困難です。一部しか関わっていない、詐欺であることは知らないというような言い訳を許さないような判断がされていること、詐欺というのは重大な犯罪であるためです。

裁判になったら、多くの場合、前科が無くても実刑が予想されます。たまに、前科が無い、被害弁償を済ましている、関与した部分の被害額が数百万円にしかならないなどの事情から執行猶予になる例があるようです。

しかし、多くの場合、何百万円、何千万円の被害弁償、示談を行っても執行猶予にならず、判決によってすぐ刑務所に行くことになります。すぐに刑務所に行かないのは特殊な事例です。

特殊詐欺の加害者とならないために

このように、特殊詐欺に関わってしまったら、多くの場合実刑となり、人生のやり直しがきかないような状態になってしまいます。

そのため、「そんなバイトないから」ということを心掛けておきましょう。

特に、荷物を○○に運ぶだけのバイトというものは存在しないと思った方がいいでしょう。

また、若い人が巻き込まれがちなのは、先輩から言われてというパターンです。この場合、断る勇気を持ちましょう。

それでも特殊詐欺について思うところ

特殊詐欺というのは、被害に遭った高齢者の財産だけでなく、精神的にも多大なダメージを与える犯罪です。そのため、被害が深刻であるという事情があるのは分かります。

しかし、騙す側も巧妙化された犯罪の仕組みに騙されて加害者となっている面、すなわち被害者である面もあります。特に、知的障害がある犯罪者であると、このような特殊詐欺の仕組みに気付きにくく、詐欺組織に騙されてしまうという傾向もあります。

そういう意味では、情状をもう少し考慮してほしい類型と言えます。

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