いじめ動画の再投稿・拡散は犯罪?名誉毀損罪や業務妨害罪などの法的リスク

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いじめの様子と思われる画像が拡散されることが問題となっています。画像が社会に知られることで学校や警察が迅速に対応し被害を防ぐ可能性がある一方、無関係な第三者からの過剰なバッシングや、関係する学校等の情報の拡散の恐れもあります。そもそもいじめの様子でなかった場合や、無関係の人がいじめの犯人として誹謗中傷されるおそれもあります。
ここでは、いじめ動画を第三者が再投稿・拡散した場合の問題について解説します。

自分が犯罪者となりかねない

名誉毀損

いじめの被害者であれ加害者であれ、その様子が社会に知られれば、名誉を害されることになります。
動画の再投稿や拡散名誉棄損罪(刑法第230条第1項)に該当する可能性があります。

事実を摘示して行うのが名誉棄損罪事実を摘示せず行うのが侮辱罪(刑法第231条)ですが、画像の場合、事実が目に映る形で示されていますので、事実の摘示として名誉毀損に当たるでしょう。
名誉棄損罪の場合、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されます。被害者に対するもの、加害者に対するもの、いずれも成立しえます。

自分で投稿するだけでなく、他人の投稿にリポスト(X)や「いいね」をつけることも社会にその投稿を再度知らしめることになるため、自分で投稿したものと同じように扱われます

名誉棄損罪が成立する場合でも、「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」(刑法第230条の2。真実性の証明)と定められています。真実と証明できなかったとしても、客観的資料に照らして真実と信じることが相当であると認められるときは、名誉毀損故意がないとされ、処罰されません

しかし、ただ投稿された画像だけでは、いじめが本当にあったのか、いじめが本当にあったとしても誰が犯人か、首謀者は誰か、ただ傍観しているだけか、といった真実を証明することは困難です。
再投稿のやり方によっては、単に加害者や学校をバッシングするだけの目的だとみなされれば、「公共の利害に関する事実」や公益目的さえも否定されかねません。
真実と信じることが相当であるかについても、自分自身で調査したわけでもなく、ただネットに流れている画像を再投稿などしただけでは、これを真実と信じることが相当だとは到底いえないでしょう

事件別:暴力:脅迫名誉毀損

業務妨害

担当者に対して、対応しないと学校情報をさらすなど脅してしまえば、別の犯罪となってしまいます。
学校情報をさらすなど脅せば、強要罪(刑法第223条第1項。3年以下の拘禁刑)に当たる可能性があります。
こうした学校へのクレームなどにより、学校の業務が妨害されれば、業務妨害罪(刑法第233条、第234条。3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)となってしまう可能性もあります。

強要罪で逮捕

事件別:暴力:公務執行妨害・業務妨害

民事責任

こうした動画拡散は、刑事責任だけでなく、不法行為に基づく損害賠償責任(民法第709条)を負うことになりかねません。

まとめ

以上のように、個人でいじめの様子と思われる画像を拡散することは、様々な問題があります。このような画像を見かけたら、まずは弁護士への相談をおすすめします。
いじめ画像のほかにも、インターネットで流れてくる情報への対応でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

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