Archive for the ‘ネットトラブル’ Category

パソコンを勝手に捜査されたらーパソコンが遠隔操作された場合の弁護活動

2025-06-20

自分の使っているパソコンが遠隔操作され,知らない誰かに脅迫文や殺害予告を送らされたりするということはあります。
通常は,おおよそあり得ない主張であるとか,精神的な問題を疑うような主張と思われてしまいますが,実際にそのような事件は起こっています。
著名な事件は2012年ごろに立て続けに起こったパソコン遠隔操作事件です。
この事件の被告人は2ちゃんねるに自身の作成した遠隔操作プログラムのリンクを貼り,そのリンクにアクセスした人のパソコンを遠隔操作し,殺害予告や脅迫文を送信したという事件です。
この事件の被告人は結局捕まっていますが,被告人が捕まるまでは,遠隔操作された人が殺害予告や脅迫文を送ったとして,逮捕され,捜査されていました。
そのため,脅迫文や殺害予告を送ったことに心当たりがなくとも,警察から捜査され,場合によっては身柄拘束を受けるということはあります。
このような場合,弁護士による迅速な弁護活動を行うことによって,不起訴や無罪という良い結果に終わらせることが可能になったりします。

このような場合に,どのような弁護活動を行うか説明します。
このようなパソコンの遠隔操作事件の場合,警察や検察は送信した人のIPアドレスやログの履歴から犯人を特定して,遠隔操作された人が脅迫文や殺害予告を送った犯人であると特定します。
そのため,遠隔操作された被害者の人は,遠隔操作を行われた時のアリバイや,脅迫文の文言からして犯行可能性があるかどうかなどから犯人であることを否定することになります。
例えば,パソコンに触っていない時間,パソコンに触れることが困難な時間に脅迫文や殺害予告が送られているという事情が判明した場合,その事実をもとに脅迫文や殺害予告を送った犯人ではないと主張することになります。

2012年に発生したパソコン遠隔操作事件においては,遠隔操作被害を受けた被害者である少年が取調べの途中で自白してしまい,保護観察処分を受けるということがありました。その後保護観察処分は取り消されていますが,弁護人が付いていない場合,このように虚偽の自白をしてしまい,有罪判決や少年事件の保護処分となることもありますので,心当たりのない脅迫文を送ったという疑いがかけられた場合には弁護士に迅速に相談することをお勧めします。
特に,検察官,警察官は「嘘を見破るのが得意」と自称していますが,虚偽の自白方面のうそを見破るのは苦手です。なぜなら,虚偽の自白であれば,自身に都合がいいうえ,それを真実だと思い込みがちだからです。
ですので,決して虚偽の自白をしないようにしましょう。

身に覚えのない疑いをかけられてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

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弁護士に対する根拠のない懲戒請求について

2025-06-13

インターネット上で弁護士の懲戒請求を呼びかけられ、これに応じて懲戒請求をしたという事案が見られます。このような懲戒請求が全く根拠なく行われた場合、その弁護士に無意味な対応を強いることになり、弁護士の業務を妨害することになります。このような場合、弁護士から逆に損害賠償の訴えや被害届を出されることになりかねません。

ここでは、不祥事のニュースが根拠のない懲戒請求の呼びかけに応じてしまった場合の責任について解説します。

【事例】
Aさんは,甲というブログを読んでいたところ,「L弁護士は中国共産党のスパイであり,弁護士として活動することでスパイ活動を行うとともに,得た資金を中国共産党に送金しています。日本の国益のためにもL弁護士を懲戒しよう。」「皆さんの何千,何万の懲戒請求が日本を救います。」「懲戒請求書のひな型はこちらです。」と書かれていたことから,日本を守らないといけないと思い,甲のブログに応じてL弁護士に対して懲戒請求をしました。
このように,懲戒請求を行ったところ,L弁護士から訴状が届き,損害賠償請求がされてしまいました。
このような場合に,どのような責任を負うのかについて解説していきます。

不当な懲戒請求を行った場合の責任
弁護士に対して,根拠のない懲戒請求を行った場合,懲戒請求を行った人は不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになります。
根拠のない懲戒請求であるかどうかというのは,最高裁平成19年4月24日判決によれば,「懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,あえて懲戒請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められる」場合でなければならないとされています。
というのも,このような根拠のない請求によって,弁護士の信用が侵害されるおそれがあり,弁護士会に対して根拠のない請求であっても弁明を余儀なくされることから懲戒請求を受けた弁護士の円滑な業務遂行や名誉権が侵害されることになるためです。

懲戒請求を行った人をどのように特定するのか
弁護士に対して懲戒請求を行った場合,氏名,住所を書くことになっており,懲戒請求書がそのまま弁護士に届く関係から,懲戒請求書を確認することで,懲戒請求を行った人の名前と住所を特定することになります。
このように,発信者情報開示請求を行うこと無く,裁判を起こすことができますので,懲戒請求をされた弁護士にとっては,懲戒請求者を特定することは困難ではありません。

損害賠償請求を受けた場合どう対応したらいいのか
損害賠償請求を受けた場合,懲戒請求には根拠があると主張して,損害賠償請求を認めないよう動いていくことが考えられます。
懲戒請求に根拠があるといっても,「○○弁護士はスパイだ」とブログに書かれていたとか,「○○弁護士が無罪判決を得たのはワイロを裁判官に渡したかららしい」という推測がかかれていたというのでは,十分な根拠になり得ません。
仮に十分な根拠があるとすれば,きちんと調査をして,本当にスパイ活動をしていた証拠となる書類や本当にわいろを渡したということについての証拠があれば,十分な根拠があるという場合でなければならないと考えられます。そして,このような証拠を見つけてくるというのは困難,あるいは不可能だと思います。
そのため,迅速に事件を終わらせるために示談をするというのが良い選択になると考えられます。

示談に応じなかった場合はどうなるのか
示談に応じなかった場合には,裁判所での裁判に出廷する必要が出てくると思われます。
裁判所で裁判が行われた場合,大体,損害賠償請求が認められます。
その場合の賠償額は約3万円程度ですが,裁判が行われるのが遠方になることが考えられる上,遠方からわざわざ出頭することになるため,時間も労力もかかります。
そのため,3万円では済まない程度の出費を強いられることになります。

このように,責任を取ることになると考えられますので,弁護士に対する根拠のない懲戒請求を行うことはやめましょう。
特に,現在日弁連としては,このような根拠のない懲戒請求を弁護士に対する業務妨害として警戒しています。

根拠のない懲戒請求をしてしまったかもしれないと不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

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詐欺の方法を記載したマニュアルを配布したら詐欺罪に問われるの?ーインターネット上での投稿において注意すること

コピーサイトへの対処-名誉毀損投稿が5chのコピーサイトにも転載された場合の対応

2025-05-31

インターネット上で誤情報や名誉毀損、誹謗中傷を内容とする投稿をされた場合、複数のサイトに投稿されたり、それを見た者が拡散してしまうことがあります。

【事例】
Aさんは甲という会社を経営する経営者です。
ある日,5chを見ていたところ,「甲という会社では社長が成績の悪い社員に対して追い出しのための作業をさせるらしく,出勤したら一日中会社の庭に穴を数十メートル掘らされ,堀り終ったらその穴を埋めるという繰り返し作業をさせられるらしい」という書き込みがされていました。実際はAさんは経営する甲社でそのような業務命令を命じたことはありませんでした。
そのため,Aさんは5chに削除要請をして,その削除要請が認められました。そのため,Aさんは5chでは,この書き込みが削除されました。
しかし,ネットで検索を続けていたところ,「暇つぶし2ch」にまだ書き込みが残っているのを発見しました。
そのため,Aさんはこの暇つぶし2chに対しても削除要請をすることを考えています。

このような場合にどのような手段を使って削除請求を行うことができるのか,削除請求は認められるのかについて解説していきます。

(1)コピーサイトとは何か
5chにはいくつかのコピーサイトがあり,5chなどに書き込まれた内容を自動的に転載するサイトがあります。
このようなサイトは5chなどとは別に個人的に運営されており,5chなどで削除された投稿があったとしても,その削除を自動的に反映するということはしていません。
そのため,5chの投稿を削除しても別個で5chのコピーサイトに対しても対応する必要がある場合があります。
なお,このようなコピーサイトは5chに投稿された内容をそのまま転載しているだけですので,ここから発信者を特定するということはできません。そのため,ここから発信者情報開示を行うことはできません。

(2)コピーサイトに対する削除請求の方法
コピーサイトに対する削除請求を行う方法については2種類の手段を取ることができます。
それは,コピーサイトに削除依頼をする方法です。

(3)コピーサイトに削除依頼する方法
コピーサイトに対して削除依頼する方法はコピーサイトに応じて様々です。
ここでは,【事例】で名前を挙げた「暇つぶし2ch」の場合について説明します。
問題となる書き込みのあるスレッドのページを開くと,下の方に,「オプション」が表示されます。
すると,「オプションモード」が表示されますので,「スレッド再取得/レス削除」を選択します。
すると,「スレッドメンテナンス」画面が現れ,「処理」と書かれた者がありますので,そこで,どのような処理を行うか選択します。
このうち,「再取得」というのは,5chで投稿が削除されたことをコピーサイトの方にも反映させるものであり,「削除」というのは5chでも削除されていない場合にコピーサイトの方でのみ削除するというものです。
「再取得」を選択して「実行」をすれば,5ch側で削除された情報が反映されると考えられます。
「削除」を選択すると,削除対象のスレッドを選択し,どのような理由で削除したいのか理由を書き込む欄が出てきますので,そこに削除すべき理由を書き込み,「実行」を選択します。
すると,たいていの場合すぐに削除されます。

(4)裁判所を通じて削除する方法
コピーサイトで削除依頼をしたにもかかわらず,削除されないというのはやや珍しいのですが,それでも削除されない場合には,コピーサイトの運営者に対して投稿削除の仮処分を行うことになります。
この場合には,5chのコピーサイトにおいて名誉が侵害されていることを裁判所に主張することになります。
名誉を侵害していることが大まかに認められる場合,通常の裁判より,簡易・迅速に削除をすることができます。

(5)【事例】の場合の対応
今回の【事例】の場合,暇つぶし2chの「オプション」から「スレッドの再取得/レスの削除」に入り,「再取得」を実行することによって,解決することができると考えられます。それでも,反映されない場合に,裁判所を通じて投稿削除の仮処分を行うことになります。

このように,コピーサイトにおける名誉毀損に対処できるため,コピーサイト対応が必要な場合で,面倒な作業を誰かに任せたい場合には弁護士に相談することをお勧めします。

コピーサイトに名誉毀損投稿をされてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

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インターネットでの誹謗中傷への対策ーインターネット上で誹謗中傷を受けたら弁護士に相談してください

オンラインカジノの問題ーインターネットを利用しての賭博について解説

2025-05-07

オンラインであれカジノを合法とする国や地域もありますが、わが国では違法となります。
このようなオンラインカジノは、マネーロンダリング(資金洗浄)に使われたり、カジノで困窮した人が闇バイトに加わるなどの問題もあります。
ここでは、オンラインカジノの問題について解説します。

オンラインカジノとは
オンラインカジノとは、インターネットを利用してアクセスして行われる賭博です。スロットやオンライン別途など様々な形があります。

賭博(とばく)については、日本の刑法の「第二十三章 賭と博及び富くじに関する罪」にて、次のように定めています。
(賭博)
第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
(富くじ発売等)
第百八十七条 富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。

「賭博」とは、勝敗が偶然の事情に左右されるもので、その勝敗により財物や財産上の利益の得喪が行われることをいいます。賭博は国民に怠惰浪費の弊風を生じさせ、勤労の美風を害するばかりでなく、暴行その他の副次的犯罪を誘発し又は国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれがあるとして、禁止されています(最高裁昭和25年11月22日大法廷判決)。
オンラインカジノは、その勝敗が偶然の事情に左右されるもので、その勝敗により金銭に変換できるポイントを得たり失ったりするもので、「賭博」にあたります。

オンラインカジノは、国外のカジノが合法な国・地域の企業が運営し、合法な国・地域にサーバーがあることが多いです。賭博は国外犯ではありません(刑法第2条・第3条・第4条)ので、日本国外のカジノが合法な国・地域内のカジノなどで賭博を行う限りでは違法ではありません。しかし、オンラインカジノに日本国内でアクセスして行ったのであれば、賭博行為自体を日本国内で行ったとされ、日本の法により取り締まりを受けます(刑法第1条第1項)。

「賭博」に該当しても、関係者が即時に娯楽のために消費できる「一時の娯楽に供する物」を賭けたにとどまる場合は、犯罪にはなりません。オンラインカジノの場合、データとして金銭的な利益が発生するため、「一時の娯楽に供する物」といえることはまずないでしょう。

オンラインカジノの利用履歴が解析され、その頻度が多ければより重い常習賭博となる可能性があります。
また、日本国内でオンラインカジノサイトを運営して客にオンラインカジノを利用させれば賭博開帳等図利となる可能性があります。
他人をこうしたオンラインカジノサイトに誘導すれば、常習賭博の幇助罪(刑法第62条第1項)などに該当する可能性があります。
運営元のオンラインカジノによっては、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(組織犯罪処罰法)違反となり、より重い刑罰(常習賭博:第3条第1項第5号、5年以下の懲役。賭博開帳等図利:同項第6号、3月以上7年以下の懲役)を科される可能性もあります。

マネーロンダリングのおそれ
特にオンラインカジノは、マネーロンダリングに利用されるおそれもあります。
マネーロンダリング(Money Laundering:資金洗浄)とは、一般に、犯罪によって得た収益を、その出所や真の所有者が分からないようにして、捜査機関等による収益の発見や検挙等を逃れようとする行為をいいます。このような行為を放置すると、犯罪による収益が、将来の犯罪活動や犯罪組織の維持・強化に使用され、組織的な犯罪を助長するとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えることになります。

まとめ
このように、日本国内でオンラインカジノに関わると、刑罰を科されるなど大変な不利益をこうむります。そのため、オンラインカジノには関わらないようにすることが大切です。
オンラインカジノをしてしまってお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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誹謗中傷やプライバシー侵害の書き込みに対して削除請求を任意交渉でするべきか

2025-05-01

インターネット上で誹謗中傷やプライバシー侵害の書き込みによる被害に会ったら、その書き込みの削除請求を検討することになります。
削除請求の基本は、任意交渉によるものです。
任意交渉によるメリットは、早期に費用を抑えて解決される可能性があることです。
裁判手続きを通じて解決をしていく方法は、時間もかかり、裁判費用・弁護士費用がかかります。
しかも、法的に裁判で主張が認められなかったり、技術的な問題で加害者の特定にまで至らなかったりして、上手くいかないことも少なくありません。
任意交渉であれば、柔軟に素早く進めることができる可能性があります。
裁判の方法では法的・技術的な問題から解決に至らないような状況だとしても、相手が任意に削除に応じてくることがあります。

投稿者が判明しているのであれば、投稿者に対して直接連絡して削除を交渉することもできます。
電子メールやDMや郵便で交渉することになります。
投稿者が被害者に対して大したこだわり等が無く書き込みをしている場合は、すんなりと削除請求に応じることも少なくありません。
掲示板やブログ等の運営者・プロバイダに対して削除を求めていくこともあります。
プロバイダが独自に削除請求に対する窓口を設けて案内している場合があります。
情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会による「侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書」という書式を利用することがあります。
送信防止措置の申し立てをして、プロバイダ等が自主的に削除するかを検討することになります。
プロバイダ等は、自主的削除をするかどうかを判断するために、発信者へ意見の照会をすることになります。
照会から7日以内に反論が無ければ、削除されることになります。
発信者としては書き込みを維持することに強いこだわりがない場合が少なくないため、反論もなく削除される可能性は小さくありません。
プロバイダ等から発信者へ削除要請を伝えられ、発信者が自主的に削除することもあります。
インターネットの書き込みの削除を求めるのであれば、まずはこのような任意交渉による削除を検討することになります。

しかし、削除請求では必ず任意交渉が優れているとは言えません。
相手方が任意の削除請求を拒否してくることがあります。
特に、削除請求の根拠・理屈がしっかりしていなければ、相手も簡単には削除に応じてこない場合もあります。
相手が削除請求に対して逆上して更なる誹謗中傷やプライバシー侵害をしてくることもあります。
また、こちらの請求に対して回答せずに放置してくることもあります。
時間が経過すると、プロバイダにある加害者に関するログの履歴の保存期間が経過してしまい、加害者を特定することができなくなってしまうこともあります。
ログの保存期間は3~6か月程度であり、問題のある書き込みがなされてから素早い対応が求められる状況の場合もあります。
このようなときは、任意交渉によるのではなく、早々に裁判手続きで進めることが必要です。
任意交渉で進めるのか、裁判手続きで進めるのか、専門の弁護士が状況を総合的に判断していくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、インターネットトラブルの知識経験が豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元会計検査院官房審議官などの弁護士で組織する専門チームが、ネットトラブルの事案に応じた最適な解決策をご提案し、会社利益や個人の平穏な生活を守ります。
全国展開している法律事務所だからこそできるネットワークを生かした迅速な対応が可能です。
初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

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ネット上のなりすまし対策ーネットのなりすましに対して,損害賠償請求をすることができるのか

2025-04-15

インターネット上では、なりすまし被害が多発しています。

ネットのなりすまし事件が起きた場合に,どのような理由で損害賠償請求をすることができるのか,損害賠償請求をするとして,それが認められるのかについて解説します。

ネットのなりすまし事件
ネットのなりすまし事件といっても,様々あります。
例えば,Aさんという人にBさんがなりすまして,Aさんの裸の写真を投稿したり,本人の名誉を害するような書き込みをするものもあれば,愉快犯的に,Aさんと名乗って,日常的な書き込みをする例もあります。
そのため,なりすまし事件としても,名誉毀損やプライバシー権侵害を認めることができるような事件なのか検討する必要があります。
そのため,もし悪質ななりすまし事件ということでしたら,弁護士に相談されることをお勧めします。

ネットのなりすまし事件の解決方法
こういったネットのなりすまし事件については,①発信者情報開示請求を行ってなりすましをした人の特定を行い,②なりすましをした人に対する損害賠償請求を行う必要があります。
そのため,①,②の手続について解説していきます。

発信者情報開示請求手続
まず,XやフェイスブックなどSNSのサービスを提供するコンテンツプロバイダ(「CP」と略称される。)に対して,発信者情報開示仮処分を行い,IPアドレスやタイムスタンプの開示を行い,発信者が使ったNTTやソフトバンクなどの経由プロバイダ(アクセスプロバイダ,「AP」と略称される)を特定します。
その後,APに対して,投稿した人の情報開示請求を行います。
これによって,投稿した人の住所や氏名が判明ます。
このように,発信者情報開示が認められるためには,権利侵害が明らかであること,損害賠償請求権の行使のためという正当な理由があるときでなければなりません。また,ログの保存期間についても注意する必要があります。
正当な理由については,大体の場合認められますので,「権利侵害が明らかであること」の要件を満たすかどうかが問題になります。
なりすまし被害の場合,自身のプライベートな情報をなりすましで投稿しているためプライバシー権侵害であることや,なりすましを行った者が名誉を侵害するような内容を投稿しているため名誉権侵害であること,そもそも名前をそのまま表示ているため氏名権侵害であることなどを主張する必要があります。
そして,投稿内容から,このような権利侵害が認められる場合で,ログの保存期間も経過していない場合,発信者情報が開示されます。
このようにして,発信者情報の開示を受けてから損害賠償請求に移ることになります。

損害賠償請求手続き
このように,発信者情報の開示を受けた後は,損害賠償請求を投稿者に対して行うことになります。
損害賠償請求を行う場合,プライバシー権や名誉権,氏名権が侵害されて,いくらくらいの損害を被ったのか特定して請求する必要があります。
損害賠償請求で認められる金額としては,一般的なケースでは数十万円から数万円程度にはなりますが,発信者情報開示請求にかかった弁護士費用(の一部)についても請求することができます。
そのため,多ければ百万円程度の金額を損害額として認めてもらえるケースがあるようです。
また,和解で終わらせる場合もあります。

このように,ネットのなりすまし被害に対しても,発信者情報開示請求を行い,損害賠償を認めさせることができますので,ネット上でのなりすましトラブルでお困りの場合は迅速に弁護士に相談されることをお勧めします。

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インターネット上のなりすまし被害の対策ー最高裁令和6年12月23日判決を解説

インターネット上のなりすまし被害の対策ー最高裁令和6年12月23日判決を解説

2025-04-06

インターネットのなりすまし被害が深刻になっています。

これにたいして、なりすましを行った人物についての発信者情報開示などの対策が考えられます。

このようななりすまし被害対策に関して、最近興味深い判決が出たので紹介します。

【事件の概要】
インスタグラムで,なりすましの被害を受け,自身の性的な投稿をされた人(原告)が,なりすましを行った人物の特定のために,経由プロバイダ(被告)に対して,なりすましを行った人物のIPアドレスに関して,なりすましを行った人物の氏名,住所,電話番号,メールアドレスといった発信者情報の開示を求める事件です。
なお,成りすました人物はすべて同一人物であることが判明しています。また,なりすました人物による投稿は令和3年4月29日に行われ,この投稿以後の成りすました人物によるログインは,令和3年5月20日から令和3年6月13日まで8回の行い行われています。
原審では,なりすました人物による8回のログイン全てについて発信者情報開示が認められましたが,これについて,プロバイダ側から、不服であるとして,上告されました。

【最高裁の判決】
最高裁は,本件各ログインがプロバイダ責任法5条2項の「侵害関連通信」に該当するかについて,以下のように判断しました。
原稿のプロバイダ責任制限法5条2項の「侵害関連通信」については,発信者情報の開示ができるところ,この侵害関連通信に該当するためには,プロバイダ責任制限法施行規則5条柱書の「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に該当しなければなりません。
そのうえで,ログイン通信それ自体については権利侵害性を有しないこと,しかし,ログイン通信について一切発信者情報の開示を認めないと,被害者の救済が不十分になることから,通信者等のプライバシー,表現の自由及び通信の秘密との均衡をふまえて開示されるべきであるとして,「施行規則5条柱書が侵害関連通信を『侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの』としたのは,同条各号に掲げる符号の電気通信による送信それぞれについて,開示される情報が侵害情報の発信者を特定するために必要な限度のものとなるように,個々のログイン通信等御侵害情報の送信との関連性の程度と当該ログイン通信等に係る情報の開示を求める必要性とを勘案して侵害関連通信に当たる者を限定すべきことを規定したものであると解される。」と法解釈しました。そのため,時間的近接性以外に個々のログイン通信と侵害情報の送信との関連性の程度を示す事情が明らかでない場合については,侵害情報の送信と最も時間的に近接するログイン通信が「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に該当し,それ以外のログイン通信については,あえて当該ログイン通信に係る情報の開示を求める必要性を基礎づける事情があるときにこれに当たり得ると基準を示しています。
その上で,権利侵害投稿が行われた後の21日後にされた本件ログインが,最も時間的に近接するためこの一つのルグイン情報について,「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に該当すると判断しました。
それ以外の7件のログインについては,あえて開示すべき必要性が見つからないため,「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に当たらないと判断しました。
そのため,最高裁は,発信者情報開示請求のあった8回のログインのうち1回についてログイン情報の開示を認め,それ以外のログイン情報については,開示を認めませんでした。

【解説】
このように,名誉毀損の投稿そのものではなく,なりすまし被害についての発信者情報開示を求める場合,ログイン情報が権利侵害投稿を行った人を特定するカギになってきます。
しかし,ログイン情報というのは,名誉毀損などの権利侵害情報が含まれているものではないので,普通は開示することができません。しかし,なりすまし被害に関する場合に限っては,成りすました人物による権利侵害投稿と関連性がある範囲で開示が認められます。
この権利侵害投稿と関連性があるといっても,全てのログイン情報を開示すると弊害が大きいことから,必要な範囲でのみ開示を認めるということになります。
そのため,今回の最高裁の事例の場合,権利侵害投稿から最も近接した時間のログイン情報だけが開示されました。
ただし,今回の最高裁判所の事例の場合,なりすましを行っている人は一人で,複数の人によるものではなかったので,時間的に最も近接した時点でのログイン情報の開示が認められたという事情があります。
そのため,なりすましを行っている者が複数人である場合,時間的に最も近接した時点以外のログイン情報の開示が認められる可能性があります。
そのため,なりすまし被害があった場合には,ログイン情報の開示請求を行い,なりすましによる権利侵害表現から最も近接した日時のログイン情報の開示を求める形で発信者情報開示請求を行うことになります。

なりすまし被害にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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インターネット上のトラブルーインターネットを利用するなかで遭遇するおそれのあるトラブルについて解説

インターネット上のレビューの削除ーAmazonのレビューの削除事例をもとに解説

2025-03-30

インターネット上のレビューの削除

通信販売などで商品のレビューをする機能があります。ほかのユーザーの参考になりますし、事業者もこのレビューを参考に新たな商品開発をしていきます。

一方で、ただ誹謗中傷をしたり事実に基づかない記載をされることもあります。このようなレビューは削除することを検討するべきです。

ここでは、Amazonのレビューの削除の事例をもとに解説します。

【事例】
Aさんは小説家で,アマゾンで本が出品されて販売されています。
ある日,小説の商品レビューに,「★1 こちらを通勤の際に時間があったので読んでいたのですが,全くの時間の無駄でした。妄想も甚だしい内容で,何一つ面白くありません。作者の住所は(実際の住所)なので,ここに何百通も苦情を送りたくなりました。」と書かれていました。
そのため,このアマゾンのレビューの削除を考えるようになりました。
このような場合に,アマゾンのレビューを削除できるか解説します。

Amazonレビューの削除方法
Amazonのレビューの削除方法は大きく分けて二つあります。
①Amazonに削除依頼を請求する方法,②裁判所に申し立てを行い,削除請求する方法です。

Amazonに削除依頼を行う方法
複数のルートがあるようです。
(1)商品ページのレビュー欄から行う方法
商品ページの問題のレビューにある「レポート」をクリックして,レポートを報告する理由を選択します。
その後,商品レビューが削除されるのを待って,解決するという方法があります。
(2)Amazonに対して,削除依頼書を郵送する方法
Amazonジャパンに削除依頼書を郵送することで商品レビューの削除を求める方法です。
この削除依頼書を郵送する場合,どこにレビューが掲載されているのか,そのレビューの内容は何なのか,それによって,どのような権利が侵害されるのかということを記載して,郵送することで解決することができます。
そのさいの郵送先は,
アマゾンジャパン合同会社
〒153-0064
東京都目黒区下目黒1-8-1
に郵送するとよいことになっています。

裁判所に申し立てを行い,削除請求を行う方法
このように,削除請求を行っても,Amazon側が削除を行わない場合,裁判所に対して,削除仮処分を行うことになります。
Amazonは日本国内に法人がありますので,「アマゾンジャバン合同会社」を被申立人として,仮処分を行うことができます。
そのため,アマゾンジャパン合同会社を被申立人として,どのような投稿から,どのような権利が侵害されたのかを特定して主張して,権利侵害が大まかに認められれば,簡易・迅速に投稿されたレビューの削除を行うことができます。

今回の【事例】のような場合,アマゾンのレビューに作者の個人情報である住所が書かれていますので,プライバシー権侵害を理由に削除請求を行うことができます。また,作者に対して,何百通もの苦情を送るということが書かれているため,脅迫を行っているということも出来ます。
そのため,脅迫またはプライバシー権侵害を理由に削除請求を行うことができます。

このような手続で書き込みの削除を請求することができますので,迅速に弁護士に依頼することをお勧めします。

インターネットのレビューにお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

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ネット上のコメントの削除ーニコニコ動画のコメントの削除

インターネットのブログの削除ーSeesaaブログの削除の事例をもとに解説

2025-03-23

インターネットには記事のほか、有志によるまとめ記事やwikiなども数多くあります。しかし、このようなサイトでも個人のプライバシー情報が載せられたり、誹謗中傷が行われることがあります。

ここでは、Seesaaブログ(wiki,SSブログ)に投稿された記事の削除の事例をもとに解説していきます。

【事例】
Aさんは,5年前にとある県の飲食店に侵入し,手提げ金庫を奪ったという罪で逮捕されました。その当時,ニュースでは,『飲食店に侵入し現金の入った手提げ金庫を奪ったA(実名)が逮捕されました。調べに対して,Aは「やってません」「人違いです」と容疑を否認しています。』と報道されました。しかし,警察や検察での捜査の結果,Aさんではない可能性が出てきたため,不起訴になりました。
そのため,報道各社のニュースや当時の新聞記事に関するネットニュースは消去されましたが,あるブログで,「飲食店に侵入したドロボウA逮捕」とのタイトルとともに,Aさんについての当時のニュースをコピペし,最後に,『こんなヤバい奴がいるとか治安悪過ぎ,「やってない」とかそういう言い訳通用しないだろ,とっとと刑務所に行くことをお勧めする。』と書かれています。
そのブログは,Seesaaブログの記事として書かれているものでした。
このような場合に,Aさんが,どのようにして,記事の削除を請求することができるのか解説します。

削除請求を行う方法として,大きく,①Seesaaブログのお問合せフォームから削除依頼する方法,②裁判所に申し立てを行い,削除請求をする方法があります。

Seesaaブログのお問合せフォームを使う方法
「Seesaaブログに関するお問い合わせ」というページに,名前,削除対象のブログ,お問合せ内容を書くことで,削除させることができます。
この削除請求を行う際のフォーマットは決まっているようで,Seesaaサービスサポートのご案内の「その他利用規約違反と思われる行為が合った場合」のページによれば,
通報種別に「その他」と指定し,お問い合わせをしている人の名前を入力し,メールアドレスとSeesaaサービスのアカウントについて入力し(Seesaaサービスのアカウントを取得していない場合は,「未取得」と記載すること),利用規約違反の種別,被害の状況について記入することになるようです。
これらを記載し,Seesaaに送信し,削除されるのを待つことによって,記事の削除を行うことができます。
あくまで,Seesaa側に削除請求を求める方法ですので,Seesaa側で,削除する必要は無いと判断すれば,削除されないということもあります。

裁判所に申し立てを行い,削除請求を行う方法
Seesaaブログに削除請求を行ったにもかかわらず,Seesaa側で削除が行われない場合,裁判所に削除申し立てを行い,削除請求を行うことが考えられます。
Seesaaブログの運営会社は,2024年1月1日に株式会社ファンコミュニケーションズへの吸収合併があったことから,現在は,株式会社ファンコミュニケーションズが運営しています。
そのため,株式会社ファンコミュニケーションズを被申立人として,どのような投稿から,どのような権利が侵害されたのかを特定し,権利侵害があると大まかに認められれば,通常の裁判より簡易迅速な手続によって,削除が認められます。

今回の【事例】のような事件の場合,不起訴になった犯罪事実についての書き込みがされていますので,名誉権侵害がされているということができます。
そのため,今回のような事例の場合,Seesaaブログや運営会社に対して,ブログの削除を請求することができると考えられます。

このような手続でブログの記事の削除をすることができると考えられますので,名誉毀損に当たるようなブログの記事でお困りの場合には,弁護士に相談することをお勧めします。

ブログ記事にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

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誹謗中傷・名誉毀損記事の削除請求の方法

誹謗中傷・名誉毀損記事の削除請求の方法

2025-03-16

インターネットは、今や、人と人をつなぐインフラになっており、インターネットとかかわらずに生活する方が困難になっています。
一方で、インターネットの影響力の大きさから、インターネット上での誹謗中傷・名誉毀損の記事の書き込みが社会問題となっております。
個人が簡単に書き込んだ悪意のある記事により、被害者は大きな被害を受けることになります。
インターネット上で誹謗中傷・名誉毀損の記事を書かれたら、削除を求めていくことになります。
記事がインターネット上に残り続けて時間が経過するほど、記事の情報が拡散して被害が更に大きくなります。
迅速な対応が必要になりますが、削除請求の方法としては、複数あります。

ホームページに削除請求依頼のフォームやメールが存在している場合があります。
そのフォームやメールから、記事の削除請求をすることになります。
簡易迅速に請求することができ、ホームページ側も早めに削除の対応をしてくれることがあります。
まずはこの任意での削除請求方法を検討することになります。
しかし、サイト側の裁量で削除するかしないかを判断されるので、状況次第ではすぐに削除してくれない場合があります。
個人で削除請求する場合、しっかりとした根拠に基づいて適切に削除請求の主張を行うことは難しいです。
そこで、弁護士を通じて削除請求をすれば、根拠をもって主張内容を整理してサイト側に伝えることができるので、個人で請求するより早く削除請求に応じてもらえる可能性が高まります。
弁護士から請求されたという事実から、請求を受けた側はきちんと削除請求に応じなければならないという心境になる可能性が高まります。
掲示板サイトによっては、弁護士からの削除請求の専用窓口を設けている場合もあります。
この方法では、削除については応じてくれるけれども、記事を書きこんだ人物の情報を伝えてはくれません。

一般社団法人テレコムサービス協会ではガイドラインが作成されており、このガイドラインに従った削除請求をすることができます。
https://www.telesa.or.jp/consortium/provider/index.html
サイト管理者等に削除依頼書を郵送したら、サイト管理者等は発信者に対してその書き込みの削除の可否を問い合わせます。
発信者から反論が無ければ削除されることになります。
発信者から反論があった場合には、権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由の有無をサイト管理者等が判断することになります。
削除依頼書の書き方が専門的であり、弁護士を通じて作成した方が上手くいくと思われます。

任意での請求では削除に応じてもらえない場合は、裁判での削除請求を検討することになります。
迅速に削除を実現させるために、記事の削除を求める仮処分の申立てを利用する方法があります。
正式な裁判を経なくても、裁判所の仮処分命令を受けた管理者は、それに従い記事の削除に応じる場合が多いです。
損害賠償請求のために、発信者情報開示請求訴訟を提起することもあります。
裁判の過程で、円満に示談となり、記事が削除されることもあります。
裁判手続きは弁護士に依頼して対応することになります。
費用と時間がかかりますので、最後の手段とはなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、削除請求の知識経験が豊富な弁護士が所属しております。
元裁判官、元検察官、元会計検査院官房審議官などの弁護士で組織する専門チームが、誹謗中傷・名誉毀損記事の削除請求の最適な解決策をご提案し、会社利益や個人の平穏な生活を守ります。
全国展開している法律事務所だからこそできるネットワークを生かした迅速な対応が可能です。
初回の面談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

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インターネットでの誹謗中傷への対策ーインターネット上で誹謗中傷を受けたら弁護士に相談してください

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