SNSでいじめ動画を拡散するとどうなる?法的責任を解説

名誉棄損

最近、いじめが撮影された動画がSNSを中心に拡散されることがあります。

文部科学省が、「SNS上における暴力行為等の動画の投稿・拡散を受けた緊急の対応等について」の通知を発表しました。

児童生徒が安全・安心に過ごすことができる環境の整備として、暴力行為やいじめが見過ごされていないか、緊急の確認、暴力行為やいじめを許容せず、児童生徒が声を上げられる環境の整備、をしていくことを示しました。
確認された暴力行為やいじめへの対応として、被害児童生徒の安全確保と心身のケア、加害児童生徒への毅然とした対応、をすることを示しました。
SNS等における投稿・拡散への対応について、人権侵害につながり得る動画や誹謗中傷が投稿・拡散された場合における関係機関等と連携した対応、SNS等における誹謗中傷などによる人権侵害のおそれ等も含めた情報モラル教育の実施、をしていくことを示しました。

いじめ加害者等の法的問題

いじめ動画が拡散された場合、加害者、被害者、投稿した第三者について、様々な法的問題が生じる可能性があります。

加害者に関しては、いじめが犯罪に当たるのであれば、これをきっかけに警察が動き、正式に被害者から被害届が出され、刑事事件化する可能性があります。

暴行罪、傷害罪、脅迫罪、恐喝罪、窃盗罪、強盗罪、名誉毀損罪、侮辱罪、不同意わいせつ罪、性的姿態等撮影罪、児童ポルノ禁止法違反、等の犯罪が成立する可能性があります。

状況次第では、逮捕されることもあります。

人物が特定され、氏名等の個人情報がさらされることもあります。

学校から退学等の処分を受けたり、勤務先から懲戒解雇等の処分を受けたりすることになります。

被害者から民事上の損害賠償請求をされ、裁判に訴えられることもあります。

直接手を出した人物だけでなく、仲間として近くにいた人物も共犯者として同様の責任を取らされる可能性があります。

被害に遭った場合

被害者は、警察や所属する学校・勤務先から詳しく話を聞かれることになる可能性があります。

その結果、正式に警察へ被害届を出すことになる可能性があります。

刑事事件化し、加害者が逮捕されたりして、刑事処分をさせることになります。

加害者が同じ学校・勤務先であれば、しかるべき処分を求めていくことになります。

弁護士に相談・依頼をし、加害者に対して民事上の損害賠償請求をし、裁判に訴えることにもなります。

しかし、動画拡散により、被害者自身の個人情報も流出してしまったら、被害者自身の精神的ダメージがより大きくなってしまうことにもなり、動画の拡散が必ずしも被害者のためになるとは限りません。

更には、被害者自身にも非があった等の誤った情報も拡散され、更に被害が拡大してしまうこともあります。

まとめ

いじめ動画を投稿した第三者は、正義感からこのような行為を行ったのかもしれません。

しかし、状況次第では、投稿行為が名誉毀損罪や侮辱罪等の犯罪が成立してしまう可能性があります。

動画が拡散する過程で、間違った情報も同時に拡散されていく可能性があります。

そのような間違った情報を信じてしまい、更にそのような間違った情報を拡散させてはいけません。

民事上でも、プライバシー権の侵害として、損害賠償請求をされる可能性もあります。

何よりも、被害者自身がいじめ動画の拡散を望んでいない可能性もあります。

このようないじめを発見したら、本来であれば学校や警察やその他のしかるべき機関に報告するべきです。

安易にインターネット上に投稿して拡散させるという手段を取るべきではありません。

いじめ動画の投稿により法的問題が生じたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事の加害者・被害者への対応や、インターネットトラブルに詳しい弁護士が対応いたします。

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