生成AIで作成した児童ポルノは違法?児童ポルノ法・ディープフェイク規制の最新動向を解説

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X社の提供するサービスのGrokなど生成AIによる画像作成がより容易になってきました。一方で、児童ポルノなどのわいせつな画像を作成し拡散するといった問題も起きています。特に児童が被写体の場合、被害はより深刻です。ここでは、生成AIにより作成された児童ポルノについて解説します。

生成AIで作成されたポルノは「児童ポルノ」か

児童についてのわいせつな画像は「児童ポルノ」として規制されます(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ法)第2条第3項)。

18歳未満の児童のわいせつな画像を作成した場合、児童ポルノの製造に当たります(児童ポルノ法第7条第3項3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金)。
不特定多数に提供又は公然と陳列すれば、わいせつ電磁的記録頒布より重く処罰されます(同法第7条第6項5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科)。

日本の児童ポルノ法では、「児童」(同法第2条第1項)は実在する18歳未満の者です。
児童ポルノ同法第2条第3項)は児童の姿態を「描写」したものです。これは写真等により実在する児童をそのままインプットし、そのままアウトプットしたものです。漫画やイラストなどは実在しないキャラクターですし、モデルが実在しているとしてもそのままアウトプットしたとはいえないので、児童ポルノ」の対象外です。

しかし、今や生成AIにより実在する人物に近い表現や、まさに実在する人物の一部を利用した表現が表れており、これが「児童ポルノ」に該当するかどうかが問題になります。

日本以外の国では、実在する児童の描写以外のわいせつな画像も規制する国があり、当該国内(航空機内も含みます)でそうした画像を閲覧したりすれば、その国の法律により処罰される可能性があります。
2025年にも、日本サッカー協会の責任者がフランスの飛行機内で児童ポルノを閲覧したとして逮捕され有罪判決を受けました。

しかし、日本の場合、上記の通り、実在している「児童」であることが前提ですので、一から生成AIで作成した児童と思われる者のポルノ画像は児童ポルノ」に当たりません

一方で、児童の映っている写真を加工するなど一部は実在する児童の姿態を用いた場合は児童ポルノに当たる余地があると考えられます。
このような画像は、ディープフェイクとして問題となっていました。

ディープフェイクとは、深層学習(ディープラーニング)を利用して、複数の画像の一部を結合させ、新たな画像を生成する生成AI技術です。
これまでも、ディープフェイクにより、実在する個人、特にその名前や容姿が重要な価値を有するとみなされている芸能人などに似せることも可能となり、ポルノなどわいせつ画像に、顔だけ有名人の顔に換える画像が問題となっていました。

このような画像は、実在する本人がそのように撮影されたのだと人々に受け取られます。これは、本人の社会的評価を低下させるおそれがあります。このような行為は、名誉毀損刑法第230条第1項3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)となる可能性があります。
また、本人の顔や姿を勝手に使用していることで、肖像権を侵害しています。これらにより民事の損害賠償責任を負う可能性があります。
もっとも、これらは、あくまで実在する本人の名誉や肖像権を害することを問題としており、児童ポルノであることを問題にしていません。

「児童ポルノ」該当性の余地

CGで作成した事案ですが、撮影当時18歳未満だった女性の過去のヌード写真をCGで再現したことが児童ポルノ製造にあたると疑われた事件がありました。

最高裁判所は、「同条3項にいう「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって,同項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいい,実在しない児童の姿態を描写したものは含まないものと解すべきである。」と判示し、当該事件のCG児童の姿態を描写したものと判断しました(令和2年1月27日最高裁判所第一小法廷決定)。

これはCGを用いているとはいえ、実在した18歳未満の児童の姿態の画像を作成して、実際に見ても18歳未満の児童と認識できるため児童の姿態を描写したと判断したものです。写真かCGかという違いはあれども、実在する児童をインプットしてアウトプットしたという点では同じだと考えられます。

一方で、生成AIによる画像作成の場合、プロンプトに従って、それまでの学習成果を基に出力しているのであり、実在する児童をそのままインプット・アウトプットしたわけではありません。
ディープフェイクの場合でも、一部は実在する「児童」そのものを「描写」していますが、AIで編集した部分は実在しておらず「描写」とはいえない可能性があります。

最新の裁判例

児童の写真を性的に加工した物が児童ポルノに該当するとした判決が、令和8年6月4日、名古屋地方裁判所で下されました。

この事件は、教員が女子児童の盗撮画像等をSNSのチャットグループで共有したということで社会を震撼させました。その所持していたわいせつな画像の中には、女児の写真をAIで加工した画像もありました。
名古屋地裁は「一般人から見れば裸を誤信させる精巧なもの」などと指摘し、児童ポルノ」に該当するとしました。画像では児童の顔や姿勢などはそのまま使われており、性的な部分は編集によるものだとしても本物の裸と見分けがつかず、「描写」したものに該当すると判断したと考えられます。

もっとも、これは地裁の判断であり、上級審で覆される可能性があります。

条例による規制

以上のとおり、実在する児童の写真を性的に加工すれば「児童ポルノ」に該当する余地はありますが、まだ確定したわけではなく、情勢は流動的です。

一方で、鳥取県の青少年健全育成条例などのように、条例で実在する児童の写真を性的に加工したものも児童ポルノ」に含めて規制対象としている自治体もあります。

鳥取県青少年健全育成条例
第3章 青少年の健全な成長を阻害する行為の規制
(定義)
第10条
9 この章以下において「児童ポルノ等」とは、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項に規定する児童ポルノ又は同法第7条第2項に規定する電磁的記録その他の記録をいい、生成AIその他の情報処理に関する技術を利用し、青少年の容貌の画像情報を加工して作成した姿態(当該青少年の容貌を忠実に描写したものであると認識できる姿態に限る。)を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録及びその記録媒体を含む。

(児童ポルノ等の提供の求めの禁止)
第18条の2 何人も、正当な理由がなく、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めてはならない。

(児童ポルノ等の作成、製造及び提供の禁止)
第18条の3 何人も、児童ポルノ等の作成又は製造(県内に居住し、又は県内に通学若しくは通勤する青少年の容貌の画像情報を加工して作成した姿態に係る児童ポルノ等について本県の区域外で行われる作成又は製造を含む。)をしてはならない。
2 何人も、SNSの利用その他の手段により児童ポルノ等の提供(県内に居住し、又は県内に通学若しくは通勤する青少年の容貌の画像情報を加工して作成した姿態に係る児童ポルノ等について本県の区域外で行われる提供を含む。)をしてはならない。
3 知事は、前2項の規定に違反した者に対して、期限を定めて、当該児童ポルノ等の廃棄、削除その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4 知事は、前項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、その者の氏名若しくは名称又はこれらに代わる呼称及び当該命令の内容を公表することができる。この場合、当該公表による青少年の心身への影響に十分配慮するものとする。

第6章 罰則
第26条
5 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(4) 第18条の2の規定に違反した者
第28条
第18条の3第1項又は第2項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、5万円以下の過料に処する。
2 第18条の3第3項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、5万円以下の過料に処する。

まとめ

このように、生成AIによる児童ポルノについても処罰できる可能性があります。

児童ポルノについてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

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